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残業の上限は月平均60時間?
更新日
この記事のまとめ
- 2017年、政府は残業時間の上限を、36協定を結んだ場合でも月平均60時間とする方針を打ち出した
- 繁忙期を考慮し、「月最大100時間、2ヶ月平均80時間」を6ヶ月まで認める「例外」も検討している
- 法案が当てはまらない職業もあるため、残業に悩んでいるのであれば転職をすることも1つの方法
- 転職就職の際には企業方針や会社の推奨する働き方を慎重に調べることが大切である
月60時間以上、残業している…と悩んでいませんか?政府は残業を月平均60時間に制限する方針を提案しています。しかし6ヶ月間は「月最大100時間、2ヶ月平均80時間」を認める例外も検討中です。
当コラムを読んだ上で、ご自身の働き方を見直してみてはいかがでしょうか。
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労働基準法で決められた労働時間の上限
労働時間は、労働基準法により1日または週当たりの上限が定められています。
それにも関わらず、毎日上限より残業時間が超過しているという人が多いのが現状です。中には、月平均の残業60時間以上という方も。
まずは、労働時間の上限がどのような仕組みになっているのかご説明します。
36協定を結ぶと超過勤務が可能
現行法(労基法)での労働時間の上限は、「1日8時間、週40時間」。ただし、36協定を結べば、上限超過の労働が可能です。
36協定とは、時間外労働・休日労働に関する協定のこと。労働基準法第36条に基づいているため、36協定という名称で呼ばれています。
1日8時間、週40時間を超えた時間外労働、または法定休日の労働を命じる際に、労働者と使用者の間で協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
もし労働基準監督署に届け出ず、時間外または休日に労働をさせた場合、企業は労働基準法違反となります。
何時間まで残業が認められる?
36協定を届け出た場合、残業は何時間まで認められるのでしょうか。
厚生労働省による「時間外労働の限度に関する基準」の指針は、「月45時間、年間360時間以内」としています。
ただし、特別条項付きの36協定では、上記の基準を超える時間外労働も条件付きで認可。
その条件とは、予算・決算業務や納期のひっ迫などで、臨時的に時間外労働が必要とされ、かつその期間は1年の半分を超えないことが見込まれる場合です。
しかし、特別条項付きの36協定は、年間6ヶ月まで無制限で残業させることが可能なため、長時間労働の温床になるといわれています。
参照元
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準
変わりゆく時間外労働時間の上限
長時間労働による体調不良や過労死などもあることから、各種法律の見直しは適宜行われています。
労働者全てに関わる問題なので、どのような提案か把握しておきましょう。
残業時間の例外や違反時の罰則が検討されている
政府は2017年、残業時間の上限を原則「月45時間、年間360時間」と規定した上で、繁忙期を含めた場合でも「月平均60時間、年間720時間」に制限することを提案しました。
ただし、企業の繁忙期も考慮して「6ヶ月間は月最大100時間、2ヶ月平均80時間」という例外も検討しています。
その場合も「月平均60時間、年間720時間」に抑えるよう義務づけ、違反企業には罰則を科す方針です。
2017年2月14日に首相官邸で「働き方改革実現会議」が開かれ、上記内容の事務局案が提出されました。
政府は年内に改正案を国会に提出し、早ければ2019年度に運用開始の予定です。
参照元
首相官邸
過去の官邸ホームページ
残業時間の改ざんを行う企業や当てはまらない対象がいる場合も
しかし、このように法律を整備しても、タイムカードを押したあとにサービス残業をさせるというように、残業時間を誤魔化す企業が多数存在しています。
また、管理職や特定の職業には上記法案が当てはまらないなど法の抜け穴も多く、根本的な解決とは遠いという声も。例外として提示された「月最大100時間」の残業は、過労死ラインにふれていることから、非人間的な数字であるという批判もあるようです。
残業時間が60時間を越えると割増賃金がアップする
残業代は、通常の1時間当たりの賃金に対して25%以上の割増賃金で支給されていますが、60時間を超えて残業した場合は割増率が上がる企業もあります。
何%の割増率になるのか、どのような企業が適用されるのかについてまとめてみました。
25%から50%にアップする
残業時間が60時間を越えると、残業代の割増率は25%以上から50%以上に上がります。大幅なアップとなりますが、この制度が導入された主旨は、割増賃金によって労働者の長時間労働を抑えること。残業時間が減ることが期待されます。
中小企業が適用されるのは平成31年から
2017年でこの率が適用されているのは、大企業のみ。中小企業は、猶予期間として平成31年3月までは適用されません。
日本では中小企業が多いので、実際に残業時間が減少傾向になるのは平成31年4月以降であることが考えられます。
ワークライフバランスを考えて働くために
「働き方改革」に向けて政府が取り組みを進めている今も、残業に苦しんでいる方。今こそ、ご自分の働き方を見つめ直す良い機会かもしれません。長時間の残業は、身体の不調を招くだけでなく、メンタルヘルスに支障をきたすことも。強いストレス状態が続くことにより、プライベートの時間を有意義に過ごす余裕もなくなってしまうでしょう。
つらい状況になる前に、上司に相談するなど一人で仕事を抱え込まないようし、できる限り対策をとることが大切です。
残業で苦しんでいるなら転職を検討してみても
それでも状況が変わらず、60時間以上の超過残業に苦しんでいるのであれば、転職をすることも一つの方法です。
就職・転職活動をする際には、企業方針やその会社がどのような働き方を推奨しているのか入念に調べると良いでしょう。
中小企業の半数以上が労使協定を結んでいない現状
厚生労働省労働基準局が平成25年に発表した調査によると、中小企業の56.6%が労使協定(労働者と使用者の書面による協定)を締結していないことがわかりました。
さらに、そのうちの半数以上が時間外労働や法定休日の労働があるにも関わらず、労使協定を締結していない、つまり違法残業を課していることが明らかになったのです。
「時間外労働・休日労働に関する労使協定をいずれも締結していない」理由として、「時間外労働・休日労働に関する労使協定の存在を知らなかった」という事業場もあります。
参照元
厚生労働省労働基準局
平成25年労働時間等総合実態調査結果
このように、労働に関わる制度をしっかり把握していない企業があることを気にしてしまい、不安で就職・転職活動に踏み切れないという人もいるのではないでしょうか。
就活に不安を感じる時は、1人で悩まずに転職エージェントを活用するのがおすすめです。
転職エージェントのハタラクティブは、既卒・フリーター・第二新卒を対象とした就活支援サービス。2013年に優良職業紹介事業者として厚生労働省に認定されています。
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※当コラムに記載されている法令などの情報は2017年時点の内容です。最新の情報については官公庁HPなどをご覧ください。
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