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失業認定申告書の書き方を解説!初回と2回目の違いや認められる求職活動
更新日
この記事のまとめ
- 失業認定申告書は、雇用保険(失業保険)を受給する際に必要な書類
- 失業認定申告書には、受給認定期間内の求職活動実績を記載する
- 失業認定申告書に書ける求職活動は「求人への応募」「セミナー参加」など
- 職業相談や資格受験も、求職活動実績として失業認定申告書に記載できる
会社を退職後、失業手当を受給したいものの「失業認定申告書の書き方が分からない…」と悩む方もいるでしょう。失業認定申告書を正しく記入しないと、失業手当の受給に影響が生じる恐れがあるため注意が必要です。
このコラムでは、失業認定申告書の書き方や注意点などについて解説します。また、記載できる求職活動も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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失業認定申告書とは?
失業認定申告書とは、雇用保険(失業保険)を受給する際に必要な書類です。失業手当(雇用保険の基本手当)を受けとるためには、失業認定申告書を作成して、ハローワークに提出しなければなりません。
失業手当は「現在、失業していて積極的に就職する意思のある」方が受給対象となります。そのため、受給を希望する場合は「定期的に求職活動を行っていること」の証明が必須です。求職活動を行ったかどうかを証明するには、失業認定申告書をハローワークへ提出する必要があります。
ハローワークの失業認定日については、「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」をご一読ください。
失業認定申告書6箇所の書き方
ここでは、ハローワークインターネットサービスの「失業認定申告書」をもとに、書類の書き方について解説します。失業認定申告書の記入項目には番号が割り振られているので、照らし合わせながら確認していきましょう。
なお、失業認定申告書を記入するときは黒のボールペンを使用し、履歴書などと同様に修正テープは使用不可です。もし書き間違えた場合は二重線と訂正印で対応するか、新しい用紙に書き直します。
1.仕事をしたかどうかの申請
失業認定申告書の1で、失業認定期間中に就職や就労、内職、手伝いなどをしたかどうかを確認します。
就職や就労、内職や手伝いを行った場合は「ア」に、行っていないときは「イ」に丸をつけましょう。ハローワークインターネットサービスの「失業認定申告書 注意」によると、「就職又は就労」「内職又は手伝い」の主な内容は下記のとおりです。
- ・【就職又は就労】
- ・事業主に雇用された場合
- ・自営業を営んだ場合
- ・嘱託になった場合
- ・原則として1日の労働時間が4時間以上のもの
- ・会社の役員になった場合
- ・【内職又は手伝い】
- ・働いた場合又はボランティア活動をした場合
- ・原則として1日の労働時間が4時間未満であって、「就職」又は「就労」とはいえない程度のもの
申告書には2ヶ月分のカレンダーが記載されています。「ア」にチェックした場合は、就職・就労日に丸を、内職・手伝いをした日には×を記入しましょう。「イ」に丸をつけた人は、カレンダーに何も記入しません。
2.内職や手伝いをした場合の収入の申告
失業認定申告書の2では、内職や手伝いで得た収入があった場合に収入を得た日付と収入額、何日分の収入であるかを記します。失業認定申告書の1で「ア」に丸をつけた場合は、2にも記入しましょう。「イ」に丸をした場合は、2の記入は不要です。
日雇いのようにその都度収入をもらっていればそのまま記入して構いません。週や月単位で給与をもらっている場合は、以下のように記入してください。
4月4日と5日に働いて、14日に1万円の収入を得た場合の記入例
- ・収入のあった日:4月14日
- ・収入額:1万円
- ・何日分の収入か:2日分
3.求職活動実績の報告
失業認定申告書の3は、失業認定期間中に行った求職活動について申告する記入箇所です。求職活動をしていれば「ア」に、していなかったら「イ」に丸をつけましょう。
「ア」ではさらに(1)と(2)に分かれており、(1)はハローワーク、人材紹介会社、派遣会社、ハローワーク以外の公的機関を使って求職活動をした場合に記入します。求職活動の方法と活動日、利用した機関の名称、求職活動内容を書いてください。(2)は、主にインターネットや求人雑誌から応募した場合に記入する項目です。応募先事業所名・部署や、応募日、応募方法、希望した職種、応募のきっかけ、応募の結果を書きます。
もし「イ」に丸をつけた場合は、求職活動をしなかった理由を具体的に記入しましょう。
4.就職意志の確認
失業認定申告書の4では、ハローワークもしくは地方運輸局から、自身に合った仕事が紹介された場合に、応じられるかを回答します。応じられる場合は「ア」を、応じられない場合は「イ」を選択しましょう。
「応じられない」と回答した場合、その理由を失業認定申告書の第2面に記載されている規定項目(ア)~(オ)から選択してください。選択肢は、下記のとおりです。
- (ア)病気やけがなどの健康上の理由
- (イ)個人的または家庭事情のため
- (ウ)就職したため又は就職予定があるため
- (エ)自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
- (オ)その他
「その他」を選択した場合は、第2面のカッコ内に具体的に記入しましょう。
5.就職や自営の申告
失業認定申告書を提出する時点で、就職や自営業をしている方、もしくはその予定がある方は、下記を記入します。
就職予定の場合
- ・就職先の紹介元または自己就職
- ・就職予定日
- ・就職先事業所
自営業開始予定の場合
- ・自営業開始予定日
- ・事業所名
6.署名
失業認定申告書を提出する日付と、雇用保険受給資格者証-1に記載されている支給番号、氏名を記入します。押印または自筆での記名も忘れずに行ってください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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失業認定申告書を利用するための条件
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q2」によると、ハローワークで雇用保険の基本手当、通称「失業保険」をもらうためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- ・積極的に就職しようとする意思があること
- ・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- ・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
失業保険は、働く意志のある人が今後就職するまでの間、安心して生活できるように支援するための給付金です。そのため、妊娠や出産、ケガなどですぐに就職できない方や、家事や学業に専念している方、そもそも就職するつもりがない方は、失業保険は受け取れません。詳しくは、「失業保険はいくらもらえる?計算式や月給別のシミュレーションをチェック」のコラムもぜひ参考にしてください。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
失業認定申告書を提出し雇用保険を受給するまでの流れ
失業認定申告書は失業後にハローワークで手続きを行い、求職活動を経て失業認定を受けることで受給できます。ここでは、雇用保険受給の流れを理解しておきましょう。
1.退職した会社から「離職票」をもらう
離職票とは退職後10日以内に会社から届く書類で、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。離職票には、雇用保険の資格喪失を証明する「雇用保険被保険者離職票-1・資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」と、離職理由や離職前の賃金について記載されている「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。
ハローワークで失業認定申告書をもらう手続きをする際に必須となる書類のため、どちらもなくさないよう注意しましょう。
2.ハローワークへ行き求職の申し込みをする
離職票が手元に届いたら、ハローワークへ行って求職の申し込みを行います。これは、ハローワークが離職理由を判定し、受給資格の有無を決定するための手続きです。受給資格があると認められて、はじめて失業認定申告書をもらえます。
ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」によると、申し込むときには下記の書類が必要です。あらかじめ用意しておきましょう。
- ・雇用保険被保険者離職票-1・2(離職票)
- ・個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
- ・身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- ・写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3センチ×横2.4センチ)
- ・本人名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
- ・印鑑
身元確認書類は、運転免許証や運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公庁が発行した身分証明書・資格証明書の場合、1種類で十分です。公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書などを利用する場合は、異なる2種類の書類が必要になります。
「ハローワークとはどんなところ?サービス内容と利用の流れを解説!」では、ハローワークのサービス内容や利用方法を解説しているので、不安がある方はぜひ一読してみてください。
3.受給資格の認定
ハローワークは、離職票に記載されている退職理由や退職日など、提出された書類の情報をもとに、申請者が失業手当の受給の要件を満たしているかチェックします。受給条件を満たしていると判断されれば、失業手当の受給資格を得られます。
ただし、この段階ではあくまで「受給資格を得た」だけです。そのあとも要件を満たさなければ失業手当を得られないので注意してください。
4.「雇用保険受給者初回説明会」へ参加する
受給資格を得た方は、ハローワークが開催する説明会に参加します。
雇用保険受給に関する重要事項が主な内容となっていて、「失業認定申告書」が渡されます。同時に「雇用保険受給資格者証」も渡されるため、大切に保管しておきましょう。
雇用保険受給資格者証は、失業手当の受給資格を証明する書類です。支給番号や被保険者番号、離職年月日、所定給付日数といった内容が記載されています。なお、説明会への参加は「失業認定日」であり、後述する「求職活動」にも当てはまります。
5.定期的に失業認定をしてもらう
失業手当を受給するには、積極的に求職活動をしていることを証明する実績が必要です。そのため、ハローワークでは4週間に1度「失業認定」(申請者が失業状態にあることの確認)を行い、一人ひとりの求職状況を確認しています。
失業手当の給付希望者は指定日にハローワークに行く必要があり、「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出することで、失業状態を認めてもらいます。
失業認定申告書を提出する方法
失業認定申告書は、指定された認定日にハローワークの窓口で「雇用保険受給資格者証」と共に直接提出するのが基本です。提出が遅れると失業手当が受け取れなくなる可能性があるため、十分に準備しておきましょう。
また、基本的に郵送での提出は認められていません。ただし、持病や感染症といったやむを得ない事情で直接の提出ができない場合は郵送が認められる場合もあるようです。最寄りのハローワークに確認してみましょう。
失業認定申告書をもらっていない場合は?
失業認定申告書は、ハローワークの「雇用保険受給者初回説明会」で配布され、各認定日ごとに新しい用紙が提供されます。紛失した場合は、ハローワークインターネットサービスの「失業認定申告書」からダウンロードし、印刷して提出可能です。印刷が難しい場合は、ハローワークで新しい用紙を入手することもできます。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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初回以降は失業認定申告書提出以外の申告方法が変わる
受給資格決定後は、待期期間(失業を確認する期間)の7日間を含めて最短4週間後が初回認定日です。初回認定の際には、雇用保険受給者初回説明会の前後で受講する「職業講習会」が、求職活動の実績に利用できます。
一方、2回目以降の認定日は各自で求職活動を行うため、失業認定申告書の提出のみで手続きは完了です。もし、指定の認定日に面接や資格受験などの用事があって行けないときは、事前にハローワークに相談するようにしてください。体調不良の場合も同様です。
また、認定日が祝日に被ると、その前後にずらされる場合があるため、よく確認しましょう。「ハローワークの失業認定日の指定時間に遅れるとまずい?日時の変更は可能?」のコラムで、認定日に行けなかった場合について解説しています。
失業保険の期限を過ぎたら遡って申請できる?
原則、失業保険の申請は期限内に行う必要があります。しかし、厚生労働省の「申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ」によると期限を過ぎても2年間の時効内であれば申請は可能です。
ただし、受給できる手当は限られているため、事前に確認しておきましょう。
また、受給方法については「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
参照元
厚生労働省
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失業認定申告書の求職活動に当てはまるものは?
失業手当を受給するには、先述のとおり認定医期間内に2回以上求職活動を行う必要があります。求職活動として認められるのは応募や面接といった活動です。以下で求職活動として認められる活動と認められない活動を紹介するので、参考にしてみてください。
求職活動として認められる活動
初回の失業認定申告書では「雇用保険受給資格者初回説明会」への参加が求職活動実績に入ります。2回目以降の認定の際には雇用保険受給者初回説明会は含まれないため、求職活動状況を自分で把握しなくてはなりません。求職活動になるのは、以下のとおりです。
- ・「雇用保険受給者初回説明会」の参加
- ・求人募集への応募(ハローワーク、職業紹介事業所、インターネット応募、履歴書送付など)
- ・応募した企業の面接、試験
- ・ハローワークでの職業相談、職業紹介、セミナー、求人説明会
- ・職業紹介事業所や公的機関などが開催する求職支援やセミナー、ガイダンスへの参加
- ・希望業種に就職するための国家資格試験や検定の受験
どれも応募・参加・開催日や事業所名、連絡先などを記載します。求職活動を行った場合は、忘れないようメモしておきましょう。
求職活動として認められない活動
求人を探しているだけでは、積極的に求職活動をしているとは見なされません。失業認定申告書に記載しても求職活動としてカウントされない活動は、以下のとおりです。
- ・ハローワークや職業紹介事業所、インターネットなどでの求人検索
- ・求人募集に関する内容の問い合わせ
- ・職業紹介事業所や派遣会社への登録
求職活動はハローワークや就職エージェントに登録したり探したりするだけでは認められず、実際に応募した実績が必要になります。
ハローワークが求職活動として認定する条件については「ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
失業認定申告書に必要な求職活動実績の回数の決め方
退職する理由は大まかに、会社都合と自己都合の2種類です。理由によって、失業認定申告書に記載すべき求職活動実績の回数が異なります。
会社都合の場合は1回以上
リストラや解雇などの会社都合で退職した場合、初回認定日までに必要な求職活動実績は1回以上です。しかし、ハローワークの「受給者初回説明会」が実績に含まれるので、初回は求職活動を行う必要はありません。
2回目以降の認定日までには、通常通り2回以上の求職活動を失業認定申告書に記入する必要があります。初回以降は積極的に求職活動を行いましょう。
自己都合の場合は3回以上
自己都合で退職した場合、待期期間とは別に給付制限の期間があります。失業認定申告書をもらってから初回認定日までは、およそ3ヶ月です。そのため、初回認定日までには3回の求職活動実績が必要となります。会社都合と同様に、初回は「受給者初回説明会」が求職活動と見なされるので、残り2回分の求職活動を行ってください。
失業認定申告書に記入する求職活動5選
失業認定申告書には、求職活動で何をしたのかを書かなければなりません。ここでは、状況別に5種類の求職活動について、詳しい書き方を解説します。自分の状況に近いものがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
失業認定申告書に記入する求職活動5選
- 資格や検定を受験した
- 民間職業紹介機関による相談や紹介を利用した
- 公共職業安定所または地方運輸局による職業相談や職業紹介等を利用した
- 公的機関等による職業相談等を利用した
- 労働者派遣機関による派遣就業相談等を行った
1.資格や検定を受験した
失業認定申告書には、資格や検定の受験も求職活動実績になります。
資格や検定を受験した場合、失業認定申告書の3「求職活動の方法」で「ア」から「エ」の選択肢には丸を付けないようにしましょう。「活動日」欄に受験日を記載し、「求職活動の内容」欄に受験した資格や検定の名称を書きます。受験内容の部分には、「△検定△級を受験」「△国家試験を受験」などと書きましょう。
資格を取得すると、その後の就職活動で有利に働く可能性もあります。就職に役立つ資格を知りたい方は、「就職に有利な資格とは?種類やアピール方法を紹介」をご覧ください。
2.民間職業紹介機関による相談や紹介を利用した
許可・届け出のある民間職業紹介機関で職業相談を行った場合も実績となります。「求職活動の方法」では「イ」に丸を付け、「活動日」欄には日付を、「利用した機関の名称」欄には「△△エージェント」といった名称を書きましょう。
「求職活動の内容」欄には、「職業相談の結果、株式会社△△△の紹介を受け、△/△に書類応募、結果待ち」といったように、具体的に書くようにしてください。
もし面接を辞退した場合は、「株式会社△の紹介を受け、△/△に面接。希望と合わず辞退」と、偽りなく記入しましょう。
3.公共職業安定所または地方運輸局による職業相談や職業紹介等を利用した
ハローワークや地方運輸局から職業紹介を受けた場合も、失業認定申告書に書くことができます。「求職活動の方法」は「ア」に丸を付け、「活動日」を書きましょう。「利用した機関の名称」には「ハローワーク△△△」と記入します。
「求職活動の内容」欄には、「就職相談をした結果、△△△会社への紹介を受けて、△/△に面接。面接結果待ち。(△/△採否通知予定)」「△△△セミナーに参加」などと記入してください。
4.公的機関等による職業相談等を利用した
都道府県が運営するジョブカフェといった公的機関で職業相談をした場合も、失業認定申告書の求職活動実績となります。
「求職活動の方法」では「エ」に丸を付け、「活動日」と「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を記入してください。「求職活動の内容」には「求職活動支援セミナーの受講」「職業相談の結果、△会社への紹介を受けて、△/△に面接予定」などと記載しましょう。
ジョブカフェについて詳しく知りたい方は、「ジョブカフェとは?受けられるサービスとハローワークの違い」も参考にしてください。
5.労働者派遣機関による派遣就業相談等を行った
失業認定申告書に記入できる求職活動実績には、許可・届け出のある労働派遣機関で派遣就業相談を行った場合も含まれます。「求職活動の方法」は「ウ」に丸を付け、「活動日」と「利用した機関の名称」を記載してください。
「求職活動の内容」には、「来社して派遣登録を行い、就業相談を受けた」「△△職への派遣就業相談の結果、△に応募。書類選考中、採否結果待ち」などと記入しましょう。
失業認定申告書に情報を記載する際の3つの注意点
ここでは、失業認定報告書で申告する求職活動実績に関する注意点を解説します。求職活動実績として認められるように、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
失業認定申告書に情報を記載する際の注意点
- 手伝いやボランティア活動についても申告する
- 失業認定申告書に嘘は書かない
- 面接の辞退はなるべくしない
1.手伝いやボランティア活動についても申告する
失業認定申告書には、有償、無償に関わらず、手伝いやボランティア活動についても記入する必要があります。1日の拘束時間が4時間未満であっても申告しましょう。
有償のボランティア活動を行ったことがあとから発覚した場合、不正受給となる恐れもあります。情報は過不足なく記載してください。
2.失業認定申告書に嘘は書かない
失業認定申告書をとおして、虚偽の申告をしてはいけません。嘘の内容を記載すると、不正受給と見なされることもあります。不正受給をすると、失業保険が支給されなくなり、不正に受給した分の金額の返還が命じられます。さらに、返還分とは別に、支給額の2倍にあたる金額の納付を命じられるので、返還分と合わせて3倍の金額を返還しなくてはいけません。
3.面接の辞退はなるべくしない
失業認定申告書に書く求職活動実績を作るためだけに、むやみに求人へ応募することはやめましょう。面接を辞退すると、就職する意志がないと見なされ、就職活動実績が無効になることもあります。やむを得ない事情で辞退する場合は、理由をしっかり説明できるようにしておきましょう。
失業認定申告書の書き方に不安がある場合は、ハローワークに相談するのがおすすめです。もし求職活動実績に不安を抱えている場合は、転職エージェントを利用すると良いでしょう。
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失業認定申告書に関するお悩みQ&A
ここでは失業認定報告書に関する疑問について、Q&A方式で解説します。
失業認定申告書って何?
失業認定報告書とは、失業保険または雇用保険を受給する際に必要な書類です。
給付金を受けるためには、失業認定報告書の書類をハローワークに提出しなければなりません。失業認定報告書の詳しい説明は、このコラムの「失業認定申告書とは?」をご覧ください。
失業認定申告書はどこにあるの?
失業認定報告書は失業後に、ハローワークでもらえます。また、ハローワークインターネットサービスの「失業認定申告書」からダウンロードして入手することも可能です。失業認定報告書を受け取るための詳しい流れは、このコラムの「失業認定申告書を提出し雇用保険を受給するまでの流れ」を参考にしてください。
失業保険をもらうための条件はあるの?
失業保険をもらうには、3つの条件があります。
1つ目は就職に意思があり就活を行っていること、2つ目は働く能力があり就職可能なこと、3つ目は積極的に就活をしても仕事が見つからないことです。失業保険を受給するための詳しい内容は、「失業保険は条件によって受給金額が変わる?手続き方法や計算方法を紹介」を参考にしてください。
受給が認められない求職活動とは?
求人の検索や問い合わせをしただけでは、求職活動として認められません。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。