有給取得の理由が「私用」はダメ?聞かれるのは違法ではない?

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この記事のまとめ

  • 有休は、勤務開始から6ヶ月経過かつ8割以上の出勤日数がある労働者に与えられる権利
  • 「年次有給休暇」は労働基準法第39条にて、取得の義務が定められている
  • 有給の取得には、基本的に理由は不要
  • 有給休暇を申請するときに過度に理由を聞くことは法に触れる可能性がある
  • 長期休暇の申請や代替要員が確保できない場合は、企業側は「時季指定権」を施行できる

有給の取得に際して基本的に理由は不要なため、「私用」でも問題はありません。しかし、会社によっては有給の取得理由を聞かれたり、取りづらかったりするところもあるでしょう。このコラムでは、有給の取得理由が不要な理由や、理由を求められた時の例を解説。有給は労働者の権利なので、正しく取得できるよう知識を付けておきましょう。

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有給の理由は「私用」でOK!理由が必要ない根拠とは

有給休暇を取得する際に、会社に理由を伝える必要はありません。有給休暇は法律で定められている労働者の権利のため、「私用のため」でほとんどの場合は許可されるでしょう。
申請用紙に「取得理由」の項目が設けられている場合もありますが、基本的に記載は必須ではなく任意で問題ありません。有給休暇は「心身の疲労を回復させる」「ゆとりある生活の保障」が目的のため、理由がなくとも取得できる制度です。

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有給休暇は法律で定められている

労働基準法の第39条に定められている有給休暇。正式名称は「年次有給休暇」ですが、「有休」「年休」といった略した呼び方をされるのが一般的です。

第39条の5項には、「労働者の請求する時季に与えなければならない」と記載されており、有休申請を行った労働者に対して「希望する日に休暇を与えなければいけない」と定められています。

年次有給休暇は、「働きはじめてから6ヶ月間が経過している」「6ヶ月間の全労働日内で8割以上の出勤日数がある」労働者に対して付与されます。
条件をクリアすると、働きはじめてから6ヶ月後に年次有給休暇が与えられます。まず初めは、半年勤務で10日間の有給を取得。有休が付いた日から8割以上の出勤により、1年後には11日間の有給休暇を得ることができます。2年目まではさらにプラス1日、3年目から6年目以降は1年毎に2日間の有休がプラスされていきます。

勤続期間 有給日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

引用:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト - 年次有給休暇とは

正社員だけでなく、パートやアルバイトで働く人も条件を満たせば有給休暇の付与対象です。なお、正規、非正規雇用に関係なく、有給休暇の有効期限は取得日から2年間と定められています。有給休暇の取得や利用については「有給休暇とは?消化は義務?付与日数とタイミングを解説」のコラムでも詳しくご確認いただけます。

参照元
厚生労働省
働き方・休み方改善ポータルサイト

よくある有給の取得理由

冒頭で解説したように、基本的に有給は取得理由なしで取得できます。しかし、会社によっては有給の取得理由の説明を求められる場合もあるでしょう。多くの人が有給を取得する理由をまとめました。

行政へ各種申請を行うため

行政施設の営業時間は平日の夕方までで、土日は営業をしていないところが大半。そのため、会社を休んで申請しなければいけないという理由であれば、有給も通りやすくなるでしょう。また「どうしてもこの日までに申請する必要がある」という理由があれば、より有給が取得しやすくなるはずです。

冠婚葬祭のため

冠婚葬祭のための有給取得も問題ありません。よほどのことが無い限り、この理由で断られることはないでしょう。

体調不良

体調不良やそれに伴う通院も、有給を取得する理由になります。体調不良が悪化すると業務に支障をきたす可能性が高まるため、許可を得やすいでしょう。

家族の用事のため

子供の看病や行事への参加、親族の通院付き添い、遠方から親族が訪ねてくるなど、家族に関する理由は有給取得の理由になります。

会社が有給取得の理由を聞くのは違法?

企業側が労働者に対して有給休暇の理由を聞くこと自体は、違法ではありません。
ただし、理由を述べないと有給が取得できないのは違法行為。冒頭でも説明したように、労働者が有給休暇を取得する場合、特別な理由は必要ないからです。
さらに、「冠婚葬祭なら許可するが趣味や遊びの場合は許可しない」など、理由によって有給取得を拒否するのも違法です。
有給休暇は許可するものの、労働者が拒否しているのにしつこく理由を確認する行為はパワハラに該当する恐れがあります。パワハラで悩んでいる方は「上司のパワハラはまず相談!職場での対処法やハラスメントの種類を解説」のコラムも参考にしてください。

有給の取得を認めないのも違法

前述したとおり、有給休暇の行使は労働者の権利であり義務です。そのため後述する「取得できないケース」に該当しないにも関わらず認めないことも違法。
よく、「うちの会社に有給はない」と言う人もいるようですが、有給は法律で定められている制度のため、会社の規模や経営状況に関わらず労働者全員が持っています。会社の制度ではないので、混合しないように注意しましょう。

有給取得で嘘の理由を伝えるとどうなる?

説明したように、有給休暇はどんな理由であっても取得できる権利のため、たとえ会社に伝えた理由が嘘であっても、有給の取り消しや欠勤になることはないでしょう。
しかし、嘘の理由が原因で会社に損失を与えてしまうと懲戒処分の対象になる可能性が。また、就業規則の懲戒処分の対象に「虚偽報告」が記載されている場合も、何らかの処分が下されると考えられるので、嘘を伝えるのは避けるべきです。

懲戒処分とは

懲戒処分とは、社内の規律や職務上の義務に違反したときに課せられる制裁処分のこと。違反内容によって「戒告」から「懲戒解雇」まであり、なにがどの処分に該当するかは企業によって異なります。詳しくは「譴責処分とは何のこと?懲戒処分の7つの種類や転職への影響を解説!」のコラムをご確認ください。

有給が自由に取得できないケースもある

有給休暇は法律で定められた労働者の権利のため、基本的には労働者が自由に使用できます。しかし、従業員が有給を取得することで著しく業務に支障がでる場合などに限って、企業側が拒否をできることもあるので注意しましょう。

有給の「時季変更権」を行使された場合

有給休暇は労働者が好きなときに取得できることが前提ですが、業務に大きな支障が出るといった場合は、企業は「時季変更権」を行使できます。
時季変更権とは、従業員が有給休暇を取得することで通常の業務に大きな支障をきたす恐れがある場合に限り、有給休暇の取得日を変更できる権利のこと。たとえば、「該当社員しか担当できる業務ではなく、かつその業務の期日が近い」「多くの社員の有給取得日が重なり、代替人員を確保できない」といった場合が考えられます。
なお、時季変更権は、あくまでも有給を取得する時期を変更するだけの権利。有給そのものの取得を拒否したり、根拠なく時季変更権を施行したりできるものではありません。

退職時の有給消化には使えない

有給取得を助ける時季変更権ですが、退職時には使えないため注意しましょう。時季変更権の目的は、事業の正常な運営を妨げる場合に対応するためです。そのため、退職時の有給消化はこれに当てはまらないといえます。

「計画年休」に該当する場合

計画年休とは、労使協定を締結することで、あらかじめ企業が労働者の有給休暇の取得日を決められる制度のこと。すべての有給が対象ではなく、付与日数のうち5日を超える部分に対して作用します。つまり、年間の有給日数が10日ある場合は、5日は企業が取得日を決められるということ。夏季休暇や年末年始休暇など、ほとんどの従業員が休みを取る日程に定めている企業が多いようです。
あらかじめ「計画年休」として有給の取得日が決められている場合は、労働者の希望で変更することはできません

有給を理由もなく断られたときの対処法

時季変更権や計画年休に当たらない有給を申請したにも関わらず許可が降りなければ、「なぜ取得できないのか」「いつなら取得できるのか」を必ず確認しましょう。繰り返しになりますが、理由なく従業員の有給申請を拒否することはできません。

有給を取得できない理由を確認する

なぜ有給を取得できないのか確認しましょう。これまで何度も説明してきたように、有給は基本的に理由がなくても取得できる制度です。理由によって有給を許可・拒否することは違法のため、「休まれると困る」など曖昧な理由をいわれる場合は、相談窓口の利用も検討しましょう。

いつなら有給を取得できるか相談する

「忙しい」「人がいない」と有給取得を渋られた場合は、可能な日程を確認しましょう。「いつであれば有給を取得できますか」と具体的な月や日を上司に決めてもらうことで、安心して有給の取得が可能です。また、上司もその日に向けて準備ができるためお互いに利点があります。

どうしても許可されないときは相談窓口を利用しよう

上記の対処法を試しても許可が降りないときは、相談窓口を利用しましょう。
社内にコンプライアンス関連の部署や労務管理の部署がある場合は、相談することで指示や警告を出してくれる可能性があります。また、労働組合も有効な手段です。社内機関に相談しても解決できなければ、各都道府県に設置されている労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署で解決できなかった場合や、パワハラなどのトラブルが重なっている場合は弁護士の利用を検討しましょう。

今の職場で有給休暇を取りやすくするには?

会社によって、有給休暇の扱いは異なります。もちろん労働者の権利なので臆せず取得できるものの、社風や周囲の反応から取得しづらい、と感じる方もいるでしょう。
有給休暇を取得しやすくするには、下記を試してみてください。

・早めに申請する(最低1週間前から1ヶ月前までが理想的)
・業務に支障が出ないように前もって処理をしておく
・繁忙期や忙しい日程を外した日を希望する
・申請を出す前に、上司や業務に関わるメンバーに周知しておく
・理由を詳しく話してみる

有休の申請をする前に、早め早めに行動に移して、休みやすい環境を作っておくとよりスムーズに取得できる可能性があります。なお、企業によっては有給休暇の申請期日を定めていることもあるので、事前に就業規則を確認しておきましょう。

年次有給が10日以上ある場合は5日の取得が義務に

労働基準法の改正により、法定の年次有給休暇日数が10日以上ある労働者に対して、企業は毎年5日間は必ず取得させることが義務になりました。雇用形態を問わず対象となります。

参照元
厚生労働省
働き方・休み方改善ポータルサイト

有給取得率は上昇している!働きやすい職場を見つけるには

厚生労働省が行っている「就労条件総合調査」によると、令和3年に企業が付与した年次有給休暇日数は、労働者1人あたり17.6日。そのうち取得された日数は10.3日でした(取得率58.3%)。これは、昭和59年の調査開始以来最高値となっており、有給は取得しやすい状況になってきていることが分かります。

また、産業ごとの有給取得率は以下の通りです。

産業 平均付与日数 平均取得日数 平均取得率
鉱業,採石業,砂利採取業 18.1日 10.5日 58.0%
建設業 17.8日 9.5日 53.2%
製造業 18.6日 11.7日 62.6%
電気・ガス・熱供給・水道業 19.3日 13.8日 71.4%
情報通信業 18.6日 11.7日 63.2%
運輸業,郵便業 17.4日 10.4日 59.5%
卸売業,小売業 17.5日 8.7日 49.5%
金融業,保険業 19.8日 11.2日 56.8%
不動産業,物品賃貸業 17.2日 9.5日 55.5%
学術研究,専門・技術サービス業 19.0日 11.5日 60.7%
宿泊業,飲食サービス業 14.8日 6.6日 44.3%
生活関連サービス業,娯楽業 15.8日 8.4日 53.2%
教育,学習支援業 18.0日 9.0日 50.1%
医療,福祉 16.4日 9.9日 60.3%
複合サービス事業 19.6日 14.2日 72.4%
サービス業(他に分類されないもの) 16.0日 9.8日 61.3%
調査計 17.6日 10.3日 58.3%

引用:厚生労働省「就労条件総合調査 1 労働時間制度 (4) 年次有給休暇

この結果から、インフラや情報通信業は取得率が高いことが分かります。いっぽう、いわゆるサービス業は有給の付与日数こそ少なくないものの、取得率は高くないことがうかがえるでしょう。
なお、政府は2025年(令和7年)までに、取得率を70%とすることを目標として掲げています。上記のデータをみると、この目標を達成しているのはインフラ業界のみ。企業も有給を取得しやすい環境を整える必要があるとともに、労働者も積極的に有給を取得する姿勢を示すことが大切でしょう。

参照元
厚生労働省
就労条件総合調査

有給に理由が必要だったり取得できなかったりする場合は転職も視野に入れよう

「有休を取りにくい」「理由を求められる」「取らない風潮がある」など、取得しにくい職場があるのも事実。心と身体をしっかりと休めることは、仕事の成果へと繋がります。有休を取ると仕事が滞ってしまう、取得できないほど忙しい…という問題を抱えている人は、転職を考えてみるのも一つの解決策でしょう。
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