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拘束時間と労働時間の違いとは?長過ぎるときの対処法も解説
更新日
この記事のまとめ
- 拘束時間とは、実労働時間と休憩時間を合わせた時間のこと
- 拘束時間は、法定労働時間よりも長くなる
- 拘束時間や労働時間が長くなる、例外のケースもある
- 拘束時間が長過ぎる場合は、総務や労働基準監督署に相談する
労働時間は、労働基準法や労働契約によって定められているものです。しかし、実際には規定に違反する働き方をさせている職場も多くあるようです。コラムでは法律で定められている労働時間について説明しているので、自身の職場が違法な労働環境でないか確認の参考にしてください。また、労働時間が長過ぎて悩んでいる方に向けて、対処法も紹介しています。
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拘束時間とは
拘束時間とは、実労働時間と休憩時間を合わせた時間のことをいいます。実際に働いている時間と、休憩の時間をすべて足し、始業から終業までトータルで見た時間が「拘束時間」です。
休憩時間であっても、会社の監督下にいる時間として「自由を拘束されている時間」となります。そのため、拘束時間と呼ばれるのが一般的です。
労働時間とは
労働時間の定義とは、休憩時間を除き、雇用主の命令下で労働者が会社のために働く時間のことを指します。待機時間であっても、監督下において労働に服している時間とみなされ、労働時間となるのが一般的です。労働時間と拘束時間の大きな違いは、「休憩時間を含むかどうか」であるといえます。
拘束時間を決める3つの要素
職場にいるべき拘束時間を決める要素は、主に3つあります。それは、法定労働時間、所定労働時間、実労働時間です。ここでは、この3つを詳しく解説します。
1.法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働時間のことを指します。
労働時間の上限は、労働基準法の第32条において「休憩時間を除き、1日の労働時間は8時間以内・1週間で40時間以内」が原則。よって、労働時間と休憩時間を合わせた拘束時間は、法定労働時間より長くなるでしょう。
また、労働基準法の第35条では「休日は少なくとも週に1日以上与える」ことが定められています。休日や休暇に関しては、「労働基準法で定められている休日は?休暇との違いや休日出勤のルールを確認」でも詳しく解説しているので、参考にしてください。
法定労働時間の上限
法定労働時間を超えて働く時間(時間外労働)は、1か月で45時間、年間で360時間が上限です。これも、労働基準法の第36条で定められています。
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも時間外労働は年間で720時間以内、時間外労働と休日労働を合わせた労働は月100時間未満に収めなければなりません。また、2〜6か月間の平均時間外労働時間は、80時間以内とする必要があります。さらに、時間外労働は、原則とされている月45時間を超えられるのは、年に6ヶ月までです。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
2.所定労働時間
所定労働時間とは、契約で定めた労働時間のことです。雇用契約書や就業規則などに記載されている、始業時間から就業時間までの時間を指します。休憩時間は含まれません。
たとえば、9時始業で17時終業、休憩1時間の場合、所定労働時間は7時間です。この所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば自由に定めることができます。実際に職場にいる時間である拘束時間は、所定労働時間に休憩時間を加えた時間となるでしょう。
3.実労働時間
実労働時間は、実際に労働者が雇用主の指示に従って働いた時間のことです。実労働時間には、始業前の準備や終業後の整理、早出や残業、休日出勤などの時間も含まれます。実労働時間に休憩時間は含まれません。
なお、突発的な残業発生により拘束時間は予定より長くなることがあります。
拘束時間と法定労働時間の例外パターン
先述のとおり、労働時間は労働基準法で厳格に定められています。しかし、例外的に法律で定められている時間以上に労働時間を設け、拘束時間を長くすることが可能です。例外的に認められているのは、下記のパターンとなります。
・変形労働時間制
・時間外労働協定を結んでいる場合
・みなし労働が認められている場合
・特例措置対象事業所
上記の場合、必要な手続きを経ることで労働基準法で定められた労働時間を超えて働くことが可能です。
たとえば、変形労働時間制なら、繁忙期は1日10時間、閑散期は1日6時間といったように、1日8時間の原則を超えて労働させられます。この場合、労働時間の上限は1か月の1週平均労働時間が、40時間以内(特例事業場は44時間以内)です。
時間外労働と36協定に関しては、「36協定ってどんな制度?残業時間との関係は?」で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
参照元
東京都労働局
改正労働基準法 Q&A
拘束時間に含まれる労働時間として認められるもの
拘束時間内に、「今は労働時間なのだろうか?」と疑問に思う瞬間がある人もいるでしょう。冒頭で説明した通り、労働時間とは雇用主の指揮命令下に労働者が置かれている時間のことです。
つまり、雇用主の指示によって労働者が何らかの業務に従事している時間は、労働時間として認められます。実際に業務に従事していない時間も労働時間としてカウントできることを覚えておきましょう。
待機時間
待機時間とは、業務のタイミングを待っている時間のことです。飲食店や旅館、サービス業などで、来客対応をするまでに待機している時間が主に該当するでしょう。
この時間は「手待ち時間」とも称されており、掃除や事務作業をしながら待機することが一般的です。お客さまが来ればすぐに対応できるよう準備する時間であり業務上必要なため、接客や調理などの業務を行っていなくても、待機時間は拘束時間や労働時間に含まれます。
業務上の移動時間
一度会社に出社したあと、営業先や作業現場へ移動する場合には、原則としてその移動時間も労働時間に含まれます。就業時間中の移動となるため、拘束時間の一部です。
ただし、家から職場までの移動は通勤時間となります。現場に直行の場合、その移動時間は通勤時間であり労働時間には含まれないため、注意しましょう。
拘束時間に含まれる労働時間として認められないもの
拘束時間の中でも労働時間と認められないケースもあるので注意が必要です。労働時間として認められないケースについて紹介します。
休憩時間
休憩時間とは、従業員が業務から完全に離れることが保障されている時間です。労働基準法の第34条では、休憩時間についても定義されています。休憩時間は労働時間の長さによって定められており、労働時間が6時間を超えるときは最低45分、8時間を超えるときは最低1時間です。
休憩時間は労働時間には含まれませんが、拘束時間には含まれます。労働時間と休憩時間、拘束時間の関係性は、下記のとおりです。
労働時間 | 休憩時間 | 拘束時間 |
---|---|---|
6時間以下 | なし | 6時間以下 |
6時間超 | 最低45分 | 6時間45分以上 |
8時間超 | 最低60分 | 9時間以上 |
たとえば、昼休み中に電話当番を任されている場合、完全に業務から離れていないため労働時間に値します。会社からの指示ですぐに業務に入れる態勢では休憩時間にはなりません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
通勤時間
通勤時間とは、自宅とオフィスを往復する移動時間を指します。通勤時間中は本を読んだり、音楽を聴いたりと自由利用が保障されており、労働性や業務性はないため、労働時間としては認められません。
ただし、通勤時間中に会社からの指示で何らかの業務が発生する場合などは、労働時間に含まれる可能性もあります。
持ち帰り残業
労働時間内に仕事が終わらず、終業後に仕事を持ち帰ることを持ち帰り残業と呼びます。自発的に持ち帰り残業を行う場合は労働時間として認められません。上司の指示がなく、使用者の指揮命令下にあるといえないためです。
持ち帰り残業は感覚的に仕事の拘束時間を長くしますが、労働時間に含まれず、当然残業代の支給対象にもならないので、注意しましょう。
拘束時間が長くなる?労働時間に含まれる例外5ケース
拘束時間の長さを左右する労働時間ですが、状況によって労働時間に値するかは異なります。労働時間として認められるかどうかのポイントは、事実上強制されているか、業務から完全に離れているか否かです。
1.強制参加の朝礼の時間
朝礼に強制的に参加させられている場合、労働時間であると認められる場合があります。所定労働時間で定められている始業時刻よりも早く出勤させられていれば、拘束時間も自ずと長くなるでしょう。
なお、朝礼への参加が任意の場合や始業時間内に実施されている場合、参加しなくても仕事の評価に影響がない場合は、この限りではありません。
2.業務の一環として着替える時間
業務上必要な着替えの時間が発生する場合、労働時間として認められます。始業時間までに着替えておくよう強制されていれば、拘束時間を長く取り、着替えのための早残業をさせていることになるでしょう。会社指定の制服や作業服への着替え、保護具の装着といった時間は、労働時間です。当然、業務後に私服へ戻るための着替えも、労働時間に含まれます。
一方で、制服や作業服の着用が任意の場合や、自宅からの着用が認められている場合、着替えの時間が労働時間には該当しないこともあるようです。
3.当直の仮眠時間
ホテルのフロントや警備員など夜勤や当直がある仕事の場合、拘束時間内に仮眠時間が含まれていることがあります。仮眠時間を労働時間とするかは、状況によって異なります。
仮眠時間中であっても、何らかのトラブルが起こった際に対応するように指示されていれば、それは「待機状態」にあたるとされるでしょう。先述のとおり、待機時間は労働時間として認められます。
逆に、仮眠時間中は自由に外出できる、電話応対をしなくて良いなど、完全に業務と切り離せる場合には、労働時間に該当しません。しかし、拘束時間には含まれます。
4.移動中に物品を運ぶ時間
遠方への出張では移動時間が長くなりますが、あくまで通勤時間であり、通常時と変わらない扱いとなります。そのため、拘束時間は長いものの労働時間には含まれません。
一方、出張や移動に伴って物品を運搬し、その物品の管理を任されていた場合、移動時間も業務性があると考えられます。この場合は、移動時間も労働時間に含まれるでしょう。
5.強制力のある社内行事の場合
終業後や休日に社内行事が開催される場合、完全な自由参加であれば業務とは考えられず、労働時間にはあたりません。しかし、参加が義務づけられている状況や、参加しないと仕事上の不利益を被る場合などは、労働時間に値する可能性があります。
具体的には、上司から社外研修に必ず参加するよう指示された場合や、研修後のレポートを提出するよう言われた場合です。こういった状況は、労働時間として認められると考えられるでしょう。当然、拘束時間にも含まれます。
拘束時間はどれくらい?所定労働時間を確認する方法
法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間です。一方、所定労働時間を定めているのは雇用主であり、その内容は会社によります。拘束時間は、労働時間に左右されるものなので、会社ごとに異なるでしょう。
雇用主は面接時や採用時などに、始業時間と終業時間、休憩時間について口頭や書面などで明示することが定められています。そのほか、所定労働時間を超える労働の有無や、休暇・休日についても明示しなくてはなりません。この所定労働時間は、雇用契約書や労働条件通知書で確認することが可能です。
雇用契約書
雇用契約書とは、雇用主と労働者が労働条件に合意したことを示すために取り交わす書類です。この雇用契約書に記載しなければならない明示事項として、就業場所や業務内容のほかに、始業時刻や終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日や休暇などがあります。
始業時刻と終業時刻が分かれば、おおよその拘束時間が見積もれるでしょう。
労働条件通知書
労働条件通知書とは、労働者に対して労働条件を明示するための書類です。労働基準法の第15条で、「労働条件を厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」と定められています。
原則、労働条件通知書の形式は書面です。労働者が希望すれば、FAXや電子メール、SNSメッセージでの明示も認められています。労働条件通知書にも、労働時間や休憩時間が記載されているので、拘束時間の検討がつくでしょう。
参照元
厚生労働省
採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。
拘束時間や労働時間が異常に長い場合の対処法
拘束時間や労働時間が異常に長い場合、まずは上司に相談しましょう。それでも解決しなければ、労働基準監督署や労働組合に相談することも手です。職場内だけで解決することが難しい場合は、外部の機関も利用して解決してください。
長時間労働を上司に報告・相談する
長時間労働に関しては、まず所属する会社の上司に報告・相談することが基本です。拘束時間が長過ぎることを説明し、改善を求めましょう。
ただし、相談にのってもらうだけでは事態は解決しません。改善策や解決策を提示してもらえた場合は、その後の動きもしっかり把握し、改善状況を見極めていきましょう。
一方、拘束時間が長くなっている原因が上司の命令や強制力の場合、相談には応じてもらえないことも。相談をきっかけに職場内で不利な立場になったり不当な解雇を受けたりと、パワハラの被害を受ける可能性も考えられます。職場が労働時間の改善に取り組まない場合や、明らかに不当な扱いを受けている場合は、外部の機関を利用しましょう。
パワハラの現状
厚生労働省がまとめた「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会 報告書(参考資料)」によると、2016年時点のいじめ・嫌がらせに関する相談件数は7万件を超え、全相談件数の22.8%を占めています。なお、厚生労働省による「パワハラ」の定義は下記のとおりです。
・優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
・業務の適正な範囲を超えて行われること
・身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
そのほかにも、セクハラ(セクシャルハラスメント)や妊娠・出産・育児に関するハラスメントなども問題になっています。厚生労働省だけでなく、会社のハラスメント対策室や、民間の相談窓口なども活用して、被害は最小限に抑えましょう。
参照元
厚生労働省
「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書を公表します
あかるい職場応援団
労働基準監督署や労働組合に相談する
労働基準監督署とは、厚生労働省が出先機関の、企業を監督する監督署です。企業の法律違反を取り締まる機関として国内の全国各地に設置されています。拘束時間の異常な長さのほか、不当な賃金や解雇の相談にも対応することが特徴です。相談後には、企業側への注意喚起や勧告を促します。
厚生労働省は、「総合労働相談コーナー」として、全国に仕事に関して相談できる窓口も設けているので、利用しましょう。
また、まずは労働組合に相談するのも一つの方法です。労働組合とは、組合員の不満や苦情などを会社側に伝えやすくし、職場の風通しを良くする組織とされています。企業に所属する社員は、全員、労働組合の「組合員」です。会社側に働きやすい環境に改善するよう、訴え掛ける権利があります。
参照元
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
改善されない場合は転職を検討する
それでも労働環境が改善されない場合は、転職することも一つの手段です。思い切って環境を変え、新たな道でこれまでの経験を活かすことが解決策となる場合もあります。
オンオフのメリハリをしっかりつけられる企業で活躍することが、長期勤務に有利な場合もあるでしょう。長過ぎる拘束時間は、心身に支障をきたす可能性もあります。もし、「ストレスで退職したいときの5つの対処法!円満退社をするには」で紹介しているような体調不良を感じている場合は、早急に対応してください。
拘束時間の長さが理由で転職する場合の求人探しのコツ
「今の職場は拘束時間が長くて転職したい…」と考えている方は、人員配置が徹底されている企業や、上司との風通しの良い社風の企業を選ぶと良いでしょう。「せっかく転職したのに、転職前と状況が変わらない…」という事態を避けられます。
人員配置が徹底されている企業
人員配置が徹底されている会社は、社員数が多く、1人あたりの業務量は必然的に少なくなります。定時で帰れることが多く、拘束時間は短いでしょう。
法に則った就業時間内に終わらせられる業務量であれば拘束時間が長くなりすぎることは避けられ、心身の負担も少ないはずです。なかには、就業時間内で仕事が終わるよう、周囲の仕事を手伝い、社員一丸となって定時退社を目指す会社もあります。そのような会社なら、拘束時間を不満に感じることなく働けるでしょう。
上司との風通しの良い社風
一見拘束時間とは無関係な社風も、重要なポイントです。社員間の風通しが良く、連携が取れている会社であれば、業務の進捗状況を把握し、個人の仕事量のバランスを考える傾向があります。社員同士で助け合う場面も多いでしょう。
労働基準法では、労働時間や休日など、働くうえでの最低基準が定められています。この基準は、正社員だけでなく、契約社員やパートタイマー・アルバイト・派遣労働者にも適用されるものです。
拘束時間を正しく知り、今の職場を離れたいと考えている方は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。20代の転職を応援するハタラクティブでは、求人サイトだけでは分からない、具体的な労働時間や拘束時間に関する情報もご案内します。
拘束時間の長さや長時間労働から転職を考えている方は、ぜひハタラクティブをご利用ください。
労働時間に関するQ&A
会社の労働時間が一般的なルールに合っているのか不安に思う人もいるでしょう。労働時間に関する疑問をQ&A方式で解説します。
一般的な残業時間はどれくらい?
厚生労働省の調査「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によると、一般労働者の平均残業時間は約14時間です。
業種や年齢によって差があり、人手不足といわれる運送業やIT業界は残業が多い傾向に。「もしかして働きすぎ?平均残業時間ってどのくらい?」で詳しく解説していますので、ご覧ください。
参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査
裁量労働制とは何ですか?
裁量労働制とは、契約上で労働時間を決める制度です。
契約上の労働時間と実働が合っていなくてもOK。対象者は情報処理システムの設計者や建築士など、法律で決められています。アイデア出しや分析などの仕事は想定時間内でできるとは限らないため、労働者が自由に決めたほうが効率的という考えに基づいています。「裁量労働制が適用される職種は?残業代はどうなる?」のコラムが参考になりますので、ご一読ください。
休憩に関するルールはありますか?
休憩時間は労働時間が6時間以上なら45分、8時間以上なら1時間の休憩が必須です。
休憩時間は自由な時間なので、電話に出たり、来客に対応したりする必要はありません。「休憩なしの仕事は許される?必要な時間や違法になるラインを解説」のコラムを読むと、休憩に関するルールが分かるでしょう。
労働時間に関する相談はどこにしますか?
まずは上司や人事部に相談するのがおすすめ。
業務の見直しによって残業が減る可能性もあるでしょう。社内で相談しても改善の見込みがなければ、労働基準監督署や自治体の労働相談センターなどに相談します。対処法をアドバイスしてくれるほか、会社に違法行為があれば指導してくれることも。詳しくは「労働基準監督署に相談できるのはどんなこと?電話やメールでも大丈夫?」をご覧ください。 就職エージェントのハタラクティブでは、労働時間に関するカウンセリングも実施しております。円満退社のアドバイスもいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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