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36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!

#ビジネス用語#労働時間・残業#労働法#知っておきたい制度・法律#労働に関する制度

更新日2026.03.13

公開日2017.10.19

まずは10秒で理解!
ひとことポイント

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36協定は、労働基準法第36条に沿って時間外労働を定める制度

36協定(サブロク協定)という制度を、ご存知ですか?36協定には、残業時間の上限が設けられています。このコラムでは、36協定とは具体的にどういったものなのかをわかりやすく紹介します。時間外労働限度時間や特別条項付き36協定など制度の詳細を知って、自身の状況と照らしあわせてみると良いかもしれません。残業時間について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

  • 36協定では残業時間の上限が定められている?
  • 36協定の残業時間の上限が適用されない業務もある
  • 36協定の残業時間の上限以上に労働を求められた場合はどうすればいい?
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監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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    36協定では残業時間の上限が定められている?

    36協定(サブロク協定)という用語を、聞き慣れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。具体的にはどういったものなのか、どういった制約があるのかについて、以下にまとめています。

    36協定って何?

    「労働基準法第三十六条」には、労働者に法定時間を超えて働かせる場合、あらかじめ労働組合または労働者の代表と協定を結ばなくてはならないということが定められています。こちらを基にして、企業が労働基準監督署に「時間外・休日労働に関する協定届」を提出し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業や休日出勤できるようにする取り決めが、36協定です。36協定の名前は、ベースとなった労働基準法第36条に由来しています。
    「36協定って何?違反するとどうなる?」や「残業70時間は問題ない?毎月続くと体調に影響がでる可能性も?」でも、36協定について紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

    参照元:e-Gov法令検索「昭和二十二年法律第四十九号『労働基準法』」

    36協定で定められた時間外労働の限度時間は?

    時間外労働ができるといっても、当然上限は定められています。36協定の時間外労働限度時間は、以下のとおりです。

    36協定の時間外労働限度時間

    1週間…15時間
    2週間…27時間
    4週間…43時間
    1ヶ月…45時間
    2ヶ月…81時間
    3ヶ月…120時間
    1年…360時間

    変形労働時間制の場合の限度時間

    1週間…14時間
    2週間…25時間
    4週間…40時間
    1ヶ月…42時間
    2ヶ月…75時間
    3ヶ月…110時間
    1年…320時間

    変形労働時間制は、一定期間内で平均した労働時間が限度時間内に収まれば、特定の期間に限度時間を超えても問題ないと判断する制度です。超過分は他の期間の労働時間を短縮することで補充します。

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    36協定の残業時間の上限が適用されない業務もある

    業務内容や職種によって、36協定の限度時間が適用されない場合もあります。該当する業務は、以下のとおりです。

    土木・建築

    建設業や、大きな機械の取り付けなどが当てはまります。

    運送業

    タクシー、バス、トラックの運送などが該当します。

    技術職

    研究開発、デザイン、マーケティング、システム開発など、新商品や新技術の開発に大きく関わる業務が該当します。

    一時的な繁忙期があり、労働基準監督署に指定されている業務

    年末年始に年賀状の振り分けがある郵便局のような、特定の時期に繁忙期がある業務が該当します。

    労働基準監督署の指定には限りがあるため、繁忙期があるからといってどのような業務にも当てはまるというわけではありません。また、上記業務はあくまで限度時間が適用されないというだけで、36協定を結ばなくても良いというわけではありません。

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    36協定の残業時間の上限以上に労働を求められた場合はどうすればいい?

    36協定の限度時間について紹介しましたが、月45時間を超える残業を求める企業も多いのが現状といえます。ただ、企業によっては「特別条項付き36協定」を結んでいる可能性も。特別条項付き36協定とは、限度時間を超えて時間外労働をせざるを得ない特別な事情が想定される場合に締結するものです。特別条項付き36協定に該当する条件は、以下のとおりになります。

    ・納期がひっ迫している
    ・大規模なクレームの処理や対応が求められている
    ・機械に故障やトラブルが発生し、対応しなければならない

    特別条項付き36協定が成立するのは、上記のような緊急の場合のみです。また、そのような事由があった場合も無制限に時間外労働をさせて良いというわけではなく、限度時間を超過する回数は1年のうちの半分までと上限が設けられています。つまり、特別条件付き36協定があったとしても、長期間残業が常態化することはありません。

    特別条項付き36協定に該当するような理由もなく限度時間を超える残業を求められた場合は、違法行為となります。タイムカードなどの証明できるものを持ち、労働基準監督署に相談しましょう。不当な残業を要求するようなブラック企業を選ばないためにも、企業研究は重要です。残業時間のトラブルや対処法について詳しく知りたい方は「残業時間の上限はどれくらい?世の中の平均やトラブル対処法を紹介」も併せて、ぜひご一読ください。

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