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雇用保険受給資格者証とは?いつどこでもらえる?見方や再発行方法も解説!
更新日
この記事のまとめ
- 雇用保険受給資格者証とは、失業保険の受給資格を証明する書類である
- 雇用保険受給資格者証は、失業保険の手続きの際にハローワークでもらえる
- 雇用保険受給資格者証の見方のポイントは、表面の年齢と離職理由を確認すること
- 失業保険が支給される条件や制限についても理解することが大切
- 雇用保険受給資格者証は再発行が可能なので、紛失した場合は速やかに申告する
会社を退職した人や、これから退職する予定の人のなかには、「雇用保険受給資格者証」が気になる方もいるでしょう。雇用保険受給資格者証とは、失業保険の受給資格を証明する書類。失業認定日に必要になるものです。
このコラムでは、雇用保険受給資格者証をいつもらえるのか、どこでもらうのかを詳しく解説。また、雇用保険受給資格者証の見方や紛失した場合の再発行方法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
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雇用保険受給資格者証とは?
雇用保険受給資格者証とは、失業保険(基本手当)を受け取る資格が証明できる書類です。この書類は、失業保険(基本手当)の受給手続き後に行う「雇用保険受給説明会」で受け取れます。雇用保険受給資格者証は失業認定日に必要であり、この書類がなければ失業保険を受給できません。
雇用保険受給資格者証に(仮)と記入がある場合
会社から離職票が送られていなかったり、離職票に記入された内容が確認中だったりすると、仮の雇用保険受給資格者証が発行される場合があります。そのため、(仮)と記入されている雇用保険受給資格者証は、正式な書類ではありません。仮と記入された書類では、失業給付金の受け取りが保留になるので注意しましょう。
「雇用保険被保険者証」との違い
雇用保険被保険者証とは、雇用保険への加入を証明する書類を指します。雇用保険受給資格者証は、「雇用保険被保険者証」と混同されがちですが、両者は別の書類です。
雇用保険被保険者証は会社側が保管し、退職時に被保険者へ渡されるのが一般的。失業保険の手続きには使用せず、転職先の会社で雇用保険に加入する際に提出します。
詳しくは「雇用保険被保険者証とはどんな書類?再発行の方法や離職票との違いも解説!」のコラムをご覧ください。雇用保険被保険者証の概要や、書類が必要なタイミングについて解説しています。
雇用保険とは?
雇用保険とは、「失業した労働者が、生活の安定と就職の促進のための給付を受けられる保険制度」です。厚生労働省のWebサイトに記載されている「人を雇うときのルール」によると、雇用保険は政府が管轄する保険制度で、人材を雇用する企業の規模に関わらず原則として加入を義務付けられています。また、「1週間の所定労働時間が20時間以上」、かつ「31日以上の雇用見込がある」従業員は、雇用形態に関わらず雇用保険の適用対象です。退職や解雇で雇用保険に加入していた会社を離れ、失業状態にある場合は、必要な手続きを行うと一定期間「失業等給付」が支給されます。
雇用保険については、「雇用保険ってどんな制度?どのような機能をもっている?」のコラムもご参考ください。雇用保険の手続きにおけるポイントや受給額などの情報をまとめています。
参照元
厚生労働省
人を雇うときのルール
雇用保険受給資格者証はいつもらえる?
雇用保険受給資格者証は、原則としてハローワークで行う失業保険の受給手続きの中で発行されます。ここでは、ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」を参考に、離職から失業保険を受給するまでの流れを解説。雇用保険受給資格者証の発行のタイミングを押さえましょう。
1.ハローワークで求職申込みをする
失業保険の受給手続きをするには、まず最寄りのハローワークで求職申し込みをします。
最寄りのハローワークがどこにあるのかは、厚生労働省の「全国ハローワークの所在案内」をご確認ください。求職申込みを行ったうえで、必要書類を提出し、失業保険の受給条件を満たしているかを確認してもらいます。
各種手続きにはある程度の時間を要するため、混雑しにくい早めの時間帯に来所するのがおすすめ。失業保険の受給手続きには下記の持ち物が必要なので、忘れないようにあらかじめ準備しておきましょう。
失業保険の受給手続きに必要な持ち物
・雇用保険被保険者離職票(-1、-2)・マイナンバー(個人番号)が確認できるカードや書類
・運転免許証などの身元確認書類
・証明写真2枚(最近撮影した正面上半身のものでサイズは縦3.0cm、横2.5cm)
・印鑑
・本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード
「雇用保険被保険者離職票」とは?
雇用保険被保険者離職票は、離職を証明する公的書類を指します。2通で1組となっており、一般的に「離職票」と呼ばれている書類です。先述したように、「雇用保険被保険者証」と名称が似ていますが、全くの別物なので混同しないよう注意しましょう。
離職理由に異議がある場合はハローワークに申告
失業保険の受給手続きでは、「雇用保険被保険者離職票-2」に記入されている前職の離職理由が正しいかどうかを確認されます。会社の提示した離職理由が事実と異なる場合は、ハローワークの職員に申告しましょう。このコラム内の「待機期間と給付制限を理解する」で詳しく説明しますが、離職理由が自己都合か会社都合かによって失業保険の受給期間は異なります。
たとえば会社都合による解雇にもかかわらず、自己都合退職とされている場合は申告すべきです。ハローワークが事実関係を調査し、会社都合での退職に判定が覆る可能性があります。
参照元
厚生労働省
全国ハローワークの所在案内
2.受給説明会に参加し雇用保険受給資格者証をもらう
雇用保険受給資格者証は、受給説明会への参加で受け取ることが可能です。求職申し込み完了後、失業保険の受給資格が決定したら「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取り、説明会の日時が知らされます。説明会では失業保険の受給に関する重要事項を伝えられるため、指定の日時に参加できるようスケジュールを調整しましょう。
受給説明会の持ち物
・雇用保険受給資格者のしおり・印鑑
・筆記用具
雇用保険受給資格者証とあわせて失業認定申告書を受け取り、第1回目の「失業認定日」が決定したら、説明会の全行程は終了です。
コロナ対策により受給説明会を実施しない場合がある
2020年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受給説明会を行わないハローワークも見られます。また、失業保険の受給に関するフローが変更されていることもあるため、雇用保険受給資格者証をもらっていない場合でも焦らず、ハローワークに詳細を問い合わせしましょう。
3.失業の認定を受ける
失業の認定を受けるには、認定日までに原則3回以上(状況に応じて2回以上)の求職活動を行ってください。失業認定日になったら、ハローワークに出向いて「失業の認定」を受けます。失業認定申告書に求職活動の状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともに所定の窓口に提出しましょう。
積極的に就職する意思がなければ「失業の状態」と認められず、失業保険の受給対象にあたりません。求人に応募したり、ハローワークや民間の就職支援サービスで職業紹介を受けたりして、再就職を目指しましょう。失業の状態については、このコラム内の「失業保険が支給される条件を確認する」をチェックしてください。
コロナ対策により失業認定の方法が異なる場合もある
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、必要書類を郵送する形で失業の認定を行うハローワークもあります。郵送で失業の認定を受ける場合は、来所で手続きするよりも時間のかかる場合があるので注意しましょう。
先述のように、受給説明会を実施しないハローワークでは、失業認定日に雇用保険受給資格者証が発行される場合もあります。
4.失業保険(基本手当)を受給する
失業の認定を受けると、失業保険(基本手当)が指定の口座に振り込まれ、一連の流れが完了します。以降は再就職先が決まるまで原則として失業認定と受給を繰り返すので、求職活動を怠らないようにしましょう。
失業保険の不正受給は厳しく処分される
虚偽の求職活動を申告したり、申告なしにパート・アルバイトで収入を得たりした場合は、失業保険の不正受給に該当します。不正受給が判明すると、以後の支給はすべて停止され、厳しい処分が行われるでしょう。失業保険受給者のルールは正しく守らなければなりません。受給のために再就職を引き延ばすのは避ける
失業手当の受給可能期間は、離職時の年齢や離職理由、雇用保険の加入期間によって異なります。受給可能期限の直前まで再就職を引き延ばし、なるべく多く失業保険を受け取ろうと考える人もいるようですが、それよりも早く安定した職を見つけるのが賢明です。無職の期間が長引くほど再就職しにくくなる可能性があります。
失業保険給付の流れは「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」もあわせてご一読ください。失業保険を申請する際の注意点や、職業訓練のメリットをご紹介しています。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
雇用保険受給資格者証の見方
ここでは、雇用保険受給資格者証の見方と確認すべきポイントを解説します。受給できる失業保険の金額や支給期間に関わる場合もあるので、目を通しましょう。
雇用保険受給資格者証の表面
雇用保険受給資格者証の表面には、失業保険を受給する人の氏名や生年月日といった個人情報が記入されています。失業保険の支給番号や雇用保険の被保険者番号、離職理由も記入されているため、雇用保険受給資格者証を受け取ったら内容に間違いがないかよく確認しましょう。被保険者番号は労働者と紐付けるため、転職しても原則として変化しません。
雇用保険受給資格者証の裏面
雇用保険受給資格者証の裏面には、自分の顔写真を貼り付ける枠と、これまで受け取った失業保険の履歴を記載する欄があります。そのため、雇用保険受給資格者証を受け取ったばかりの時点では、ほとんど何も記入されていません。受給のたびに履歴が記入されていく仕組みです。
雇用保険受給資格者証の離職理由と年齢の表記は要確認
雇用保険受給資格者証のなかでも、表面に記入されている離職理由と、自身の年齢はよく確認する必要があります。いずれも、受給できる失業保険の金額や支給期間を左右する項目なので、間違いがあればすぐに所定の窓口に申告しましょう。失業保険の支給期間に関する情報は、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」のコラムでもまとめています。雇用保険受給資格者証を受け取ったら?
雇用保険受給資格者証を受け取ったら、必要事項を記入したり手続きに持参したりします。ここでは、雇用保険受給資格者証の使い方について確認しましょう。
1.写真を貼って必要事項を記入する
雇用保険受給資格者証を受け取ったら、表面に自分の住所を記載します。裏面には自分の写真を貼り、支給番号と氏名を書きましょう。
2.失業認定の手続きで持参する
雇用保険受給資格者証は、4週間に1度ある失業認定日に持参する必要があります。失業認定を受けられるよう、ハローワークへきちんと提出しましょう。
「失業認定日にハローワークに遅刻や欠席するとどうなる?」では、認定日に遅刻した場合や行けなかった場合の注意点を解説しているので、参考にしてください。
3.雇用保険受給資格者証を保管する
雇用保険受給資格者証は再就職に必要な書類です。失業保険の受給が終了しても、手元にしっかりと保管しましょう。
雇用保険受給資格者証によって受けられる手当
失業等給付は「失業保険(基本手当)」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つに分類されています。下記では、ハローワークの「雇用保険手続きのご案内」を参考に、それぞれの給付に関する情報をまとめました。
1.失業保険(基本手当)
失業保険(基本手当)は、求職者が失業中の生活に不安を抱えることなく、1日も早く再就職できるよう支給されるものです。基本手当が支給される日数は、被保険者期間や離職理由によって決定されます。失業保険(基本手当)の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
2.就職促進給付
就職促進給付は、早期再就職の促進を目的として支給されます。再就職すれば、新たに再就職手当や就業促進定着手当、就業手当などを受け取ることが可能です。再就職手当は入社日決定から約1ヵ月後に、就業促進定着手当は入社から6ヵ月後の翌日から2ヵ月の間に、就業手当は入社後にある認定日に、それぞれ雇用保険受給資格者証を持参してハローワークに申請すると受給できます。
なお、失業保険の支給残日数や条件に応じて支給額が異なることを理解しておきましょう。
3.教育訓練給付
教育訓練給付は、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている制度です。労働者の主体的な能力開発やキャリア形成を支援すべく、教育訓練に必要な費用の一部支給を行っています。教育訓練には専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練の3種類があり、レベルに応じて給付率が異なることが特徴です。
「教育訓練給付制度とは?給付金の受給方法」のコラムでは、教育訓練給付の種類や受給の対象講座をご紹介しています。制度を正しく理解するためにも、ぜひチェックしてみてください。
4.雇用継続給付
雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付があります。仕事に携わる生活を円滑に継続できるよう、援助・促進することを目的として支給されるものです。それぞれの支給条件や手続きの方法は異なるので、概要をしっかりと確認するようにしましょう。
参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険手続きのご案内
失業保険受給の注意点
ここでは、失業保険を受給するための条件・待機期間・給付制限について解説します。実際にハローワークで手続きを行う前に、要点を確認しましょう。
失業保険が支給される条件を確認する
失業保険を受給するには、ハローワークで定められた一定の条件を満たす必要があります。退職した会社で雇用保険に加入していたとしても、以下の2つの条件を満たさなければ雇用保険受給資格者証は発行されず、失業保険(基本手当)が受け取れないので注意しましょう。
1.「失業の状態」である
前述のとおり、失業保険を受給するには、ハローワークでの求職申込みが必要です。
「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就けない」状態を指します。会社の倒産や解雇、副業による収入がある場合は失業保険の受給が可能です。
失業の状態に当てはまらない人
しばらく就職する予定がない人は、失業保険の支給条件に該当しません。病気やケガ、出産、育児などを理由にすぐ働けない人の場合は、受給期間の延長申請を行うことが可能です。申請をしておけば、就職活動できる状態になったあとに失業保険の受給手続きができます。2.雇用保険の加入期間
失業保険を受給するには、離職日までの過去2年間のうち、原則12ヵ月以上雇用保険に加入していることが条件です。前職を早期離職している人は、この条件を満たせない可能性があるので注意しましょう。また、12ヵ月以上雇用保険に加入していても、1ヵ月の労働日数・時間が規定より少ないと、被保険者に認められない場合があります。
条件によっては加入期間が6ヵ月以上でも受給できる
特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日までの過去1年間のうち、被保険者期間が6ヵ月以上ある場合でも失業保険の受給が可能です。具体的には、会社都合の解雇を受けた人や、本人の力では回避できない理由で自己都合退職した人などが該当します。自分が該当するか確認したい方は、ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をチェックしてください。待機期間と給付制限を理解する
ハローワークに離職票を提出した日から7日間は「待機期間」とされ、手当は一切支給されません。自己都合退職の場合は、2ヵ月間の「給付制限(条件あり)」があるので注意が必要です。
2020年9月30日以前に自己都合で退職した人や、懲戒解雇処分を受けた人は、給付制限の期間が原則3ヵ月になります。厚生労働省の案内を参照し、給付制限期間の設定条件を確認しましょう。給付制限期間は都度変更する可能性があるので、最新情報を確認するのがおすすめです。
離職理由による失業保険の差は「失業保険は会社都合だと早く貰える?自己都合との差を紹介」でも解説しているので、参考にしてください。会社都合と自己都合の退職状況の違いについてもまとめています。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
厚生労働省
雇用保険制度
失業手当の具体的な受給可否は?
雇用保険受給資格者証があっても、すべての方が失業手当を受け取れるわけではありません。
ここからは、失業手当が受給できるかどうかをパターン別に解説します。
会社の倒産や契約解除
会社の倒産や突然の解雇による失業は、特定受給資格者の受給要件を満たしているため、失業手当の受給が可能です。また、一般的な自己都合退職と異なり、有期雇用契約で3年以上雇用されていた場合、たとえ自己都合退職でも会社都合退職となります。
年金を受給している
年金を受給している場合でも、失業手当の受給は可能です。しかし、65歳未満の老齢年金受給者の場合、失業手当との同時受給はできないので注意しましょう。
副業による収入がある
副業で本業以外の収入がある場合、「1日の労働時間が4時間未満」「副業先の賃金分によって基本手当を減額する」という条件付きで、失業手当が受給できます。しかし、副業の就業時間が月20時間を超えている場合は本業とみなされてしまい、受給できなくなってしまうので注意しましょう。
失業手当の詳しい受給要件は「ハローワークで失業保険をもらうための条件と方法は?」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
雇用保険受給資格者証を再発行する方法
雇用保険受給資格者証は再発行が可能です。紛失した場合は速やかにハローワークに申告し、手続きを行いましょう。
電子申請の場合は事前に電子証明書を発行する手間がかかるため、窓口に直接出向くのがおすすめです。再発行申請の際は、身分証と印鑑を忘れずに持参します。
雇用保険受給資格者証を外出先で紛失した場合、個人情報を悪用される可能性も否めません。雇用保険受給資格者証は原則として即日の再発行が可能です。トラブルを防ぐためにも、再発行の際はすぐに申告・手続きをしましょう。
雇用保険受給資格者証の再発行は代理人の申請でも可能
雇用保険受給資格者証の再発行は、原則として受給者本人が行うものですが、代理人による申請もできます。代理人による再発行申請は、委任状・受給者の本人確認書類・代理人の本人確認書類・受給者本人が記入した雇用保険被保険者証再交付申請書が必要です。これらを準備しておけば、スムーズに手続きを行えるでしょう。失業保険を受給しながら再就職先を探している方は、ハタラクティブをご利用ください。
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雇用保険受給資格者証に関するQ&A
ここでは、失業保険の受給に欠かせない雇用保険受給資格者証に関する疑問をQ&A方式で解決します。
雇用保険受給資格者証をもらえないことはある?
雇用保険の加入期間が足りない場合や、7日間の待機期間中にアルバイトをした場合は、失業保険の受給条件から外れるため、雇用保険受給資格者証をもらえないでしょう。一般的に雇用保険受給資格者証は、原則としてハローワークの受給説明会に参加することでもらえます。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から説明会を実施せず、失業認定を郵送で対応するハローワークもあるため、その場合は初回の失業認定終了後に郵送されるでしょう。雇用保険の加入条件については「雇用保険ってどんな制度?どのような機能をもっている?」をご覧ください。
雇用保険受給資格者証は再就職後どうすれば良い?
再就職先が決定したら、雇用保険受給資格者証をハローワークに提出します。就職日の前日に、再就職先の採用証明書・失業認定申告書・印鑑と合わせて持参しましょう。ハローワークでの再就職の手続きについては、「採用証明書とは?ハローワークへの提出方法や書き方をチェック!」をご確認ください。
雇用保険受給資格者証の離職理由が解雇だとどうなる?
失業保険(基本手当)の給付日数と受給額は、受給者本人の年齢と離職理由によって決まります。離職理由が解雇の場合、年齢と被保険者期間が細かく区分されているので注意が必要です。なお、解雇された人は、国民健康保険料の軽減対象になる場合があります。国民健康保険料の軽減申請には、雇用保険受給資格者証が必要です。
雇用保険受給資格者証の見方のポイントは?
表面の個人情報と離職理由をよく確認しましょう。年齢や離職理由は失業保険の受給額に関わります。また、離職理由は自己都合か会社都合かで支給期間が左右される場合もあるので、特に注意が必要です。記入に誤りがあれば、ハローワークに申告しましょう。
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失業の認定には一定の求職活動(認定日までに原則3回以上)が求められるため、上手く就活が進まない方は焦りを感じることもあるでしょう。ハローワーク以外にも、民間の就職支援機関の利用が有効です。自分の希望条件に合った就職先を探すなら、ハタラクティブへお気軽にご相談ください。
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