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【このページのまとめ】
・社会保険料は国民の生活を守る公的な保険制度である
・全ての日本国民は社会保険料を支払う義務がある
・社会保険料は標準報酬額から算出される
・月の途中で退職すると退職日の翌日から被保険者の資格がなくなる
・106万円は、社会保険加入の壁、130万円は配偶者の扶養に入れるかの壁
・生活スタイルや自身の状況に応じて、適した納入方法をすることが大切
「社会保険」という言葉は、働いている人なら耳にしたことがあるでしょう。
社会保険は、日本の社会保障制度のひとつ。国民が病気や災害、失業などにより、生活が困難になった際に救う制度です。
今回は社会保険の仕組みについて、詳しくお伝えします。
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「よく分からないけど社会保険料を支払っている」という人は、社会保険の仕組みをしっかり把握することが大切です。
ここでは社会保険について詳しくお伝えします。
社会保険は以下のものが挙げられます。
・医療保険
・年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
これらは、国民の生活で起こり得るあらゆるリスクに備えて設けられた公的な保険制度です。
では、各保険の内容を見ていきましょう。
医療保険とは、ケガ、病気、出産、死亡などに対する保障制度。会社勤めの人であれば「健康保険」にあたります。
また、自営業や短時間労働(アルバイトやパートなど)や無職の人は「国民健康保険」に加入することが義務付けられているのです。
老後の心身トラブルや生活、死亡に対する保障制度。
これまでに支払ってきた積み立て金額に応じ、受け取れる金額が決まっています。
会社勤めの人であれば「厚生年金保険」を支払っていることになるでしょう。
また、短時間労働者や自営業者、無職の人は「国民年金」に加入することになります。
高齢者の老化により、介護が必要な人に対する保障制度です。介護保険は40歳以上の人に加入が義務付けられています。要介護に認定された人は各種介護サービスを受けられる仕組みになっています。
会社に従事する労働者の雇用安定や促進を目的としてあるものです。
労働者が失業した際には一定期間給付を受けることが可能。これを「失業手当」と言います。
通勤中や業務中の事故や災害によって生じた病気やケガなどを保障する制度です。
一時金、年金という形で給付を受けられる制度で、災害に遭った労働者の社会復帰、遺族への援助を行います。
これらの社会保険は公的なもので、日本国民全員に加入義務、納入義務があります。
結婚し、子どもがいる家庭では、世帯主が子どもや短時間労働で収入の少ない夫(または妻)を被扶養者として自身の扶養に入れることで、保険料を納めているというケースが多いでしょう。
社会保険料の中でも「健康保険」「介護保険」「厚生年金」は収入により変動します。
毎年の標準報酬月額を算出し、保険料が決められるようです。
標準報酬月額とは、社会保険料を算出するために使われる報酬の基準値です。
健康保険や厚生年金、介護保険は、標準月額を基に算出されます。
標準報酬月額は、4月、5月、6月の報酬の平均で決定され、その年の9月から翌年の8月まで1年間固定されるのです。
標準報酬月額の「報酬」は給料を指しています。
3ヵ月を超えて受け取る年に2回のボーナスや結婚お祝い金、出張手当といった一時的なものは含まれません。
標準報酬月額の計算に含まれるものは以下の通りです。
・基本給
・残業手当
・家族手当
・住宅手当
・役職手当
・通勤手当
・年4回以上の賞与
残業代も報酬月額に含まれるため、4~6月に多く残業した場合は、その分保険料も上がるということになるでしょう。
・健康保険料の計算式
健康保険料(従業員負担額)=標準月額×健康保険料率 ÷ 2
・厚生年金保険料の計算式
厚生年金保険料(本人負担額)=標準報酬月額×18.300%÷2
・介護保険料の計算式
介護保険料(本人負担額)=標準報酬月額×介護保険料率÷2
月の途中で退職してしまうと、退職日の翌日から被保険者資格がなくなります。
そのため、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで収めることになるのです。
稀なケースですが、資格取得月に退職した場合は、その月分の保険料を納める義務があります。
「106万円の壁」「130万円の壁」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
その金額が意味しているものは一体何なのか、お伝えします。
106万円の壁と呼ばれているのは「自身が従事している会社の健康保険、厚生年金保険の被保険者」として加入する義務が発生するか、しないかの条件です。
以下が社会保険の加入条件となります。
・会社の従業員数(被保険者)が501人以上
・1週間当たりの所得労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込みがある
・学生以外の方
・月額8,8000円以上
該当する場合は、被保険者として会社の社会保険に加入することができます。
上記に当てはまる方は、1年で106万円以上収入があるということになるのです。
130万円の壁は、社会保険の扶養に関することです。
配偶者の加入保険に入ることができるかを決める基準となります。
年収が130万円未満であれば、夫(または妻)の扶養で社会に保険に加入することができ、自己負担がゼロということです。
一方、年収が130万円以上の場合は、自身が会社が加入している社会保険料を支払います。
130万円の壁とは、自身がパートやアルバイト、配偶者が会社員もしくは公務員である人に該当します。
アルバイトやパートでも、一定条件を満たせば社会保険に入ることが可能です。
社会保険に入る人の雇用形態の違いによるメリット、デメリットはあるのでしょうか?
アルバイトやパートで生計を立てている人が社会保険に加入することで、将来の年金受取額が期待できます。
厚生年金に加入し、老後は国民年金に上乗せして厚生年金が受け取れるということになるのです。
給料から天引きされているため、損をするように感じるかもしれません。
しかし、社会保険に入らなければ国民保険に加入することになり、別の形で支払いの義務が生じます。アルバイトやパートで生計を立てるなら、社会保険に加入した方が、実質自身で支払うべき保険料が減るのです。
社会保険に加入しているアルバイトやパートの人が既婚者で、パートナーの収入で主に生計を立てているのであれば、収入の多い夫(または妻)の扶養に入った方が得する可能性があります。
社会保険に入っていると扶養から外れてしまうため、相手の収入、自身の収入を考慮して損をしない選択が大切です。
正社員は原則として社会保険に入ることになります。
メリットとしては、パートやアルバイトと同じように、将来の年金受取額が期待できることでしょう。また、収入の違いによる雇用保険の支払い額もパートやアルバイトよりも多いため、失業手当が充実している可能性が高いです。
それぞれのライフスタイルの違いにより、どちらがメリットなのか、デメリットなのかは変わる可能性があります。
自身の状況に合った働き方を考えてみることが大切です。
パートやアルバイトで既婚者の方は、自身の収入を考慮して加入する保険を考えた方が良いでしょう。
場合によっては、損をすることにもなるのです。
パートやアルバイトで、年間収入が130万円以下の方は、自身が勤めている会社の社会保険に加入することより、夫(または妻)の扶養に入る方がメリットは大きいでしょう。
扶養に入ることで、自身が保険料を払う負担はありません。
しかし、収入が130万円を超えてしまうと扶養対象外となります。
夫(または妻)の扶養に入るのであれば、年間収入が130万円を超えないように調整して働くことが大切です。
正社員として社会保険に入ると、収入の上限を気して働くことがなくなるでしょう。
また、正社員ですと、福利厚生を受けられる可能性が高いというメリットがあります。
企業特有のユニークな制度を導入しているところがあり、対象者は主に正社員であることが多いのです。
正社員としての特権を見つけて、充実した働き方を探してみるのもおすすめです。
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