36協定って何?違反するとどうなる?

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現代における社会問題の一つがブラック企業という存在ではないでしょうか。
ニュースなどで度々聞くこのブラック企業という定義は色々あると思いますが、その一つに過度な残業というものがあるかもしれません。
そもそも残業というのは会社が好きなように従業員に強制して良いものでしょうか?

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36協定って何?

実は労働基準法で定められた「1日8時間、1週間40時間」を超える時間外労働に関して、企業はきちんと届け出をする必要があります。
それ以外にも労使間で時間外労働や休日労働に関する協定を結ぶ必要があります。
それが36(サブロク)協定と呼ばれるものです。
労働基準法第36条が根拠になっているためこのような名称で呼ばれているといえます。

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36協定には限度時間がある!

36協定が締結されており、届け出がきちんとなされていても、時間外労働に関しては限度が定められています。
1年単位の変形労働時間制が適用される労働者に関しては1ヶ月に42時間まで認められています。
それ以外の一般労働者の場合は1ヶ月45時間までの時間が労働が認められています。

特別条項について

臨時的または突発的な業務の増加に備えて特別条項を盛り込んで協定が締結されていれば、1ヶ月45時間を超える残業が認められる場合もあります。
もちろん毎月そのような状況が続くことは認められず、年間で6ヶ月間までの適用とされています。

限度時間の適用外になる業種について

いくつかの職種に関しては36協定の限度時間が適用されないものもあるため注意が必要です。

1.工作物の建設などの事業
2.自動車の運転の業務
3.新技術や新商品の研究や開発の業務
4.厚生労働省労働基準局長が指定する季節的要因により業務量の変動が著しい業務、または公益上の必要により集中的な作業量が必要とされる業務

36協定を結んでも残業させてはいけない例

36協定が締結されていればどのような従業員にも残業を命じられるかといえばそうではないといえます。
18歳未満の従業員や妊婦に対しては残業をさせることはできないといえます。

36協定に違反した企業はどうなる?

企業が36協定に違反して残業をさせた場合、労働基準監督署から勧告を受けることになります。
もしも改善がなされなければ雇用主、事業の経営責任者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という処罰が待っています。

是正勧告でも状況が改善されず、しかも悪質な場合には書類送検される可能性もありますから、企業、また経営責任者は36協定をしっかりと遵守することが求められています。

もしも今現在働いている会社の残業のさせ方に違法性を感じる場合はただちに話し合いを持ち状況改善に動くことができますし、場合によっては弁護士などに相談することも必要でしょう。
もちろんそうした悪質な会社でなくても、36協定内であっても、残業が一つのネックとなって転職を考えている方はぜひともハタラクティブにご相談ください。
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