年間休日118日は多い?少ない?休日数の内訳や求人の表記について解説

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この記事のまとめ

  • 年間休日とは従業員に一律で与えられる休日であり、土日祝日や夏季休暇などが含まれる
  • 年間休日の平均日数は110.7日のため、年間休日118日は平均より多い
  • 年間休日118日には、有給休暇や会社が独自で採用している法定外の休暇は含まれない
  • 年間休日を118日以上にしたい場合は有給休暇を取得するのも一つの手段

年間休日118日が平均的な休日数なのか気になる方は多いでしょう。また、そもそも年間休日を気にしたことがないという方もいるのではないでしょうか。このコラムでは、年間休日118日の内訳や年間休日数の平均について解説。また、年間休日118日に含まれる休日と含まれない休日についてもご紹介します。求人の休日表記についても解説しているため、年間休日について知りたい方は必見です。

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年間休日118日ってしんどい?どのくらい休める?

年間休日数とは「従業員に一律で与えられる休日」を年間で計算したものです。一般的には、土日祝日・夏季休暇・年末年始の合算を指すことが多いですが、詳細な内容は会社ごとに異なります。年間休日118日の会社に勤めるとどのくらい休めるのか、ここで詳しくみていきましょう。

年間休日の内訳

「完全週休2日制」は多くの会社で採用されている休暇制度です。ここでは、完全週休2日制を例に挙げ、年間休日数を計算します。

完全週休2日制の場合、基本的に土日祝日は休日です。1年間の週数は52週、週2日休みとなると、年間の土日休みは104日となります。そして、内閣府が発表している「「国民の祝日」について」によると、年間祝日数は約16日です。祝日数は振替休日の有無によって変動することがありますが、基本的に減ることはあまりありません。
以上から、年間休日数は「土日休み104日+祝日数16日=120日」となります。

年間休日数が120日となると、年間休日118日の会社で勤務した場合はほとんどの土日祝日に休暇を取ることが可能です。そのため、年間休日118日の会社であれば、プライベートも満喫できるでしょう。

このように具体的な休日数が分かると、自分が理想とする働き方をイメージしやすくなります。求人情報を見る際は、年間休日数もチェックするようにしましょう。

参照元
内閣府
「国民の祝日」について

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年間休日と法律の関係

年間休日自体に言及した法律はありません。ただし、労働基準法第32条第35条では労働時間や休日について以下のように定めています。

・法定労働時間は、1日8時間、週40時間(10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)
・休日は、週1日以上または4週で4日以上を付与すること

この法律を年間の週数52週に当てはめると、年間休日数の下限は52日になります。
「年間休日は100日以上」というイメージが強いためか、稀に100日を下回る年間休日を目にすると「法律違反なのでは」と思う方もいるようですが、前述のとおり52日以上あれば法律上は問題ありません。
また、「変形労働時間制」を採用している会社の場合は、労働時間によって年間休日が100日を下回る場合もあります。

参照元
g-gov法令検索
労働基準法

年間休日は105日が最低ライン

労働基準法で定められている労働時間や休日の上限まで勤務した場合、年間休日は105日が最低ラインです。1年間の労働可能時間から、以下のとおり逆算します。

365日 ÷ 7日 = 52週間

52週間 × 週40時間 = 約2,080時間

2,080時間 ÷ 8時間(1日の法定労働時間)=260日

365日 - 260日 = 105日

年間休日が105日の場合、土日のみを休日として、祝日や夏季休暇、年末年始などの休みが見込めない場合もあります。

変形労働時間制とは?

変形労働時間制は、特定の日など週に1日8時間以上働いても良いとする制度です。繁忙期や閑散期などの特定の期間に労働時間を調整できるため、効率的に労働時間を配分し、1年間の総労働時間の短縮が可能。

ただし、東京労働局が公表している「1年単位の変形労働時間制導入の手引」によると、以下の条件を満たす必要があります。

・対象となる一定期間の労働時間の平均が1週間あたりの法定労働時間(週40時間)を超えない範囲であること
・対象となる一定期間の単位(1ヶ月、1年、1週間)に応じた労使協定を締結すること
・所轄の労働基準監督署へ届け出をすること

つまり、変形労働時間制を採用した職場では、対象期間の平均労働時間が週40時間を超えなければ、1日8時間以上の勤務が可能ということになります。

参照元
東京労働局
労働時間・休日・休暇関係

1年単位の変形労働時間制を採用したときの年間休日数

変形労働時間制における、年間休日数の下限は以下のような計算式で算出できます。労働時間によっては100日を下回る場合もあるでしょう。
また、よく見る労働時間ごとの年間労働日数と休日数を割り振った結果も解説します。

変形労働時間制における年間休日数の計算式

対象期間における総労働時間=40時間×対象期間の暦日数÷7

・対象期間を1年間として公式に当てはめると…
40時間×365日÷7=2,085時間が1年間の総労働時間数(上限)

つまり、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、2,085時間(閏年は2,091時間)の範囲内で労働時間と労働日数を割り振ることになります(2,085÷1日の労働時間数で算出)。

年間の労働日数(休日数)

・8時間の場合
260日(105日)

・7時間45分の場合
269日(96日)

・7時間30分の場合
278日(87日)

なお、上記の例でいうと、1日の労働時間が7時間の場合、労働日数は298日(年間休日数は67日)となるはずです。しかし、1年単位の変形労働時間制における労働日数上限は280日と定められているため、それを超えることはできません。

年間休日118日が平均的な休日数なのか知りたい方は「年間休日の平均ってどのくらい?」をご覧ください。年間休日数について詳しく解説しています。

参照元
東京労働局
1年単位の変形労働時間制導入の手引

年間休日118日は普通?

先述したとおり、年間休日118日は土日祝日もしっかり仕事を休める休日数です。「完全週休2日制の企業なら年間休日118日は普通」と思っている方もいるでしょう。
ここでは、年間休日数の平均を解説。年間休日は何日あったら普通なのか、ご紹介します。

年間休日の平均日数

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査結果の概況(5p)」によると、年間休日数の平均は110.7日です。以上から、年間休日118日は平均日数より多いことが分かります。平均日数より8日ほど多いのは、かなりの差だといえるでしょう。

また、資料によると年間休日110~119日の企業は全体の21.1%となっており、年間休日118日の会社はあまり多くないようです。しかし、年間休日120日以上の会社は全体の34.1%となっているため、年間休日118日以上の会社は比較的多くみられます。

年間休日で多いのは「105日」と「120日」

年間休日で多いのは「105日」と「120日」です。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査結果の概況(5p)」によると、年間休日100~109日の企業の割合は31.4%、年間休日120~129日の企業の割合は32.4%となっています。
それぞれ全体の約3割を占めているため、年間休日ではよくみられる日数といえるでしょう。
年間休日105日と年間休日120日の内訳例は以下のとおりです。

年間休日105日

内訳:完全週休二日制
・法定労働時間は1日8時間、週40時間と決められている。年間に換算すると2,085時間
・1日の労働時間を8時間に設定している企業が多い
・年間総労働時間数(2,085時間)÷1日の労働時間数(8時間)として年間の労働日数を算出すると260日に相当するため、年間休日の下限は105日となる

年間休日120日

内訳:土日祝日や夏季休暇、年末年始休暇など
・一般的な企業はカレンダー通りに休日を設定していることが多い
・カレンダー通りに休むと土日祝日、お盆と年末年始の休日を足して120日となる計算(祝日は土日と重なることもあるため)
・月平均では10日ほど

両者とも、年間休日でよくみられる日数ですが、休日数は15日も違います。仕事探しの際は、上記を参考に、自身にぴったりな企業をみつけてください。

参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査 結果の概況

年間休日125日以上の企業もある

完全週休2日制で土日が休みの場合、祝日や夏季休暇、年末年始休暇などがあると年間休日が125日以上になる企業もあります。また、それらの休暇に有給休暇をあわせたり、土日を挟んだりして長期休暇にすることもできるでしょう。それ以外にも、夏季休暇などの代わりに、社員に1週間ほどの休暇を付与する制度を取り入れている企業もあるようです。

年間休日118日に含まれる休日と含まれない休日

年間休日118日の内訳や、求人情報における表記について解説します。年間休日118日といっても、この中には含まれる休日と含まれない休日があるので、確認しておきましょう。

「土日祝日」と「夏季休暇・年末年始休暇」は含まれる

完全週休2日制の会社の場合、年間休日118日に含まれる休日は「土日祝日」と「夏季休暇・年末年始休暇」です。これらのほかに「ゴールデンウィーク」や「シルバーウィーク」などの大型連休も年間休日に含まれます。

「有給休暇」や会社独自の休暇制度は含まれない

一方、年間休日118日に含まれない休日は「有給休暇」です。有給休暇は、労働基準法で「法定の休暇」とされていますが、付与される日数や取得する時期は人それぞれ。そのため、年間休日には含まないとされています。

このほかに「法定外の休暇」として会社が独自に採用している休暇制度も、年間休日118日には含まれません。多くの会社で導入されている休暇は「慶弔休暇」や「病気休暇」でしょう。会社によっては「バースデー休暇」や「記念日休暇」、「配偶者出産休暇」なども導入されています。

年間休日が118日ある企業の特徴は?

年間休日が多い企業の特徴は、企業規模が比較的大きいということです。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査結果の概況(5p)」による企業規模数と年間休日数は以下のようになります。

企業規模数企業平均年間休日総数
1,000人以上116.3日
300~999人115.7日
100~299人111.6日
30~99人109.8

引用:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査結果の概況(第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数)(p5)」

以上から、企業規模に比例して年間休日数の平均も増加していることが分かります。しかし、どの企業規模でも年間休日数の平均は118日以下でした。

次に、企業規模・年間休日総数階級別でみると、年間休日が118日以上ある会社の割合は以下のとおりです。

 年間休日総数階級
企業規模数110~119日120~129日130日以上
1000人以上22.0%53.0%0.6%
300~999人21.2%50.9%1.1%
100~299人21.5%36.2%1.0%
30~99人21.0%28.9%2.0%

厚生労働省「令和5年就労条件総合調査結果の概況(第4表 年間休日総数階級別企業割合、1企業平均年間休日総数及び労働者1人平均年間休日総数)(p5)」

このように、企業規模が大きいと年間休日が120日以上の会社も増える傾向があるようです。しかし、企業規模に関係なく、年間休日118日以上の会社はある程度存在します。

年間休日が118日ある企業の特徴について知りたい方は「休みが少ない仕事の目安は?きつい場合の対処法や転職先の探し方を解説!」をご覧ください。業界や職種別の年間休日についても解説しているため、参考になるでしょう。

参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査結果の概況

年間休日を118日以上にするなら有給休暇を取得する

年間休日を118日以上にしたい場合は、有給休暇を利用するのが良いでしょう。
先述したとおり、有給休暇は年間休日には含まれません。人によって付与日数は異なりますが、自分の好きなタイミングで取得しましょう。

また、年間休日118日以下の会社でも、有給休暇を取得すればそれ以上になる場合もあります。年間休日が118日以上あると、プライベートの時間をしっかり取れるため、有給休暇は取得するようにしましょう。職場によっては、有給休暇を取りづらい環境の場合もあるといえます。
しかし、有給休暇の取得は社員の権利の一つ。就業規則に則った手続きを踏んで、できる限り取得することをおすすめします。

取得する際は、繁忙期を避ける、就業規則に則った申請をする、休暇中の業務引き継ぎは漏れのないようにする、といった点に注意すると良いでしょう。

有給休暇を取得しやすい業界はどこ?

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査結果の概況(6p)」によると、有給休暇を取得しやすい業界は以下のとおりです。ここでは、上位6つの業界の取得率をご紹介します。

産業分類労働者1人
平均付与日数
労働者1人
平均取得日数
労働者1人
平均取得率
複合サービス事業(郵便局や協同組合など)0.19314.4%74.8%
電気・ガス・熱供給・水道業19.6%14.4%73.7%
製造業18.7%12.3%65.8%
サービス業(他に分類されないもの)16.4%10.8%65.4%
医療・福祉16.4%10.7%65.3%
学術研究,専門・技術サービス業18.5%11.9%64.2%

引用:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査結果の概況(第5表 労働者1人平均年次有給休暇の取得状況 )(p6)」

上位業界の労働者1人あたりの有給休暇取得率は50%以上。付与休暇のおよそ半分以上は取得できている結果となりました。有給休暇は年度内にすべて取得できるのが社員側の理想。
しかし、職場環境や業務内容によっては、すべての日数を消化するのは難しいこともあるようです。

参照元
厚生労働省
令和5年就労条件総合調査結果の概況

年間休日118日をチェックするなら休日表記も知ろう

前項でも触れたとおり、週休1日(4週で4日以上)というのが法律上の下限であり、「週△日休みがある」「△曜日が休日」という表現が求人情報でも多くみられます。

しかし、職種によって勤務スタイルは異なるため、休日表記はさまざま。ここでは、求人でよくみる休日表記についてご紹介します。年間休日と合わせて休日表記もチェックするようにしましょう。

完全週休2日制

完全週休2日制とは、どの週も必ず2日間の休日があることをいいます。一般的に休日の曜日表記はなく、土日休みを意味している場合が多いようです。完全週休2日制の会社だと年間休日が118日以上ある場合がよくみられます。

週休2日制

週休2日制とは、1カ月の中で2日間休める週が1週以上あることをいいます。完全週休2日制と混同しやすいため注意が必要です。

隔週週休2日制

隔週週休2日制とは、隔週で2日間休みのある週があることをいいます。会社によっては、「第1△曜日」など曜日指定されている場合もあるようです。

4週6休

4週6休とは、4週間のうち6日間休日があることをいいます。この休日表記だと、交代制の勤務体系である場合が多いようです。

月8~10日

月8〜10日とは、1カ月のうち8〜10日休日があることをいいます。4週6休と同様に、交代制の勤務体系の場合が多いようです。

求人の休日表記について詳しく知りたい方は「完全週休二日制とは?土日祝日が休みになる?週休二日制との違いも解説」をご覧ください。完全週休2日制と週休2日制について解説しています。

年間休日が118日あると私生活は充実する?

年間休日が118日あれば、プライベートの時間を十分に取り、私生活を充実させることも可能でしょう。
年間休日が118日以上ある場合、土日祝日と夏季休暇や年末年始休暇があり、1年の間に複数回連休があります。連休があると、旅行や趣味の時間の確保も可能です。
ワークライフバランスを保ちたい方は、仕事探しの際に年間休日が118日以上あるかチェックし、プライベートの充実を図りましょう。

また、年間休日が118日ない会社の場合は、先述したとおり有給休暇を取得することで年間休日数を増やせる可能性があります。そのため、転職活動の際は有給休暇の取得率にも注目すると良いでしょう。

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年間休日に関するQ&A

ここでは、年間休日に関しての疑問にQ&A方式で回答していきます。

年間休日104日以上または120日の義務化はある?

現在、企業から社員に対して年間休日を104日以上、または120日付与するという義務化はされていません。
2019年4月から厚生労働省が「高度プロフェッショナル制度」を新設し、「働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~」によると「年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日」を義務付けています。とはいえ、高度の専門知識等を有することや、一定の年収要件を満たす労働者を対象としており、多くの人には適用されないといえます。

参照元
厚生労働省
「働き方改革」の実現に向けて

年間休日の決め方は?

年間休日の決め方は、企業によってさまざまです。
年間休日が118日ある企業の特徴は?」で記述したように、企業規模や業界によっても違ってくるでしょう。労働基準法で定められた最低限の休日日数(105日)のほかに、夏季休暇や年末年始休暇、企業独自の休暇制度などがある場合、休日日数も多くなります。

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