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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?退職時に必要な手続きも解説!
更新日
この記事のまとめ
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、雇用保険資格の喪失を証明する書類
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、被保険者番号と退職日の証明書類になる
- 離職票を発行してもらう場合は、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は発行されない
- 社会保険や税金の手続きは、退職前であれば企業が代行してくれるものが多い
- 退職後の社会保険や税金の手続きは煩雑になるので、退職前の転職がおすすめ
退職時や雇用保険を抜けた際、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取り、何に使うのか疑問に思った方もいるでしょう。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、雇用保険の資格がなくなったことを本人に通知するための書類です。使用する場面はそれほど多くありませんが、証明書類として使えるときがあるので押さえておくと良いでしょう。このコラムでは、退職時に必要な手続きについても解説するのでぜひご一読ください。
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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書とは、退職時に受け取る、雇用保険の資格が喪失されたことを証明する書類のことを指します。退職するすべての方がもらえるわけではなく、失業給付を受給するためなどの理由で雇用保険被保険者離職票1、2を受け取る場合には発行されません。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうタイミング
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらうタイミングは、退職をした翌日から10日以内です。会社は、退職をした翌日から雇用保険の退職手続きを開始することになるので、少し時間が掛かる場合があります。もし、10日経っても届かない場合は、郵送ミスや手続き忘れなどの可能性もあるため、会社に確認しましょう。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は何かに必要?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、雇用保険被保険者の資格がなくなったことを本人に通知するためのものです。よって、基本的になにかの手続きに使うものではありません。しかし、退職日が書かれてあるため、退職日の証明書類の一つとして使うことが可能です。
退職日が証明できる書類については、「退職日が証明できるものって、何があるの?」のコラムでご紹介しているので、参考にしてみてください。
退職時には、雇用保険被保険者資格喪失確認書以外にもいくつかの書類を受け取ります。次の項目で、それぞれ確認しておきましょう。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書以外の退職書類
退職時の書類には、企業から渡されるものと、企業が保管していた場合に返却されるものがあります。
企業側から渡される書類
企業側から渡される書類は、以下のとおりです。
雇用保険被保険者離職票-1、2
離職票は2枚に分かれており、離職票-1には雇用保険の資格を喪失したこと、離職票-2には離職日より前の賃金支払の状況、離職理由がそれぞれ記載されています。離職票が必要になるのは、ハローワークに失業給付の申請をするときです。失業給付の申請をする際に、2枚とも提出します。冒頭で述べたように、失業給付を申請しない場合は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が発行され、これらの離職票は発行されません。
源泉徴収票
源泉徴収票は、企業から1年間に支払われた給与額と、源泉徴収で自分が支払った所得税の額を証明する書類です。詳しくは後述しますが、一年の途中で退職すると、1月1日から退職日までの源泉徴収票が発行。年内に転職する場合、前職の源泉徴収票を転職先に提出し、転職先が年末調整を行うことになります。一方、年内に転職しなかった場合には、自分で確定申告をする際に使用する書類です。
退職証明書
退職証明書は、企業を退職したことを証明するもので、退職者が企業に依頼した場合にのみ発行される書類です。記載される内容は「業務の種類」「使用期間」「賃金」「その事業における地位」「退職事由」の5つがありますが、このうち、どれを記載するのかは退職者が指定できます。
企業側が保管していた場合に返却される書類
以下の書類は、基本的に労働者側が自分で保管するものです。しかし、紛失防止のため入社時に預かっておき、退職時に労働者に返却するという企業もあります。自分の手元にない場合、退職時に企業から返却される可能性があるのを覚えておきましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入したことを証明するもので、加入時に発行されます。雇用保険の加入手続きは企業が行うため、最初に入社した企業が手続き後そのまま保管している場合が多く、退職時に本人に返却されるのが一般的なようです。雇用保険被保険者証は、被保険者番号の確認のため、転職先企業の入社手続き時に提出を求められます。しっかり保管しておきましょう。
年金手帳
年金手帳は、厚生年金の加入者であることを証明するために使用される書類です。入社時に提出したあと、企業で保管している場合もあれば、本人に返却される場合も。転職時には、転職先の厚生年金加入のために提出する必要がある一方、転職先が決まらない場合、自分で国民年金に加入する手続きの際にも使います。
厚生年金基金証書
厚生年金基金証書は、企業が厚生年金基金に加入している場合に発行される書類のこと。厚生年金基金とは企業年金の一つで、厚生年金における国の負担分の一部をさらに企業が上乗せで負担することで、より手厚い保障にするものです。厚生年金基金に加入している企業を平成26年3月までにおよそ10年未満で退職した場合、それまで払ったぶんに基づき、将来、企業年金連合会から年金を受け取れます。厚生年金基金証書は、将来年金を受け取る際に必要になるので大切に保管しておきましょう。
紛失してしまったら再発行の手続きを
これらの書類は、紛失してしまったら再発行してもらうことができます。
ハローワークで再発行してもらうもの
離職票、雇用保険被保険者証
企業に再発行してもらうもの
源泉徴収票、退職証明書
源泉徴収票の紛失については「知っておきたい!源泉徴収票をなくした際の対処法」、雇用保険被保険者証の紛失に関しては「雇用保険被保険者証の再発行に必要なものは?なくしたときの対処法」のコラムで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
なお、年金手帳は年金事務所、厚生年金基金証書は企業年金連合会で再発行してもらえます。年金手帳は年金の加入状況によって手続き先の年金事務所が異なるので、注意してください。年金手帳の紛失については「転職中に年金手帳を紛失してしまったら?代替方法や再交付の仕方を解説」のコラムで詳しく解説しています。
退職時には忘れずに!必要な手続きを解説
ここでは、「健康保険」「雇用保険」「公的年金」「住民税」「所得税」の5つの項目ごとに、必要な手続きについてご紹介します。
健康保険の手続き
退職すると、これまで在籍していた企業の健康保険は使えなくなります。早めに手続きをしましょう。
すぐ転職する場合
退職時に健康保険証を返却すると、企業から健康保険資格喪失証明書が渡されるので、転職先の企業に提出しましょう。提出からおよそ1週間ほどで、転職先企業の健康保険証が発行されます。
転職先が決まっていない場合
転職先が決まっていない場合や転職まで期間が開く場合には、何も手続きをしないとその間無保険になります。無保険の状態だと、ケガや病気をして病院にかかった際に全額負担となってしまうので、早めに公的保険への加入手続きをしましょう。
公的保険への加入手続き方法は、以下の3つです。
1. 前職で入っていた保険の任意継続をする
退職後に「任意継続被保険者制度」を利用すると、前職の企業の健康保険に最長2年間継続して加入できます。家族を扶養に入れることも可能です。継続する場合は、離職日の翌日から20日以内に、前職の健康保険組合に申請しましょう。
2. 国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入する場合は、自分の住民票がある市区町村の役所で、離職日の翌日から14日以内に申請をしてください。14日を過ぎても加入はできますが、保険料は離職日の翌日からの計算になります。
3. 家族の健康保険に被扶養者として加入する
自分の年収が130万円未満の場合には、家族の健康保険に入れる可能性があります。しかし、家族の健康保険組合や全国健康保険組合によって扶養に入れる要件は異なるため、希望する場合には一度確認してみてください。
雇用保険の手続き
雇用保険に関しては、転職先が決まっていない場合に手続きが必要です。
すぐ転職する場合
すぐに転職する場合は再就職までの期間がないため、失業手当の受給資格がありません。よって、手続きは不要です。
転職先が決まっていない場合
本人の住所地を管轄しているハローワークで手続きを行います。先述した離職票-1、2を忘れずに持っていきましょう。会社都合による退職では、待機期間である7日間のあとに失業手当が支給されます。一方、自己都合退職では、待機期間に加えて3カ月間の給付制限期間後に支給されることに注意してください。なお、法改正により令和2年10月1日以降、自己都合退職の給付期間制限については、5年の間で2回まで3カ月から2カ月に短縮されている点も覚えておくと良いでしょう。
公的年金の手続き
公的年金は、20歳以上の国民全員に加入義務がある国民年金と、公務員や会社員が国民年金とは別に加入する厚生年金の2つです。転職先が決まっていない場合には、厚生年金の有無で手続きに違いが生じます。
すぐ転職する場合
引き続き、厚生年金の対象になります。年金の変更手続きは企業が行うので、転職先企業に年金手帳を提出すればOKです。
転職先が決まっていない場合
会社員ではなくなるので厚生年金の対象にならず、国民年金に切り替える必要があります。また、転職先への入社が1カ月以上開く人も同様です。退職日の翌日から14日以内に、住民票のある市区町村役所で手続きをしてください。年金手帳、離職票などの必要書類を忘れずに持っていきましょう。
住民税の手続き
住民税の徴収方法は、企業が給与から毎月徴収する「特別徴収」と、本人が年4回直接納める「普通徴収」の2つです。会社員であれば特別徴収によって天引きされるので、普通徴収への切り替わるかどうかがポイントとなります。
すぐ転職する場合
特別徴収を継続するには、前職の企業と転職先企業との間で、特別徴収の継続手続きを行ってもらいましょう。もし、前職の企業に継続手続きを願い出るのが難しい場合は、普通徴収へ一時的に切り替えたあと、転職先企業で特別徴収に切り替えてもらうことができます。
転職先が決まっていない場合
退職月によって、住民税の手続きが異なる点に注意しましょう。転職先企業への入社まで期間が開く人も同様です。
1. 1~5月に退職するとき
原則的に、退職月から5月までの住民税が一度に徴収されます。しかし、退職金と退職月の給与を合計した額が住民税の額より少ない場合には、普通徴収への切り替えが可能です。
2. 6~12月に退職するとき
自動的に普通徴収に切り替わるので、手続きは不要です。自治体から送付された納税通知書を使って、コンビニや金融機関で納付しましょう。
所得税の手続き
転職先が決まっていても、退職時期によっては自分で確定申告をする必要があります。
すぐ転職する場合
年内に転職する際には、転職先企業に前職の企業で発行された源泉徴収票を提出すれば問題ありません。しかし、すぐ転職する場合でも、11月下旬以降など年末に近い入社のときには注意が必要。転職先企業の手続きが間に合わず、その年の年末調整をしてもらえないことがあるためです。その際には自分で確定申告することになるので、転職先企業に確認しましょう。
転職先が決まっていない場合
転職先が決まっていない場合には、確定申告をする必要があります。毎年、国税庁から手続き期間についての発表があるので、忘れずに手続きをしましょう。期限内に確定申告をしなかった場合、延滞税や無申告加算税の対象になることがあるので、注意してください。
退職後の手続きは大変…転職先決定後の退職がベター
前項の解説で、転職先が決まっている場合の手続きが簡単なのに比べ、退職後では大変になる手続きも多いという印象を抱いた人もいるでしょう。なぜなら、企業に所属していれば、企業が代行してくれる手続きも多いからです。転職先が決定してからの退職には、金銭面だけでなく、煩雑な手続きに悩まされないで済むという大きなメリットもあるといえるでしょう。
在籍中の転職活動で悩んでいるなら就職支援がおすすめ
在職中の転職活動はメリットがある反面、業務の忙しさから転職活動が思うように進まない場合もあり、悩んでいる方もいるでしょう。そんなときは、スムーズに転職活動を進めるために就職支援を利用するのがおすすめです。就職相談に乗ってくれたり、求人を紹介してくれたりするので、転職活動の助けとなります。
主な就職支援は、公的サービスのハローワークと民間のサービスの就職エージェントの2つです。
ハローワーク(ジョブカフェ)
ハローワークは、国が管轄する就職支援機関です。ほかに、都道府県が管轄する就職支援機関としてジョブカフェという施設もあり、多くはハローワークと併設されています。ハローワークの強みは、転職に関する無料セミナーがあったり、相談員がカウンセリングを行ってくれたりするところです。一方で、対象者が幅広く利用者数も多いため、職員が忙しいことも多く、自分で転職活動を進めなくてはならないこともあります。
参照元
厚生労働省
ジョブカフェにおける支援
就職エージェント
就職エージェントは、民間企業の運営する就職支援サービスです。企業ごとに対象者や扱う求人に違いがあるので、自分に合ったサービスを選ぶと良いでしょう。就職エージェントの強みは、無料で利用できるうえ、就活アドバイザーが転職活動を全面的にバックアップしてくれるところです。最初のカウンセリングで転職者から聞いた条件や希望をもとに、アドバイザーがおすすめの求人を提示してくれます。基本的に企業との細かいやり取りはアドバイザーが代行するので、忙しいなかでもスムーズに転職活動しやすいのが特徴です。
「在職中に転職活動をしたいけど、一人ではなかなか進まない…」とお悩みの方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは20代、30代の若年層向けの転職エージェントです。専任の就活アドバイザーが転職に関するお悩みを丁寧に伺ったうえで、あなたに合った求人を厳選してご紹介。企業とのやり取りや選考のスケジューリングもすべてアドバイザーが代行しますので、転職活動をスムーズに進められます。求人紹介から選考対策までのトータルサポートで、多忙な毎日の転職活動でも安心です。まずはご登録だけでもOKなので、お気軽にお問い合わせください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関するQ&A
ここでは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に関して、想定される質問に対して回答します。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は転職に使える?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には、雇用保険被保険者番号の記載があります。よって、再就職先企業が被保険者番号を控える際、雇用保険被保険者証の代わりに提出することもあるようです。しかし、基本的には「被保険者証から転記する」ので、雇用保険被保険者証のほうを提出するよう求められる場合も。転職時に必要な書類については「転職時の必要書類を知っておこう!各種類について詳しくご紹介」のコラムもご覧ください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書がもらえません…
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が必要にもかかわらず、企業から送られて来ない場合もあるでしょう。退職後、早く家族の扶養に入りたいなどの理由ですぐに必要な場合は、ハローワークに相談すれば所定の手続きを行ったうえで、発行してもらえるようです。困ったときには、管轄のハローワークに相談してみましょう。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書はいつ使う?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は、被保険者番号と離職日が書かれているので、それらを証明する書類として使用できます。家族の社会保険の扶養に入りたいときや、雇用保険に再加入する際に証明書類として使える場合があるでしょう。ただし、どの書類の提出を求められるかは企業により異なるので注意してください。
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は再発行できる?
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を紛失した場合、ハローワークで所定の手続きを踏めば再発行してもらえます。申請書類に記入のうえ、ハローワークに提出しましょう。インターネットでの電子申請も可能です。雇用保険被保険者証の再発行については「雇用保険被保険者証を紛失したときは再発行できる?」のコラムで解説していますので、ご参照ください。
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