転勤を拒否して退職すると会社都合になる?処分や退職金についても解説

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この記事のまとめ

  • 転勤が就業規則で定められている場合は、原則として拒否できない
  • 転勤を拒否するには、「雇用契約と異なる」「不当な命令」などの正当な理由が必要
  • 転勤を拒否したら、懲戒解雇や退職勧奨などの処分が下る可能性がある
  • 転勤拒否を理由に退職する場合、会社都合ではなく自己都合退職になる
  • 転勤拒否を理由に退職を決める前に、メリットとデメリットを比べて冷静に考えよう

「転勤を拒否したら退職させられる?」と不安に思っている方もいるでしょう。転勤が就業規則に明記されている場合、正当な理由なく拒否すると処分の対象になる可能性があります。このコラムでは、転勤を拒否できる正当な理由や、処分内容についてまとめています。また、転勤を拒否して退職するリスクや注意点も解説。転勤を拒否したいという方は、メリット・デメリットを比較して慎重に判断しましょう。

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転勤は拒否できる?

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原則的に、従業員は雇用されている企業から転勤を言い渡されたら拒否できません。これは、多くの企業の就業規則に「会社は従業員に対して転勤を命じることができる」と記載されているため。会社で働くにあたっては就業規則の遵守が求められるため、拒否できないのです。

転勤を拒否すると降格や処分対象になる

転勤を含む人事異動は就業規則で定められた制度のため、命令に違反すれば処分の対象になります。一度の拒否で問題になることは少ないようですが、後述する正当な理由がないにも関わらず頑なに拒否すれば処分の対象となるようです。

内示段階なら条件を交渉できる可能性がある

転勤は、辞令が出る前に内示や打診で対象者に対してヒアリングを行うのが一般的です。この状態であれば、「××のため転勤したくない」という希望を伝えられます。転勤自体が取りやめになることは考えにくいとはいえ、勤務地や期間などの条件を交渉できる可能性はあるでしょう。諦める前に、一度上司に相談してみてください。

転勤辞令がいきなり命じられることは少ない

転勤辞令はいきなり出ることは少なく、事前に打診や内示といった形で対象者に意向を確認する企業が多いようです。打診は、海外転勤など特に負担が大きい場合に実施される傾向にあります。内示は辞令を出す前の通知で、口頭またはメールで知らされるでしょう。なお、内示の段階では辞令は「予定」であり、「決定」ではありません。

転勤を拒否できても働きづらくなる可能性がある

転勤を拒否できても、「チャレンジ精神に欠ける」「新しいことに消極的」などネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。また、転勤がキャリアアップの一環になっている企業では、拒否することでその後のキャリアに大きく影響が出ることも。いっときの感情や状況で転勤を拒否せず、長期的な目線で判断しましょう。

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転勤を拒否できる状況

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転勤を拒否できるのは、転勤できない「やむを得ない事情」がある場合です。また、転勤や異動のない雇用契約にも関わらず転勤命令が出された場合も、雇用契約違反として拒否が可能です。

やむを得ない事情がある

家族にサポートを必要とする人がいたり、転院が難しい病気を持っていたりなどやむを得ない事情がある場合は、転勤を拒否できます。ただし、企業によって「やむを得ない事情」の内容は異なるので注意が必要。「乳幼児がいる」「親の通院に付き合う必要がある」「家を買ったばかり」などは対象外になることが多いようです。

雇用契約と異なる

雇用契約の内容で勤務地が限定されていたり、転勤や異動なしと記載されていたりするにも関わらず転勤辞令が出た場合は、雇用契約違反となるため拒否しても問題ありません。特に、勤務地を限定する「限定正社員」として働いている場合は、辞令内容や雇用契約内容をしっかり確認しましょう。限定正社員について詳しく確認したい方は、「限定正社員とは?正社員との働き方の違いやメリット・デメリットを解説」のコラムもご覧ください。

不当な理由による転勤

上司の私的な都合や退職を強要するためなど、不当な理由によって転勤命令が出た場合も拒否できます。権力や立場を利用した嫌がらせはパワハラに該当する可能性も。自分が受けている扱いや転勤の正当性について疑問に感じたら、「パワハラの定義は?該当する3つの要素や対処法についても解説」を参考に対処を行いましょう。

雇用契約と異なっていたり、明らかに正当性がなかったりする転勤命令の場合、労働基準監督署や弁護士などしかるべき機関への相談が必要な場合もあります。「職場で嫌がらせを受けたときの対応は?具体的な対処法をご紹介」では、職場でいやがらせなどの不当な扱いを受けた場合の対処法について解説しています。職場内で転勤命令についての問題を解決できなかった場合は、弁護士や労働局などの第三者に協力を求めましょう。

転勤を拒否したら処分はどうなる?

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就業規則などで転勤に応じる義務が定められている会社の場合、転勤拒否は就業規則違反となり、懲戒処分の対象になります。ここでは、転勤を拒否した場合に考えられる処分の例についてまとめました。

懲戒解雇

転勤の拒否が就業規則で懲戒解雇の理由として定められている場合は、懲戒解雇処分になる可能性があります。懲戒解雇は「労働者が社内秩序を著しく乱した」と判断されたときに下される、最も重い処分です。労働基準法により解雇は30日前の予告が義務付けられているため、いきなり命じられることはありません。ただし、「懲戒解雇になるほど重大な問題を起こした」として、転職活動で非常に不利になる可能性が高いでしょう。

退職勧奨

懲戒解雇は従業員から「不当解雇」として訴えられる可能性があり、企業にとっても大きなリスクがあります。そのため、企業が退職を促し、お互いが退職に合意する退職奨励を採用する企業は多いでしょう。この場合、最終的に決意するのは従業員のため、一方的な解雇や不当解雇にはなりません。

降格処分

解雇まで重い処分が必要ない場合は、降格が行われるようです。降格には「懲戒処分としての降格」と「人事権行使としての降格」があり、不当解雇になりにくい「人事権行使としての降格」を行う企業が多いでしょう。降格については「降格とは?不当な処分をされたら不服申し立てはできる?」のコラムでも解説しています。

転勤を拒否して退職するのはあり?

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どうしても転勤辞令に従えない場合は、拒否したうえで退職するのも一つの方法です。会社の方針や人事計画に賛同できないというのは、退職の理由になるでしょう。ただし、「転勤したくないから」とネガティブな理由を上司に伝えると、円満退職は難しくなる可能性があります。

転勤を拒否して退職しても会社都合にはならない

転勤拒否による退職は、基本的には会社都合にならないため注意が必要です。会社都合退職とは、業績悪化やリストラなど、会社側の都合による退職のこと。就業規則に「転勤がある」ことが記載されていない場合や、退職勧奨を受けた場合のみ適用されます。一方、自己都合退職は労働者側の事情や都合のもとで退職することです。就業規定に転勤について規定されている場合は、転勤を理由に退職したとしても自己都合退職になります。自己都合退職の場合は失業手当の給付に制限がかかるため、退職後に金銭面での不安を感じる恐れがあるでしょう。

転勤を拒否して辞めると退職金が減る恐れも

転勤拒否により懲戒解雇されてしまうと、退職金は支払われません。処分が下されない状態での自己都合退職では支払われるものの、会社都合退職よりは支給額が減ることが考えられます。退職金を当てにして仕事を辞めてしまうと、「思ったよりもらえなかった」という事態に陥りかねません。会社の規定などを確認し、よく考えてから退職の判断をするようにしましょう。

会社が転勤を行う理由

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転勤辞令が出たら、頑なに拒否するのではなく「なぜ企業は従業員を転勤させるのか」を考えてみましょう。多くの企業は従業員の成長を促すために転勤を命じていると考えられます。

社員のスキルアップや成長を促すため

将来会社を担っていく正社員に対し、「多くの経験を積んでほしい」「視野を広げてほしい」という理由で転勤命令を出す企業は多いといえます。社員の成長を促すために適材適所を考慮した配置を行い、仕事へのモチベーションを高めたり、スキルを磨いたりといった効果を期待しているようです。

仕事のモチベーション低下や癒着を防ぐため

同じ環境下で同じ仕事を長く続けていると仕事がマンネリ化し、モチベーションが下がる可能性があります。また、特定の仕事を長年担当することで業務に対して権力が肥大化し、癒着や不正が起こるリスクも。従業員の成長意欲の維持や不正の防止を目的に、定期的に転勤を含む人事異動を行う企業は多いでしょう

企業の方針のため

企業の方針として定期的に転勤を行い、最適な人員配置と全体のパフォーマンス向上をはかるのも目的のひとつです。また、欠員補充や新規事業の立ち上げなどの理由から転勤を命じる企業もあるでしょう。

拒否せずに転勤に応じる3つのメリット

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転勤に対して消極的な方もいますが、転勤には昇進のチャンスやスキルアップが期待できるポジティブな面もあります。正社員としての契約上、転勤を拒否するのは難しいのが実情です。退職が困難な場合は、以下のメリットを参考に転職を前向きに捉えてみてください。

昇進や年収アップにつながりやすい

転勤を伴う人事異動は、左遷と栄転に分けられます。栄転の場合は役職が上がる可能性が高く、それに伴い年収や待遇が良くなることも期待できるでしょう。将来的に会社を担う存在として活躍を期待されており、幅広い業務を経験してほしいという会社側の意図もあるようです。

自身のスキルアップにつながる

転勤によって勤務先が変われば、仕事内容や責任の範囲が変わることも考えられます。業務の幅や担当する範囲が広がるなど、転勤がスキルアップの機会になることは多いようです

新しい環境で学びや出会いがある

転勤は引っ越しを伴うケースが多いでしょう。初めての土地や事業所に行くことで、仕事のやり方や姿勢について新たな発見や学びが得られます。また、新たな出会いによって仕事の視野が広がったり、自分自身の成長を感じられたりといった効果が期待できるでしょう。

転勤を拒否して退職するときの注意点

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どうしても転勤を受け入れられない場合は、退職を選択することになるでしょう。転勤拒否を理由に退職する場合は、以下の3点に注意する必要があります。

急な退職になるので転職活動はスピーディに行う

転勤拒否がきっかけの場合は急な退職となることが多く、転職活動に充分な時間を費やせない可能性もあるでしょう。「転職はどれくらいかかる?準備期間の目安や早めに終わらせるコツを解説」で解説しているとおり、通常の転職活動は1~3ヶ月ほどかかります。しかし、転職拒否による退職では、状況によってはそれより短期間で退職になることも。転職活動はスピーディに行う必要があります。

退職理由はポジティブに伝える

転職活動で前職を辞める理由を聞かれたとき、転勤と伝えることは問題ありません。ただし、「会社の決定に不満を覚えた」「自分の意に反していた」などネガティブな伝え方をすると、「採用してもルールや決定事項を守れないのでは」とマイナスイメージを抱かれる可能性があります。「キャリアの方向性と違った」「スキルアップのために退職を決めた」など、前向きな伝え方を意識しましょう

希望条件に合った転職先を見つける

転勤命令の拒否が退職の理由なら、転職活動では転勤の可能性が低い会社を探すことが重要です。広域での事業展開を予定していない地域密着型の企業や、支社がなく拠点が一つのみの会社などは、転勤の可能性が低いでしょう。また、事務系だったり在宅ワークで働けたりする職種なども選択肢の一つです。転職活動の際に行う自己分析の結果も参考にし、転勤の可能性の低い求人から自分の希望条件や適性に合った転職先を見つけましょう。

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転勤に関するQ&A

急な転勤命令を「拒否できないか」と悩んでいる方もいるでしょう。ここでは、転勤を命じられたときによくある疑問について、Q&A方式でお答えします。

子どもが小さいため、転勤を断りたいです…

転勤命令が出された場合、「子どもが小さい」「家を買ったばかり」などの理由で転勤を断るのは難しい傾向にあります。ただし、内示や打診の段階で相談すれば、条件の交渉ができる可能性も。転勤自体の取りやめは考えにくいとはいえ、交渉次第で家賃や帰省時の交通費といった金銭面のサポートや、勤務地や赴任期間などの配慮がされることもあるようです。就業規則をしっかり読み込み、事前の交渉を行うようにしましょう。「人事異動したくない!打診されたときの対処法やメリットをご紹介」では、人事異動や転勤でよくある会社間とのトラブルについて解説しています。

転勤を拒否できる正当な理由はありますか?

転勤は、就業規則に明記されている限り原則として拒否できません。拒否できるのは、「やむを得ない事情がある」「契約内容と異なる」「不当な理由による転勤」のいずれかに該当する場合です。詳しくはこのコラムの「転勤を拒否できる状況」で解説しているのでご確認ください。これ以外の理由で拒否した場合、キャリアに影響を及ぼしたり、懲戒処分の対象になったりする可能性もあります。転勤のリスクを確認し、後悔のない選択をすることが大切です。

転勤を理由に退職を考えていますが、会社都合になりますか?

転勤を理由に退職した場合は会社都合ではなく、自己都合退職です。会社都合退職とは、業績悪化やリストラなどの会社側の都合による退職のこと。就業規則に明記されている転勤を拒否して退職するのは労働者の都合のため、自己都合退職になります。退職金や失業保険の給付などで不利益となる可能性があるため、退職の判断は慎重に行う必要があるでしょう。詳しくはこのコラムの「転勤を拒否して退職するのはあり?」で解説しています。

転勤のない仕事に転職したいです…

就業規則に記載があれば配置転換や転勤を命じられるため、完全に転勤がない仕事というのは難しいといえます。ただし、転勤命令のリスクが低い仕事を選ぶことは可能です。たとえば、広域での事業転換を予定していない企業や、拠点が一つしかない会社などが該当するでしょう。また、事務系や在宅ワークが可能な職種もおすすめです。転勤拒否を理由に退職を考えている方は、ハタラクティブにご相談ください。丁寧なヒアリングをもとに、希望条件や適性にマッチした企業をご紹介します。

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