失業保険って、どういう仕組み?いくらもらえる?

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この記事のまとめ

  • 失業保険は、雇用保険に加入していて一定の条件を満たしている人に支給される
  • 自己都合退職か会社都合退職かで、もらえる金額や給付制限の期間にバラつきがある
  • 早期の再就職を目指す方は、ハタラクティブがおすすめ!

退職した方を対象に、再就職までの生活を支えることを目的としている失業保険。

失業保険はどれくらい支給されるのか、受給するにはどういった条件があるのかなどを、今回のコラムで紹介します。

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失業保険の受給条件 

失業保険は、正しくは「雇用保険の失業給付」と言い、雇用保険に加入していた方が失業した場合も生活していけるように支給される給付金です。

失業した方の生活の安定を図りつつ、すぐに再就職ができるようにサポートすることを目的としています。

失業保険の受給資格

失業保険を受給するには、一定の条件を満たしている必要があります。

前職で雇用保険に加入しており、最近失業された方は、自分に受給資格があるか下記を参照してみてください。

・離職日前の2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険の被保険者だった方

・解雇や倒産、契約期間の終了などのやむを得ない理由で退職し、尚且つ退職日前の1年間の内に6ヶ月以上雇用保険の被保険者だった方

これらに該当する方は、なるべく迅速に近隣のハローワークで支給申請を行いましょう。

特別受給資格者について

特別受給資格者は、倒産や解雇など会社都合の理由により、再就職の余地のない離職をした受給資格者を指します。

詳細については、下記を参照にしてください。

倒産などによって離職した方

会社の倒産や、事業縮小に伴う大量雇用変動、会社の移転による通勤困難などの事情で、離職せざるを得なくなった方は、特別受給資格者に該当します。

解雇などによって離職した方

解雇(重責解雇を除く)や、会社の法令違反、社内でのいじめ・嫌がらせなどの理由によって離職した方も、特別受給資格者となります。

特定理由離職者について

特定理由離職者は、派遣や契約社員のような雇用期間が限定されている契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由で離職した場合の受給資格者を指します。

詳細については、下記を参照してください。

労働契約が更新されなかった方

派遣や契約社員などで、雇用期間を満了し、そのまま更新されずに離職を余儀なくされた方は、特定理由離職者に該当します。

正当な理由の自己都合退職

労働者自身や家族の疾病・怪我、妊娠・出産・育児、住所変更や交通機関の廃止による通勤困難など、正当な理由で自己退職した場合も、特定理由離職者になります。

詳しくは、ハローワークホームページをご確認ください。

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失業保険はいくら貰える?

求職者給付において、失業している期間に支給される金額を、基本手当と言います。

基本手当の日額は、離職直前の6ヶ月に払われた賃金の合計金額を180で割った額のおよそ40%~50%です。

また、退職時の年齢によって、基本手当の日額は上限があります。

受給期間は離職日の翌日から1年間となっており、この期間を過ぎてしまうと給付日数があっても基本手当を受給できなくなってしまうので、なるべく早く失業の認定を受けに行くようにしましょう。

基本手当には給付制限期間があり、自己都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待機期間満了後、更に3ヶ月給付まで待つことになります。

なお、会社都合退職の場合は、待機期間満了後すぐに給付を受けられます。

再就職するなら、転職エージェントがおすすめ! 

失業保険があれば、退職後もある程度生活を安定させられると考えて良いでしょう。

しかし、先述したように自己都合で退職をした場合、失業保険が受給できるまで数ヶ月待たなくてはいけません。

また、失業保険は受給できる期間に限りがあるため、期間終了後は再び経済的に不安定な生活となる可能性もあります。

そのため、再就職はできるだけ早期の方がいいでしょう。

早く転職先が決まれば、就職促進給付を受けられることもあります。

スピード感を意識して転職活動を進めましょう。

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参照元
厚生労働省
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