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仕事中に休憩なし!どこからが法律違反になる?
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この記事のまとめ
- 労働時間が6時間を超えると仕事中に45分以上の休憩をとらなければいけない
- 労働時間が8時間を超えると仕事中に1時間以上の休憩をとらなければいけない
- 休憩なしが良い人は6時間勤務の仕事にすると効率よく働ける
- 仕事中に休憩を与えない雇用主には罰則がある
- 休憩なしにされたら、上司に相談したり労働基準監督署に申告したりする
「何時間仕事をしたら休憩をとるの?」「休憩がなかなかとれない…」とお悩みの方もいるでしょう。仕事中の休憩の入り方は、お昼時に一斉にとったり、分けてとったりと、さまざまな方法があります。このコラムでは、法律上定められている休憩時間やとり方、休憩時間に当てはまらないケースをご紹介。休憩時間に働かせたり、休憩を与えなかったりするのは法律違反です。対処法もまとめているので参考にしてください。
法律上定められている休憩時間
「労働基準法」第34条では、仕事中の休憩時間について以下のように定めています。
(1)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3)使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
以上のことから、労働者は6時間以上働いたら仕事中に休憩をとらなければいけません。一般的な正社員の勤務時間は7~8時間なので、この場合、45分~1時間の休憩がないと法律違反になります。また「休憩時間を一斉に与えなければならない」と定められているため、昼休憩として一斉に休憩をとる企業が多いようです。しかし、販売職や飲食店など、一斉に休憩をとるのが難しい企業は除外されます。
アルバイトや契約社員も正社員と同様に、6時間を超える勤務で45分以上、8時間を超える勤務で45分~1時間以上の休憩をとらなければなりません。
参照元
厚生労働省
労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
分割して休憩をとることも可能
休憩時間は仕事中に分割してとれます。たとえば、8時間勤務で1時間の休憩時間がある場合、昼休憩45分、午後休憩15分の2回に分けて休憩をとることも可能です。
6時間勤務の場合は休憩はなし
6時間以上働いたら休憩をとらなければなりませんが、6時間未満場合は休憩をとる義務はありません。「拘束時間を短くしたい」「休憩なしで良い」と思うアルバイトやパートの人は、6時間勤務にすると効率よく働けるでしょう。
休憩時間は労働時間の合間にとらなければならない
勤務時間の前後に休憩はとれません。お昼や夕方など、労働時間の合間にとる必要があります。たとえば、仕事中、忙しくて休憩がとれなかったからといって、勤務後に休憩をとるのは違法です。しかし、労働時間中であれば、出勤してから数分だけ働いて休憩をとったり、休憩をとったあと10分だけ働いたりすることは法律上問題ありません。
休憩時間は「労働から離れる権利が保証され、自由に過ごすことができる時間」
休憩時間は食事をしたり、会話を楽しんだり、読書やゲームなど好きなことをして過ごせる時間であるというのを理解しておくことが重要です。
仕事中の休憩時間が気になる方は、「拘束時間と労働時間の違いとは?長過ぎるときの対処法も解説」もあわせてチェックしておくと良いでしょう。
休憩に該当しない例
雇用主が休憩時間中に仕事をさせるのは労働基準法違反になります。休憩に該当しない例を以下でまとめているので、確認しましょう。
休憩時間中の電話番や来客対応
休憩時間に仕事をしていたり、電話番のため外出などができなかったりする場合、自由に過ごせていないので違反といえます。
ランチミーティングの強制参加
ランチミーティングにメリットがあるのは事実です。しかし、議題が決まっている、業務上必要になるなど、強制参加の場合は労働時間と見なされます。休憩中ではなく仕事の時間に開催される場合は問題ありません。
業務上のトラブルによる休憩の中断
休憩時間は仕事から解放され自由に過ごす必要があるので、何かが起きたら対応しなければいけない時間は休憩とはいえません。
「仕事で休みがない…ブラック企業かも?」では、休みが少ない傾向のある業種を紹介しているので、チェックしておきましょう。
仕事中に休憩がとれない原因
仕事中に休憩がとれないのは本人の意識や職場の環境が原因であることが多いようです。
本人の意識が原因
「仕事を終わらせなきゃ」「キリの良いところまで進めたい」と考えて休憩がとれなくなっている人がいます。責任感が強く、真面目な人がこのような思考になりがち。このような考えは、特に新入社員に多いようです。
職場の環境が原因
上司が休憩をとらせてくれなかったり、忙し過ぎたりするのも仕事中に休憩がとれない原因です。上司が休憩をとらせてくれないのは、上司が気付いていないパターンと、休憩返上で働くことが偉いと思っているパターンがあります。前者の場合は「お先に休憩いたただいてもよろしいでしょうか?」と声をかけると良いでしょう。
接客業は来客があれば対応をしなければならないので、時間通りに休憩をとれない場合もあります。そのようなときは、ほかのスタッフと交代しながら休憩をとりましょう。
休憩時間に働かされたら超過勤務手当を申請する
労働者が超過勤務手当を申請できるのは、上司に働くようにいわれた場合のみです。この決まりは「休憩なしで良いからもっと働きたい」という人が手当を貰うのを防ぐためでもあります。超過勤務手当を申請するため、「仕事内容」「仕事の対象者は誰か」「休憩時間にやる理由」を記録しておきましょう。
仕事中に休憩を与えない雇用主には罰則がある
仕事中に休憩を与えない雇用主には、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金があります。休憩時間につい仕事をしてしまうという人も少なくないでしょう。しかし、休憩時間は休息をとる時間と割り切って、しっかりと休むようにしましょう。休憩時間以外の労働基準法違反や罰則を解説している「労働基準法違反の判別基準と違反に気づいた時の対処法」や「労働基準法違反の例と罰則」のコラムもあわせてご覧ください。
法律違反かも…と思ったら
もし、自分の職場の状態が法律違反かもしれないと思ったら、以下の対処法が考えられます。
直属の上司に相談する
直属の上司に相談しましょう。仕事中に休憩がとれていない現状について把握していない、業務フローの改善で対応できるなどの可能性もあるので、まずは相談をするのがおすすめです。なお、最初から「法律違反です」と直接的な強い言い方をすることは避けましょう。
労働基準監督署に申告する
どうしても改善されないときは、労働基準法違反申告書に法律違反だと分かる証拠を添えて、所轄の労働基準監督署へ申告をしましょう。名前を出したほうが早期解決に繋がることが多いですが、匿名での申告でも問題ありません。名前を出すと「職場での立場が不安」という人は多いでしょう。しかし「労働基準法」第104条では「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」と定められています。仕事中に休憩をとるのは法律で定められた労働者の権利です。
参照元
厚生労働省
労働基準法(昭和22年04月07日法律第49号)
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仕事の休憩に関するよくあるQ&A
最後に、仕事の休憩に関してよくある質問を解説します。休憩に関して疑問がある人は、ぜひここで解決しておきましょう。
アルバイトでも休憩時間はとれますか?
アルバイトや契約社員も正社員と同様に休憩時間はとれます。6時間を超える勤務で45分以上、8時間を超える勤務で45分~1時間以上の休憩をとらなければなりません。こちらも労働基準法で定められているので、雇用形態に関係なく遵守する必要があります。
残業中は休憩が必要?
労働基準法では、残業中の休憩に関する記載はありません。そのため、長時間の残業が発生した場合でも休憩は設ける必要がないのです。とはいえ、長時間の残業だと従業員の疲労にも繋がるので、企業が独自の休憩制度を設けている場合もあります。残業時間の上限や残業に関するトラブルについて知りたい人は「残業時間の上限は?トラブル対処法など」を参考にしてください。
何時間までなら休憩なしでも問題ない?
労働時間が6時間の場合は、休憩なしで問題ありません。労働基準法によると、労働時間が6時間を超える際に休憩を取得することが義務付けられています。休憩時間の取得が必要なのは労働時間が6時間を超える場合なので、6時間ちょうどであれば休憩なしで働くことが可能です。
休憩なしで働くのがしんどい…
現在働いている職場で休憩が取得できない、相談しても改善の見込みがないとお悩みの場合には、転職を検討するのも一つの手です。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、労働時間に関するカウンセリングも実施しております。1人で悩まずに、ますはお気軽にご相談ください。
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