「トライアル雇用」とは?求職者と企業がwin-winの関係になる制度

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この記事のまとめ

  • トライアル雇用制度とは、就労経験の少ない求職者をサポートする制度
  • トライアル雇用が許可されるのは、複数の条件をクリアした会社だけ
  • トライアル雇用後、契約満了(原則3ヶ月)で退職するケースもある

就業経験のない人に、常用雇用への移行(正社員登用)を前提として3ヶ月間の試用期間を設けるトライアル雇用。仕事への適性を判断できるため、特に未経験の職種に挑戦するなら活用したい制度ですが、利用には条件があるのでしょうか。
本コラムでは、トライアル雇用とはなにかを詳しく解説しています。
未経験からの正社員を目指している方は、仕組みやメリット・デメリットをしっかりと理解し、上手く活用していきましょう。

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トライアル雇用とは?

トライアル雇用制度の概要

トライアル雇用とは、就労経験がない、または少ない求職者を対象とした雇用制度です。試行雇用として原則3ヶ月間働いたあと、求職者と企業の両方が合意すると正社員へ移行します。

厚生労働省によれば、トライアル雇用に応募した求職者のうち、8割ほどの人が本採用に至っているとのことです。

トライアル雇用を受け付けている企業には、国から「トライアル雇用奨励金」が支給されます。
対象者が本採用に至った場合には、さらに助成金が支給される仕組みです。

トライアル雇用制度が生まれた理由

スキルや経験が少ない求職者層の「正社員雇用」を支援する
働き方の多様化により、キャリアの描き方も変化しています。
しかし就業経験の少ない求職者や、長い空白期間を経て正社員採用を目指している人への受け皿は、まだまだ少ないのが現状です。

トライアル雇用制度は、こうした求職者と会社をつなぎ、正社員登用を支援するために生まれました。会社が採用活動を行うときには費用がかかるため、新しい従業員の採用には慎重になります。しかし、トライアル雇用制度では採用活動費のフォローとして政府から「奨励金」が支給されるため、会社としてもさまざまな人材を受け入れることができるのです。またハローワークや職業紹介所を経由した紹介なので、採用コストはさらにカットされます。

多くの必要条件を満たした会社だけがトライアル雇用制度を実施できる

会社に助成金が支給されると聞くと、「助成金目当てにトライアル雇用を繰り返し行う会社があるのでは?」と不安を抱く人もいるでしょう。

トライアル雇用制度は、数多くの条件をクリアした会社だけに認められる雇用制度です。
「過去に不正があった会社」「過去にトライアル雇用を実施しているが、本採用した人数が少ない会社」「過去にトライアル雇用を実施しているが、試用期間中に対象者を解雇したことがある会社」などは、トライアル雇用制度を実施できないルールになっているので、安心してください。

企業側のメリット

トライアル雇用制度は、会社側にもメリットの大きい制度です。試用期間が3ヶ月あるため、面接や書類だけでは分からなかった求職者の適性を、実際の仕事ぶりと併せてチェックできます。

またミスマッチが少なければ、本採用後も従業員が定着します。長く働いてもらうことで採用コストを抑制できるため、トライアル雇用制度は会社側にとっても有効なのです。

「一般トライアルコース」と「障害者トライアルコース」

トライアル雇用制度は、大きく「一般トライアルコース」と「障害者トライアルコース」の2種類に分かれています。
どちらのコースも、「応募職種の就業経験がない人材」を対象としている点では共通です。各コースの対象者の詳しい応募条件については後ほど解説します。

参照元
厚生労働省
トライアル雇用助成金事業
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求職者にとってのメリット・デメリット

メリット:職歴が空いていても早期就職のチャンスを得られる

トライアル雇用で入職した対象者のうち、正社員に移行する割合は8割にのぼるといわれています。
「将来的には正社員として就業したいけど、職歴の空白期間が長いので応募をためらっている」という人は、トライアル雇用求人への申し込みを考えてみてはいかがでしょうか?

また「就業経験や知識がない状態でも働ける」のがトライアル雇用の利点の一つ。
経験やスキルが足りずに応募を諦めた職種がある人は、興味のある職種にチャレンジするのも良いでしょう。

デメリット:正社員登用されるかどうかは会社判断

会社にとって、常用雇用への移行は義務ではありません。
そのため総合的な視点から会社に合う人材ではないと判断した場合、試用期間中または満了と同時に契約を解除できます。

つまり、トライアル雇用はあくまでもお試し期間であるため、「会社側の都合で期間満了後に解雇されてしまう場合もある」ということです。
正社員採用を100%保証する制度ではないことを念頭に置いて臨みましょう。

また常用雇用に移行するまで3ヶ月かかるため、不採用となると職歴の空白期間が3ヶ月延びてしまいます。
最短・確実に正社員になりたい人は、トライアル雇用ではなく転職支援サービスなどを利用して就業を目指すほうが効率的といえるでしょう。

トライアル雇用のスタート後は?

試用期間中も社会保険に加入できるか

日本の法律では、試用期間やトライアル雇用期間であっても「一定の条件を満たせば従業員を社会保険に加入させる必要がある」と定められています。
ただし以下のケースに当てはまる場合は、従業員を社会保険に加入させる必要がありません。

従業員を社会保険に加入させなくてよいケース
1.労働契約が2ヶ月未満の場合
2.労働日数や労働時間が、正社員の3/4未満の場合

トライアル雇用は原則3ヶ月間の雇用契約ですので、1つ目の条件はクリアしています。
2つ目の条件については、求人によってクリアできるかどうかが異なります。申し込み前に確認すると良いでしょう。

もし「条件を満たしているのに社会保険が支給されていない」という場合は、ハローワークや職業紹介所に相談してください。

期間中に解雇になることはあるのか

トライアル雇用期間中に解雇となるケースもあります。
基本的には、遅刻欠席が多い、勤務態度が非常に悪いなど対象者側に過失がある場合です。

また会社都合で解雇になるケースも稀にあります。
トライアル雇用期間中、不当な理由で一方的に解雇された対象者は、解雇予告手当や失業手当を受給できる可能性がありますので、ハローワークに相談してください。

ちなみに、トライアル雇用期間中に不当な解雇を行った会社は、今後トライアル雇用制度自体に申し込めません。解雇された旨をハローワークに相談・報告するようにしましょう。
(ここでいう「解雇」とは、トライアル雇用期間中に退職させられるケースのことです。期間満了で本採用を断られるのは「解雇」ではありません)

求職者側から期間満了で退職を願い出てもOK

トライアル雇用期間の満了後、自分から本採用を辞退することも可能です。ミスマッチが大きい場合や、勤務条件が希望と合わない場合などは、採用を辞退するのが良いでしょう。

ただし会社側も本採用を前提にさまざまな準備をしています。「辞退します」と一方的に伝えるのではなく、きちんと話し合って円満に退社するのが鉄則です。

期間満了で退職した場合、職歴に書いたほうがいいのか

期間満了後に自分から、または会社都合で退職した場合でも職歴に記載してください。記載しないことで空白期間ができてしまったり、職歴詐称を疑われたりするのを避けるためです。

契約どおりに勤務したのですから、「●●でしたので、契約満了で退職いたしました」と正直に伝えると良いでしょう。
ただし面接官に良い印象を与えられるよう、トライアル雇用期間中の経験や身につけたスキルなどを整理して、今後のキャリアでどう活かしていきたいかをポジティブに伝えることが大切です。

対象者と手続きの流れ

トライアル雇用は、最寄りのハローワークか、「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書」を労働局に提出した職業紹介所で相談・申し込みができます。応募できる企業は1社までと決まっており、複数応募することはできません。応募する際は、待遇や仕事内容などをよく確認し、吟味するようにしましょう。

トライアル雇用は特定の方を対象としており、利用するにはいくつか条件があります。
下記のいずれかの条件に自分が当てはまっているか、よく確認してみましょう。

トライアル雇用(一般トライアルコース)

・希望している職業の就労経験がない
・既卒3年以内で、かつ安定した職業に就いたことがない
・過去2年以内に2回以上離職・転職をしている
・パートやアルバイトも含め、離職後1年以上特定の職業に就いていない
・妊娠・出産・育児によって離職し、1年以上安定した職業に就いていない
・生活保護受給者、季節労働者、永住帰国者など、就業の援助において特別な配慮を必要とする方

障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、一般トライアルコース同様、最寄りのハローワークか、「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書」を労働局に提出した職業紹介所で相談・申し込みをしましょう。

対象者の条件は以下のとおりです。

・希望している職業の就労経験がない
・過去2年以内に2回以上離職・転職をしている
・パートやアルバイトも含め、離職から半年以上特定の職業に就いていない
・重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者

障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースは、精神障がいまたは発達障がいをお持ちの方で、週10~20時間の短時間であれば就労できる求職者を対象とした雇用制度です。
トライアル雇用期間中に、20時間以上の就労を目指します。

障害者トライアルコースとの大きな違いは、最大12ヶ月のトライアル雇用が可能という点です。
対象者は少しずつ通常勤務に体を慣らしていけますし、会社としても長い目でみて対象者を育成できます。

参照元
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
トライアル雇用助成金リーフレット(求職者向け)
障害者トライアル雇用」のご案内

正社員への道はいろいろある

社会人経験がなく、就職活動に不安を抱いている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、不安を解消する一つの手段としてトライアル雇用について紹介しましたが、ほかにも正社員になる道は用意されています。

ハローワークへ相談するほかには、民間の就職支援サービスを活用するというのも有効な方法の一つです。

就職支援サービスでは、プロのアドバイザーが職業相談やカウンセリングなどを実施するため、1人での就職活動よりも自分のキャリアプランをイメージしやすいことがあります。
「経験やスキルがなくて自信がない」「一人での就職活動・転職活動は心細い」という方におすすめです。


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