仕事で休みがない…ブラック企業かも?

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この記事のまとめ

  • 労働者の休憩時間や休日は労働基準法によって定められている
  • 年中営業が多い飲食店や美容業界、ホテル業界は年間休日数が少ない傾向にある
  • 休みがない、有給をとらせてもらえない会社は「ブラック企業」の可能性がある
  • 雇用契約を結ぶ前に必ず勤務条件を確認しよう

就職・転職で「休みがない仕事」に就いてしまったら、どのように対応したら良いのでしょうか。そもそも「休みがない仕事」と聞いて、良いイメージは湧かないもの。そんな会社へ入社してしまわないように、注意すべきポイントをいくつかご紹介します。

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仕事が忙しくても「休みがない」のは違法

労働基準法によると、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」ということが定められています。

また、休憩時間については、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

そのため、どんなに仕事が忙しい場合でも、休憩が取れないことはもちろん休暇が取れない仕事については「違法」となり、企業が被雇用者に対して「一定の休日や休憩」を取らせないことは法律で認められていません。

参照元
e-GOV法令検索
労働基準法第三十四条、労働基準法三十五条

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休みが少ない傾向にある業種とは?

休みが少ない業種として挙げられるのは、「飲食業全般」「美容・理容・エステ」「ホテル業界」など。これらの業界では、年中無休やそれに近い営業をしていることが多く、年間休日は100日前後と少ない傾向にあります。

一般的に、平均的な年間休日は120日程度と言われています。土日休みの週休2日制の会社では、カレンダー通りの休日(祝日含む)と夏季休暇、年末年始休暇などを合わせると、年間休日が120日前後になります。

一方、上記に挙げた「飲食業全般」「美容・理容・エステ」「ホテル業界」などは、土日や祝日、お盆や年末年始が繁忙期となる場合が多く、土日休みや長期的な休暇を取得しにくいといった実情があるようです。

休みがない仕事…ブラック企業の場合も!?

正社員として企業へ入社したものの、「休日や休憩がほとんど取れない」「就業規則を開示してもらえない」「有給を使えない」「休日手当が出ない」「残業時間が極端に多い」などの場合は、「ブラック企業」であることも。

就活・転職活動の面接時に伝えられた勤務条件と実際の状況が違う場合は、その企業がブラックではないか注意する必要があります。

雇用契約を結ぶ前にしっかり勤務条件のチェックを!

内定が出たら、「雇用条件提示書」や「労働条件提示書」の内容をしっかり確認することが大切です。

勤務条件を提示しない企業はブラック企業の確率も高いため、気を付ける必要があります。

「休みがない…」と気付いても、就職してからでは様々なトラブルに巻き込まれるおそれも。
不安な場合は就職・転職エージェントを活用するのがおすすめです。

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