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失業保険の待機期間とは?自己都合退職では何日?バイトはできる?
更新日
この記事のまとめ
- 失業保険には待期期間があり、この期間中は保険金を受給できない
- 自己都合退職で失業保険を受ける場合は、待期期間後に2〜3カ月間の給付制限がある
- 失業保険の支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間と年齢区分で決まる
- 失業保険の金額は、賃金日額と年齢区分によって決定する
「失業保険の待期期間って何?」「受給するまでの流れが分からない…」という方もいるのではないでしょうか。失業保険には保険金を受給できない「待機期間」があります。そのため、受給の申請手続きをしても、すぐには失業保険を受け取れません。このコラムでは、失業保険の待期期間や受給手順・要件などを解説します。失業保険が支給される日数や日額の上限も紹介しているので、ぜひご一読ください。
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失業保険の待期期間とは?
失業保険の待期期間とは、失業保険が支給されない期間を指し、日数は申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間です。これは、ハローワークが失業を判断すべく事務処理を行うための期間で、離職の理由に関係なくすべての人に適用され、この期間中は失業保険金は支払われません。
待機期間とは異なる給付制限期間とは
給付制限期間とは、待機期間を終えて実際にお金が給付されるまで待つ必要がある期間のことです。給付制限については後ほど詳しく解説します。
失業保険とは
失業保険とは、失業したときに受け取れる保険のこと。失業すると収入がなくなるため生活が不安定になり、再就職が難しくなることを防ぐために設けられている制度です。
失業保険の受給要件
失業保険を受けるには、「ハローワークで求職活動を精力的に実施している」「離職する以前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある」ことが条件です。
待期期間や給付制限期間を経て失業保険金を受給するには、就職したいという意思があることをハローワークに認定してもらう必要があります。また、一定期間の雇用保険加入期間も必須です。ただし、会社都合ややむを得ない理由による離職であれば、失業保険の受給に要する雇用保険加入期間が「離職する以前の1年間に通算6カ月以上」へと短縮される場合もあります。
失業保険の受給方法について詳しく知りたい方は、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」もぜひご参照ください。
失業保険金を受給するまでの流れ
失業保険を申請し、待期期間から給付金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。
・ハローワークに行き離職票の提出や求職の申し込みをする
・雇用保険の受給資格の決定を受ける
・失業保険の受給説明会に参加する
・説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取る
・失業保険の待期期間を満了、人によっては給付制限期間に入る
・失業の認定を受けるまでは、精力的に求職活動を行う
・失業状態であると認められたあと、失業手当を受給する
・4週間に一度、失業の認定を受ける
失業保険には待期期間があり、人によっては前述した給付制限期間も適用されます。申請後すぐに失業保険金を受給できる訳ではないため、失業保険の受給を検討している場合は退職前に数ヶ月分の生活費を用意しておくと安心でしょう。
自己都合退職で課せられる給付制限とは
離職理由が自己都合や懲戒解雇の場合は、前述したとおり7日間の待期期間後、「懲戒解雇による離職」の給付制限期間は3カ月、「正当な理由のない自己都合退職」は2ヶ月の給付制限期間が課せられます。
自己都合退職の給付制限期間
待期期間後に失業保険の給付制限期間が2カ月になる条件は、直近の離職日から起算して過去5年間のうちに、自己都合による離職が1回の場合です。
自己都合退職で給付制限期間3カ月になる場合もある
待期期間後に失業保険の給付制限期間が3カ月になる条件は、直近の離職日から起算して過去5年間のうちに、自己都合による離職が2回を超える場合です。失業保険にまつわる離職理由ごとの違いについては、「会社都合退職の失業保険は自己都合退職と金額や期間が違う?手続き方法は?」でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
失業保険の待期期間中にバイトはできる?
失業保険の待期期間中にアルバイトをした場合、働いた翌日から待期期間の日数がリセットされて失業保険金を受け取れるまでの期間が長引いてしまうので注意しましょう。
失業保険は、失業中で求職活動をしていることが受給の条件です。そのため、失業保険の待期期間中にアルバイトで雇用保険に加入したり、週に20時間以上働いたりしてしまうと、「就職している状態」と見なされる場合があります。「失業中」の認定がもらえなければ、失業保険は受けられません。たとえ就職状態には該当しなくても、仕事をして収入を得れば、勤務日の支給対象外や減額もあり得ます。
待機期間終了後の給付制限中にはパートやアルバイトは問題ありませんが、「週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み」や「契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上かつ就労日が4日以上」の働き方をしてしまうと、失業中とは認められないことになるため注意してください。
失業保険の待期期間中は扶養に入れる?
失業保険の待期期間中は収入がないため、扶養に入ることが可能です。先述した失業保険の受給要件をクリアしていれば、失業保険も受けられます。
ただし、扶養でいるには年収を130万円未満に抑える必要があります。支給される失業保険の日額が多いと、扶養の加入条件である上限額を超えてしまう可能性も。また、健康保険によっては加入要件が異なる場合もあるため注意が必要です。失業保険の待期期間中に扶養への加入を検討している方は、事前に加入を希望する健康保険先に問い合わせてみることをおすすめします。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
待期期間後に支給される失業保険日数の上限
待期期間後に失業認定を受けて支給される失業保険の日数は、雇用保険に加入していた期間と年齢区分で決まります。また、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」、「自己都合退職者」などの区分によっても失業保険の日数は異なるため、自分がどれに該当するかよく確認しましょう。ハローワークが公表している各受給資格者における失業保険日数の上限は、以下のとおりです。
特定受給資格者と一部の特定理由離職者
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自己都合退職者
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ー | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
上記に挙げた失業保険の「特定受給資格者」は、倒産や事業所の廃止など会社都合により退職した人が該当します。有期の契約が更新されないといった、やむを得ない理由の場合は「特定理由離職者」です。離職理由が病気の療養や転職など自己都合であるときは「自己都合退職者」となります。
失業保険の支給日数に関する詳細は、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」もご参照ください。
参照元
ハローワーク
基本手当の所定給付日
待期期間後に支給される失業保険の金額の上限
待期期間後に支給される失業保険の金額は、「賃金日額」と年齢区分によって決定します。「賃金日額」とは、離職する前の6ヶ月間に支払われていた毎月の定期的な賃金(ボーナスを除く)を日数の180で割った金額です。失業保険で支給される日額は「基本手当日額」といいます。
下記では、厚生労働省が通達している年齢区分による賃金日額・基本手当日額の上限をまとめました。
上限額 | 下限額 | |
---|---|---|
30歳未満 | 6,945円 | 2,196円 |
30歳以上45歳未満 | 7,715円 | 2,196円 |
45歳以上60歳未満 | 8,490円 | 2,196円 |
60歳以上65歳未満 | 7,294円 | 2,196円 |
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
基本手当日額は、失業保険受給前に受け取っていた賃金が低いほど給付率が高くなる性質があるため、高い給与をもらっていても支給されるのは5~8割。また、上限も定められているため働いていた頃に比べると受け取れる額は大きく下がるでしょう。
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額の変更
失業保険の手続きをしている人の中には、「正社員として再就職できるか心配…」「希望の求人が見つからない」という方もいるでしょう。一人での就職活動に不安を感じるときは、転職エージェントを活用するのがおすすめです。
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失業保険に関する疑問Q&A
失業保険について知らないまま退職してしまうと、生活が困窮することもあるので、こちらで学んでおきましょう。失業保険に関するよくある疑問をQ&A方式で解決していきます。
失業保険の受給対象者を教えてください。
働く意志がある人が対象で、雇用保険被保険者期間によっても変わります。「自己都合退職」の方の場合、離職日より前の2年間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給条件。「特定理由離職者」や「特定受給資格者」に該当する場合は、離職日より前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
雇用保険被保険者期間って何?
雇用保険とは失業したときに備える保険のことで、正社員であれば必ず加入対象者となります。非正規雇用も31日以上の雇用が見込まれる、または雇用契約で1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は加入対象。この雇用保険に加入している期間のことを「雇用保険被保険者期間」といい、所定期間内であれば加入期間は合算できます。「加入期間によって条件が変わる?雇用保険の加入対象者と受給額」にもまとめています。
失業保険をもらうにはどうすれば良い?
必要書類を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをしましょう。書類が受理されると受給資格が与えられます。なお、認定後7日間は「待期期間」といい、この期間中にアルバイトをしたり再就職先が決まったりした場合は失業保険を受給できません。待期期間を終えたら「雇用保険受給者説明会」に参加し「失業認定日」に手続きすると受給開始です。「退職後に失業保険を受け取るために必要な手続きや条件などを詳しく解説!」こちらもご一読ください。
受給期間は延長できますか?
失業保険の受給期間は原則、離職日の翌日から1年間のため、「延長」することはできません。ただし、産前産後、介護などやむを得ない事情により「すぐに働けない状態」である場合、「働ける状態になるまで受給期間を保留する」という措置がとれます。詳しい内容を知りたい方は「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」やハタラクティブへ。ハタラクティブでは雇用・就職に関する疑問に無料でお答えしています。
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
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