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【このページのまとめ】
・退職時に渡される雇用保険被保険者証は、転職先の入社手続きで必要になる
・紛失してしまった場合はハローワークにて再発行をすることが可能
・必要な物を持って行けば10分程度で新しい雇用保険被保険者証を発行してもらえる
・代理人による再発行手続きをする場合は、本人の身分証明書のコピーや代理人の身分証明書、委任状が必要になる
退職時に渡される書類の1つに、雇用保険に加入していた証明となる「雇用保険被保険者証」があります。
退職先の会社から受け取り、転職先の企業に提出する必要のある書類ですが、中には紛失してしまった…という人がいるかもしれません。
なくしてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか。
当コラムでは、雇用保険被保険者証の扱いについて解説。
紛失したときの連絡先や申請先、再発行の方法などを知りたい方に向けた内容となっています。
そもそも、「雇用保険被保険者証」とはどのような書類なのでしょうか。
雇用保険被保険者証とは、名前の通り「雇用保険に入っていることを証明する書類」です。
企業が雇用保険の加入手続きをすることで発行され、多くの場合は紛失を防止するために会社が保管。
退職のときに初めて当該社員に渡されるというケースが多いようです。
雇用保険被保険者証に記載されている「被保険者番号」は、1人につき1つの番号が割り当てられるのが原則。
そのため、会社が変わっても引き継いで使用することから、転職先の入社手続きで必要になります。
ちなみに、雇用保険に加入できるのは以下の条件を満たしている人です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上引き続いて雇用が見込まれること
以上のことから、1日3~4時間で週3日働く場合や1週間程度の短期アルバイトは加入対象外。
条件を満たしている人は雇用保険に加入しているため、退職の際に会社に雇用保険被保険者証があるか問い合わせておくと良いでしょう。
雇用保険に加入していたのにも関わらず手元に雇用保険被保険者証がない!という人は、退職後に紛失してしまった可能性があります。
手元に雇用保険被保険者証がない場合はハローワークで再発行することが可能なので、必要に応じて手続きを行いましょう。
再発行に必要なものは以下のとおりです。
・身分証明書
・印鑑
・前に努めていた会社(雇用保険被保険者証を受け取った会社)の住所、名称、電話番号が分かるもの
必要なものを持って最寄りのハローワークに行き、雇用保険被保険者証の再発行で訪れた旨を伝えれば「雇用保険被保険者証再交付申請書」という書類への記入を求められます。
記入した書類を担当職員に提出すれば、10分程度で新しい雇用保険被保険者証の交付が完了。
紛失以外に、汚してしまったり破れてしまったりした場合も再交付対象なので、焦らず対処しましょう。
ハローワークは原則として平日の9時から17時が基本開庁時間です(場所により延長や土曜開庁あり)。
そのため、本人(雇用保険被保険者)が忙しくてハローワークに行けない…というケースもあるでしょう。
そのような場合は、代理人でも申請することが可能。
代理人申請を行う場合は、以下のものが必要になります。
・雇用保険被保険者(本人)の身分証明書のコピー
・代理人の身分証明書
・委任状
委任状には決まったフォーマットはないため、代理人の住所と氏名、連絡先を記入してから「私は、上記の者を代理人と認め、雇用保険被保険者証再発行の手続きに関する一切の権限を委任いたします」という一文を入れます。
そして、最後に雇用保険被保険者(本人、委任者)の住所と氏名を書いて捺印すればOK。
また、代理人に再交付を頼む場合は前に勤めていた会社の情報(所在地と名称、電話番号)を伝えることを忘れないようにしましょう。
代理人が再交付を申請した場合も、およそ10分で受け取れるようです。
以上が、雇用保険被保険者証を紛失した際の再発行手続きです。
しかし、中には「条件は満たしていたのに前職で雇用保険に加入していなかった…」という人もいるかもしれません。
雇用保険は、労働者の意思に関係なく会社が加入するものなので、条件を満たしていたにも関わらず雇用保険に加入していない場合は勤務環境に問題があると考えて良いでしょう。
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