失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説

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この記事のまとめ

  • 失業手当の受給期間は、離職理由によって異なる
  • 失業手当の給付期間延長には「失業給付金の延長措置」が必要
  • 失業手当受給期間中でも、ハローワークに届け出ればアルバイトが可能
  • 失業手当受給期間中の年金や住民税は、支払い免除や猶予をしてもらえることがある
  • 失業手当は、基本的に就業日の前日まで受給可能

失業手当を受給する際、自分がどのくらいの期間もらえるのか気になる方は多いでしょう。失業手当を受給できる期間は、離職理由によって異なります。自分がどの離職理由にあたるのか、改めて確認してみましょう。このコラムでは、失業手当の計算方法や手続きの流れなどの基本情報から、再就職手当の受給要件、再就職が決まった際の手続きまで網羅的に解説していますので、ぜひご一読ください。

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失業手当はどんな人が受け取れる?

失業手当を受けるには、まず「雇用保険」に加入していることが前提です。雇用保険は、会社に勤める正社員や一般社員の加入が義務づけられていますが、パートタイムやアルバイト、派遣社員などの非正規社員の場合は、以下の条件を満たす人が該当します。

・一週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用保険適用事業所に雇用されている
・31日以上継続して雇用される見込みがある

この3つの条件にあてはまる人は、非正規社員の場合でも加入が義務づけられています。

一般の離職者

一般の離職者とは、自己都合によって退職した人を指します。離職日以前の2年間で、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あることが受給条件です。この条件は、通算して12カ月あれば良いとされています。

特定理由離職者

特定理由離職者とは、自己都合によって退職した人ですが、自分の意思によるものでなく、かつそれが正当な理由によるものである場合です。失業手当の受給資格はあっても、すぐには働けないという人といえるでしょう。

主に、以下のような人が当てはまります。

・有期労働契約の更新を望んだにも関わらず認められなかった人
・出産、育児による退職で失業手当の受給期間の延長を受けた人
・介護や扶養など、家庭の事情によって退職した人
・事務所の移転などやむを得ない事情で、通勤が難しくなって退職した人
・人員整理で希望退職者募集に応じて退職した人
・家族と別居の生活が続けられなくなって退職した人

ただし、失業手当はあくまでも再就職する意思があり、求職活動を行っている人に対して支払われるものです。

たとえば、妊娠や出産、育児で失業状態にある場合、「育児が落ち着いたから求職活動しよう」という再就職を目指す状態が確認できたときに、失業手当の給付を受け取ることができます。
このような場合には「失業給付金の延長措置」が必要です。

また、厚生労働省「受給期間延長の申請期限を変更します」のパンフレットにも記載のあるとおり、平成29年から受給期間を延長する場合の申請期限が大きく変更になっています。

今までは離職日から30日経った日から1カ月間の間に申請を行う必要がありましたが、30日経った日から、延長された受給期間満了日までいつでも申請ができるようになったことがポイントです。
ただし、受給期間満了日3カ月前ぎりぎりに申請した場合、手続きの関係で給付がすべて受け取れない可能性があるので、注意してください。

参照元
厚生労働省
受給期間延長の申請期限を変更します

特定受給資格者

特定受給資格者には、企業の倒産や事務所の廃止に伴って離職した人、事務所の移転などにより通勤が困難になったために離職した人が該当します。
離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あることが条件です。これは、通算して12カ月以上あれば良いとされています。

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失業手当の受給期間は?

失業手当は、離職者の区分によっていつから受け取れるのかが異なります。

一般の離職者、特定理由離職者

一般の離職者、特定理由離職者の受給期間については、以下のとおりです。

いつから受け取れる?

自己都合退職の場合は、待機期間7日間のあと、3カ月の給付制限があります。その間、失業手当は受け取れないので注意しましょう。
特定理由離職者は、自己都合退職ではありますが、7日間の待機期間のあとすぐに失業手当を受給できるのが特徴。ただし、実際に振り込まれるのは申請から1カ月後なので注意が必要です。

受け取れる期間は?

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」によると、受け取れる期間については、以下のとおりです。

基本手当の所定給付日数「1及び3以外の離職者」の画像

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

特定受給資格者

特定受給資格者の受給期間については、以下のとおりです。

いつから受け取れる?

会社都合退職にあたるので、待機期間7日間のあとすぐに失業手当の受給が始まります。しかし、特定理由離職者と同様、実際に振り込まれるのは申請から1カ月後であることに注意してください。

受け取れる期間は?

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」によると、特定受給資格者が失業手当を受け取れる期間については、以下のとおりです。
会社都合退職の場合は、年齢と雇用保険加入歴によって給付日数が違うのが特徴です。

基本手当の所定給付日数「1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く)」の画像

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

失業手当の手続きの流れ

失業手当受給に必要な手続きは、以下のとおりです。

必要書類や持ち物を準備する

失業手当の受給に必要な書類や持ち物を準備します。必要な書類は以下のとおりです。

・離職票‐1
・離職票-2
・マイナンバーカード

【マイナンバーカードを持っていない場合には、以下の2つが必要です。】
1.マイナンバー確認書類(マイナンバーが記載された住民票やマイナンバー通知カードの原本)
2.身元確認書類
運転免許証、官公庁発行の身分証明書、写真つきの資格証明書、運転経歴証明書
公的医療保険の保険証、住民票記載事項証明書、年金手帳、公共料金の領収書

・印鑑
・証明写真2枚(3.5cm×2.0cm)
一枚は離職票-2の写真欄に貼り、もう一枚は裏面に名前を書いて持参する
・本人の名義である預金通帳またはキャッシュカード
・船員だった場合は、船員保険失業保険証と船員手帳

失業手当受給のための手続きを少しでもスムーズにするため、忘れ物がないか今一度よく確認をしておきましょう。

ハローワークへ行く

ハローワークの総合案内で案内を受け、失業手当受給のための手続きをします。
当日の手続きは「受給資格決定」と「求職の申し込み」の2つです。

説明会に参加する

受給資格決定のおよそ1週間後、雇用保険説明会が開催されます。
「受給者のしおり」が配られたのち、雇用保険受給中の手続き、失業認定申告書の書き方について説明を受けます。説明会時に、併せて「雇用保険受給資格者証」が配られることが多いようです。

失業認定日に申告書を提出する

受給資格決定のおよそ3週間後、最初の「失業認定日」となります。
失業認定日とは、求職者の失業状態を確認するための日です。「仕事をしていないか」「求職活動をしたか」「すぐに働ける状態であるか」を失業認定申告書に記載したうえで、雇用保険受給資格者証とともに提出し、認定を受けます。必ず、本人による手続きが必要です。
失業認定日は4週間に1回で、ハローワークが日にちを設定します。認定日はやむを得ない事情を除いて、変更はできません。
3カ月の給付制限がある場合は、給付制限期間が明けてから2回目の認定日となります。

失業手当を受給する

失業手当は、認定日から1週間以内に本人が指定した口座へ振り込まれます。

失業手当はいくら受け取れる?

失業手当の算出方法は、前職の賃金によって異なることに注意しましょう。
以下、失業手当の計算方法と、条件を満たした場合にもらえる再就職手当について解説します。

失業手当の計算方法

雇用保険で受給できる1日あたりの失業手当を「基本手当日額」といいます。ハローワークインターネットサービス「基本手当について  支給額」に記載のある通り、これは失業直前の6ヶ月間の賃金の平均月収のおよそ50~80%(60~64歳だと45~80%)。賃金が低いほどそのパーセンテージは高くなります。
以下、失業手当の試算方法を種類別にご紹介します。

1.(失業直前6ヶ月間の賃金合計額)÷180=賃金日額
※ボーナスや賞与、退職金などは含まれません

2.(賃金日額)×(給付率50%~80%)=基本手当日額

3.基本手当日額×28=毎月の基本手当
※基本手当は原則28日分が28日ごとに支給される

1~3の計算で、自分が受け取れる失業手当の金額を知ることができます。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について  支給額

再就職手当がもらえることも

失業手当受給中に、早めに就職が決まった場合、再就職手当がもらえることがあります。

受給要件は?

受給要件は、失業手当の所定給付日数の3分の2未満の日数で再就職が決まった場合で、以下の要件をすべて満たしたときに受給できます。

・1.7日間の待機期間後に就職が決まったこと
・2.再就職先が前職と関係ない企業であること
・3.1年以上の継続雇用が見込まれること
・4.3年以内に再就職手当、常用就職支援手当を受けていないこと
・5.離職理由で給付制限を受けた人で、待機期間満了後1カ月間の転職活動で決まった場合には、ハローワークや、その許可・届け出のある職業紹介事業者経由で紹介された転職先であること
・6.失業手当受給の資格決定前から決まっていた転職先でないこと
・7.雇用保険に加入していること
・8.失業手当の所定給付日数の3分の2未満の日数で再就職が決まっていること

以前手当を受け取ったことがある方は、支給対象にはならないので注意しましょう。

受給額は?

受給額は、失業手当の所定給付日数の残り日数によって変化します。

【所定給付日数の残りが3分の2以上の場合】
基本手当日額×所定給付日数の残り日数×70%=支給額

【所定給付日数の残りが3分の1以上3分の2未満の場合】
基本手当日額×所定給付日数の残り日数×60%=支給額

手続き方法

再就職先で「採用証明書」を書いてもらい、再就職の前日までにハローワークへ行って最後の失業認定を受けます。その時点で、再就職手当を受けられる可能性があれば、「再就職手当支給申請書」が手渡されるので、必要事項を記入して提出してください。
必要な持ち物は、「採用証明書」「失業認定申告書」「印鑑」の3点です。

失業手当受給期間だけど…これはどうなる?

失業手当受給期間中は、ある程度影響を受ける事柄もあります。特に疑問の多い事柄は、以下のとおりです。

家族の扶養に入る

家族の扶養に入るためには、年収130万円未満である必要があります。よって、基本的にこの金額を超えるぶんの失業手当をもらっている場合は、扶養に入ることはできません。また、失業手当受給中に扶養に入れるかどうかは、家族の勤務先が入っている健康保険組合の条件によって異なります。
家族の勤務先に問い合わせてみてください。審査の際に離職票など失業手当の額が分かる書類の提出を求められることがあります。

アルバイトをする

アルバイトは、八ローワークへ申告したうえですることが可能です。
しかし、労働時間や収入によっては失業手当の減額や、受給の先送りがされることも。また、週20時間以上の労働、または31日以上雇用されることが見込まれる場合は、就業とみなされて受給資格取り消しとなってしまうことに注意してください。

健康保険の支払いは?

失業中の健康保険は、以下のような扱いになります。

1.保険の任意継続

前職の健康保険に引き続き加入するやり方です。ただし、会社負担分がなくなるので全額自己負担となる点に注意してください。加入可能な期間は最長2年間で、離職日の20日以内に加入手続きを行う必要があります。

2.国民健康保険への加入

前職の健康保険を抜けて、国民健康保険に加入する方法です。解雇といった会社都合退職の場合には、保険料が一部免除されます。

3.家族の健康保険に入る

扶養者として家族の健康保険に入るのも一つの手です。ただし、前項で説明したように、家族の勤務先によって加入要件が違うのに注意しましょう。

失業中の年金や住民税は?

年金や住民税は、自治体によって異なりますが、支払い免除や納付の猶予をしてもらえることがあります。市区町村の窓口で相談してみると良いでしょう。

再就職が決まったら失業手当はどうなる?

失業手当は、基本的に入社日前日まで受給できます。再就職が決まった時点で、ハローワークに失業手当を止めてもらうための連絡をしましょう。

再就職が決まった際の手続きは?

再就職が決まった際の手続きは、以下のとおりです。

・ハローワークに連絡して失業手当を止めてもらう
・再就職先で採用証明書を発行してもらう
・就職日前日に最終失業認定を受ける

また、残りの給付日が3分の1以上ある場合には、再就職手当が受けられます。

再就職で悩んでいるときは転職エージェントの利用も手

ハローワークでの転職活動がうまくいかないときには、転職エージェントの利用もおすすめです。
転職エージェントがハローワークと違う点は、一般企業による就職斡旋サービスであり、扱う求人や対象者が企業によって異なること。つまり、自分にあったサービスを選ぶことで良い求人に出会う可能性が大きく上がりやすいといえるでしょう。

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失業手当の期間に関するQ&A

ここでは、失業手当の受給期間に対してよくある疑問についてお答えします。

失業手当受給期間中にアルバイトはできますか?

ハローワークに申し出たうえで、アルバイトは可能です。ただし、労働時間や収入によっては失業手当を減額されてしまったり、受給が先送りになってしまったりすることがあるので注意しましょう。また、週20時間以上の労働時間や31日以上の継続雇用の場合、就業とみなされて失業手当が住できなくなることもあります。

失業手当受給期間中に家族の扶養に入りたいです

ご家族の勤務先が加入している健康保険組合によって、扶養に入れる要件は異なります。ご家族の勤務先に一度問い合わせてみると良いでしょう。詳しくはこのコラムの「家族の扶養に入る」の項目で解説しています。また、退職したあとの年金や保険の手続きについては「失業したら早めに年金や保険の手続きを!失業手当の受給手順も解説」のコラムでご紹介していますので、こちらも併せてチェックしてみてください。

失業手当はいつからいつまでの期間にもらえますか?

失業手当は、退職理由によって給付期間が異なります。自己都合退職の場合は7日間の待機期間後、3カ月の給付制限を経てから就業日の前日までです。会社都合退職の場合は、7日間の待機期間後から就業日の前日までで、給付制限はありません。自己都合、会社都合ともに待機期間があるのが特徴です。待機期間については「失業給付の待期期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説」のコラムもあわせて参考にしてみてください。

失業手当の受給期間は延長できる?

妊娠や出産、介護などですぐに働けない事情がある場合は、失業手当の受給期間を延長できます。延長するには、退職日の翌日から1カ月以内に、管轄のハローワークで「失業給付金の延長措置手続き」をするのが必要です。詳しくは、「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」のコラムをご参照ください。

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