法定労働時間とは

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転職したい第二新卒の方や正社員での就職を目指すフリーターの皆さんは、法定労働時間という言葉をご存知でしょうか。実は、働く時間の限度は法律で定められているのです。充実したワークライフを送るためにも、しっかりとチェックしておきましょう。

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法定労働時間とは

「法定労働時間」は、労働時間の制限のことです。
労働基準法三十二条では「1日8時間、1週間40時間」を超えて労働させてはいけないとされています。なお例外として、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については、常時使用する従業員が10名未満(パートやアルバイト、フリーターを含む)である場合、週44時間制が適用されます。
実際の労働時間については、各企業ごとに就業規則等で定めることができます。その際は、「1日7時間、週35時間」などのように、法定労働時間の範囲内で決める必要があります。

法定労働時間があるなら、残業なんてできないのでは?と思う方もいるでしょう。
労働基準法三十六条では、労使協定を結んで労動基準監督署に届出をした場合、法定時間外の労働が可能となります。これを「36協定(サブロク協定)」といいます。
ただし、協定を結べばいくらでも時間外労働をさせられるということではありません。
一般的には1週間で15時間、2週間で27時間というように延長時間にも限度があるため、それを超えると法律違反となります。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

ここまで読んでみて、あなたの会社は適正な時間で労働をさせているといえるでしょうか?「自分は働きすぎなのでは・・・」と思った方もきっといることでしょう。過重労働は心身の病の原因となり、過労死という最悪の結果を招くこともあります。

もし、あなたの会社が法定労働時間を破り、不当な長時間労働を平気でさせているのであれば、無理をして働き続ける必要などありません。すぐに転職を検討したほうがいいでしょう。
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