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【このページのまとめ】
・試用期間は、会社が労働者の能力や勤務態度などから、本採用の可否を判断する期間を指す
・勤務態度が悪い、遅刻や欠勤が多い、応募書類に虚偽があった場合などは、正当な解雇理由となる
・就業規則に明記していない、客観的に見ても明確な証拠がない場合は、解雇理由として認められない
・一方的な会社都合の理由や、正しく予告、手当の支給がない場合は本採用拒否は不可能
・およそ1年以上の試用期間の延長は、公序良俗に反する可能性がある
試用期間は、企業が労働者を本採用するか見定めるための期間であり、不適切と判断した場合は期間中に解雇することができます。
しかし、正当性のない一方的な判断で解雇して良いというわけではなく、本採用と同様に正当な理由が必要です。
「試用期間だから仕方がない…」と思っている方は、雇用契約を切られる理由に正当性があるのはどのようなケースなのか、確認しておきましょう。
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試用期間とは、会社がその人の能力や勤務態度をチェックし、本採用するかどうかを判断する期間のことで、企業と労働者のミスマッチを防ぐための役割を果たしています。
一般的には、おおよそ「3ヶ月~6ヶ月」を目安にする企業が多く、不適格と企業側が判断した場合には、この期間中に労働者を解雇することが可能。
ただし、試用期間中に解雇するには、正当な理由が必要です。
もし解雇理由に正当性が認められない場合は、たとえ試用期間中であっても不当解雇となります。
試用期間中に解雇する理由として認められる主なケースは、下記の通りです。
あまりにも勤務態度が悪い場合は、雇用期間中の解雇理由として認められることがあるようです。
たとえば、意図的に上司の指示を無視する、周囲に横柄な態度を取るなど、著しく協調性を欠き、他の職員の士気に関わるようなケースが該当します。
遅刻や欠勤をしないのは、社会人として最低限のルールです。
事前の連絡がなかったり、特に正当な理由がなかったりの遅刻や欠勤が多い場合は、雇用期間中の解雇に繋がることがあります。
なお、体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由の遅刻・欠勤は該当しません。
履歴書や職務経歴書などの応募書類に虚偽の情報を記載することは、経歴詐称になります。
特に学歴や職歴、資格など、実務に影響を及ぼす可能性のある情報を偽った場合は、試用期間中の解雇が認められやすくなるようです。
上記のいずれかに該当する場合であっても、会社都合の曖昧な判断では解雇を認められません。
たとえば、勤務態度が悪いというのは、主観的な判断も可能なため、具体的な基準を就業規則に明記していることが必要です。
就業規則に反しており、客観的に見ても明確な証拠があれば、正当な解雇理由として認められます。
先述したように、試用期間中だからといって、正当な理由もなく会社側から一方的に雇用契約を切ることはできません。
そのため、通常通り誠実に勤務していれば、本採用拒否になることはないはずです。
もし心当たりがないのに解雇や本採用拒否された場合は、下記の点を振り返ってみましょう。
本採用拒否になった理由に、客観的な合理性が存在するかをチェックしてみましょう。
「期待していた人材と違った」「反りが合わない・気に入らない」などの正当性に欠けた会社都合の理由では、本採用拒否は認められません。
たとえ解雇理由に正当性が認められた場合であっても、雇用開始から14日以降は、30日前の予告もしくは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支給が必要になります。
試用期間が14日以上経過しているにも関わらず、上記のいずれかを満たしていなければ、労働基準法違反の可能性が高いでしょう。
試用期間の延長は、「延長の場合があることを就業規則に明記している」「正当な理由がある」「1年以内である」の3つの条件を満たしていなければ認められません。
おおむね1年以上の試用期間は、民法上の公序良俗に反する可能性があります。
このように、不当な方法で本採用拒否された場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談して撤回させることが可能です。
しかし、基本的な法律を守らないような会社にこだわるよりは、新しい就職先を探したほうが得策かもしれません。
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