失業保険の受給資格とは?給付期間や金額、手続きの方法を解説

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この記事のまとめ

  • 失業保険とは、雇用保険加入者が退職理由によって給付金が受けられる公的保険制度
  • 失業保険の受給資格は、雇用保険の加入期間や就職意思などの条件を満たす必要がある
  • 失業保険の受給資格条件や給付日数は、離職理由によって優遇される場合がある
  • 雇用保険の加入条件を満たせば、非正規雇用でも失業保険の受給資格を得られる
  • 失業保険を受給しながら再就職を目指すなら、エージェントの利用もおすすめ

「失業保険の受給資格を取得するには?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。失業保険の受給条件には、離職前2年間の雇用保険への加入期間が1年以上あることや、就職の意思があることなどがあります。このコラムでは失業保険の給付期間や金額、手続きの方法を解説。失業保険を受給するメリット・デメリットや早期就職でもらえる再就職手当についてもまとめたので、参考にしてみてください。

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「失業保険」とは

「失業保険」とは、雇用保険に加入している人が離職した場合、再就職をするまでの生活を支えるための公的保険制度です。雇用保険に加入している場合、自己都合退職や失業した際に失業手当を受け取ることが可能。正式名称は「雇用保険の基本手当」ですが、一般的には失業保険や失業手当と呼ばれています。
失業保険を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があるため、退職を決める前によく確認しておくことが大切です。

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失業保険の受給資格とは?

失業保険の受給資格には、「離職前2年間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入」「就職する意思と能力がある」などがあります。
転職活動中、無収入の期間が長引けば不安になってしまうもの。焦らずに納得のいく転職をするためにも、自分に失業保険の受給資格があるのか、下記を参考にしっかりと確認しておきましょう。

失業保険の受給資格

ハローワークインターネットサービス「受給要件」によると、失業保険を受給するには、基本的に下記の受給条件を満たす必要があります。

離職日から遡った2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ある

ポイントは、「2年間に通算12ヶ月以上の加入期間」ということ。つまり、連続して12ヶ月でなくても良いということです。たとえば、今の会社での加入期間が6ヶ月しかなかったとしても、過去2年以内にほかの会社で6ヶ月加入していれば通算12ヶ月になります。

就職する意思と能力がある

退職しただけで失業保険の受給資格者になるわけではありません。
失業保険は再就職を目指す人を救済する制度のため、働く意思がなければ受給対象に該当しません。
また、就職する意思があっても、就職できる能力や環境がなければ受給資格がないと判断されます。
「就職する能力がない」とは、出産や子育て、けがや病気、親族の介護など、やむを得ない理由で就職活動をできない状態のことです。
しかし、こういったやむを得ない理由で就職活動をできない場合は、失業保険を受給できる期間を留保する制度もあります。

積極的に求職活動を行っている

失業保険の給付を受けている人は、4週間に1度ハローワークへ出向き、失業状態にあることを確認されます。
このとき、積極的な求職活動を行っているかのチェックも受けますが、求職活動をしていないと判断されれば、「不正受給」の対象に。給付がストップするほか、失業保険の返還などのペナルティを受ける可能性もあるので、きちんと求職活動を行いましょう。

失業保険申請時については、「ハローワークへの持ち物は何が必要?初めての来所や失業保険申請の場合を解説」でも詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険手続きのご案内

失業保険の給付金額と日数

この項目では、失業保険の給付日数と具体例な金額について紹介します。失業保険の給付期間のうちに、安心して次の仕事が決められるよう、転職活動をする方はきちんと認識しておきましょう。

給付金額

失業保険の給付金額は、雇用保険の支払い期間(被保険者として過ごした期間)と現在の年齢、過去半年間(6ヶ月)で受け取った給料の金額によって定められます。過去半年間(6ヶ月)で受け取った金額に基づいて賃金日額を計算し、その賃金日額に給付率を掛けた金額が「基本手当日額」です。

<計算式>
退職前6ヶ月の給与合計額÷180=賃金日額

賃金日額×給付率=「基本手当日額」

基本手当日額に給付日数を掛けた金額が、受給する失業手当の総額となります。基本手当日額の現在上限額は年齢によって変わるため、よく確認しておきましょう。

基本手当日額の上限額

厚生労働省の「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」によると、基本手当日額および賃金日額には、上限額および下限額が設定されています。以下の表で年齢ごとの上限額を確認してみましょう。(以下、2023年8月1日から適用)

離職時の年齢賃金日額の上限額(円)基本手当日額の上限額(円)
29歳以下13,8906,945
30~44歳15,4307,715
45~59歳16,9808,490

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

上記のように、基本手当日額には上限額が定められているため、たとえ前職が高収入だった場合でも上限額以上にはなりません。

基本手当日額の下限額

基本手当日額の下限額は、全年齢において一定の金額となっています。

年齢賃金日額の下限額(円)基本手当日額の下限額(円)
全年齢2,7462,196

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

基本手当当日額の金額や上限・下限額については「失業保険の受給条件は?給付日数やもらい方などもあわせて紹介!」のコラムもあわせてご一読いただくのがおすすめです。

【年齢別】基本手当日額

基本手当日額に、年齢と金額に応じた給付率を掛けることで、基本手当日額が決定します。
上限額、下限額を踏まえて、年齢別に基本手当日額を算出した場合の目安は以下のとおりです。

※算出方法:y=0.8w-0.3{(w-5,110)/7,470}w

離職時の年齢賃金日額(w円)給付率基本手当日額(y円)
29歳以下2,746円以上5,110 円未満80%2,196円~4,087円
5,110円以上12,580円以下80%~50%4,088円~6,290円(※)
12,580円超13,890円以下50%6,290円~6,945円
13,890円(上限額)超6,945円(上限額)
30~44歳2,746円以上5,110円未満 
5,110円以上12,580円以下
80%
80%~50%
2,196円~4,087円
4,088円~6,290円(※)
12,580円超15,430円以下50%6,290円~7,715円
15,430円(上限額)超7,715円(上限額)
45~59歳2,746円以上5,110円未満
5,110円以上12,580円以下
80%
80%~50%
2,196円~4,087円
4,088円~6,290円(※)
12,580円超16,980円以下50%6,290円~8,490円
16,980円(上限額)超8,490円(上限額)

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

上記のように、離職時の年齢や賃金日額、給付率によって基本手当日額が変わってきます。基本手当日額がどれくらい支給になるか気になる人は、自分が上記のどこに当てはまるのか確認しておきましょう。

参照元
厚生労働省
「令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について」

給付日数

失業保険の給付日数は、年齢と離職理由によって異なるのがポイントです。

倒産や解雇などの会社都合の理由で離職をした場合には「特定受給資格者」と認定され、失業手当の給付日数が優遇されます。また、雇用保険に加入していた期間と年齢によって、90〜270日支給と日数が異なるので、自分がどれに該当するのか調べておきましょう。

一方、自己都合での離職となった場合、年齢は関係ありません。雇用保険に加入していた期間によって、90〜120日と支給日数が異なります。

失業給付金の給付日数について詳しく知りたい方は、「失業給付金の受給条件と手続き方法は?必要書類なども解説」のコラムをご覧ください。

失業保険を受け取るまでの流れ

失業保険の受け取りには、ハローワークでの申請手続きが必要です。ここでは、失業保険の受け取り方の手順をまとめました。

1.必要な書類を用意する

雇用保険に加入していた証明となる「雇用保険被保険者証」と、退職した証となる「離職票」を準備します。これらは、退職後約20日〜2週間程度で前職の職場から届く書類です。離職票は、発行に時間を要する場合があるので、失業保険を受け取るなら事前に企業側へ申請をしておきましょう。

離職票の受け取り方について詳しく知りたい方は、「離職票のもらい方とは?退職証明書と離職証明書との違いについても解説!」のコラムもぜひご覧ください。

2.ハローワークで失業保険の申請をする

必要な書類が揃ったら、ハローワークで失業保険の申請を行いましょう。「失業保険の受給資格とは?」でも解説したように、失業の受給資格を満たすためには、ハローワークでの求職登録が必要です。
求職登録をしたあと、失業状態の確認をするために1週間の「待期期間」が設けられます。待期期間中にパートやアルバイトなどを行ってしまうと「収入源がある」と捉えられ、失業保険が受給できなくなる可能性があるので、注意しましょう。

3.雇用保険受給説明会へ参加する

待期期間の1週間後、ハローワークで開催される「雇用保険受給説明会」へ参加します。この説明会で、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ってください。職員からの面談を受けて、失業保険の認定が降りれば給付が始まります。

4.ハローワークで失業認定を受ける

初回の失業認定日は、受給資格決定から約4週間後です。それまでに、最低2回以上の求職活動を行うことが必要となります。求職活動の実績を証明するため、ハローワークから指定された日には忘れずに失業認定を受けに行きましょう。

ハローワークのサービスについて詳しく知りたい方は、「職安とは?具体的なサービス内容や利用方法などを解説!」もあわせて参考にしてください。

5.失業手当を受け取る

ハローワークにて2回目の失業認定日に面談と書類審査を受け、受給資格が認定されると、約1週間程で指定の口座に失業保険が振り込まれます。以降は給付期間の満了まで、原則として4週に1度の認定日に、失業認定を受ける必要があります。

退職理由別の失業保険の受け取り方

初回の失業保険を受給するまでの流れは、退職理由によって以下のように変わる場合があります。以下で退職理由別の受給の流れを解説するので、確認しておきましょう。

会社都合や自己都合で正当な退職理由と認められた場合

初回の失業認定を受けてから、約1週間後に指定した銀行口座に振り込まれます。7日間の待期期間があるため、初回の失業保険は約20日分前後の支給です。
4週間に1度、ハローワークにおいて失業認定を受けることで、最大28日分の失業保険の受け取りが可能となります。

自己都合退職した場合や懲戒解雇された場合

待期期間7日間を経たうえに、2ヶ月間の給付制限期間が存在します。そのため、給付制限期間が終わり、2回目の失業認定を受けると初めて失業保険を受け取ることが可能です。

この場合、初回の失業保険は「給付制限期間が終了してから2回目の認定日前日までの分」となるので、約15日前後分の支給となります。これ以降は、会社都合離職した人と同様です。

退職理由によって失業保険の受給資格が異なる

ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」によると、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する場合は、自己都合で退職した人よりも受給資格や給付日数などが優遇される場合があります。以下で詳しく見ていきましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

特定受給資格者

倒産や解雇など、会社都合により退職をした人が該当。また、賃金未払いや健康を害するほどの時間外労働、セクハラやパワハラなどの嫌がらせを、事業主側が改善しなかったことに起因する退職も該当する場合があります。
そのほか、「雇用期間3年以上で、契約更新の意志があるにもかかわらず更新されなかった」「雇用期間3年未満で更新契約の明示、本人の意思があったにもかかわらず、更新されなかった」なども該当理由です。

特定理由離職者

期限のある労働契約が満了し、その契約が更新されなかった人です。または事業所の移転や結婚に伴う転居で通勤困難になった人、身体的理由や家庭事情の急変などにより離職せざるをえなくなった人など、ハローワークが認める正当な理由のある自己都合で退職をした人が該当します。

雇用保険の加入期間

自己都合で退職した人が受給資格を得るには、雇用保険の加入期間が離職以前の2年間で12ヶ月以上必要ですが、特定受給資格者と特定理由離職者は「離職日以前の1年間で6か月以上」と受給に必要な加入期間が短くなります。

給付制限

一般受給資格者は、失業保険の申請をしてから給付が開始されるまで待期期間7日間+3ヶ月の給付制限があります。一方で、上記の受給資格に当てはまる場合は給付制限がなくなり、待期期間7日間が過ぎたあとすぐに支給対象期間に入るのが特徴です。

給付日数

失業保険が給付される日数は、雇用保険に加入していた期間によって変わります。

【一般受給資格者の場合(65歳未満)】
・10年未満:90日
・10年以上~20年未満:120日
・20年以上:150日

【特定受給資格者と特定理由離職者の場合】
※離職時の年齢による(以下は30歳未満の日数)
・1年未満~5年未満:90日
・5年以上~10年未満:120日
・10年以上:180日

失業保険は、求職中の生活を支える重要な制度です。正当な給付が受けられるよう、失業保険を申請する際には、自分がどれに当てはまるかを事前によく確認しておきましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

失業保険の受給中に就職が決まった場合

失業保険の受給中に就職が決まった場合は、ハローワークで失業保険の受給を停止する手続きが必要です。就職の申告をすることで、就職先への入社日までが失業期間と認定されます。仕事が始まると、なかなかハローワークへ行けなくなる場合も。入社日の前日までには、失業保険受給停止の手続きを済ませておくのがおすすめです。

失業保険受給中の保険や年金

失業期間中であっても必要なのが、健康保険と年金の支払いです。ここでは、失業で給与による収入がなくなった場合の保険や年金の対応についてまとめました。

失業保険受給中の保険の手続き

失業中の健康保険の選択肢は、任意継続保険と国民健康保険、健康保険に加入している家族の扶養に入るといった3つのパターンがあります。以下でそれぞれの内容を解説するので、自分の状況に合わせて選択しましょう。

任意継続保険

任意継続保険とは、会社在籍中に加入していた健康保険組合の保険を、離職後も同じように引き続き利用できるものです。在職中は、保険料が会社と折半ですが、離職後は全額自己負担となります。

任意継続保険を利用する場合は、離職日から20日以内に手続きをする必要があるので注意しましょう。加入可能期間は最長で2年間となります。

国民健康保険

国民健康保険は、在職中に加入をしていた健康保険から市町村が運営する健康保険に加入することです。利用する場合は、居住している市町村の国民健康保険窓口に相談すると、加入手続きができます。国民健康保険と、先述した任意継続保険の保険料を比較して、自分の状況に適したほうへ入るという選択もできるでしょう。

扶養家族になる

配偶者が自ら健康保険に加入している場合は、扶養家族になる選択肢があります。注意点は、失業保険の受給は収入とみなされるということ。扶養家族には収入制限が存在するので、配偶者の勤務先に加入条件と加入後のことを確認したうえでの判断がおすすめです。

自分が扶養家族として該当するか気になる方は「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムで詳しく解説しているので、こちらもご覧ください。

失業保険受給中の年金の手続き

健康保険と同じく、老後の生活を支える国民年金も失業中の大きな負担となるでしょう。年金の場合は、失業などの収入減による減免措置やあとから納める方法があります。

減免措置と納付猶予制度

雇用保険で特定受給資格者に認定されている場合は、国民年金でも保険料の減免措置を受けられます。保険料を支払う義務がある本人や世帯主、配偶者のいずれも収入が少なく、支払いが困難と認められる場合などが対象です。まずは、年金事務所へ相談してみると良いでしょう。

追納が可能な場合もある

年金の減免措置を利用した場合は、将来的に受け取れる年金額が少なくなります。しかし、経済的に余裕が出てきた際などに差額を支払うことができ、追納制度を利用して満額を納めることが可能です。追納が可能なのは、制度の利用申請をして承認されてから過去10年以内となるので、よく確認しておきましょう。

アルバイトやパートも失業保険の受給資格がある?

失業保険と聞くと、「正社員が会社を辞めたときにしかもらえないのでは」といったイメージをもつ方もいるでしょう。しかし、雇用保険の加入期間をはじめ受給条件を満たしていれば、非正規雇用であっても退職後に失業保険を受け取れます。

待期期間中にアルバイトやパートを始めるのはNG

失業保険を受け取るまでの流れ」で触れているように、ハローワークで求職登録をしてから7日間は「待期期間」となります。この時期にアルバイトやパートをすると、「収入源がある」とみなされ、失業保険の受給開始が遅れる可能性があるので、注意しましょう。

「就職している状態」と判断される場合は受給できない

失業保険の受給中にアルバイトを始めた場合、「就職している状態」とみなされると受給できなくなる可能性があります。具体的には、「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用継続見込みがある」といった場合です。これに該当すると雇用保険への加入対象となり、就業中として判断され、受給資格を失います。

ハローワークに申告が必要

失業保険の受給中にアルバイトで収入を得た場合、ハローワークへの申告が必要です。申告をせずに失業保険を受給し続けた場合、不正受給とみなされ、全額返還を求められる可能性があります。僅かな収入だったとしても、申告を怠らないようにしましょう。

雇用保険の加入条件

厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」によると、アルバイトや派遣社員といった非正規雇用であっても、以下の条件を満たしていれば雇用保険への加入は義務となります。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)31日以上の雇用継続見込みがある
(3)雇用保険の適用事業所に雇用されている

自分が雇用保険に加入しているか不明な場合は、給与明細を見て確認しましょう。給与明細の「雇用保険」と記載がある項目で天引きされていれば、雇用保険に加入していることになります。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

「再就職手当」とは?受給要件や手続き方法

「再就職手当」とは、失業中の方が早期に再就職できるよう促す手当の一つです。失業保険の受給中に就職が決まった場合、残りの給付日数や前職の給与額に応じて、いわゆる「祝い金」がもらえます。再就職の際に残りの給付日数が多いほど、再就職手当も多く支給される仕組みです。

「再就職手当」の受給条件

厚生労働省の「雇用保険受給資格者のみなさまへ」によると、再就職手当の受給条件は、以下8つです。条件をすべて満たすと再就職手当を受給することができます。

1.失業保険の受給申請後、7日間の待期期間を満了していること
2.就職日前日まで失業認定を受けた時点で、失業保険の給付残日数が3分の1以上あること
3.離職前に所属していた会社への再就職ではない。また、再就職が前職と無関係の会社であること
4.給付制限がある場合、待期期間満了後の1ヶ月間は、ハローワークまたは厚生労働省が認可している職業紹介事業者からの紹介であること
5.勤務期間が1年以上と見込まれていること
6.雇用保険の被保険者であること
7.過去3年以内の就職において、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
8.失業保険の受給資格認定以前から内定していた企業ではないこと

再就職手当の受給条件や手続きの方法が知りたい方は、「再就職手当の受給条件とは?残日数が足りない場合の対処法も解説」のコラムもご一読ください。

「再就職手当」の受給金額

再就職手当の受給金額は、失業保険支給の残日数によって変わり、支給率(所定給付率)は入社前日までの支給残日数で決まります。

・失業保険の支給残日数が3分の2以上ある場合
基本手当日額 × 所定給付残日数 × 70%(支給率)= 再就職手当

・失業保険の支給残日数が3分の1以上ある場合
基本手当日額 × 所定給付残日数 × 60%(支給率)= 再就職手当

再就職手当の受給金額については「早期就職手当は失業保険よりメリット大?受給条件と受給額の計算式を解説」のコラムでも詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
就職促進給付について

失業保険を受給するメリット

失業保険を受給するメリットは、「経済的な安定」といえるでしょう。再就職に向けて求職活動を行う期間も失業保険があることで、経済的・精神的な不安が軽減される場合もあります。
金銭的な不安が就活においても焦りや不安につながる場合もあるため、経済的な不安定さを補えることはメリットといえるでしょう。

失業保険を受給するデメリット

失業保険を一度受給すると、雇用保険への加入期間がリセットされます。そのため、再就職したとしても、1年未満(特定受給資格者等は6ヶ月未満)で退職した場合、受給資格を満たさないため失業保険を受給できません。

また、一般的に雇用保険の加入期間が長期になるほど失業保険の支給額は上がるため、2〜3年といった短い期間で就職・退職を繰り返すと支給金額は下がってしまいます。「失業保険があるから」と、安易に退職を繰り返さないよう注意しましょう。

失業保険を受給する際の注意点

ここでは、失業保険を受給する際に注意したいことをお伝えします。以下で確認してみましょう。

失業保険の不正受給はしてはいけない

失業保険は正しく受給し、不正に受給しようとしてはいけません。不正受給は、ハローワークへの通報、事業所調査などから発覚することも。収入があるのに申告を忘れてしまうと、たとえ意図的ではなくても、不正受給とみなされれば罰則が課されます。
罰則は、失業保険の受給停止や返還、年率5%の延滞金などです。また、悪質と判断された場合は、受給金額の2倍程の納付命令や刑事告訴になる恐れもあるので、絶対にやめましょう。

ハローワークの窓口で手続きを行う必要がある

失業保険の受給手続きは、ハローワークの窓口で行う必要があります。初回の求職登録や雇用保険受給説明会、定期的な失業認定日など、必要書類を持って窓口に来訪することが必要です。なお、一部のハローワークでは雇用保険説明会を行わず、代わりにインターネット上の専用動画を視聴することで説明会参加としているところもあるようです。

「アルバイトを辞めて就職したい!」「バイトが忙しくて就職活動に専念できない」といった方は、失業保険を受給しながら正社員を目指すという選択肢もあります。
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失業保険の資格に関するQ&A

ここでは、失業保険の受給資格に関するさまざまな疑問を、Q&A方式で解決していきます。

職業訓練は受けておいたほうが良い?

職業訓練を受けておくと、失業保険の支給期間が長くなったり、給付制限がなくなったりといったメリットがあります。再就職を目指すにあたってスキルアップが図れるので、受講を検討してみても良いでしょう。詳しくは「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」も参考にしてください。

雇用保険受給資格者証はどう扱う?

雇用保険受給資格者証を受け取ったら、自分の住所や名前、支給番号を記入し、写真を貼り付けましょう。失業認定日には忘れずに持参してください。また、雇用保険受給資格者証は再就職の際に必要となる大事な書類のため、失業保険の受給が終わったあともきちんと保管しておきましょう。「雇用保険受給資格者証とは?いつどこでもらえる?見方や再発行方法も解説!」でも詳しく解説しています。

離職票は必ずもらえる?

離職票を企業側から退職者へ必ず渡すといった義務はありません。そのため、失業保険を受け取る場合は、前職を退職する前に、あらかじめ企業側に発行申請をしておくと良いでしょう。また、発行まで2~3週間かかる可能性もあるため、余裕をもって対応することが重要です。

失業保険受給中に再就職できるか不安…

失業保険は、次の勤務先が見つかるまで金銭的なサポートをするものです。失業手当を受け取りながら求職活動を行うことになるので、焦らずじっくりと再就職を目指しましょう。ハタラクティブでは、一人ひとりの希望条件や適性に合った求人をご紹介しています。求職活動の実績にもなるので、ぜひお気軽にご相談ください。

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