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失業保険の待機期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説
更新日
この記事のまとめ
- 失業給付には待期期間があり、申請手続きをしてもすぐには受給できない
- 待期期間は失業給付が支給されない期間で、申請手続きをした日から7日間を指す
- 退職理由が自己都合の場合、待期期間後に2カ月か3カ月間の給付制限がある
- 失業給付の支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間と年齢区分で決まる
- 失業給付の金額は、賃金日額と年齢区分によって決定する
「失業給付の待期期間って何?」「受給するまでの流れが分からない…」という方もいるのではないでしょうか。失業給付には失業給付を受給できない待期期間があります。そのため、受給の申請手続きをしても、すぐには失業給付を受け取れません。
このコラムでは、失業給付の待期期間や受給手順・要件などを解説します。失業給付が支給される日数や日額の上限も紹介しているので、ぜひご一読ください。
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失業給付の待期期間とは?
失業給付の待期期間とは、失業給付が支給されない期間を指し、日数は申請手続きをした日(離職票の提出日)から7日間です。これは、ハローワークが失業を判断すべく事務処理を行うための期間で、離職の理由に関係なくすべての人に適用。自己都合退職や懲戒解雇の場合は、さらに2~3カ月の給付制限期間も設けられます。
失業給付金を受給するまでの流れ
失業給付を申請し、待期期間から給付金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。
・ハローワークに行き離職票の提出や求職の申し込みをする
・雇用保険の受給資格の決定を受ける
・失業保険の受給説明会に参加する
・説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取る
・失業給付の待期期間を満了、人によっては給付制限期間に入る
・失業の認定を受けるまでは、精力的に求職活動を行う
・失業状態であると認められたあと、失業手当を受給する
・4週間に一度、失業の認定を受ける
失業給付には待期期間があり、人によっては給付制限期間も適用されます。すぐに失業給付金を受給できる訳ではないことを念頭に置いたうえで、行動したほうが良いでしょう。また、失業給付については、自分の住む地域を管轄するハローワークで手続きを行う必要があるため、あらかじめ確認しておくことも必要です。
失業給付の受給要件
失業給付を受けるには、規定の受給要件をクリアしなければなりません。失業給付の受給要件は、下記の2点です。
【失業給付の受給要件】
・ハローワークで求職活動を精力的に実施している
・離職する以前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険加入期間がある
待期期間や給付制限期間を経て失業給付金を受給するには、就職したいという意思があることをハローワークに認定してもらう必要があります。また、一定期間の雇用保険加入期間も必須です。ただし、会社都合ややむを得ない理由による離職であれば、失業給付の受給に要する雇用保険加入期間が「離職する以前の1年間に通算6カ月以上」へと短縮される場合もあります。
失業給付の受給方法について詳しく知りたい方は、「失業保険の受け取り方とは?給付の流れや申請方法を解説!」もぜひご参照ください。
参照元
ハローワーク
雇用保険手続きのご案内
受給要件
失業給付の待期期間中におけるバイトや扶養の可否
ここでは、失業給付の待期期間中におけるアルバイトや扶養に入ることの可否について確認しておきましょう。
待期期間中のアルバイトは避ける
失業給付の待期期間中にアルバイトをした場合、働いた翌日から待期期間の日数がリセットされます。失業給付金を受け取れるまでの期間が長引いてしまうので注意しましょう。
失業給付は、失業中で求職活動をしていることが受給の条件です。そのため、失業給付の待期期間中にアルバイトで雇用保険に加入したり、週に20時間以上働いたりしてしまうと、「就職している状態」と見なされる場合があります。「失業中」の認定がもらえなければ、失業給付は受けられません。
たとえ就職状態には該当しなくても、仕事をして収入を得れば、勤務日の支給対象外や減額もあり得ます。
待期期間中であれば扶養に入ることは可能
失業給付の待期期間中は収入がないため、扶養に入ることが可能です。先述した失業給付の受給要件をクリアしていれば、失業給付も受けられます。
ただし、扶養でいるには年収を130万円未満に抑える必要があります。支給される失業給付の日額が多いと、扶養の加入条件である上限額を超えてしまう可能性も。また、健康保険によっては加入要件が異なる場合もあるため注意が必要です。失業給付の待期期間中に扶養への加入を検討している方は、事前に加入を希望する健康保険先に問い合わせてみることをおすすめします。
参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
自己都合退職や懲戒解雇なら「待期期間+給付制限」
離職理由が自己都合や懲戒解雇の場合は、7日間の待期期間後、2カ月もしくは3カ月間の給付制限(失業給付を受給できない期間)があります。ただし、「懲戒解雇による離職」の給付制限期間は3カ月のみです。給付制限期間が2カ月になり得るのは、「正当な理由のない自己都合退職」に限られます。
以下で、「自己都合退職」で失業給付を申請する場合に、どのような基準で待期期間後の給付制限期間が2カ月と3カ月に分けられるかを見ていきましょう。
自己都合退職で給付制限期間2カ月の場合
待期期間後に失業給付の給付制限期間が2カ月になる条件は、直近の離職日から起算して過去5年間のうちに、自己都合による離職が1回の場合です。つまり、過去5年間のうちに離職回数は2回までが原則。厚生労働省が失業給付の給付制限期間について説明した以下の図を引用すれば、直近の離職日が「離職日③」、離職日③を起点にした過去5年間における自己都合離職は「離職日②」にあたります。
引用元
厚生労働省
「給付制限期間」が2か月に短縮されます」
上の図では、過去5年間のうちに「離職日②」は含まれますが、「離職日①」は含まれません。よって、自己都合離職の回数は過去5年間で「離職日②」と「離職日③」の2回までに収まるため、待期期間後の失業給付の給付制限期間は2カ月となります。
自己都合退職で給付制限期間3カ月の場合
待期期間後に失業給付の給付制限期間が3カ月になる条件は、直近の離職日から起算して過去5年間のうちに、自己都合による離職が2回を超える場合です。以下で、厚生労働省が失業給付の給付制限期間について説明した図「給付制限が3カ月となる場合」を見ていきましょう。
引用元
厚生労働省
「給付制限期間」が2か月に短縮されます」
上の図では、過去5年間のうちに「離職日①」と「離職日②」の両方が含まれます。よって、自己都合離職の回数は過去5年間で「離職日①」、「離職日②」、「離職日③」の3回です。この場合、失業給付の給付制限期間2カ月の必要条件である「過去5年間のうち離職回数2回まで」という規定を超えるため、待期期間後の給付制限期間は3カ月となります。
失業給付にまつわる離職理由ごとの違いについては、「失業保険は会社都合だと早く貰える?自己都合との差は」でも詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
参照元
厚生労働省
「給付制限期間」が2か月に短縮されます
待期期間後に支給される失業給付日数の上限
待期期間後に失業認定を受けて支給される失業給付の日数は、雇用保険に加入していた期間と年齢区分で決まります。 また、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」、「自己都合退職者」などの区分によっても失業給付の日数は異なるため、自分がどれに該当するかよく確認しましょう。 ハローワークが公表している各受給資格者における失業給付日数の上限は、以下のとおりです。
特定受給資格者と 一部の特定理由離職者
【30歳未満】
1年未満(被保険者期間)…90日(給付日数)
1年以上5年未満…90日
5年以上10年未満…120日
10年以上20年未満…180日
【30歳以上35歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…120日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…210日
20年以上…240日
【35歳以上45歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…150日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…240日
20年以上…270日
【45歳以上60歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…180日
5年以上10年未満…240日
10年以上20年未満…270日
20年以上…330日
【60歳以上65歳未満】
1年未満…90日
1年以上5年未満…150日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…210日
20年以上…240日
自己都合退職者
【全年齢】
1年未満…給付対象者にならない
1年以上5年未満…90日
5年以上10年未満…90日
10年以上20年未満…120日
20年以上…150日
上記に挙げた失業給付の「特定受給資格者」は、倒産や事業所の廃止など会社都合により退職した人が該当します。有期の契約が更新されないといった、やむを得ない理由の場合は「特定理由離職者」です。離職理由が病気の療養や転職など自己都合であるときは「自己都合退職者」となります。
失業給付の支給日数に関する詳細は、「失業手当をもらえる期間は?受給条件や支給額の計算方法も解説」もご参照ください。
参照元
ハローワーク
基本手当の所定給付日数
待期期間後に支給される失業給付の金額の上限
待期期間後に支給される失業給付の金額は、「賃金日額」と年齢区分によって決定します。「賃金日額」とは、離職する前の6ヶ月間に支払われていた毎月の定期的な賃金(ボーナスを除く)を日数の180で割った金額です。失業給付で支給される日額は「基本手当日額」といいます。
下記では、厚生労働省が通達している年齢区分による賃金日額・基本手当日額の上限をまとめました。
年齢区分による賃金日額・基本手当日額の上限
【29歳以下】
賃金日額の上限額…1万3,700円
基本手当日額の上限額…6,850円
【30歳~44歳】
賃金日額の上限額…1万5,210円
基本手当日額の上限額…7,605円
【45歳~59歳】
賃金日額の上限額…1万6,740円
基本手当日額の上限額…8,370円
【60歳~64歳】
賃金日額の上限額…1万5,970円
基本手当日額の上限額…7,186円
上記は2020年8月1日より適用された内容です。失業給付の金額は、毎年8月1日に更新されるため、必要な方は最新情報を確認することをおすすめします。
スムーズに就職活動を始められるよう、失業給付の待期期間や受給要件、支給日数などは事前にチェックしておくと良いでしょう。
参照元
厚生労働省
雇用保険の基本手当日額が変更になります
失業給付の手続きをしている人の中には、「正社員として再就職できるか心配…」「希望の求人が見つからない」という方もいるでしょう。一人での就職活動に不安を感じるときは、転職エージェントを活用するのがおすすめです。
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失業保険に関する疑問Q&A
失業保険について知らないまま退職してしまうと、生活が困窮することもあるので、こちらで学んでおきましょう。失業保険に関するよくある疑問をQ&A方式で解決していきます。
失業保険の受給対象者を教えてください。
働く意志がある人が対象で、雇用保険被保険者期間によっても変わります。「自己都合退職」の方の場合、離職日より前の2年間に、通算して12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給条件。「特定理由離職者」や「特定受給資格者」に該当する場合は、離職日より前の1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。詳しくは「ハローワークで失業保険をもらうための条件と方法は?」もご覧ください。
雇用保険被保険者期間って何?
雇用保険とは失業したときに備える保険のことで、正社員であれば必ず加入対象者となります。非正規雇用も31日以上の雇用が見込まれる、または雇用契約で1週間の所定労働時間が20時間以上の場合は加入対象。この雇用保険に加入している期間のことを「雇用保険被保険者期間」といい、所定期間内であれば加入期間は合算できます。「加入期間によって条件が変わる?雇用保険の加入対象者と受給額」にもまとめています。
失業保険をもらうにはどうすれば良い?
必要書類を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをしましょう。書類が受理されると受給資格が与えられます。なお、認定後7日間は「待期期間」といい、この期間中にアルバイトをしたり再就職先が決まったりした場合は失業保険を受給できません。待期期間を終えたら「雇用保険受給者説明会」に参加し「失業認定日」に手続きすると受給開始です。「失業保険や健康保険などの退職後の公的手続きをご紹介!」もご一読ください。
受給期間は延長できますか?
失業保険の受給期間は原則、離職日の翌日から1年間のため、「延長」することはできません。ただし、産前産後、介護などやむを得ない事情により「すぐに働けない状態」である場合、「働ける状態になるまで受給期間を保留する」という措置がとれます。詳しい内容を知りたい方は「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」やハタラクティブへ。ハタラクティブでは雇用・就職に関する疑問に無料でお答えしています。
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
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