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【このページのまとめ】
・厚生労働省の調査によると、一般労働者の1ヶ月の平均残業時間は、およそ15時間ほどである
・法定労働時間は、1日8時間、1ヶ月40時間と定められており、これを超えて残業させる場合は36協定を結ばなくてはならない
・36協定でも、1週間で15時間、1ヶ月45時間、1年360時間の残業時間の上限が設けられている
・残業時間の上限を守らない、サービス残業がある、みなし残業制度を悪用する会社は要注意
「残業時間が多すぎる」と感じていても、自分だけでは判断がしづらいもの。
日本人の平均残業時間や、残業と労働基準法の関係を知り、適切な対応をしましょう。
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「自分の会社は残業時間が多すぎるのではないか」と感じたことはありませんか?
厚生労働省の調査によると、一般労働者の1ヶ月の所定外労働時間(残業時間)の平均は、約15時間という結果が出ています。
しかし、実際の残業時間は、業界や職種、企業によって大幅に差が開いているようです。
残業がまったくないという場合もあれば、中には1ヶ月で20~30時間以上の残業があるという場合も。
また、20代~30代の働き盛りの年代は残業時間が長くなる傾向があるようです。
40代以降は、昇進などの関係で残業時間が減少していく人が多いといわれています。
所属している会社の残業時間が気になる方は、平均時間や周囲の状況よりも、後述する労働基準法を参考にしたほうが良いかもしれません。
参照元:厚生労働省-毎月勤労統計調査(平成30年4月分結果確報)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/3004r/dl/pdf3004r.pdf
労働基準法では、「1日8時間・週40時間」を法定労働時間として定めています。
法定労働時間を超えて残業や休日出勤をさせる場合は、会社側は「36(サブロク)協定」を労働組合と締結し、労働監督署に届け出なくてはいけません。
ただし、36協定を結んでも「何時間でも残業させて良い」ということではなく、下記のような上限が設定されています。
・1週間…15時間
・2週間…27時間
・4週間…43時間
・1ヶ月…45時間
・2ヶ月…81時間
・3ヶ月…120時間
・1年…360時間
・1週間…14時間
・2週間…25時間
・4週間…40時間
・1ヶ月…42時間
・2ヶ月…75時間
・3ヶ月…110時間
・1年…320時間
上記の上限を超えて残業させた場合、会社側は法律違反です。
例外として、大規模な業務トラブルや納期のひっ迫など、特別な事情がある場合のみ、特別条項付き協定を結び、1ヶ月60時間・1年420時間まで、残業時間の上限を6回まで延長できます。
なお、特別条項付き協定を結んで残業させる場合であっても、会社側ができるだけ残業時間を短くするよう努力しなくてはいけません。
また、1ヶ月45時間・1年間360時間を超えた時点で割増賃金率を定める必要があります。
前項でも述べたように、労働者に残業させる場合は会社側が労働基準法を遵守しなければいけません。
現在勤務している会社が以下のいずれかに該当する場合は、注意が必要です。
先述したとおり、残業時間は36協定で一定の期間ごとに上限が定められており、会社側はこれを守らなければ法律違反となります。
36協定の上限を超えて残業することが常態化している場合は、一度現状と向き合ったほうが良いでしょう。
サービス残業は、残業しているにも関わらず残業代が支払われないことを指します。
当然ですが、労働者に残業をさせる場合、会社側はその分の賃金を支払わなくてはいけません。
みなし残業制度とは、本来は正確な労働時間を把握することが難しい職種に適用され、一定時間「働いた」と見なしてその分の賃金を支給することです。
一定の労働時間を超えたときは、超過分の賃金も支払う必要があります。
超過分の残業代が支給されていない場合は、会社側がみなし残業制度を正しく理解していない、あるいは意図的に違反している可能性が高いです。
上記のようなケースは、法的手段に出れば未払い分の残業代を取り返せるでしょう。
しかし、労働基準法を遵守せず、労働者を大切にしないような会社で働き続けるよりは、思い切って転職したほうが良いかもしれません。
労働環境が整っている企業を見つけたい場合は、エージェントを利用すると効率よく探せます。
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