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仕事で休憩なしは違法?休ませてもらえないときの対処法を解説!
更新日
この記事のまとめ
- 仕事で休憩なしで6時間以上働くのは、法律違反になる可能性がある
- 6時間以上の労働では45分以上、8時間以上の労働では1時間以上の休憩が必要
- 休憩なしで仕事したい場合は、6時間勤務にすると効率よく働ける
- 休憩なしで仕事をさせる雇用主には罰則がある
- 仕事で休憩なしにされたら、上司や人事、労働局へ相談する
「何時間仕事をしたら休憩を取れるの?」「仕事で休憩がなかなか取れない…」とお悩みの方もいるでしょう。法律によると、雇用主は労働時間が6時間を超える従業員に休憩を与える必要があります。仕事が忙しい場合には、時間をずらしたり分割したりすることも可能です。
このコラムでは、休憩時間に関する法律や、時間の取り方をご紹介します。会社側が休憩を与えないときの対処法もまとめているので、ぜひチェックしてください。
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休憩なしで仕事を強要するのは違法?
1日6時間より長く仕事をしている従業員に休憩を取らせない企業や雇用主は、法律に違反している可能性があります。雇用主は、従業員の労働時間に応じて休憩時間を与えなければなりません。
以下では、労働時間と休憩に関する法律と、法律違反にならない場合について詳しく解説します。
仕事の休憩時間に関する法律
「労働基準法第34条」では、仕事中の休憩時間について以下のように定めています。
(1)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3)使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
上記の法律により、労働時間が6時間より長い場合には休憩を取る必要があります。一般的な正社員の労働時間は7~8時間なので、45分~1時間の休憩を取れるように労働環境が整えられていなければなりません。
法律により、雇用主は従業員に一斉に休憩時間を与えなければなりませんが、販売職や飲食店などの同時に休憩を取るのが難しい会社では、一人ひとり異なる時間に休憩を取ることができます。
また、アルバイトやパート、契約社員などの非正規雇用も正社員と同様に、6時間を超える勤務で45分以上、8時間を超える勤務で45分~1時間以上の休憩を取らなければなりません。
6時間以下の仕事は休憩なしでも違法ではない
労働時間が6時間より長い場合は休憩を取らなければなりませんが、6時間以下の場合は休憩を取る義務はありません。「会社にいる拘束時間を短くしたい」「休憩なしで良い」という思いから、6時間勤務のほうが働きやすいと感じる方もいるようです。
休憩を与えない雇用主はどうなる?
労働基準法第119条によると、仕事中に休憩を与えない雇用主には、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金があります。休憩時間以外の労働基準法違反や罰則については、「労働基準法違反の判別基準とは?具体的なルールや対処法を解説」のコラムもあわせてご覧ください。
参照元
厚生労働省
労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
e-Gov 法令検索
労働基準法
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仕事中の休憩に関するポイント
仕事の休憩時間は、労働時間の合間に取る必要があり、自由に過ごす権利を与えられます。休憩時間には疲れを回復させ、仕事への集中力を上げる効果も期待できるようです。法律を守るためだけでなく、業務効率を上げるためにも、休憩時間を取ることを大切にしましょう。
以下では、休憩に関して知っておくべきポイントをご紹介します。
休憩時間は労働時間の合間に取る
休憩は出勤前や退勤後には取れないため、お昼や夕方など労働時間の合間に休憩する必要があります。仕事中忙しくて休憩が取れなかった場合であっても、勤務後に休憩を取るのは違法です。労働時間の合間であれば、出勤して数分だけ働いて休憩をとったり、休憩をとったあと10分だけ働いたりすることは法律上問題ありません。
休憩を取れなかった場合は時間をずらして休む
普段休憩している時間や、休憩を取るように指示された時間で休憩を取れなかった場合には、時間をずらして休むことができます。休憩を逃してしまったときには、理由や状況を上司に報告し、別の時間帯で休憩時間を確保しましょう。仕事の休憩は分割して取れる
休憩は、労働時間中に分割して取れます。
たとえば、8時間労働で1時間の休憩時間がある場合、「昼休憩45分・午後休憩15分」といったように、2回に分けて休憩を取ることも可能です。ただし、企業によって休憩の取り方のルールが決められている場合も多いので、休憩の仕方を変えたい場合はまず上司に相談しましょう。
休憩時間は自由に過ごせる
休憩は「労働から離れる権利が保証された、自由に過ごせる」時間です。休憩時間の間に仕事をさせたり、行動を制限したりすることはできません。
食事や会話を楽しんだり、趣味の時間に当てたりと、好きなことをして過ごせる時間であると理解しておきましょう。
仕事中の休憩時間についてより詳しく知りたい方は、「拘束時間とは?労働時間の違いや長すぎるときの対処法を解説」のコラムもあわせてチェックしてください。
休憩に該当しないケース
会社内で「休憩」として扱われているものの、法律的には休憩時間と見なされないケースも存在するようです。一例として、手待ち時間や仮眠時間などが挙げられます。前述したように雇用主は、自由の保証された休憩時間を従業員に与えなければなりません。
以下で、「休憩」に該当しない例をまとめているので、チェックしてください。
手待時間が発生した
休憩時間にその場を離れられない状況にあるような、手待ち時間が発生した場合は、休憩なしで仕事をしたと見なされます。
手待ち時間とは、すぐに業務に取り組めるよう待機している時間のことです。たとえば、休憩時間にも関わらず来客対応をしていたり、電話番のため外出や食事ができなかったりする場合は、業務をせず休んでいる状態とはいえません。待機時間に一本も電話が来なかったとしても、自由に過ごせていないため、休憩なしで働いたことになってしまう可能性があります。
また、業務上のトラブルが発生し、休憩を中断して対応しなければいけない場合も、休憩時間に該当しません。休憩時間は、社員が仕事から解放されて自由に過ごす時間である必要があります。中断された分の休憩を別で取る必要があるでしょう。
仮眠時間に睡眠をとった
仮眠時間は休憩時間には含まれないこともあります。仮眠時間とは、長時間勤務や深夜勤務の仕事で設定されている短い睡眠を取る時間のこと。
仮眠時間が労働時間に含まれるかどうかは、仮眠中に業務への対応を求められるかが評価基準となります。仮眠中の呼び出し回数が多い場合には、労働時間に含まれる可能性があるようです。
ランチミーティングは労働時間と見なされる?
強制参加のランチミーティングは労働の一つと見なされる可能性があります。特に、「議題が決まっている」「業務上必要になる」などで参加を避けられないランチミーティングは、休憩時間に含まれません。休憩中ではなく勤務時間に開催されたり、ランチミーティングとは別で休憩時間が設けられたりする場合は問題ないといえるでしょう。休憩なしで仕事をしてしまう原因
仕事中に休憩が取れない原因は、本人の意識や職場の環境にあることが多いようです。
下記の解説を参考に、自分の現状を振り返りましょう。
本人の意識
「仕事を終わらせなきゃ」「キリの良いところまで進めたい」と考え、休憩が取れなくなっている場合があります。特に責任感が強く真面目な方が、このような思考になりがちです。このような考えを持っていると、自主的に休憩を取れない状態を作り出してしまいます。キリの良さにこだわり過ぎないことや、休憩時間までの時間を逆算してタスクを進めることが大切です。
自主的に休憩を取らない場合は?
労働者が超過勤務手当を申請できるのは、上司に休憩なしで働くように言われた場合のみです。この決まりは、「休憩なしで良いからもっと働きたい」と考える労働者が、不正に超過勤務手当を貰うのを防ぐためでもあります。超過勤務手当を申請する際には、「仕事内容」「仕事の対象者は誰か」「休憩時間にやる理由」を記録しましょう。職場の環境
「上司が休憩を取らせてくれない」「人手不足で忙しい」というのも、仕事中に休憩が取れない原因の一つです。上司が休憩を取らせてくれないのは、上司が気付いていない場合と、休憩なしで働く人のほうが偉いと思っている場合とがあります。前者の上司には「お先に休憩いたただいてもよろしいでしょうか?」と声を掛けてみるのがおすすめです。
人手不足で忙しい仕事でも、休憩時間はしっかり確保する必要があります。接客業のように来客数で忙しさが変わる仕事では、時間どおりに休憩を取れない日もあるでしょう。そのような日にも、ほかのスタッフと交代しながら休憩時間を確保するよう心掛けてください。
仕事で休憩をもらえない場合の対処法
仕事で休憩をもらえない場合の対処法には、「上司や人事への相談」「労働局への相談」などが考えられます。自分の置かれた状況を客観的に観察したうえで、どこに相談し、どのように解決すべきかを検討してください。
以下で、休憩時間を取れない場合の対処法を7つご紹介します。
上司や人事に相談する
仕事で休憩なしの状況が続いているときは、直属の上司や人事に相談してみましょう。
上司が仕事中に休憩が取れていない現状を把握していなかった場合、相談をきっかけに業務フローやシフトの改善が行われる可能性もあります。
上司に現状を改善する気がない場合には、人事に相談することもできます。
トラブルを避けるため、最初から「法律違反です」と直接的で強い言い方をしないほうが良いでしょう。
会社へ書面を送付する
会社へ賃金の支払いを求める書面を送付するのも一つの方法です。会社側が労働時間に関する認識や従業員の現状をきちんと把握できていなかった場合には、追加の賃金の支払いに応じる可能性もあるでしょう。ただし、この方法では第三者の介入がないため、会社が対応してくれないことも多いといわれています。
労働基準監督署に申告する
会社側に働きかけても改善されないときは、労働基準法違反申告書に法律違反だと証明できるものを添え、所轄の労働基準監督署へ申告をしましょう。自分の名前を出すことが早期解決につながることもありますが、「名前を出して訴えるのは会社での立場が不安」という方は匿名での申告でも問題ありません。
「労働基準法第104条」では、「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」と定められています。仕事中に休憩を取れない状況について申告するのも、労働者の持つ権利です。
都道府県の労働局へ相談する
都道府県の労働局へ相談する方法もあります。労働局には、総合労働相談コーナーが設置されており、専門の相談員が労働問題に関する相談に対応しています。会社の状況によって、労働局長から助言と指導が与えられるでしょう。ただし、会社によっては指導を受け入れず、問題が解決しないこともあるようです。
裁判外紛争解決手続を行う
裁判外紛争解決手続を行うこともできます。裁判外紛争解決手続とは、第三者を仲介する話し合いで合意と和解を行う方法で、ADRとも呼ばれています。裁判外紛争解決手続を行いたい方はまず、ADR事業者への申し立てを行いましょう。
ADRはあくまで合意と和解のための手段であるため、会社側が申請者の主張を受け入れない場合には、状況が改善されない可能性もあります。
弁護士を通して訴える
休憩を取れず、改善もされない状況について、弁護士を通して訴えるのも対処法の一つ。弁護士へ相談すると、会社側が訴えた内容を認めない場合にも、裁判で判決を出してもらうことが可能です。
ただし、解決までに時間や費用、証拠の用意などが必要になります。一度弁護士へ相談して費用を計算したのち、どの方法で解決すべきかを検討するのもおすすめです。
転職を検討する
「休憩を取れないほど激務で疲れる」「会社に相談しても改善されない」「残業や休日出勤が多過ぎてきつい」とお悩みの場合は、転職を検討してみるのも一つの方法です。労働条件が良く、休憩もしっかり取れる会社へ転職するなら、仕事に積極的な気持ちで取り組めるようになるでしょう。
転職すべきか悩んでいる方は、「転職するべきかどうか分からない…職場を変えるメリットとデメリットとは」のコラムをご一読ください。
転職先探しや選考の進め方に悩んだら、エージェントへの相談もおすすめ。
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参照元
厚生労働省
労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
休憩なしの仕事に関するよくあるQ&A
休憩なしで仕事をすることに関してよくある質問を、Q&A形式で解説します。残業中の休憩時間や休憩を取らずに早く帰れるかなどの疑問にお答えしているので、参考にしてみてください。
何時間までなら休憩なしで働けますか?
労働時間が6時間の場合は、休憩なしで問題ありません。労働基準法では労働時間が6時間を超える際に休憩を取得することが義務付けられているため、6時間ちょうどであれば休憩なしの勤務が可能です。詳しくは、このコラムの「休憩なしで仕事を強要するのは違法?」をご覧ください。
残業中は休憩が必要ですか?
労働基準法では、残業中の休憩に関する記載がありません。そのため、長時間の残業が発生した場合でも休憩は設ける必要がないといえます。とはいえ、長時間の残業は従業員の疲労にもつながるので、企業が独自の休憩制度を設けている場合も。
残業時間の上限や残業に関するトラブルについて知りたい方は、「残業時間の上限はどれくらい?世の中の平均やトラブル対処法を紹介」もぜひ参考にしてみてください。
仕事の休憩時間はいらないので早く帰りたいです。
6時間以上働く場合には、法律で定められているため休憩時間を取らなければなりません。そのため、1日の労働時間が6時間を超える場合は、休憩時間を返上して早く退社することは不可です。
早めに退勤したい方は、6時間以内の短間勤務や残業の少ない仕事を探すのがおすすめです。「早く帰れる仕事とは?主な特徴やおすすめの職種をご紹介」では、早く帰れる職業とその特徴について解説しています。こちらもご一読ください。
休憩が取れないくらい仕事が忙しい場合にはどうしたら良いですか?
「現在働いている会社で休憩が取得できなくてきつい」「相談しても改善の見込みがない」とお悩みの場合は、転職の検討も一つの手。労働基準法を遵守し、従業員を大切にしている会社へ転職すれば、休憩を取りながら自分らしく働けるでしょう。
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その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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