36協定ってどんな制度?残業時間との関係は?

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この記事のまとめ

  • 36協定は、労働基準法第36条に沿って時間外労働を定める制度
  • 建築業や運送業など、36協定の限度時間が適用されない業務もある
  • 特別条件付き36協定という、緊急の場合に対応した制度もある
  • 限度時間を超えた残業は基本的に違法。労働基準監督署に相談しよう

36協定という制度を、ご存知ですか?

36協定には、時間外労働の限度時間が設けられています。

36協定とは具体的にどういったものなのかを、本コラムで詳しく紹介していきます。

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◆36協定は残業時間の上限が定められている

36協定(サブロク協定)という用語を、聞き慣れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

具体的な内容はどういったものなのか、どういった制約があるのかについて、下記にまとめています。

【36協定って何?】

労働基準法第36条には、「労働者に法定時間を超えて働かせる場合、あらかじめ労働組合または労働者の代表と協定を結ばなくてはならない」ということが定められています。

こちらを基にして、企業が労働基準監督署に「時間外・休日労働に関する協定届」を提出し、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業や休日出勤できるようにする取り決めが、36協定です。

36協定の名前は、ベースとなった労働基準法第36条に由来しています。

【36協定で定められた時間外労働の限度時間は?】

時間外労働ができるといっても、当然上限は定められています。

36協定の時間外労働限度時間は、以下のとおりです。

・36協定の時間外労働限度時間

1週間…15時間

2週間…27時間

4週間…43時間

1ヶ月…45時間

2ヶ月…81時間

3ヶ月…120時間

1年…360時間

・変形労働時間制の場合の限度時間

1週間…14時間

2週間…25時間

4週間…40時間

1ヶ月…42時間

2ヶ月…75時間

3ヶ月…110時間

1年…320時間

変形労働時間制は、一定期間内で平均した労働時間が限度時間内に収まれば、特定の期間に限度時間を超えても問題ないと判断する制度です。

超過分は他の期間の労働時間を短縮することで補充します。

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◆限度時間が適用されない業務もある 

業務内容や職種によって、36協定の限度時間が適用されない場合もあります。

該当する業務は、以下のとおりです。

・土木、建築

建設業や、大きな機械の取り付けなどが当てはまります。

・運送業

タクシー、バス、トラックの運送など。

・技術職

研究開発、デザイン、マーケティング、システム開発など、新商品や新技術の開発に大きく関わる業務。

・一時的な繁忙期があり、労働基準監督署に指定されている業務

年末年始に年賀状の振り分けがある郵便局のような、特定の時期に繁忙期がある業務が該当します。

労働基準監督署の指定には限りがあるため、繁忙期があるからといってどのような業務にも当てはまるというわけではありません。

また、上記業務はあくまで限度時間が適用されないというだけで、36協定を結ばなくても良いというわけではありません。

◆上限を超える残業を求められた場合はどうすればいい? 

36協定の限度時間について紹介しましたが、月45時間を超える残業を求める企業は多いのが現状といえます。

ただ、企業によっては「特別条件付き36協定」を結んでいる可能性も。

特別条件付き36協定とは、限度時間を超えて時間外労働をせざるを得ない特別な事情が想定される場合に締結するものです。

特別条件付き36協定に該当する条件は、以下のとおりになります。

・納期がひっ迫している

・大規模なクレームの処理・対応が求められている

・機械に故障やトラブルが発生し、対応しなければならない

特別条件付き36協定が成立するのは、上記のような緊急の場合のみです。

また、そのような事由があった場合も無制限に時間外労働をさせて良いというわけではなく、限度時間を超過する回数は1年のうちの半分までと上限が設けられています。

つまり、特別条件付き36協定があったとしても、長期間残業が常態化することはありません。

もし特別条件付き36協定に該当するような理由もなく、限度時間を超える残業を求められた場合は、違法行為となります。

すぐにタイムカードなどの証明できるものを持ち、労働基準監督署に相談しましょう。

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