失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!

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この記事のまとめ

  • 失業保険認定日とは、失業保険の手続きをしたあとハローワークから失業を認められる日
  • 失業保険を受給するには求人活動をする
  • 失業保険認定日に行けないときは、事前に申告する
  • 失業保険認定日の持ち物は初回も2回目以降も変わらない
  • 失業保険の振込日が休日だと遅れる場合がある

「失業保険の認定日とはいつ?」「初回認定日に行く時間がないと振込は?」と不安がある方もいるのではないでしょうか。失業保険は、雇用保険に一定期間加入していた場合、失業してから再就職するまでの期間に受給できます。このコラムでは、2回目以降の持ち物や求人活動、計算方法、認定日後に就職したときについても詳しく解説。失業保険の受給を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

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失業保険の認定日とは

失業保険認定日とは、ハローワークで失業していることを確認してもらう日のことです。失業認定申請書の提出だけでなく、求人活動の状況や健康状態の確認も行われます。

初回の失業認定日は、失業保険の受給資格決定から約3週間後です。失業認定日は4週間に1回のペースで設定されており、やむを得ない事情がない限り変更できません。

失業保険認定日には、失業認定申請書の提出を行います。アルバイトをしたり求職活動を行ったりした実績を申請書に記入しましょう。求職活動の実績が認められれば、1週間前後で失業手当が振り込まれます。

失業保険認定日にハローワークに行けないときの対処法

病気やけが、冠婚葬祭などやむを得ない理由で失業保険認定日にハローワークに行けない場合は、事前に申し出れば日程の変更を認められることがあります。求人活動関係の日程と被った場合も日程変更が可能です。無断で失業保険認定日に欠席すると基本手当は受給できないので、きちんと伝えましょう。詳しくは「ハローワークの失業認定日の指定時間に遅れるとまずい?日時の変更は可能?」のコラムもご覧ください。
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失業保険とは雇用保険の基本手当

基本手当とは、雇用保険に加入していた人が離職した際に受けられる給付金のこと。失業手当や失業給付ともいわれています。一定の条件を満たしていれば受給可能です。

受給条件

失業保険を受けるために、以下の条件を満たしているか確認しましょう。

雇用保険の被保険者期間が一定期間ある

会社都合による退職の場合:離職日以前の1年間、雇用保険に通算6ヶ月以上加入している

自己都合による退職の場合:離職日以前の2年間、雇用保険に通算12ヶ月以上加入している

雇用保険は、週20時間以上の労働を1ヶ月以上行う労働者に加入義務がある保険です。アルバイトやパートも加入対象になるので、要件を満たしているか確認したい方は、給与明細を確認してみましょう。

また、受給できる失業保険は退職理由によって異なることがあります。自分が受給できる失業保険があるか知りたい方は、「失業保険の受給資格とは?給付期間や金額、手続きの方法を解説」のコラムも参考にしてみてください。

積極的に求人活動を行っている

失業保険の給付は再就職までの支援を目的としているため、就業意欲がない人は受給対象外になってしまいます。再就職の意思がある人は、失業保険認定日に求人活動の実績を証明することが大切です。

失業保険認定日までに必要な求人活動は1~2回

会社都合退職の場合は1回、自己都合退職の場合は2回求人活動を行いましょう。会社都合退職の場合、失業保険を受ける際の雇用保険説明会への参加が求人活動としてカウントされます。しかし、自己都合退職の場合は、雇用保険説明会の参加は求人活動としてカウントされないため、2回の求人活動が必要です。
なお、失業認定の際に2回目の失業保険認定日を伝えられます。会社都合、自己都合どちらの退職も、失業保険を2回目以降も受けるためにはさらなる求人活動が必要です。

再就職の予定がない人は受給できない

就業意欲があっても、病気やけが、妊娠などの理由でしばらく休養が必要な場合は、失業保険を受給できません。病気やけがの場合は傷病手当、妊娠・出産の場合は育児休業給付金の受給が可能です。気になる方は、「ハローワークでもらえる給付金の種類とは?受給条件や申請方法を解説!」のコラムもご覧ください。

失業保険の手続きの流れ

失業保険を受給するには、申し込みだけでなく、受給資格の決定やそのための持ち物が必要です。ここでは、失業保険を受給する手続きを5ステップで解説します。

1.離職票を受け取る

会社を退職する前に、雇用保険被保険者証や離職証明書など、失業保険に必要な書類に記入・捺印を行いましょう。退職後に離職票と雇用保険被保険者証が渡されるので、手続きまでなくさないように保管してください。

2.受給資格の決定を受ける

失業保険の受給資格の決定手続きは、自分の住居地を管轄するハローワークで行います。申し込みには以下の書類が必要です。

・離職票
・身分証明書
・マイナンバーが記載された書類(住民票やマイナンバーカード、通知カード)
・写真(縦3.0cm×横2.5cm)×2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳(キャッシュカードも可)

離職票がまだ届いていない場合は、後日提出すれば受給資格の仮決定を受けられる可能性があるため、ハローワークで確認してみましょう。また、失業保険の申し込みの際、受給資格を確認するために離職理由を聞かれるので、答えられるように準備しておくのがおすすめです。

3.受給説明会に参加する

受給資格が決定したら、ハローワークから通知された日程の雇用保険受給者初回説明会に参加します。失業保険の申し込みを行うと「雇用保険失業等給付受給資格者のしおり」を渡されるので、あらかじめ確認しておくと説明会の内容をスムーズに理解できるでしょう。

説明会に参加する際は、印鑑や筆記用具を持参してください。説明会に参加できない場合は動画の視聴を求められるので、チェックしましょう。

4.失業認定を受ける

初回の失業認定日は、失業保険の受給資格決定から約3週間後です。受給説明会に参加した際に渡される「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を記入して、ハローワークの窓口に提出します。

先述したとおり、退職理由によって異なる求人活動の実績回数が必要です。もし初回の失業保険認定日までにアルバイトをする場合は、労働時間と収入を失業認定申告書に記入します。

失業認定申告書に嘘は書かない

以下のようなことを行うと、不正受給とみなされて処分を受けることもあります。財産の差し押さえに発展する可能性もあるので、失業認定申告書には本当のことを記入しましょう。

・求人活動の状況を偽る
・就労状況や収入を偽る
・自営業を始めたこと、または始めようとしていることを申告しない
・求人活動できる状態でないことを申告しない
・企業の役員や顧問の就任を申告しない
・本人ではない人に失業認定を受けさせる
・病気やけがの証明書などを偽造する

有償、無償に関わらず、手伝いやボランティア活動についても記入する必要があります。特に有償のボランティア活動を行っていたことが後日判明すると、不正受給になることも。労働時間や収入が基準を超えると失業判定にならないので、注意してください。

初回は60~70分ほどで全工程が完了します。任意で職業相談を受けられるので、再就職にあたって不安がある方は、このタイミングでハローワークの職員に相談しましょう。失業認定申告書や雇用保険受給資格者証といった書類に不備がなければ、失業認定完了です。

5.失業保険が振り込まれる

振込は失業認定を受けてから通常5~7営業日で行われます。しかし、休日や祝日、年末年始などを挟む場合は振込が遅れることがあるので覚えておきましょう。ハローワークで配布されるカレンダーであらかじめ確認してみてください。

なお、失業認定の際に2回目の失業保険認定日を伝えられます。2回目以降の失業保険認定日に失業認定を受けるには、2回以上求職活動の実績がなければなりません。指定された日までに、求人に応募したり職業訓練を受けたりしましょう。

振込予定日を確認する

自己都合退職の場合は約3ヶ月程度の給付制限期間があります。給付制限期間の直前には7日間の待機期間があり、この期間中はアルバイトができません。少額でも収入があると「失業の状態」とみなされなくなるので注意しましょう。

失業保険の初回認定日に必要な持ち物

ここでは、失業保険認定日に必要なものをまとめています。持ち物を準備する際のチェックリストとして活用してみてください。

・雇用保険被保険者証
・失業認定申告書
・給与証明書(アルバイトをしている場合)
・受給資格者のしおり
・認定スケジュール
・印鑑(シャチハタ不可)
・筆記用具
・個別に指示があったものやアンケート

基本的な持ち物は上記のとおりです。2回目以降も特に内容は変わりません。地域によってほかにも必要なものが発生する可能性があるので、不安な方は自分が通うハローワークに確認してみましょう。

初回認定日に求職活動してないと認定がもらえない

失業状態であるかの判断の一つとして、積極的に就職活動をしているかがあるため、初回認定日に求職活動をしてないと失業状態であると認定してもらえません。必ず初回認定日までに1回以上の求職活動を実施しましょう。

ハローワークの初回認定日をどのような流れで過ごすか知りたい方は「ハローワークの初回認定日は何をする日?持ち物や注意点を解説」もあわせて参考にしてください。

失業保険の振込金額や給付日数

失業保険の振込金額と給付日数について解説します。年齢によって受け取れる金額の上限が設定されているので、参考にしてみてください。

金額

失業保険の振込金額は、離職前の賃金総額や年齢によって計算方法が異なります。ハローワークインターネットサービスの「支給額」によると、離職した日の直前から6ヶ月間決まって支払われていた賃金に基づいて基本手当日額が定められているのが特徴です。なお、退職理由によって異なる離職前の被保険者期間の条件をクリアしている必要があるので、注意してください。

参照元
ハローワークインタネットサービス
基本手当について

給付日数

会社都合と自己都合の退職で、給付日数は異なります。会社都合の退職であれば最大330日給付されますが、自己都合の退職の場合は最大150日の給付です。そのなかでも、自己都合の退職は被雇用保険者期間によって具体的な給付日数になります。詳しくは「会社都合退職の失業保険は自己都合退職と金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムもご覧ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

失業保険認定日後に就職先が決まったら「就職の申告」をする

ハローワークの紹介で内定を獲得し、就活が終了したら、失業保険の受給停止手続きが必要です。不正受給にならないように採用証明書の提出を必ずしましょう。

受給説明会で配布される「雇用保険失業等給付受給資格者のしおり」に原本が入っており、就職先の担当社員の人に記入してもらうのが一般的です。採用証明書の提出について詳しく知りたい方は、「採用証明書とは?必要になる状況と書いてもらうタイミング」のコラムもチェックしてみてください。

失業保険を受けながら就活をしたい方は、ハローワークだけでなく転職エージェントの利用も検討してみてください。若年層の転職支援に特化したハタラクティブでは、カウンセリングから平均2〜3週間での内定獲得が実現可能です。未経験OKの求人を多数保有しているため、未経験の業界への転職もできます。

また、就活アドバイザーによるマンツーマンのカウンセリングをはじめ、書類選考のレクチャーや面接対策など、さまざまなサポートを提供。再就職で新たな一歩を踏み出したい方は、ぜひハタラクティブにご相談ください。

失業保険の認定に関するFAQ

失業保険の受給に関して、よくある質問にお答えします。失業保険の手続きや再就職への不安がある方は、チェックしてみましょう。

失業保険の認定日前にアルバイトしても良い?

問題ありません。ただし、働き過ぎると失業保険の基本手当が減額されたり支給を先送りにされたりするので注意しましょう。失業保険を受給しながらアルバイトをする際の注意点は、「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」で紹介しています。失業保険中のアルバイトの条件もまとめているので、参考にしてください。

初回の失業保険認定日は、ハローワークで何を聞かれる?

主に求職活動の状況を質問されます。基本手当を受けるには、初回失業保険認定日までに1~2回の求職活動が必要です。また、アルバイトをしているかも聞かれるでしょう。求職活動がうまくいっていないときは、ハローワークの職業相談を受けるのも一つの手段です。ハローワークでの相談の流れは、「ハローワークで相談できる内容は?窓口の利用方法や失業保険の受給方法も紹介」でまとめているので、チェックしてみましょう。

早く再就職するコツは?

転職サイトや転職エージェントを活用すると、短期間で転職活動を終えられる可能性が高まります。ハローワークで希望条件に合う求人が見つからないときは、大手の転職サイトや希望条件に合った会社を紹介してくれる転職エージェントの利用を視野に入れましょう。若年層の転職支援に特化したハタラクティブでは、最短2週間での内定獲得が可能です。早く次の就職先を見つけたい方は、お気軽にご相談ください。

失業保険認定日の繰り上げとは?

失業保険認定日が休日や年末年始に重なった場合、認定日がずれることになります。場合によっては1週間程度繰り上がったり繰り下がったりすることも。給付金をどのようなペースで使うか計算していても、失業保険認定日の繰り上げを考慮していないと予定がずれる可能性があるので、注意しましょう。

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