労働基準法で定められた法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えると残業になる
残業手当はどのように計算すればいいか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働いた場合、通常の賃金より割増した金額が支払われることが義務付けられています。
このコラムでは、残業についての基本的な知識や残業手当の計算方法を解説。深夜手当や休日出勤手当の計算方法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
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残業手当とは
就業規則や労働契約により、労働者が働くこととなっている時間(所定労働時間)は「1日8時間、週40時間」までと定められており、これを法定労働時間といいます。「しっかりマスター 割増賃金編」によると、労働基準法により、法定労働時間を超えて働く場合が「残業」と呼ばれている時間。残業時間に応じて通常の1時間あたりの賃金の25%の割増料金が支払われることが義務付けられています。この割増された料金が残業手当(残業代)です。
法定内残業と法定外残業
会社の定める所定労働時間が法定労働時間より短い場合、「法定内残業」が発生します。通常は所定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えると25%の割増賃金が発生しますが、会社の定める所定労働時間が1日7時間の場合は、1時間までの残業は法定内残業です。
法定内残業は割増対象にはならず、通常の1時間あたりの賃金が支払われます。このケースでは、残業時間が2時間の場合、1時間を法定内労働時間として計算。残りの1時間は法定時間外労働として25%の割増賃金で計算されることになります。
法定内残業と法定外残業について詳しく知りたい人は、以下のコラムもあわせてご覧ください。
参照元:厚生労働省「しっかりマスター 割増賃金編」
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残業手当の計算方法
残業手当は、「1時間あたりの賃金×25%×残業時間」で計算します。1時間あたりの賃金は、「1ヶ月の基礎賃金÷(1日の所定労働時間×1か月の勤務日数)」で算出が可能です。1ヶ月の基礎賃金とは、月給から一部の手当やボーナスなどを差し引いた金額のことです。
1ヶ月の基礎賃金は、必ずしも会社から提示されている基本給と同じとは限らないため注意が必要です。月給から差し引かれる手当には、通勤手当や住宅手当、家族手当、別居手当、子女教育手当などがあります。
また、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)も差し引かれますが、役職手当や資格手当などは差し引かれません。この場合は、基本給+一律に支給される手当が基礎賃金になります。人によって差し引く金額に差があり、一律で支給されていない可能性があるので、しっかり確認しましょう。
1日8時間(月20日勤務)で残業が20時間の場合の残業手当の計算例
1日8時間、月20日勤務で20時間残業があった場合を例に、残業手当を計算してみましょう。
【例:基礎賃金が16万円のケース】
・1時間あたりの賃金
16万円÷(8時間×20日)=1000円
・残業手当
1000円×25%×20時間=25000円
上記の場合、残業代は25,000円です。月給制が一般的ですが、年俸制や時給制、日給制、週休制などのアルバイトであっても、所定労働時間から1時間あたりの賃金を算出し、同じように残業手当を計算することができます。
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そのほかの残業手当の計算方法
時間外労働の割増賃金は、ほかにも種類があります。法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた場合は割増賃金が50%、深夜労働で25%、法定休日に出勤すると35%です。そのため、法定労働時間外の残業が深夜におよんだ場合は、残業手当25%+深夜手当25%=50%で、60時間以上の法定時間外労働が深夜におよんだ場合は、60時間以上の割増賃金50%+深夜手当25%=75%で計算を行います。
なお、一般労働者の1ヶ月の平均的な残業時間は、約15時間です。自分の残業時間に疑問を感じている場合は、以下のコラムも参考にしてみてください。
深夜手当と夜勤手当は
深夜手当と夜勤手当は混同されやすいですが、全く違う手当です。支給額も、深夜手当は法律により規定されていますが、夜勤手当は企業の任意となっており違いがあります。深夜手当と夜勤手当について詳しく知りたい場合は、以下のコラムをチェックしてみてください。
当コラムで計算方法を覚えたら、給与明細と自分の勤務時間を確認して、きちんと賃金が支払われているかを見ておきましょう。残業代が支払われない、残業が多くて身体的につらい、などの理由で転職を考えている方は、転職エージェントを活用するのがおすすめです。
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