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試用期間に解雇されたら理由を確認!会社側の手続き内容や対処法も解説
更新日
この記事のまとめ
- 試用期間は会社が従業員の能力や勤務態度などから、本採用の可否を判断する期間を指す
- 勤務態度が悪いなど問題がある場合は、試用期間でも正当な解雇理由となる
- 試用期間であっても明確な解雇理由がない場合は認められない
試用期間中に解雇されたらどうしたら良いかお悩みの方は多いでしょう。試用期間は、会社が従業員を本採用するか見定めるための期間であり、不適切と判断した場合は期間中の解雇が認められます。しかし、正当性のない一方的な判断で解雇して良いわけではなく、本採用と同様に正当な理由が必要です。雇用契約を切られる理由に正当性があるのはどのような例なのか、このコラムで確認しておきましょう。
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試用期間中に解雇されることはある?
試用期間中でも、正当な理由があれば解雇される可能性はあります。解雇理由に正当性が認められない場合は、たとえ試用期間中であっても不当解雇です。
試用期間とは、会社がその人の能力や勤務態度をチェックし、本採用するかどうかを判断する期間のことで、会社と従業員のミスマッチを防ぐための役割を果たしています。一般的には、おおよそ3ヶ月~6ヶ月を目安にする会社が多いようです。
試用期間中の解雇については「試用期間とは?解雇される?給料や社会保険についても解説」や「トラブル回避!試用期間中の解雇条件」のコラムでも詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
試用期間中の雇用条件
試用期間中の給与や待遇、就労時間などの雇用条件は会社によって異なります。本採用と同条件にする場合もあれば、試用期間中と本採用後で変える場合もあるでしょう。
なお、都道府県労働局長の許可を受けていれば、試用期間中は最低賃金を下回る条件の提示も可能です。そのため、転職先の会社がどのような雇用条件を提示しているか事前にチェックしましょう。
試用期間中の労働契約
試用期間中は解約権留保付労働契約が適用されます。解約権留保付労働契約とは、試用期間後の本採用については、従業員の職業能力や適性の有無から判断し、本採用するかどうかを雇用主が決定できる権利です。
試用期間中や満了後だからといって、企業が自由に解雇できるわけではありませんが、特定の理由があれば解雇を言い渡される可能性があることを理解しましょう。
新卒でも使用期間中の解雇はある?
新卒であっても、試用期間中や試用期間終了とともに解雇となる可能性はあります。具体的な理由は後述しますが、度重なる遅刻や無断欠勤、指示に従わないなど勤務態度が著しく悪いなど。新卒の場合は勤務経験がないため試用期間中や終了後の解雇は少ないといわれているものの、ゼロではないと考えましょう。詳しくは「新卒の試用期間とは?クビになる理由や退職したいときの対処法」のコラムでご確認ください。- 向いてる仕事なんてあるのかな?
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試用期間中に解雇される理由
試用期間中に解雇される理由
試用期間中に解雇する理由として認められる主な例は、「勤務態度が著しく悪い」「遅刻や欠勤を繰り返し改善が見られない」などです。試用期間中の解雇は、本採用後に比べると広い理由が認められています。
勤務態度が著しく悪い
あまりにも勤務態度が悪い場合は、雇用期間中の解雇理由として認められるケースがあるようです。たとえば、意図的に上司の指示を無視する、周囲に横柄な態度を取るなど。著しく協調性を欠き、周囲の士気に関わるような事例が該当します。
遅刻や欠勤が多い
事前の連絡がなかったり、特に正当な理由がなかったりする遅刻や欠勤が多い場合は、雇用期間中の解雇に繋がるおそれがあります。遅刻や欠席について会社側から繰り返し指導が行われているにもかかわらず改善がみられない場合、正当な解雇理由として認められる可能性があるでしょう。
遅刻や欠勤をしないのは、社会人として最低限のルールです。なお、体調不良や家庭の事情のように、やむを得ない理由の遅刻・欠勤は該当しません。
提出した応募書類に虚偽が見つかった
履歴書や職務経歴書などの応募書類に虚偽の情報を記載すると、経歴詐称になります。特に学歴や職歴、資格など、実務に影響を及ぼす可能性のある情報を偽った場合は、試用期間中の解雇が認められやすくなるようです。
協調性がなく業務に支障をきたしている
チームや部署で連携をとり業務を進めていく業務も多いため、社会人には協調性が欠かせません。会社側が繰り返し指導を行っても改善がみられない場合、解雇が認められる可能性があります。
上記のいずれかに該当する場合であっても、会社都合の曖昧な判断では解雇を認められません。たとえば、勤務態度が悪いというのは、主観的な判断も可能なため、具体的な基準を就業規則に明記していることが必要です。
就業規則に反しており、客観的に見ても明確な証拠があれば、正当な解雇理由として認められます。
試用期間中に解雇される例は「試用期間中に解雇された…会社都合になる?履歴書にはどう書く?」や「試用期間中にクビになる可能性はある?主な理由や前兆も解説」のコラムでもご紹介しているため、あわせてチェックしてみてください。
会社側が試用期間中の従業員を解雇する際の手続き
会社が試用期間中の従業員を解雇するためには所定の手続きを踏む必要があり、条件や手続きに不備があれば解雇が認められない可能性も。手続きの流れを把握しておくと不当な解雇を受けた際に対処できる場合もあるため、正式な流れをチェックしていきましょう。
会社は従業員に対して解雇予告を行う必要がある
労働基準法第20条では、会社が従業員を解雇するときに事前告知を行わなければならないと定められています。解雇予告は解雇の30日前までに行う、もしくは30日分の給料を解雇予告手当として支払う必要があります。
なお、試用期間開始から14日以内であれば解雇予告や手当なく即時解雇が可能です。そのため、解雇を告げられた日付がどの期間に該当するか確認するとよいでしょう。
会社は従業員に対して解雇予告通知書を送付する
解雇通知書とは、会社が従業員に対して解雇を言い渡す際に作成・交付する書類です。口頭での言い渡しでも解雇は成立しますが、証拠が残らないため後々トラブルを生む可能性があるでしょう。
試用期間中に解雇予告を受けた際の対処法
試用期間中に解雇予告を受けた際の対処法
先述したように、試用期間中だからといって、正当な理由もなく会社側から一方的に雇用契約は切れません。誠実に勤務していれば、本採用が拒否されるケースは少ないでしょう。もし心当たりがないのに解雇や本採用拒否された場合は、下記の点を振り返ってみてください。
客観的に合理的な理由が存在するか確認する
本採用拒否になった理由に、客観的な合理性が存在するかをチェックしてみましょう。「期待していた人材と違った」「人柄が合わない・気に入らない」などの正当性に欠けた会社都合の理由では、本採用拒否は認められません。
正しい解雇予告がされていたか確認する
たとえ解雇理由に正当性が認められた場合であっても、雇用開始から14日以降は、30日前の予告もしくは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支給が必要になります。試用期間が14日以上経過しているにもかかわらず、上記のいずれかを満たしていなければ、労働基準法違反の可能性が高いでしょう。
解雇理由証明書を作成してもらう
解雇理由証明書とは、会社が解雇を言い渡した理由を記載した書類です。会社は従業員を解雇した際に、従業員側から請求があれば必ず解雇理由証明書を発行しなければならないと、労働基準法第22条によって定められています。解雇理由証明書に記載されている内容は、裁判になった際に役立つ可能性があるため発行を依頼しておきましょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
試用期間の延長の可能性もある
試用期間の延長は、「延長の場合があることを就業規則に明記している」「正当な理由がある」「1年以内である」の3つの条件を満たしていなければ認められません。おおむね1年以上の試用期間は、民法上の公序良俗に反する可能性があります。このように、不当な方法で本採用拒否された場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談して撤回させることが可能です。「理由もなく雇用期間中に解雇された」「常識を逸脱する長さの試用期間を求められた」など、基本的な法律を守らないような会社にこだわるよりは、新しい転職先を探したほうが得策かもしれません。ハタラクティブでは、プロのアドバイザーが丁寧なカウンセリングを行い、希望や適性にあったお仕事をご紹介しています。実際の取材に基づいた信頼性の高い求人情報のみを紹介しているため、ミスマッチや入社後のトラブルといったリスクの回避が可能です。
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試用期間中の解雇に関するFAQ
試用期間中や満了後に解雇を言い渡された際に発生する疑問や不安についてQ&A方式で回答していきます。
試用期間中に解雇されたら失業保険はもらえますか?
過去2年間のうち、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば支給される可能性があります。
ただし、通算12ヶ月以上あっても「前職を退職したあとに雇用保険を受け取っている」「前職から再就職まで1年以上空いている」場合は対象外。失業保険の受給条件については「あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?」のコラムでご確認ください。
解雇理由に納得できずクビを認めたくありません。
試用期間中に言い渡された解雇理由に納得できない場合は、労働組合や労働基準監督署に相談しましょう。不当な解雇であると認められれば解雇を撤回できる可能性があります。
ただ、不当解雇を行うような企業は信頼できるとはいえないことも。これを機に転職活動を始めるなら、専任担当者が内定までサポートするハタラクティブにご相談ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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