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過労死ラインとは?長時間労働のリスク
更新日
この記事のまとめ
- 過労死ラインは労働災害認定の目安で、月の時間外労働時間が80時間を超えること
- 働きすぎると疲労やストレス、健康状態の悪化、判断力の低下などを引き起こす恐れがある
- 36協定で、労働時間延長の基準を定めることができる
- 過労死ラインを超えるような働き方をしている場合は、労働時間の見直しや上司への相談により改善を試みる
- 何をしても労働時間が変わらない、限界だという時は、転職するのも一つの手段
「過労死ライン」という言葉をご存知でしょうか?
残業時間があまりにも長いと感じている場合は、月の残業時間を見直してみることをおすすめします。
長時間労働を続けていると、体調を崩してしまい、かえって業務がはかどらないケースも。
労働時間の基本を知り、働きやすい環境づくりを目指しましょう。
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過労死ラインとは?
過労死ラインとは、「長時間労働と労働者の健康障害(過労死)リスクとの因果関係を判断する目安」です。
月間80時間の残業時間を過労死ラインとし、労働災害認定の基準にしています。
労働と健康障害の因果関係が考えられるケース
・健康障害発症の2~6ヶ月間に平均80時間を超える残業がある場合(1日平均12時間労働を超える場合)
・健康障害発症の1ヶ月前に100時間を超える時間外労働がある場合
上記のように、月間の80時間以上の残業をして健康障害が生じた場合は、労働災害として認められやすい傾向にあります。
また、過労死ラインはあくまでも目安として考えられ、時間外労働時間が80時間を超えていない場合でも、労働災害として認められるケースもあります。
働きすぎるとどうなる?
労働時間が長いと、業務や心身の健康状態にさまざまな影響が出ると考えられます。
下記の症状がある場合は、働きすぎていないか注意する必要があるでしょう。
長時間労働の影響
・睡眠不足
・疲労の蓄積
・ストレス増加
・運動不足(デスクワークなど)
・判断力の低下
疲労が蓄積し、睡眠不足や疲れがなかなか取れない状態で長時間働いても、仕事の能率が悪くなり、かえって業務がスムーズにいかないこともあるようです。
業務の生産性を上げるには適度な休息も大切。単に残業時間を増やすのではなく、疲労やストレスを溜めないことを考える必要もあるでしょう。
労働時間が長い仕事の傾向とは
期限内に成果を出す必要のある仕事
営業職やIT関連職、クリエイティブ職などに多く、月単位など決められた期限に成果を上げる必要があるため、残業時間が長くなる傾向にあります。
顧客対応のあるサービス関連の仕事
居酒屋などの飮食店、24時間営業の店舗、アパレル販売店などのサービス関連職に多く、混雑状況や顧客対応により残業時間が増えるようです。
また、長時間労働が常態化している職場では、上司や同僚も当たり前のように残業しているため、自分が働きすぎていると感じていないケースもあるようです。
その他にも、実力よりも残業することが評価される風土がある職場では、キャリアアップや評価のために時間外労働に力を入れる傾向にあります。
労働時間に関する規定は?
労働基準法ではあらかじめ、法定労働時間が定められています。それを超えて労働する場合には、会社と労働者の間に時間外労働・休日労働に関する協定を結ぶ必要があります。
法定労働時間の定義
労働時間の上限を原則週40時間、1日8時間とする。
36(サブロク)協定
法定労働時間を超える労働が必要な場合に、会社と労働組合の間に結ぶ協定で、労働時間延長の基準を定めることができるもの。
労働基準法第36条に準じた規定のため、36協定と呼ばれています。
・一般の労働者の場合、時間外労働時間の限度を期間ごとに下記のように定める
1週間…15時間以内
1ヶ月…45時間以内
3ヶ月…120時間以内
1年間…360時間以内
・対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合、時間外労働時間の限度を期間ごとに下記のように定める
1週間…14時間以内
1ヶ月…42時間以内
3ヶ月…110時間以内
1年間…320時間以内
・臨時的に残業が必要な場合は、特別条項付き協定もある
繁忙期や納期のひっ迫、予算・決算業務など、一時的なものに限定して限度時間を超える時間外労働を認めているもの。
限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の設定や回数など、細かい要件を満たす必要があります。
参照元
厚生労働省
時間外労働に関する基準
過労死ラインを超えて働いている場合
過労死ラインを超えている…つまり時間外労働が月80時間を超えて働いている場合は、残業時間を見直す必要があるでしょう。
無理をして働きすぎてしまうと、健康障害をはじめ、心身のバランスを崩してしまう恐れがあります。
残業時間の短縮、業務内容の見直しで規定内の労働ができるよう、上司に相談してみましょう。
上司に相談しても変わらない、自分ではどうにもならない時は、労働基準監督署に報告・指導してもらうこともできます。
労働基準監督署への報告は匿名で行うことができるため、在職中でも職場に気を使う事なく連絡することが可能です。
また、報告には“時間外労働が限度を超えている”ことを証明する必要があるため、タイムカードなどを事前に準備しておくと良いでしょう。
働きすぎだと思った時は
前項でも触れましたが、時間外労働が限度を超えている、心身ともに限界だと思ったときには、無理をせず残業時間の見直しや上司への相談をすることが大切です。
しかしながら、企業によっては対策をしてもあまり改善の見られないケースがあるようです。
そんな時は、健康障害のリスクを抱えたまま働き続けるのではなく、転職で働く環境を変えてみてはいかがでしょうか。
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