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【このページのまとめ】
・法定労働時間は週40時間、1日8時間までと定められており、それを超えると残業になる
・残業手当は1時間あたりの賃金の25%の割増で計算する必要がある
・残業手当は「1時間あたり賃金×25%×残業時間」で計算する
・ほかにも深夜労働は25%、法定休日の出勤は35%などの割増賃金がある
自分の残業代が正確に支払われているかどうか、きちんと確認したことはありますか?
確認しようと思っても、どのように計算するのか知らない、という人は多いかもしれません。
こちらのコラムでは、残業手当の計算方法をご紹介。
自分の残業代を正しく計算できるようになりましょう。
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そもそも残業手当とは何か、正しく理解していますか?
労働基準法により、所定労働時間は「1日8時間、週40時間」までと定められており、これを法定労働時間と言います。
この法定労働時間を超えて働く場合が残業と呼ばれ、残業時間に応じて通常の1時間あたりの賃金の25%の割増料金が支払われなければなりません。それが残業手当(残業代)です。
ただし、会社の定める所定労働時間が法定労働時間より短い場合、「法定内残業」が発生します。所定労働時間とは、就業規則や労働契約により決められた、労働者が働くこととなっている時間。
通常は週40時間、1日8時間を超えると25%の割増賃金が発生しますが、例えば所定労働時間が1日7時間の場合は、1時間までの残業は法定内残業です。この時間は通常の1時間あたりの賃金が支払われていれば問題ありません。
このケースでは、残業時間が1時間をオーバーすると法定時間外労働になり、25%の割増賃金で計算する必要があります。
ここでは、残業手当の計算方法をご紹介します。
残業手当は、「1時間あたりの賃金×25%×残業時間」で計算します。
1時間あたりの賃金は、「1ヶ月の基礎賃金÷(1日の所定労働時間×1か月の勤務日数)」で算出が可能です。ただし、1ヶ月の基礎賃金は、必ずしも会社から提示されている基本給と同じとは限りません。
月給から一部の手当やボーナスを差し引いた額を、1ヶ月の基礎賃金と呼びます。差し引かれる手当は、人によって差があり、一律で支給されていない可能性のある通勤手当、住宅手当、家族手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)です。
役職手当や資格手当などは差し引かれないため、基本給+一律に支給される手当が基礎賃金になります。
1日8時間、月20日勤務で20時間残業があった場合を例に、残業手当を計算してみましょう。
(例)基礎賃金が16万円のケース
【1時間あたりの賃金】
16万円÷(8時間×20日)=1000円
【残業手当】
1000円×25%×20時間=25000円
この場合、計算のとおり残業代は25,000円です。
月給制が一般的ですが、年俸制や時給制、日給制、週休制などのアルバイトであっても、所定労働時間から1時間あたりの賃金を算出し、同じように残業手当を計算することができます。
時間外労働の割増賃金は、ほかにも種類があります。
法定時間外労働が1ヶ月60時間を超えた場合は割増賃金が50%、深夜労働で25%、法定休日に出勤すると35%です。そのため、法定労働時間外の残業が深夜に及んだ場合は50%で、60時間以上の法定時間外労働が深夜に及んだ分には、75%で計算を行います。
当コラムで計算方法を覚えたら、給与明細と自分の勤務時間を確認して、きちんと賃金が支払われているかを見ておきましょう。
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