「名ばかり管理職」とは?

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この記事のまとめ

  • 「名ばかり管理職」とは、「管理職」という肩書だけで、残業代などの割増賃金が支払われていない社員のこと
  • 問題となっているのは、「管理監督者」と「管理職」を同じものとしている点
  • 「管理監督者」は労働基準法上の基準であるため、「管理職」とイコールにならない場合が多い

「名ばかり管理職」という言葉をご存知ですか?
聞いたことは在るけど、具体的にどんな内容なのかは知らないという方も多いのではないでしょうか?

今回は「名ばかり管理職」についてご紹介していきたいと思います。

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◆名ばかり管理職とは?

名ばかり管理職とは、管理職という肩書だけで、残業代などの割増賃金が支払われていない社員のことをいいます。

まず、「名ばかり管理職」の前に「管理職」「管理監督者」について違いをよく理解しておく必要があります。


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◆管理職と管理監督者の違い

まず問題としていえるのが管理監督者と管理職を同じものとしている点です。
実際には、以下のような違いがあります。

【管理職(管理者)】

管理職(管理者)とは、会社や企業内で決められた「部下を管理する立場にある」者をいいます。
管理職は、労働基準法の保護を受けるため、労働時間、休憩、休日の制限を受けることができます。

【管理監督者】

一方、管理監督者とは、「監督、もしくは管理の地位に在るもの」をいいます。
労働基準法41条で定められた「労働基準法の保護を受けない、言い換えれば、労働時間、休憩、休日の制限を受けない」者を指します。
管理監督者の範囲を決めるには店長、部長、課長などの名称にとらわれず、実態として当てはまるかで判断するべきものとされています。


◆法律でいう管理監督者の要件

自社で決められた「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」は別ものになるため、しっかり把握しておく必要があります。
労働基準法上の管理監督者に該当するには、以下3つようなポイントがあります。

<労働基準法上の管理監督者>

・職務内容、責任と権限

管理監督者は、たとえば、経営方針や経営目標、予算などの経営に関する重要事項の決定に参画する権限があります。
また、採用や人事評価、昇進、昇格、解雇などの人事に関して、経営者と一体となって決定する立場にあります。
これらの権限がない場合は管理監督者とはいえません。

・勤務態様

管理監督者は、出社、退社、早退、休日など、制限を受けない状態にあたります。
タイムカードや出退勤の記録があったとしても、それによって人事評価や報酬に影響が出ない状態です。
管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労働管理においても一般労働者と違う立場になる必要があります。
労働時間について、厳格な管理をされているような場合であれば、それは管理監督者とはいえません。

・賃金などの待遇

管理監督者は、その職務の重要性から定期給与、賞与、そのほかの待遇において、一般労働者と比べて相応の待遇がされている必要があります。
少なくとも、年収などでみた際に一般労働者より少ない場合、管理監督者とはいえないでしょう。


◆名ばかり管理職の問題

名ばかり管理職で挙げられる問題点は、まず休日出勤手当や時間外手当が未払いという点です。
管理職に対しては休日出勤手当や残業代を払わなくていいという考えから、管理職にするというケース。
この具体的な例としては、課長や部長などの役職をつけることで管理職として扱い、残業や早朝出勤に対する時間外手当を支払わなかったり、休日出勤に対しても休日出勤手当が発生しない、または代休を与えない、などが挙げられます。
つまり、会社や組織における「管理職」と、労働基準法上の「管理監督者」は、必ずしもイコールではないということを理解しておきましょう。

勤務実態が、労働基準法上の管理監督者に該当しないにも関わらず、休日出勤手当や時間外手当を支給しない場合、労働基準法に違反するため注意が必要です。


◆自分の働き方に疑問のある人は…

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