退職後はどうする?健康保険の任意継続

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この記事のまとめ

  • 日本の国民皆保険は、国民全てを公的な医療保険で保障する世界でも珍しい制度
  • 会社員は退職後、国民健康保険へ切り替えなくてはいけない
  • 会社の健康保険に引き続き加入する「任意継続」という選択もある
  • 任意継続には保険料の上限があり、扶養者が増えても保険料は変わらない
  • 国民健康保険は前年の所得で保険料が決まり、保険料率は市町村によって異なる

サラリーマンは退職後、国民健康保険への切り替え手続きをします。
ここまでは多くの方がご存知かと思いますが、別の選択肢として、退職後も会社の健康保険に加入し続ける「任意継続」の制度があるのを知っていますか?
今回のコラムでは、任意継続の詳細についてをご紹介していきます!

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健康保険制度の基本

任意継続について知る前に、まずは日本の健康保険制度の基本をおさらいしましょう。
日本では、全ての国民が公的保険に加入して保険料を支払い、いざという時に医療給付を受けられるという仕組みが整えられています。
国民が加入する保険の種類は大きくわけて2つあり、ひとつ目は会社員などが加入する「健康保険」、もうひとつは自営業や農業を営む人などが加入する「国民健康保険」となっています。

健康保険の特徴は、被保険者(社員)と事業主が保険料を折半して負担する点。
健康保険に加入しているサラリーマンの医療費の負担は全体の3割で、残りの7割は働いている人たちと会社が出し合う保険料から支払われます。

このように、日本では誰もが何らかの公的保険に加入する"国民皆保険制度"が整備され、加入者はいつでも自由に医療機関を受診(フリーアクセス)できます。この日本では当たり前のフリーアクセスの習慣は、実はどの国にもあるというわけではなく、イギリスでは地元の家庭医の紹介がなければ専門医にかかることができません。

また、安い費用で高度な医療を受けられるのも、健康保険制度があるからこそ。
日本のように国民全員に公的医療保険での保障をしている国は世界でも珍しく、日本の国民皆保険は世界保健機関(WHO)から高い評価を受けたこともあります。

国民皆保険制度は、皆が保険料を出し合うことによって、そのうちの誰かが病気になった時に備える仕組みです。
制度運営の前提として重要なのは、国民全員が保険料を負担するという点。
そのため、健康保険に加入していたサラリーマンは、退職から間をあけずに次の職場に就職する場合や被扶養者になる場合を別として、退職の翌日から14日以内に国民健康保険への切り替え手続きをしなけれななりません。
国民健康保険は"強制適用"の保険であるため、期限内に手続きをとらなかった場合も、加入資格が発生した日にさかのぼって保険料がかかります。

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健康保険の任意継続とは?

前項で説明したとおり、退職後に次の職場が決まっていない・就職までしばらく間がある場合は国民健康保険への切り替えが必要です。
ただし加入条件を満たす方については「任意継続被保険者制度」を利用するという選択肢もあるので、ここからは任意継続の詳細についてみていきましょう。

任意継続とは、会社を退職する人が、国民保険へ切り替えることなく退職してもそのまま健康保険に加入し続けられる制度のこと。退職日まで2ヶ月以上健康保険の被保険者であったことが、任意継続利用の条件となります。
任意継続できる期間は最大2年間で、再就職する等の条件を満たさない限りは途中でやめることはできません。
ただし、保険料を滞納すると即資格がなくなり国民健康保険への切り替えとなるので注意が必要です。

任意継続にあたって理解しておきたいのは、保険料が会社との折半だった在職中とは異なり、任意継続では保険料の全額を自分で負担しなければならないという点です。任意継続した場合の保険料は、在職中に天引きされていた額のおよそ2倍になります。

任意継続と国民保険、どちらを選ぶ?

国民健康保険に切り替えるか、任意継続をするか、一体どちらを選べば良いのでしょうか?
ここでは2つの選択に迷う方に向けて、それぞれの保険の特徴をご説明していきます。
国民健康保険か任意継続では保険料の負担が異なりますが、一概に「こちらが良い!」と言えるものではないので、まずはそれぞれの保険の特徴と自分の状況を照らし合わせてみましょう。

任意継続保険

任意継続の保険料は、退職時の「標準報酬月額」をもとに算出されます。
標準報酬月額とは、保険料や年金受給額を決めるために用いられる区分のことで、4~6月の給料の平均額をもとに国が決定しています。
保険料はこの標準報酬月額に比例して高くなる仕組みですが、任意継続では標準報酬月額には28万円の上限が設けられ、これを超える月額があっても保険料は上がらないことになっています。

また、任意継続の期間中は原則として保険料は変わりません。
さらに任意継続で覚えておきたいのは、扶養者が何人であっても認定範囲内であれば保険料が変わらないという点。
こちらは扶養者が多い人にとっては大切なポイントとなります。

国民健康保険

国民健康保険は任意継続とは保険料の算出方法が異なり、前年の所得と加入人数をもとに額が決定します。
国民健康保険と任意継続保険の大きな違いは、国民健康保険では所得によっては保険料が高額になる場合がある点。また、国保では毎年4月に保険料が改定されます。

国民健康保険と任意継続のもうひとつの違いは、国民健康保険では加入する人数に対して保険料が発生するため、扶養者が多いと保険料が高くなるということです。

今までご説明した内容を整理すると、収入や扶養家族が多い人は任意継続を検討すると保険料が低く抑えられるかもしれません。
ただし、国民健康保険は住んでいる市町村によって保険料率に差が出るため、任意継続との選択は自分の状況をみて判断すると良いでしょう。

また、国民健康保険の保険料は毎年改定があるため、退職直後は保険料が高額であっても、翌年からは値下がりするというケースもあります。

任意継続と国民保険の手続方法まとめ

任意継続と国民健康保険、それぞれの手続方法や期限などをまとめました。
特に任意継続の場合は1日でも手続きが遅れてしまった場合は資格がなくなってしまうので、予めしっかり確認しておきましょう。

任意継続

「任意継続被保険者資格取得申出書」を記入し、自分の住所を管轄する協会けんぽの支部に郵送します。
扶養家族がいる場合は、被扶養者届の記入と扶養の事実が確認できる書類も合わせて添付しましょう。
申出書は協会けんぽの公式webサイトからダウンロードできます。
申し込み期間は退職日の翌日から20日以内。1日でも期日を過ぎたら資格は喪失されます。

また、保険料の振込も同じく1日でも遅れた場合は資格は喪失し、国民健康保険に加入し直すことになるので注意しましょう。

国民健康保険

お住いの市区町村役場の健康保険担当窓口で手続きを行います。
用意するのは離職票などの退職日が確認できる書類と、身分証明書、印鑑。
申し込み期間は退職日の翌日から14日以内。期限を過ぎても手続きは可能です。

また、国民健康保険には保険料を免除、軽減する制度があるため、失業状態になったことで保険料を収めるのが困難という場合は自分が条件にあてはまっていないか確認してみましょう。
お住いの地域や自身の収入、家族構成などによって適用されるかどうかは変わってくるため、一度窓口で相談してみることをおすすめします。

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