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【このページのまとめ】
・労働基準法第36条では、月に45時間を超える残業は違法にあたるとされている
・しかし、36(サブロク)協定を締結している場合のみ45時間を超えても違法にはならない
・定められた時間を超える残業が強いられたときは過労死基準に値する
・日々の残業による疲労度合いを自己チェックすることも時には必要
・心身ともに疲弊してしまう前に、長時間労働からの脱却を図ろう
あなたは月に何時間くらい残業をしていますか?
毎日、会社に残って残業をしている人も多いことでしょう。
一般的に、長時間残業といわれている時間は月に45時間を超えたとき。定められているのは、労働基準法の第36条です。
このコラムでは、法を交えて残業に関する情報をお届けいたします。
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労働基準法では、労働時間や休日に関する決まりが定められています。
その主な内容は、1日8時間もしくは1週間に40時間を超える働きをさせてはいけないというもの。また、毎週1日は休みを与える、もしくは4週間のうちに4日以上の休日を付与することが決められています。
しかし、職種によってはこの定めの通りでは仕事が進まないということもあるようです。
その際には、時間外労働をするという旨の届け出が必要になります。
届け出を提出するのは、労働基準監督署です。そこで36(サブロク)協定という時間外労働や休日労働に関する労使協定を結びます。
定められている残業時間の上限は月に45時間以内。年間では360時間が上限とされています。
そのため、1ヶ月に45時間以内の残業を行っても労災認定されることはありません。ですが、45時間を超えた場合は、長時間残業とみなされ違法とされます。
過労死の基準とされているのは月に80時間を超える残業が2ヶ月以上続いた場合です。健康障害を引き起こしてしまう可能性が高いという基準から定められています。
時には、月に100時間を超える残業を行っている会社も…。このような場合は、1ヶ月でも100時間超の残業をした場合に過労死基準に値するとされ、仕事が原因で心身に異常をきたした、もしくは死亡したと認められるのです。
過度な労働による影響では以下のような症状が挙げれます。
・過労死
・脳疾患
・心臓疾患
・精神疾患
・精神障害による自殺
身体も心も蝕んでしまう長時間労働を失くすことはできないのでしょうか…。
人によっては、月に45時間以内の残業を行ったとしても、健康被害を生じてしまう可能性もあるでしょう。
毎日の積み重ねによる短時間の残業であっても、疲労が蓄積していないかをこまめにチェックすることが大切です。
疲れが溜まっていないかどうかは下記の項目をチェックしてみてください。
・仕事中に強い睡魔に襲われる
・慢性的な疲れを感じる
・気分がゆううつになることが多い
・いろいろなことに興味が持てない
・頭痛、胸痛、めまい、手足のしびれ、脈の乱れ、脱力を感じる
・健康診断で1個以上異常があった(血圧、血糖、血清脂質など)
1つでも当てはまる場合は、すでに疲労が溜まっている状態かもしれません。当てはまる数が多ければ多いほど危険です。そのまま今の状態を放置してしまうと慢性化する可能性も…。早急になんらかの対処をする必要があるでしょう。
心身ともに疲れ、働く気力を失ってしまう前に、長時間労働からの脱却を試みることが大切です。
残業が発生する原因を探り、現状から脱するための対策を講じてみましょう。
仕事の流れがうまく掴めない、業務がスムーズに進められないといった状況から残業へと発展しているのであれば、周りの状況を見て仕事を振り分けたり、無駄な作業がないかを見直したりするとよいでしょう。
業務の効率化を図ることで、残業を少しでも減らすことができるかもしれません。
月の残業時間が45時間を超えるのに36協定を締結していない場合は、労働基準法に違反しています。しかし、現状を訴えても会社側が取り合ってくれない場合もあるでしょう。
さらに悪質な場合では、残業代が一切支払われないサービス残業をさせられているケースも…。サービス残業分を会社側に請求しても何も対応してもらえないときには、労働基準監督署へ申告するとよいでしょう。
しかし、申告するには請求するための証拠が必要です。監督署からは証拠の提示を求められるため、事前に不正に関する記録を集めておくことが重要です。
残業代未払いや過重労働だということが発覚した時点で、何らかの行動をおこさなければ手遅れになりかねません。まずは行動あるのみです。
会社の方針が変わる気配もなく、一行に残業がなくならないのであれば、思い切って転職を考えてみるのもよいでしょう。
毎日の残業により、心身の不調を訴えている場合には真剣に考えてみてはいかがでしょうか。勤め先を変えることで、辛かった残業から解放されるかもしれません。また、健康を取り戻すことも叶うかも…。
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