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休憩なしの仕事は許される?必要な時間や違法になるラインを解説
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この記事のまとめ
- 休憩なしで働くのは法律違反になる可能性がある
- 6時間以上の労働では45分以上、8時間以上の労働では1時間以上の休憩を取る必要がある
- 休憩なしで仕事したい場合は、6時間勤務にすると効率よく働ける
- 休憩なしで仕事をさせる雇用主には罰則がある
- 仕事で休憩なしにされたら、上司や人事に相談したり労働基準監督署に申告したりする
「何時間仕事をしたら休憩を取れるの?」「仕事で休憩がなかなか取れない…」とお悩みの方もいるでしょう。仕事中の休憩の入り方は、お昼時に一斉に取ったり、分けて取ったりと、さまざまな方法があります。このコラムでは、法律上定められている休憩時間や取り方、休憩時間に当てはまらない例をご紹介。会社側が休憩時間に働かせたり、休憩を与えなかったりするときの対処法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
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仕事で休憩なしはあり?
1日6時間以上仕事をしている場合に休憩がないのは、法律違反の可能性があるでしょう。休憩は、労働時間によって確保しなければいけない時間が定められています。また、休憩を取ることで仕事のパフォーマンスが向上する効果もあるため、しっかり休憩をとれる職場で働くのがおすすめです。
休憩なしで仕事をするのは法律違反?
「労働基準法第34条」では、仕事中の休憩時間について以下のように定めています。
(1)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3)使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
上記の法律により、労働者は6時間以上働いたら仕事中に休憩を取らなければいけないことが分かります。一般的な正社員の勤務時間は7~8時間なので、この場合45分~1時間の休憩がないのは法律違反です。また、「休憩時間を一斉に与えなければならない」と定められているため、昼休憩として一斉に休憩時間を設けている企業が多いでしょう。しかし、販売職や飲食店など、一斉に休憩を取るのが難しい場合は除外されます。アルバイトやパート、契約社員などの非正規雇用も正社員と同様に、6時間を超える勤務で45分以上、8時間を超える勤務で45分~1時間以上の休憩を取らなければなりません。
参照元
厚生労働省
労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
仕事の休憩は分割して取れる
休憩時間は、仕事中に分割して取れます。たとえば、8時間労働で1時間の休憩時間がある場合、「昼休憩45分・午後休憩15分」といったように、2回に分けて休憩を取ることも可能です。ただし、企業によって基本的な休憩の取り方が決められている場合も多いので、休憩の仕方を変えたい場合はまず上司に相談しましょう。
6時間未満の勤務は休憩なしでも許される
6時間以上働く場合は休憩を取らなければなりませんが、勤務が6時間ぴったりか6時間未満の場合は休憩を取る義務はありません。「会社にいる拘束時間を短くしたい」「休憩なしで良い」という場合、雇用形態によっては6時間勤務にする方が働きやすいでしょう。
休憩時間は労働時間の合間に取らなければならない
休憩は出勤前や退勤後には取れないため、お昼や夕方など労働時間の合間に休憩する必要があります。仕事中忙しくて休憩が取れなかった場合も、勤務後に休憩を取るのは違法です。しかし、労働時間中であれば、出勤して数分だけ働いて休憩をとったり、休憩をとったあと10分だけ働いたりすることは法律上問題ありません。
休憩時間は自由に過ごせる権利
休憩は「労働から離れる権利が保証され、自由に過ごせる」のが当たり前である時間です。食事や会話を楽しんだり、趣味の時間に当てたりと、好きなことをして過ごせる時間であると理解しておきましょう。仕事中の休憩時間についてより詳しく知りたい方は、「拘束時間と労働時間の違いとは?長過ぎるときの対処法も解説」もあわせてチェックしてください。
休憩なしで仕事したと見なされる例
雇用主が休憩時間中に労働者に仕事をさせるのは労働基準法違反であり、休憩なしで仕事したと見なされます。「休憩」に該当しない例を以下でまとめているので、確認しておきましょう。
休憩時間中の電話番や来客対応
休憩時間に来客対応をしていたり、電話番のため外出や食事ができなかったりする場合は、業務をせず休んでいる状態とはいえません。自由に過ごせていないため、電話番や来客対応後に休めなかった場合は休憩なしで働いたことになってしまいます。
ランチミーティングの強制参加
「議題が決まっている」「業務上必要になる」など、強制参加のランチミーティングは労働の一つです。休憩中ではなく仕事の時間に開催されたり、または別途休憩時間が設けられたりする場合は問題ありません。
業務上のトラブルによる休憩の中断
業務上のトラブルが起きたら休憩を中断して対応しなければいけない場合は、休憩時間に該当しないと覚えておきましょう。休憩時間は、社員が仕事から解放されて自由に過ごす時間である必要があります。
「仕事で休みがない…ブラック企業かも?」のコラムでは、休みが少ない傾向のある業種を紹介しているので、チェックしておきましょう。
休憩なしで仕事してしまう原因
仕事中に休憩が取れないのは、本人の意識や職場の環境が原因であることも。下記で詳しく解説しているので、自分の現状と照らし合わせてみましょう。
本人の意識が原因
「仕事を終わらせなきゃ」「キリの良いところまで進めたい」と考え、休憩が取れなくなっている場合があります。責任感が強く真面目な場合は、このような思考になりがち。このような考えは、自主的に休憩を取れない状態を作り出してしまいます。
職場の環境が原因
「上司が休憩を取らせてくれない」「人手不足で忙しい」という場合も、仕事中に休憩が取れない原因の一つ。上司が休憩を取らせてくれないのは、上司が気付いていない場合と、休憩返上で働くことが偉いと思っている場合があります。前者は「お先に休憩いたただいてもよろしいでしょうか?」と声を掛けると良いでしょう。接客業は、来客があれば対応をしなければならないので、時間どおりに休憩を取れない場合もあります。そのようなときは、ほかのスタッフと交代しながら休憩を取りましょう。
上司の指示で休憩なしで仕事したら超過勤務手当を申請
労働者が超過勤務手当を申請できるのは、上司に休憩なしで働くように言われた場合のみです。この決まりは、「休憩なしで良いからもっと働きたい」と多くの手当を貰うのを防ぐためでもあります。超過勤務手当を申請するため、「仕事内容」「仕事の対象者は誰か」「休憩時間にやる理由」を記録しましょう。
休憩なしで仕事をさせる雇用主には罰則がある
仕事中に休憩を与えない雇用主には、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金があります。ときには、休憩時間につい仕事をしてしまうこともあるでしょう。しかし、休憩時間は休息を取る時間と割り切り、しっかり休むのが大切です。
休憩時間以外の労働基準法違反や罰則を解説している「労働基準法違反の判別基準と違反に気づいた時の対処法」や「労働基準法違反の例と罰則」のコラムもあわせてご覧ください。
職場が仕事で休憩なしだったら
自分の会社の状態が法律違反かもしれない場合、以下の対処法が考えられます。労働基準監督署に申告する必要がある場合もあるので、ぜひご一読ください。
直属の上司や人事に相談する
仕事で休憩なしの状況になっている場合は、直属の上司や人事に相談してみましょう。上司が仕事中に休憩が取れていない現状を把握しておらず、相談すれば業務フローやシフトの改善で対応できる可能性もあります。なお、トラブルを引き起こさないためにも、最初から「法律違反です」と直接的な強い言い方をすることは避けるのが無難です。
労働基準監督署に申告する
会社側に働きかけても改善されないときは、労働基準法違反申告書に法律違反だと証明できるものを添え、所轄の労働基準監督署へ申告をしましょう。自分の名前を出すことが早期解決につながることもありますが、「名前を出して訴えるのは会社での立場が不安」という場合は匿名での申告でも問題ありません。
「労働基準法第104条」では「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」と定められています。仕事中に休憩を取れるのは、法律で定められた労働者の権利であることが分かるでしょう。
参照元
厚生労働省
労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
「休憩を取れないほど激務できつい」「会社に相談しても改善されない」「残業や休日出勤が多過ぎる」とお悩みの場合は、転職を検討してみるのも良いでしょう。
ハタラクティブは、フリーターや第二新卒などの若年層に特化した就職・転職エージェントです。専任のアドバイザーが、面接日程の調整や企業との連絡代行を行い、スムーズな転職活動をサポートします。サービスの利用はすべて無料なので、自分に合った労働環境で働きたい方はお気軽にご相談ください。
休憩なしの仕事に関するよくあるQ&A
休憩なしで仕事をすることに関してよくある質問を、Q&A形式で解説します。パートやアルバイトの休憩や残業中の休憩に関する疑問にも触れているので、以下を参考に解決しましょう。
パートやアルバイトも休憩時間は取れますか?
パートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用の場合も、正社員と同様に休憩時間を取れます。6時間を超える勤務で45分以上、8時間を超える勤務で45分〜1時間以上の休憩を取らなければなりません。労働基準法で定められているので、雇用形態に関係なく遵守する必要があります。
残業中は休憩が必要?
労働基準法では、残業中の休憩に関する記載がありません。そのため、長時間の残業が発生した場合でも休憩は設ける必要がないといえます。とはいえ、長時間の残業は従業員の疲労にもつながるので、企業が独自の休憩制度を設けている場合も。残業時間の上限や残業に関するトラブルについて知りたい方は、「残業時間の上限はどれくらい?世の中の平均やトラブル対処法を紹介」もぜひ参考にしてみてください。
何時間までなら休憩なしでも問題ない?
労働時間が6時間の場合は、休憩なしで問題ありません。労働基準法によると、労働時間が6時間を超える際に休憩を取得することが義務付けられています。休憩時間の取得が必要なのは労働時間が6時間を超える場合なので、6時間ちょうどであれば休憩なしの勤務が可能です。詳しくは、このコラムの「休憩なしで仕事をするのは法律違反?」をご覧ください。
休憩なしで働くのがきつい…
「現在働いている会社で休憩が取得できなくてきつい」「相談しても改善の見込みがない」とお悩みの場合は、転職を検討するのも一つの手。希望条件に適した環境に転職すれば、休憩を取りながら自分らしく働けるでしょう。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、求職者に適した求人の紹介や、労働時間に関するカウンセリングも実施しています。転職は1人で悩まず、ハタラクティブへお気軽にご相談ください。
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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