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【このページのまとめ】
「失業保険の認定日って何?」
雇用保険の被保険者が失業から再就職の間、国から生活費を援助してもらえる、失業保険。では失業保険の認定日とは一体何の日のことなのでしょうか。
ここでは、失業保険の認定日や手続き方法など、会社を退職した時に役立つ情報をご紹介します。
失業保険の認定日とは、失業保険の手続きを行った後、ハローワークから「自身が失業状態である」ことを認められる日のことをいい、原則では4週間に1度認定を行います。
失業保険を受給する際の条件のひとつに「就職への意思」を示す必要があり、この4週間の間にハローワークで求職活動を行うことで手当を受給することができます。
因みに、失業保険を受給している間に再就職を果たした場合、失業保険の支給残日数が多いなど、一定の要件を満たしていると「※就業促進手当」が支給されます。
※参照元:ハローワークインターネットサービス-就職促進給付https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
失業保険とは、雇用保険の基本手当のことを指します。基本手当を受給するためには、以下のような条件を満たしておかなければなりません。
・離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
雇用保険は週20時間以上の労働を1ヶ月以上継続している労働者が強制的に加入する保険のことで、アルバイトやパートも加入対象です。
この条件は引っ越しや転職など、自らの意志で退職をした方に適用されるもので、解雇やリストラなど会社の都合によって退職せざるを得なくなった方は「離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上」であれば受給が可能です。
・ハローワークで求職の申込みを行い積極的に求職活動を行っている
再就職への意思が見られないと受給対象者ではなくなります。
失業保険はあくまで失業者の再就職のサポートをする制度。積極的に求職活動を行い、働く意思や能力を見せることが大切です。
・病気や怪我をしている
病気や怪我によってしばらく休養が必要な方は「※傷病手当」を受給することができます。
※傷病手当…失業保険の受給条件を満たしているが、病気や怪我により15日以上働くことができない方が受給できる手当のこと。30日以上就職できない場合は、傷病手当を受給するか、失業保険の受給期間を引き延ばすかを選択することができます。
・妊娠、出産、育児、結婚
家事や育児に専念しようと思っている場合は、失業保険を受給することができません。
・しばらく休養しようと思っている
定年退職などで一時休養を考えている方も、失業保険の受給適用外となっていまいます。
雇用保険の手続きは、以下の手順を踏みます。
在職中に雇用保険被保険者証や離職証明書などの必要書類の確認・記入・捺印を行い、離職後は雇用保険資保険者離職票を受け取ります。
自身の住居を管轄するハローワークで求職申し込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出します。
この際、以下の書類が必要なので忘れずにチェックしておきましょう。
・マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のうち1種類
・運転免許証や写真付きの資格証明書など、官公署が発行した身分証明書(無ければ公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書など
・最近の写真(正面を向いたもので上半身のみ…縦3.0cm×横2.5cm)×2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳、もしくは本人名義のキャッシュカード(一部指定不可の金融機関があるので注意してください。)
受給資格があるかどうかの審査の中で離職理由を聞かれるため、きちんと答えられるように準備しておくと良いかもしれません。
受給資格が決定した後は「雇用保険受給者初回説明会」の日時を知らされるので、指定された日の説明会に出席。その際は事前に渡される「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具などを忘れずに持っていきましょう。
受給説明会の後「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受け取り、指定された失業認定日にハローワークに行きます。
「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入して「雇用保険受給資格証」と一緒に提出しましょう。
失業認定を行った日から通常5営業日で基本手当が振り込まれます。(ただし祝日や休日、年末年始周辺の場合は遅れる可能性があります。)
ここまでは、失業保険の認定日や給付金の受給方法についてご紹介して参りました。
このほかにも、離職に関する質問や、再就職に向けての相談はレバレジーズにお任せ下さい。
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