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【このページのまとめ】
「失業保険の仕組みがわからない…」という方はいませんか?
このコラムでは、失業保険の待期期間や給付日数・支給額の上限をご紹介します。
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失業保険とは、雇用保険に加入していた人が失業したとき、就職活動に専念できるよう国が支給する給付金のこと。
申請から受け取りまでの流れは以下のとおりです。
・自分の住む地域のハローワークに行き、離職票の提出や求職の申し込みをする
・失業保険の受給説明会に参加する
・説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受けとる
・失業の認定を受けるまでは、積極的に求職活動を行う
・失業状態であると認められた後、失業手当を受給する
・4週間に一度、失業の認定を受ける
参照元
ハローワーク
「雇用保険手続きのご案内」
以上が申請手続きから受け取りまでの流れです。失業保険は待期期間があり、すぐに受給できないため注意しましょう。
次の項目では、受給前の待期期間について詳しくご紹介します。
待期期間とは、失業保険が支給されない期間のことで、日数は申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間。ハローワークが失業の判断のため、事務処理を行う期間で離職の理由に関係なくすべての人に適用されます。
では、待期期間中はアルバイトで収入を得ても良いのでしょうか。
失業保険は、失業中で求職活動をしていることが受給の条件であるため、日雇いであったとしても給与を得ることは認められません。
アルバイトをした場合、働いた翌日から待期期間の日数がリセットされます。
また、退職理由が転職や自己都合の場合は、7日間の待期期間後、3ヶ月間の給付制限(失業給付を受給できない期間)があるため注意しましょう。
倒産や解雇など会社都合の退職では、3ヶ月間の給付制限なく受給できます。そのほか、退職理由によって給付日数に違いがありますので次の項目を参考にしてください。
失業保険の支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間と年齢区分で決まります。
また、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」、「自己都合退職者」など受給資格者の区分によって給付日数が異なるため、自分がどれにあてはまるかよく確認するようにしましょう。
ちなみに、「特定受給資格者」は倒産や事業所の廃止など退職理由が会社都合の人。有期の契約が更新されないなどやむをえない理由の場合は「特定理由離職者」、病気の療養や転職など自己都合の理由であるときは「自己都合退職者」となります。
各受給資格者の給付日数の上限は、以下のとおりです。
【30歳未満】
1年未満(被保険者期間)…90日(給付日数)
1年以上5年未満…90日
5年以上10年未満…120日
10年以上20年未満…180日
【30歳以上35歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…120日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…210日
20年以上…240日
【35歳以上45歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…150日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…240日
20年以上…270日
【45歳以上60歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…180日
5年以上10年未満…240日
10年以上20年未満…270日
20年以上…330日
【60歳以上65歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…150日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…210日
20年以上…240日
【全年齢】
1年未満…給付対象者にならない
1年以上5年未満…90日
5年以上10年未満…90日
10年以上20年未満…120日
20年以上…150日
参照元
ハローワーク
「基本手当の所定給付日数」
では、給付額の上限はどのようにして決まるのでしょうか。
失業保険の1日あたりの金額を「基本手当日額」といい、上限は「賃金日額」と年齢区分によって決定します。
「賃金日額」とは、離職する前の6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金(ボーナスを除く)を日数の180で割った金額のこと。
以下が、年齢区分による賃金日額・基本手当日額の上限です。
【29歳以下】
賃金日額の上限額…1万2,740円
基本手当日額の上限額…6,370円
【30歳~44歳】
賃金日額の上限額…1万4,150円
基本手当日額の上限額…7,075円
【45歳~59歳】
賃金日額の上限額…1万5,550円
基本手当日額の上限額…7,775円
【60歳~64歳】
賃金日額の上限額…1万4,860円
基本手当日額の上限額…6,687円
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額
上記は平成28年8月1日より適用された内容です。失業保険の給付額は、毎年8月1日に更新されています。
以上が失業保険の給付日数・支給額の上限です。
受給を考えている方は、就職活動をスムーズに進められるよう、上記の内容をよく確認して早めに行動をとりましょう。
失業保険の手続きをしている人の中には、「正社員として再就職できるか不安」「希望している求人が見つからない」という方がいるかもしれません。その場合、エージェントを活用するのがおすすめです。
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失業保険について知らないまま退職してしまうと、生活が困窮することもあるので、こちらで学んでおきましょう。失業保険に関するよくある疑問をQ&A方式で解決していきます。
失業保険の受給対象者を教えてください。
働く意志がある人が対象で、雇用保険被保険者期間によっても変わります。「自己都合退職」の方の場合、離職日より前の2年間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給条件。「特定理由離職者」や「特定受給資格者」に該当する場合は、離職日より前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。詳しくは「ハローワークで失業保険をもらうための条件と方法は?」もご覧ください。
雇用保険被保険者期間って何?
雇用保険とは失業したときに備える保険のことで、正社員であれば必ず加入対象者となります。非正規雇用も31日以上の雇用が見込まれる、または雇用契約で1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は加入対象。この雇用保険に加入している期間のことを「雇用保険被保険者期間」といい、所定期間内であれば加入期間は合算できます。「加入期間によって条件が変わる?雇用保険の加入対象者と受給額」にもまとめています。
失業保険をもらうにはどうすれば良い?
必要書類を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをしましょう。書類が受理されると受給資格が与えられます。なお、認定後7日間は「待期期間」といい、この期間中にアルバイトをしたり再就職先が決まったりした場合は失業保険を受給できません。待期期間を終えたら「雇用保険受給者説明会」に参加し「失業認定日」に手続きすると受給開始です。「失業保険や健康保険などの退職後の公的手続きをご紹介!」もご一読ください。
受給期間は延長できますか?
失業保険の受給期間は原則、離職日の翌日から1年間のため、「延長」することはできません。ただし、産前産後、介護などやむを得ない事情により「すぐに働けない状態」である場合、「働ける状態になるまで受給期間を保留する」という措置がとれます。詳しい内容を知りたい方は「知ってた?失業保険の受給期間を延長する方法」やハタラクティブへ。ハタラクティブでは雇用・就職に関する疑問に無料でお答えしています。
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