仕事で休みがないのは労働基準法に違反する?つらい状況を乗り切るには

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この記事のまとめ

  • 労働基準法とは労働者の最低労働条件を定めた法律で、「労基法」と略される
  • 労基法では週1日または4週に4日以上の休みがないと、違反とされている
  • 休みがないことを転職理由にしても良いが、ポジティブで具体的な内容にする
  • 休みがない状態が続くと、心身はもちろん、家庭や職場環境にも影響を及ぼす

「仕事で休みがないのは違法行為ではないのか」と疑問に思ったことはありませんか?このコラムでは、労働基準法や36協定の詳しい内容、「休みがないこと」を転職理由にしたいときの伝え方などをご紹介します。慢性的な残業や休日出勤がある理由、休まず仕事を続けた結果どうなる可能性があるかも、合わせてご覧ください。

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仕事の休みがないのは労働基準法違反?

仕事で休みがない場合、会社は「労働基準法」に抵触している可能性があります。労働基準法とはどのようなものなのかを理解し、自分の会社が違反していないか確認しましょう。

労働基準法とは

日本国憲法27条第2項の規定に基づいて制定された、「労働基準」を定める法律です。「労基法」と略されることもあります。
簡単にいうと「労働条件の最低基準」を定めるもの。労働者が勤務する際の賃金や労働時間、休日、補償などの最低ラインが決められています。
パートやアルバイト、契約社員、正社員などの雇用形態に関わらず適用されるので、休みがない状態が続いている方は詳細を確認しましょう。

参照元
e-Gov法令検索
日本国憲法第27条第2項

労働基準法の休日の規定

労働基準法において、会社は労働者に対して1週間に1日、または4週間に4日間の休日を与えなければならないとしています。
また、労働時間の上限は原則1日8時間、1週間で40時間という制限も。1日8時間・週5日間勤務すると40時間を超えるため、週に1日以上、または4週間に4日以上の休みが必要ということになります。
年間休日数に換算すると、105日です。105日を下回る日数であれば、法律に違反していると考えて良いでしょう。
ただし、「36協定(サブロク協定)」を締結し届け出れば、その限りではありません。

36協定とは

36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のこと。 労働基準法第36条をもとに作られているため、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
繁忙期などで残業や休日出勤をしなければ仕事が回らなくなる…というときに期間を定めて残業、休日出勤を許可するのが「条件付き36協定」です。
しかし、繁忙期の定義が曖昧なことや届け出をすれば簡単に受理されることを悪用して、恒常的に残業・休日出勤をさせている会社も少なくありません。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
労働基準法36条
日本国憲法27条第2項

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「休みがない」を仕事の転職理由にしても良い?

定期的に休みを取りリフレッシュすることは、健康やモチベーション維持のためにも大切です。忙しい、人手不足という理由で休みを犠牲にすれば、心身ともに疲弊してしまいかねません。そのため、「休みがない」を転職理由にすることは、問題ないでしょう。ただし、
履歴書や面接などでは、転職理由をポジティブかつ具体的に伝えるのがコツです。

言葉はポジティブなものに変換しよう

転職活動ではほとんどの場合、退職・転職理由を問われます。単に「休みがないから転職を決めました」という正直な答えは、採用担当者から見て魅力的には映りません。採用において重要視しているのは、「応募者が入社後に活躍できる意欲・能力があるか」だからです。
同じ「休みがない」という理由でも、「休みがなかったため業務の改善を提案したものの、現状が改善しなかった=効率重視で働ける場所へ転職したいから」といったポジティブな内容に工夫しましょう。

具体的な状況を伝えることも大切

本当に休みが少なかったのかや業務改善に取り組んだのかは、採用担当者は判断しづらい内容です。「毎月80時間以上残業があり、体調面の不安を感じました」「業務改善では、◯◯といったことを提案しましたが、社風に合わず改善に至りませんでした」など具体性を持って伝えると良いでしょう。

なぜ残業が多く休みがない状況は続くのか?

最初にお伝えしたように、労基法を違法している状態での経営が行われている場合のほか、人手不足でシフトが組めないことも休みがない状況に影響しているようです。以下で、残業が続く具体的な原因を確認しておきましょう。

人件費が抑えられるから

労基法違反のように、契約内容にはない長時間残業や休日出勤を強いている、実際の勤務時間より短い時間でタイムカードを押すことを義務付けているなど、違法な時間外労働を課す企業もあります。
「労働基準法の違反」をすることは、「労働者を低賃金・長時間労働で“通常よりも安く”雇っている」といえるでしょう。人件費を安く抑えられるため、労働基準法に抵触したとしてもメリットが大きいと考える会社は多くあるようです。
労働者は違法行為と気づいても、企業との衝突や裁判になったときのコストを考えて訴えられないことも違法行為増長の要因といえます。

人手不足の業界で休みが取りづらい

介護職や飲食業など慢性的に人手不足の業界は、シフトを組む関係上、休みが少なくなりがちなようです。「ほかスタッフの家庭の都合上、連勤となってしまう」という場合も多め。人手不足解消のために人員を雇っても、この残業が多く休みが少ないという状況はすぐには改善されません。シフトが安定するまでにつらくなって退職してしまうこともあります。結局、人手不足の問題は解消されず、悪循環となっているところも少なくありません。

休みがないままだと今後どうなる?

休みがない状態が続くと、心身の不調だけでなく、家庭や職場にも大きなトラブルが起こる可能性があります。下記、具体的な例を見ていきましょう。

精神的な負担が大きくなる

激務が続くと、ストレスによる精神的負担が大きくなる恐れが。負担が増せば、心の健康に大きなダメージを与え、働くこと自体が難しくなってしまう可能性もあるでしょう。

肉体的な疲労も溜まり事故の危険性が高まる

肉体的にも疲れが溜まり、過労による疾病や事故が起きることも。普段と同じように過ごしているつもりでも、身体が思うようについていかず転倒したり、前日まで変わらずにいたのに過労死したりすることもあります。体力に自信がある方も危険があるので、注意しましょう。

家庭を顧みれずに離婚に至る場合もある

超過勤務が続くと、家族と顔を合わせる時間がない、仕事での疲労感が大きく家族と一緒に居ても疲れてしまう…などのデメリットが。これは労働者本人だけの問題ではなく、家族間においても大きなトラブルにつながる可能性があります。

人生の充実感を得られなくなる

友人と会う時間も作れず、気が付けば疎遠になっていることもあります。趣味を楽しめないほど仕事でストレスが溜まっていれば、プライベートの充実を図るのも難しいでしょう。
ふと「なんのために働いているのか」と疑問が浮かぶ方も多いようです。

職場でのトラブルが起きやすくなる

「どうして休みなのに働かなくてはならないんだ」という気持ちで働いていると、人に八つ当たりをしてしまうことも。職場においても、人間関係のトラブルが起きる可能性も高まるといえるでしょう。
また、休みなく働くことで疲労が蓄積し、判断力や体力が落ちて仕事の効率が落ちることも。ミスが起きやすくなるという問題もあるようです。

休みがなくつらい状態から脱却するには

休みがなくてつらいときは、会社に相談したり転職を検討したりするのがおすすめです。ほかにも対処方法がありますので、こちらでご確認ください。

ストレスを溜めないためにもまずは会社に相談する

過大な残業や休日出勤が強いられるのは、企業体質であることが多いため、相談して解決するというのは実際には難しい問題。 ですが、辞めたいと思う前に一度相談してみるのも選択肢の1つです。
忙しさからミスやトラブルが発生する可能性を伝え、人員の増員を嘆願すると良いでしょう。
限界を感じているのであれば、部署の異動を要望するのもおすすめです。

「仕事の付き合い」は極力なくす

休みがなくて疲れが溜まっている理由の一端には、「常に仕事関係の人といるから」という場合もあります。ランチや仕事後の飲み会の誘いは断る、休憩時間をずらして一人の時間を作るなど、仕事上の付き合いを減らしていくことで心の負担が軽くなることもあるようです。

リラックスタイムを作る

残業や休日出勤が続くと疲れますが、帰りにマッサージへ行く、休日は趣味に没頭するなどのリフレッシュタイムを設けることで疲労が回復することも。帰宅後はアロマを焚いたり音楽を流したりしてリラックスするのも効果的です。

有給休暇を使って休むなど休日を確保する

「簡単に休めないから悩んでいるのに」と思う方もいますが、労働基準法のとおり休日は労働者に与えられている権利です。有給休暇も申請すれば、会社側は基本的に拒否できません。休みたいときは堂々と休みましょう。「休んだら会社や同僚に迷惑がかかる」「休暇明けに嫌な目で見られそう」と不安に思っても、スタッフが不在の場合の業務管理は上司が担う責任があります。周りを気にしすぎず、まずは自己回復に努めましょう。

残業・休出などの記録を控えておく

「労働基準監督署」へ行くことも考えると、気が楽になることもあるようです。労働基準監督署とは、その名のとおり労働に関する法令を取り締まる機関。「労基署」とも呼ばれます。
会社を相手取って対立するのは避けたいものですし、疲れていると一層「おおごとにしたくない」という気持ちが強く働くでしょう。しかし、出退勤記録をはじめとする訴えに必要書類を控えておき、「いつでも対処できる」状態にしておくだけでも心が楽になるようです。

改善しなければ転職を検討する

職場環境を変えられないなら、限界を迎える前に自分自身の環境を変えることも検討しましょう。
休みのとれないいわゆる「ブラック企業」では、「正社員ならそのくらい働いて当然」「どこの会社も変わらない」などの強い言葉をかけられることもありますが、そんなことはありません。労働者はみんな、労働基準法に則ったホワイトな企業で働く権利があります。

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