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あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?
更新日
この記事のまとめ
- 失業保険とは、雇用保険加入者が退職理由によって給付金が受けられる公的保険制度
- 失業保険の受給資格は、雇用保険の加入期間や就職意思などの条件を満たす必要がある
- 失業保険の受給資格条件や給付日数は、離職理由によって優遇される場合がある
- 雇用保険の加入条件を満たせば、非正規雇用でも失業保険の受給資格を得られる
- 失業保険を受給しながら再就職を目指すなら、エージェントの利用もおすすめ
「失業保険の受給資格を取得するには?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。失業保険とは、前職を退職後、再就職をするまでの生活を支える公的保険制度。その失業保険を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。そのため、退職を決める前によく確認しておきましょう。
このコラムでは、失業保険の受給資格や支給日数、支給額などを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
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失業保険の受給資格とは?
失業保険とは、公的保険制度の一つ。正式名称は「雇用保険」です。雇用保険に加入している場合、自己都合退職や失業した際に失業手当が受け取れます。
転職活動中、無収入の期間が長引けば不安になってしまうもの。焦らずに納得のいく転職をするためにも、自分に失業保険の受給資格があるのか、下記を参考にしっかりと確認しておきましょう。
失業保険の受給資格
ハローワークインターネットサービス「受給要件」によると、失業保険を受給するには基本的に下記の受給条件を満たす必要があります。
離職日から遡った2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること
ポイントは、「2年間に12ヶ月以上の加入期間」ということ。つまり、連続して12ヶ月でなくてもいいということです。たとえば、今の会社での加入期間が6ヶ月しかなかったとしても、過去2年以内に他の会社で6ヶ月加入していれば通算12ヶ月になります。
就職する意思と能力があること
退職しただけで失業保険の受給資格者になるわけではありません。
失業保険は再就職を目指す人を救済する制度のため、働く意思がなければ受給対象に該当しません。
また、就職する意思があっても、就職できる能力や環境がなければ受給資格が無いと判断されます。
「就職する能力がない」とは、出産や子育て、けがや病気、親族の介護など、やむを得ない理由で就職活動をできない状態のこと。
しかし、こういったやむを得ない理由で就職活動をできない場合は、失業保険を受給できる期間を留保する制度もあります。
積極的に求職活動を行っている
失業保険の給付を受けている人は、4週間に一度ハローワークへ出向き、失業状態を確認されます。
このとき、積極的な求職活動を行っているかのチェックも受けることになりますが、もし求職活動をしていないと判断されれば、「不正受給」の対象に。給付がストップするほか、失業保険の返還などのペナルティを受ける可能性もあるので、きちんと求職活動を行いましょう。
失業保険申請時については、「ハローワークに必要な持ち物とは?初めての来所や失業保険申請の場合を解説」でも詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。
失業保険の給付金額と日数
この項目では、失業保険の給付日数と具体例な金額について紹介します。失業保険の給付期間のうちに、安心して次の仕事が決められるよう、転職活動をする方はきちんと認識しておきましょう。
給付金額
失業保険の給付金額は、雇用保険の支払い期間(被保険者として過ごした期間)と現在の年齢、過去半年間(6ヶ月)で受け取った給料の金額によって定められます。過去半年間(6ヶ月)に受け取った金額から賃金日額を計算し、その賃金日額に給付率を掛けた金額が「基本手当日額」です。そのため、基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、受給する失業手当の総額となります。
基本手当日額の現在上限額は年齢によって変わるため、ハローワークでよく確認しておきましょう。
給付日数
失業保険の給付日数は、年齢と離職理由によって異なるのがポイントです。
倒産や解雇などの会社都合の理由で離職をした場合には「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数が優遇となります。また、雇用保険に介入していた期間と年齢によって90〜270日支給と内容が異なるので、自分がどれに該当するのか調べておきましょう。
一方、自己都合での離職となった場合、年齢は関係ありません。雇用保険に加入していた期間によって、90〜120日と支給日数が異なります。
ハローワークのサービスについて詳しく知りたい方は、「職安(公共職業安定所)とは?具体的なサービス内容や利用方法などを解説!」もあわせて参考にしてください。
失業保険を受け取るまでの流れ
失業保険を受け取るためには、ハローワークでの申請手続きが必要です。ここでは、失業保険の受け取り方の手順をまとめました。
必要な書類を用意する
雇用保険に加入していた証明となる「雇用保険被保険者証」と、退職した証となる「離職票」を準備します。これらは、退職後約20日〜2週間程度で前職の職場から届く書類です。離職票は、発行に時間を要する場合があるので、失業保険を受け取るなら事前に企業側へ申請をしておきましょう。
離職票の受け取り方について詳しく知りたい方は、「離職票のもらい方とは?ハローワークとの関連や用途などを詳しく解説!」のコラムもぜひご覧ください。
ハローワークで失業保険の申請をする
必要な書類が揃ったら、ハローワークで失業保険の申請を行いましょう。「失業保険の受給資格」でも解説したように、失業の受給資格を満たすためには、ハローワークでの求職登録が必要です。
そのあと、失業状態の確認をするために1週間の待機期間が設けられます。待機期間中にパートやアルバイトなどを行ってしまうと「収入源がある」と捉えられ、失業保険が受給できなくなる可能性があるので、注意しましょう。
雇用保険受給説明会へ参加する
待機期間の1週間後、ハローワークで開催される「雇用保険受給説明会」へ参加します。この説明会で、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ってください。職員からの面談を受けて、失業保険の認定がおりれば給付が始まります。
ハローワークで失業認定を受ける
初回の失業認定日は、受給資格決定から約4週間後です。それまでに、最低2回以上の求職活動を行ってください。求職活動の実績を証明するため、ハローワークから指定された日には忘れずに失業認定を受けに行きましょう。
2回目の失業認定日に面談と書類審査を受けて、受給資格が認定されると、約1週間程で失業保険が振り込まれます。
退職理由別の失業保険の受け取り方
初回の失業保険を受給するまでの流れは、退職理由によって以下のように変わる場合があります。
会社都合や自己都合でも正当な退職理由と認められた人
初回の失業認定を行ってから、約1週間後に指定した銀行口座に振り込まれます。7日間の待機期間があるため、初回の失業保険は約20日分前後の支給です。4週間に1度、ハローワークにおいて失業認定を受けることで、最大28日分の失業保険の受け取りが可能となります。
自己都合退職した人や懲戒解雇された人
待機期間7日間を経たうえに、2ヶ月間の給付制限期間が存在します。給付制限期間が終わり、2回目の失業認定をして初めて失業保険を受け取ることが可能です。初回の失業保険というのは、給付制限期間が終了してから2回目の認定日前日までの分となるので、約15日前後分の支給となります。これ以降は、会社都合離職した人と同様です。
退職理由によって失業保険の受給資格が異なる
ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する人は、自己都合で退職した人よりも受給資格や給付日数などが優遇される場合があります。以下で詳しく見ていきましょう。
特定受給資格者
倒産や解雇など、会社都合により退職をした人が該当。また、賃金未払いや、健康を害するほどの時間外労働、セクハラやパワハラなどの嫌がらせを事業主側が改善しなかったことに起因する退職も該当する場合があります。
特定理由離職者
期限のある労働契約が満了し、その契約が更新されなかった人です。または事業所の移転や結婚に伴う転居で通勤困難になった人、身体的理由や家庭事情の急変などにより離職せざるをえなくなった人など、ハローワークが認める正当な理由のある自己都合で退職をした人が該当します。
雇用保険の加入期間
自己都合で退職した人が受給資格を得るには、雇用保険の加入期間が離職以前の2年間で12ヶ月以上必要ですが、特定受給資格者と特定理由離職者は「離職日以前の1年間で6か月以上」と受給に必要な加入期間が短くなります。
給付制限
一般受給資格者は、失業保険の申請をしてから給付が開始されるまで待期期間7日間+3か月の給付制限があります。一方で、上記の受給資格に当てはまる場合は給付制限がなくなり、待機期間7日間が過ぎたあとすぐに支給対象期間に入るのが特徴です。
給付日数
失業保険が給付される日数は雇用保険に加入していた期間によって変わります。
・一般受給資格者の場合(65歳未満)
10年未満・・・90日
10年以上~20年未満・・・120日
20年以上・・・150日
・特定受給資格者と特定理由離職者の場合(離職時の年齢による※今回は30歳未満の日数)
1年未満~5年未満・・・90日
5年以上~10年未満・・・120日
10年以上・・・18日
失業保険は、求職中の生活を支える重要な制度です。正当な給付が受けられるよう、失業保険を申請する際には、自分がどれに当てはまるかを事前によく確認しておきましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
失業保険受給中の保険や年金
失業期間中であっても必要なのが健康保険と年金の支払いです。ここでは、失業で収入が落ちたときの保険や年金の対応についてまとめました。
失業保険受給中の保険について
失業中の健康保険の選択肢は、任意継続保険と国民健康保険、健康保険に加入している家族の扶養に入るといった3つのパターンがあります。
任意継続保険
任意継続保険とは、会社在籍中に加入していた健康保険組合の保険を、離職後も同じように引き続き利用できるものです。在職中は、保険料が会社と折半ですが、離職後は全額自己負担となります。任意継続保険を利用する場合は、離職日から20日以内に手続きをする必要があるので注意しましょう。加入可能期間は最長で2年間となります。
国民健康保険
国民健康保険は、在職中に加入をしていた健康保険から市町村が運営する健康保険に加入することです。利用する場合は、お住まいの市町村の国民健康保険窓口に相談すると、加入手続きができます。国民健康保険と、先述した任意継続保険の保険料を比較して、自分の状況に適した方へ入るという選択もできるでしょう。
扶養家族になる
配偶者が自ら健康保険に加入している場合は、扶養家族になる選択肢があります。注意点は、失業保険の受給は収入とみなされるということ。扶養家族には収入制限が存在するので、配偶者の勤務先に加入条件と加入後のことを確認したうえでの判断がおすすめです。
失業保険受給中の年金について
健康保険と同じく、老後の生活を支える国民年金も失業中の大きな負担となるでしょう。年金の場合は、失業などの収入減による減免措置やあとから納める方法があります。
減免措置と納付猶予制度
雇用保険で特定受給資格者に認定されている場合は、国民年金でも保険料の減免措置を受けられます。保険料を支払う義務がある本人や世帯主、配偶者のいずれも収入が少なく、支払いが困難と認められる場合などが対象です。まずは、年金事務所へ相談してみると良いでしょう。
追納が可能な場合もある
年金の減免措置を利用した場合は、将来的に受け取れる年金額が少なくなります。しかし、経済的に余裕が出てきた際などに差額を支払うことが可能です。追納制度を利用して満額を納めることができます。追納が可能なのは、制度の利用申請をして承認されてから過去10年以内となるので、よく確認しておきましょう。
アルバイトやパートでも失業保険の受給資格がある?
失業保険と聞くと正社員を辞めたときにしかもらえないというイメージがありますが、雇用保険の加入期間などの条件を満たしていれば、非正規雇用であっても退職後に失業保険を受け取ることができます。
雇用保険の加入条件
厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」によると、アルバイトなどの非正規雇用でも、上記の条件を満たしていれば雇用保険への加入は義務となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)31日以上の雇用継続見込みがある
(3)雇用保険の適用事業所に雇用されている
また、自分の給与明細から雇用保険の名目で天引きされている場合は、雇用保険に加入していることになりますので給与明細を確認してみましょう。
参照元
厚生労働省
Q1 雇用保険の加入の要件を教えてください。
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失業保険の資格に関するQ&A
ここでは、失業保険の受給資格に関するさまざまな疑問を、Q&A方式で解決していきます。
職業訓練は受けておいたほうが良いのでしょうか?
職業訓練を受けておくと、失業保険の支給期間が長くなったり、給付制限がなくなったりといったメリットがあります。再就職を目指すにあたってスキルアップが図れるので、受講を検討してみても良いでしょう。詳しくは「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」も参考にしてください。
雇用保険受給資格者証はどう扱いますか?
雇用保険受給資格者証を受け取ったら、自分の住所や名前、支給番号を記入し、写真を貼り付けましょう。失業認定日には忘れずに持参してください。また、雇用保険受給資格者証は再就職の際に必要となる大事な書類のため、失業保険の受給が終わったあともきちんと保管しておきましょう。「雇用保険受給資格者証とは?いつどこでもらえる?見方や再発行方法も解説!」でも詳しく解説しています。
離職票は必ずもらえますか?
離職票とは、企業側から退職者へ必ず渡す必要があるといった義務はありません。そのため、失業保険を受け取る場合は、前職を退職する前に、あらかじめ企業側に発行申請をしておくと良いでしょう。また、発行まで2~3週間かかる可能性もあるため、余裕をもって対応することが重要です。
失業保険受給中に再就職できるか不安です…
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