年間休日の平均ってどのくらい?業種ごとの日数と最低ラインをあわせて解説

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この記事のまとめ

  • 年間休日は、土日祝日や年末年始などが休めれば120日ほどになる
  • 年間休日の最低日数に明確な定めはないが、労働基準法を基に計算すると105日になる
  • 厚労省の調査によると、年間休日数が多いのは「情報通信業」「金融業・保険業」など
  • 年間休日が少なくても、有給消化率が高ければしっかり休める企業もある

「年間休日の平均日数が知りたい」と考える方は多いでしょう。土日祝日や年末年始などに休めれば、年間休日は120日ほどになるとされています。しかし、業界や企業によっては必ずしも120日取れるわけではないようです。このコラムでは、厚生労働省の調査をもとに業種ごとの年間休日の平均日数をまとめました。最低ラインについても解説しているので、参考にしてみてください。

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年間休日の平均は何日くらい?

2022年度の年間休日数の平均は、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」によると、1企業の平均が110.7日、労働者1人の平均は 115.6日でした。年間休日とは、会社が定める年間の休日のことを指し、有給休暇などは含まれません。企業によっては、創立記念日を休日に設定しているところもあるようです。

カレンダーどおりに休めると年間休日は120日ほどになる

カレンダーどおり(土日祝日+お盆+年末年始)のお休みが取れる場合、年間休日は120日前後になります。そのため、求人票に「年間休日120日」と記載されていれば、十分な休みを確保できるといえるでしょう。

参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査結果の概況

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年間休日は労働基準法で決まっている?

年間休日に関しては、労働基準法で明確に定められているわけではありません。しかし、休日に関しては「労働基準法第三十五条」により、以下のように定められています。

・使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない
・前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない

上記のように、企業は週に最低1日は、社員に対して休みを与えなければなりません。また、上記の法律を見ると「1年間は52週だから、最低52日あれば良い?」と思う方もいるかもしれませんが、勤務時間に関する規定は、「労働基準法第三十二条」で言及されています。

・使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない
・使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない

上記の規定により、1日8時間労働の場合は週に2日の休みが必要になります。

年間休日の最低日数とは

では、年間休日の下限は何日になるのでしょうか。以下で計算していきます。

365日÷7日×40時間=2085.7時間
2085.7時間÷8時間=約260日
365日-260=105日

上記の計算式から、年間休日の下限の目安は105日と算出することができます。ただし、「105日」という年間休日の下限は、1年単位の変形労働時間制を導入していたり、36協定を結んでいたりする場合は当てはまりません。

年間休日105日はきつい?

上述したように、法律によって定められた休日・労働時間から算出された年間休日数の最低ラインは105日です。年間休日105日の場合、プライベートの時間が確保しにくい可能性があり、人によっては「きつい」と感じることもあるでしょう。ただし、日給制を採用している企業などでは、勤務日数で毎月の給与が変動するため、働いた分だけ収入が増えるといったメリットもあります。「年間休日105日はしんどい?休日の内訳や転職のポイントをご紹介」では、年間休日105日の内訳やメリット・デメリットなどを紹介しているので、参考にしてみてください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

年間休日の下限が当てはまらない場合とは

上述したように、企業が1年単位の変形労働時間制を導入していたり、36協定を結んでいたりする場合は、必ずしも105日以上になるとは限りません。1年単位の変形労働時間制と36協定の概要は、以下のとおりです。

1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制は、1日ではなく、1年単位で労働時間が設定される制度です。お盆や年末年始などの長期休暇を含んで、年間平均して1週間の労働時間を40時間以下にするものです。通常、法定労働時間外の勤務となると、時間外労働(残業)が発生します。「この期間は時間外労働が発生するが、ほかの期間は少ない勤務時間で済む」など、繁忙期・閑散期の発生により労働時間に変動がある業種では、積極的に変形労働時間制を取り入れる傾向があるようです。

36(サブロク)協定とは

36協定は、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。「労働基準法第三十六条」が基になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれているようです。第三十六条では、「法定労働時間を超えて労働させる場合や、休日労働をさせるときには、あらかじめ労働者と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定めています。そのため、時間外労働や休日労働が発生する企業の場合、この協定を締結していないと、法律違反となります。36協定については「36協定って何?違反するとどうなる?」のコラムでも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

年間休日の平均日数が多い業種は?

では、年間休日の平均日数が多い業種はどの業界なのでしょうか。厚生労働省が調査した「第16表 令和4年 年間休日総数階級別企業数割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数(全国)」を基に、平均の年間休日数が多い順に以下の表にまとめました。

業種1企業における平均年間休日数
情報通信業120.9日
金融業、保険業120.9日
電気・ガス・熱供給・水道業119.7日
学術研究、専門、技術サービス業118.7日
複合サービス事業114日
医療、福祉112.3日
不動産業、物品賃貸業111.4日

引用:厚生労働省「第16表 令和4年 年間休日総数階級別企業数割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数(全国)

また、年間休日が少なくても、有給休暇が取りやすく都合に応じて休めるという企業もあります。その場合、年間休日が多く有給休暇を取りづらい会社より、実際の休日数は多いというケースも。企業選びの際は年間休日だけでなく、有給の取得率も意識してみると良いでしょう。有給休暇については、「有給休暇とは?付与の目的・日数・取得義務などについて解説」のコラムで付与日数や取得率について紹介しているので、あわせて参考にしてみてください。

参照元
厚生労働省
第16表 令和4年 年間休日総数階級別企業数割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数(全国)

「年間休日が平均より少なくてつらい」「現在の働き方が自分に合わない」「十分に休めている気がしない」などとお悩みの方は、転職を考えるのも選択肢の1つ。自分に合う企業選びや就職活動に不安がある方は、エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
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