過労死ラインとは?長時間労働を続けるリスクなどを紹介

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この記事のまとめ

  • 過労死ラインは労働災害認定の目安で、月の時間外労働時間が100時間を超えること
  • 長時間労働を続けると、健康状態の悪化や判断力の低下などを引き起こす恐れがある
  • 法定労働時間は1日に8時間、1週間に40時間までと定められている
  • 36協定を締結することにより、月45時間・年360時間までの労働が可能になる
  • 過労死ラインを超える働き方をしている場合は、上司に相談するなど改善を試みる
  • 長時間労働が続く状況が改善されない場合は、転職を検討するのも一つの手段

過労死ラインとは、「長時間労働と労働者の健康障害(過労死)リスクとの因果関係を判断する目安」を指す言葉です。近年、労働者の長時間労働による過労死が問題になり、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。長時間労働を続けていると、判断力の低下や健康状態に影響をおよぼす可能性があります。このコラムでは、「過労死ライン」の概要や長時間労働がおよぼす影響などについて紹介しています。

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過労死ラインとは?

過労死ラインとは、「長時間労働と労働者の健康障害(過労死)リスクとの因果関係を判断する目安」として考えられているものです。厚生労働省の「過労死等を防止するための対策BOOK しごとより、いのち」によると、労働と健康障害の因果関係が考えられるケースとしては、以下のとおりです。

・健康障害発症前の1ヶ月間に、おおむね100時間を超える時間外労働や休日労働がある場合
・健康障害発症前の2ヶ月~6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働や休日労働が認められる場合

上記のように、1ヶ月間の時間外・休日労働が100時間を超えて健康障害が生じた場合は、労働災害として認められやすいようです。また、過労死ラインはあくまでも目安として考えられ、時間外・休日労働時間が上記を超えていない場合でも、それに近いケースだったときや労働時間以外の不可要因も考慮され、労働災害として認められることもあるようです。

参照元
厚生労働省
過労死等を防止するための対策BOOK しごとより、いのち

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働きすぎるとどうなる?

労働時間が長いと、業務や心身の健康状態にさまざまな影響が出ると考えられます。以下のような症状がある場合は、働きすぎていないか考える必要があるでしょう。

・睡眠不足
・疲労の蓄積
・ストレス増加
・運動不足(デスクワークなど)
・判断力の低下

疲労が蓄積し、睡眠不足や疲れがなかなか取れない状態で長時間働いても、仕事の能率が悪くなり、かえって業務がスムーズにいかないことも。業務の生産性を上げるには適度な休息も大切です。単に残業時間を増やすのではなく、疲労やストレスを溜めないことを考える必要もあるでしょう。

労働時間が長い仕事の傾向とは

では、労働時間が長い仕事には、どのような特徴があるのでしょうか。以下で紹介していきます。

期限内に成果を出す必要のある仕事

営業職やIT関連職、クリエイティブ職などは、月単位など決められた期限に成果を上げる必要があるため、残業時間が長くなる傾向にあります。

顧客対応のあるサービス関連の仕事

居酒屋などの飮食店や24時間営業の店舗、アパレル販売店などのサービス関連職は、混雑状況や顧客対応により残業時間が増えることが多いようです。

長時間労働が常態化している職場

長時間労働が常態化している職場では、上司や同僚も当たり前のように残業しているため、自分が働きすぎていると感じていないケースもあるようです。

残業が評価される職場

実力よりも残業することが評価される風土がある職場では、キャリアアップや評価のために時間外労働に力を入れる傾向にあります。

労働時間に関する規定は?

労働基準法ではあらかじめ、法定労働時間が定められています。それを超えて労働する場合には、会社と労働者の間に時間外労働・休日労働に関する協定を結ぶ必要があります。以下では、法廷労働時間の定義と36(サブロク)協定について紹介します。

法定労働時間の定義

厚生労働省の「労働時間・休日」によると、法定労働時間は「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」と定められています。

参照元
厚生労働省
労働時間・休日

36(サブロク)協定

36(サブロク)協定とは、企業が従業員に法定労働時間を超えた労働や休日労働をさせる必要がある場合に、結ばなければならない協定です。労働基準法第36条に準じた規定のため、36協定と呼ばれています。厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」によると、36協定を締結した場合、時間外労働の上限は、月45時間、年360時間と定められています。臨時的な特別の事情がない限り、この限度時間を超えることはできません。

臨時的に残業が必要な場合の特別条項付き協定

予算・決算業務や繁忙期、納期のひっ迫など、一時的に業務が発生する場合に限り、⽉45時間、年360時間を超えた時間外労働が可能になる協定です。ただし、この協定を締結する場合は、以下の要件を満たす必要があります。

・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヶ⽉平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平
均」「5ヶ月⽉平均」「6ヶ月平均」すべて1⽉当たり80時間以内
・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6ヶ⽉が限度

上記以外の36協定の内容については、「36協定と残業時間との関係は?制度について詳しくご紹介!」でも、制度について詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

過労死ラインを超えて働いている場合

過労死ラインを超えて働いている場合は、残業時間を見直す必要があるでしょう。無理をして働きすぎてしまうと、健康障害をはじめ、心身のバランスを崩してしまう恐れがあります。残業時間の短縮や業務内容の見直しで規定内の労働ができるよう、上司に相談してみましょう。

上司に相談しても解決しない場合は

上司に相談しても変わらず、自分ではどうにもならない場合は、労働基準監督署に報告・指導してもらうこともできます。労働基準監督署への報告は匿名で行うことができるため、在職中でも職場に気を使う事なく連絡することが可能です。また、報告には「時間外労働が限度を超えている」ことを証明する必要があるため、タイムカードなどを事前に準備しておくと良いでしょう。「労働基準監督署に相談できる内容は?方法は電話やメール?」では、労働基準監督署に相談できる内容や方法などを紹介しているので、参考にしてみてください。

働きすぎだと思ったときは

前述したように時間外労働が限度を超え、心身ともに限界だと思ったときは、無理をせず残業時間の見直しや上司への相談をすることが大切です。しかし、企業によっては対策をしてもあまり改善が見られないというケースも。そのような場合は、健康障害のリスクを抱えたまま働き続けるのではなく、転職で働く環境を変えてみるのも方法の1つです。

残業時間の平均とは

「残業時間が長くてきついけど、普通がどれくらいか分からない」と感じている場合もあるでしょう。厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年6月分結果確報」によると、一般労働者の1ヶ月の残業時間の平均は、13.7時間でした。残業時間は業界や職種、企業によって異なりますが、一度自分の残業時間と照らし合わせてみましょう。「平均残業時間ってどのくらい?もしかして働きすぎかも?」のコラムでは、平均残業時間や残業のルールなどについて解説しているので、参考にしてみてください。

参照元
厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和5年6月分結果確報

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