有限会社とは?株式会社との違いや働くメリット・デメリットについて解説

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この記事のまとめ

  • 有限会社とは、資本金や取締役人数などの条件が株式会社より下回る会社形態のこと
  • 会社法の施行によって株式会社の設立条件が下がったため、有限会社は新しく作れない
  • 有限会社は経営者と社員の距離が近く、意見がとおりやすい傾向にある
  • 会社を選ぶときは形態ではなく仕事内容や社風を重視しよう

「有限会社とは、どんな会社のこと?」と、気になる方は多いのではないでしょうか。株式会社や合同会社などと同じ会社形態の一つである有限会社。このコラムでは、株式会社との違いや働くメリット・デメリット、会社選びのポイントなど、有限会社についてわかりやすく解説します。株式会社だけでなく、有限会社も応募先の候補に入れたいという方は、参考にしてみてください。

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有限会社とは

有限会社とは、会社形態の一つです。設立にあたって資本金や取締役の条件が下回ることから、一般的に株式会社より小規模と捉えられる傾向にあります。

現在「有限会社」は設立できない

法務省の「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」によると、2006年5月1日に新会社法が施行され、現在は新規で有限会社を設立することはできません。それまでの有限会社は、株式会社に変更するか「特例有限会社」になるかで存続しています。なお、特例有限会社として存続している場合でも、法律上は株式会社の一種です。

会社と似ている言葉に「企業」があります。こちらのコラム「企業の定義とは?会社や法人との違いもわかりやすく解説!」では企業の社会的役割や種類などについて詳しく解説しているので、併せてご確認ください。

参照元
法務省
会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

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有限会社と株式会社の違い

会社法施行前は、有限会社と株式会社は資本金や従業員数で違いがありました。現在は、資本金や従業員数による有限会社・株式会社の違いが撤廃されたため、有限会社という枠組みそのものがなくなっています。

会社法施行前の有限会社と株式会社の違い

法律が施行される前の株式会社との大きな違いは、資本金と出資者数。会社を設立する際、有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上の資本金を用意しなければなりませんでした。また、有限会社は社員数が50名以下、取締役も1名以上という制限もあり、有限会社と株式会社の違いは会社の規模にあったといえます。

現在の有限会社と株式会社の違い

新会社法が施行され、株式会社は資本金1円からでも設立できるようになりました。また、会社法施行前は「取締役3名以上」だった株式会社の設立条件も緩和され、現在は資本金にかかわらず、会社設立時に取締役(役員)を1名以上置くことで設立が可能です。新しく有限会社を設立できなくなった背景として、有限会社と株式会社を分けていた設立時の資本金額や設立時の取締役の人数に差がなくなったことが挙げられます。資本金について理解を深めたい方は「資本金とは?就活で参考にすべき?役割や経営への影響を簡単に解説」を、一読すると良いでしょう。

株式会社以外の会社形態

現在、設立できる会社形態は、前述した株式会社のほか、合同会社・合資会社・合名会社の4種類。株式会社や有限会社と比べると、合同会社・合資会社・合名会社に関しては聞き馴染みがない方も多いのではないでしょうか。以下にそれぞれの特徴について解説します。

合同会社

合同会社とは、2006年に新しく作られた会社形態。「出資者=経営者」という考えのもと、出資したすべての人に会社の決定権があるのが特徴です。また、合同会社における「社員」は出資者(役員)のことを指しており、有限責任社員。一般的な「社員」を表す従業員とは異なります。最低社員数は1名です。

合資会社

合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員が最低1名ずつ必要な会社形態を指します。最低社員数は2名です。合資会社の詳細は「合資会社とはどんな会社?定義やメリットを詳しく解説」を、ご覧ください。

合名会社

合名会社とは、無限責任社員のみで成り立つ会社形態のこと。「合名」のとおり、無限責任社員である個人事業主が共同で運営しています。

有限責任社員とは

有限責任社員とは、会社の債権者に対して出資額の範囲で責任を持つ社員のこと。該当する社員の出資額の範囲を超える負債が発生しても、出資額内の負債を負うことはありません。対にあるのが無限責任社員。これは、負債の範囲が無限のため、会社が負債を抱えた場合は自身の出資額にかかわらず、負債がゼロになるまで責任を負う必要があります。

有限会社で働くメリットとデメリット

有限会社は株式会社に比べて規模が小さいため、経営者との距離が近かったりアットホームな雰囲気だったりすることが多いようです。しかし、取締役が1名かつ任期に期限もないため、経営が偏りがちな面も。有限会社で働くメリットとデメリットとして、以下の点が挙げられます。

有限会社のメリット

有限会社は、設立の条件から規模が小さい企業が多く、職場によってはアットホームな雰囲気のなかで働けます。社長と社員の距離が近いので、社長の考えが理解しやすい、社長に自分の考えが伝わりやすいというメリットも。また、有限会社は一つの事業を続けていることが多いため、異動や転勤が少ない点も魅力です。

有限会社のデメリット

有限会社は、会社の規模が小さく取締役に任期がないので、ワンマン経営になりやすい傾向があります。社長と考えが食い違うと、働きづらさを感じることもあるでしょう。「安定していない」という社会的なイメージがあるのも、人によってはデメリットに感じる可能性があります。

有限会社も候補に!会社選びで大切なこと

メリットとデメリットをご紹介しましたが、仕事を決めるときは「株式会社だから」「有限会社だから」というイメージにとらわれない方が良いでしょう。新会社法の施行後は、資本金の少ない株式会社が増加傾向にあるため「株式会社だから安定している」と、一概に判断することはできません。会社法施行前のように、取締役が1名の株式会社も存在します。大切なのは会社の形態ではなく、仕事内容や職種、社風が自分に合っているか、企業の理念や方針に共感できるか否かではないでしょうか。

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