失業保険のもらい方は?自己都合と会社都合で変わるポイントも紹介

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この記事のまとめ

  • 失業保険とは、安定的な生活を送りながら再就職ができるよう支給されるものである
  • 失業保険のもらい方は、ハローワークで全て教えてくれる
  • 失業保険の受給対象者やもらい方は、細かく定められている
  • 失業保険の受給額は、もらい方次第で増やすことができる
  • アルバイトをする際は、失業保険の受給資格を失わないように注意する

失業保険のもらい方について事前にきちんと理解できていないと、損をしてしまう恐れが。このコラムでは、失業保険のもらい方の詳細や受給額の増やし方、再就職できた際に支給される手当について詳しくご紹介していきます。仕事を辞める前にできることや、ハローワークに持参する物など失業保険の受給について知っておくべきポイントを詰め込んだので、ぜひ参考にしてください。

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失業保険のもらい方

失業保険は雇用保険の制度の中の一つであり、「基本手当(失業手当)」という名目で支給されるもの。失業保険を管轄しているのはハローワークです。失業保険をもらうためには最寄りのハローワークに申請に行きましょう。 受け取り方は以下をご参照ください。

失業保険の受給には求職の申し込みが必要

失業保険の給付金は「働く意思がある」というのが前提にあり、再就職を目指して活動する人が受け取れる手当です。 そのため、まずはハローワークで失業保険の手続きを済ませると同時に「求職申し込み」も行います。
求職申込書に記載するのは、本人情報と希望の職業や経験のある仕事内容など。記入が終わったら、受給窓口へ提出しましょう。申し込みの個人情報はハローワーク内のデータベースに登録され、求人紹介に活用されます。
手続きが完了した人には、自分の名前や希望の職種、求職番号などの情報が記載された「ハローワークカード」が発行されます。 このカードは、仕事の相談や求人検索、セミナーへの参加手続きなど、さまざまな場面で必要になるので、しっかり手元に保管しておきましょう。

手続きが終わったら待期期間が必要

失業保険は、受給濫用を防ぐために本当に支給対象者であるかを確認する7日間の待期期間が設けられています。申請後すぐに受給できるわけではないことを覚えておきましょう。「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」のコラムもご確認ください。

失業保険(失業手当)の申請に必要となる書類

失業保険(失業手当)の申請には、下記書類が必要です。

・雇用保険被保険者離職票
・個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のうちいずれか1種類
・身元確認書類:(1)のうちいずれか1種類、持っていない場合は(2)のうち異なる2種類
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、年金手帳など
・証明写真2枚:縦3.0cm×横2.5cm
・印鑑
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

この持ち物の中でも、雇用保険被保険者離職票は生活に馴染みがなく、どのようなものでどこで手に入れられるか分からない方も多いでしょう。詳しくは「離職票の正式名称は?ハローワークで必要な手続き」をご参照ください。

受給認定日について

失業保険給付金が受け取れるのは、4週間に1度です。
「求職活動は行っているが未だに失業状態」であることを証明するため、認定日には必ずハローワークへ出向き、直近4週間に行った求職活動の内容を報告。その後、給付金の受給申請を行います。
給付金が指定の口座に振り込まれるのは、認定日から約1週間程度です。

参照元
ハローワーク
ハローワークインターネットサービス 雇用保険手続き

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失業保険のもらい方で知っておくべきポイント

失業保険とは、失業者が失業中でも金銭面の不安なく早期就職に向けて取り組めるよう支給される手当のため、もらい方や受給対象は明確に定められています。失業保険のもらい方に関して、知っておくべきポイントをご紹介します。

失業保険の受給対象者

失業保険の受給対象者は、「就職しようとする前向きな意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、職業に就くことができない状態にある人」で、なおかつ「離職前に一定期間、雇用保険に加入していること」が条件に含まれます。
この「離職前の一定期間、雇用保険に加入していること」の指す「一定期間」は、特定理由離職者か自己都合退職者であるかによって異なりますので、以下を参照してください。

特定理由離職者の条件

特定理由離職者の場合、失業保険を受給するには、雇用保険に離職の日以前の1年間に通算して6カ月以上加入している必要があります。

自己都合退職の条件

自己都合による退職は、離職の日以前に2年間、通算して12カ月以上、雇用保険に加入していることが失業保険の受給条件です。

自分が特定理由離職者と自己都合退職のどちらに当てはまるか確認したい方は「自己都合退職。会社都合との違いは?」をご覧ください。

受給できる失業保険(失業手当)の金額

受給できる失業手当の金額は、「給付日数×基本手当日額」で求めることができます。基本手当日額とは、失業手当の1日の給付額のことです。
基本手当日額は、「賃金日額(離職前6カ月の賃金合計÷180日)×給付率(50〜80%)」の計算式で算出。離職前6カ月の賃金合計に賞与は含まないので注意しましょう。

基本手当日額の年齢別から見る目安

基本手当日額は、離職時の年齢が基準とされており、29歳以下、30〜44歳、45〜59歳、60〜64歳の4つの区分に分けられます。
基本的に、それぞれの区分の賃金日額の上限額が異なるだけですが、60〜64歳の区分のみ、基本手当日額を求める賃金日額に掛ける給付率が45〜80%です。60〜64歳の方がもらえる失業保険(失業手当)は、他の年齢と比べると少し低くなる場合が多いでしょう

受給日数は?

受給できる日数は、これまでの雇用保険加入年数と年齢によって異なります。最低の受給期間は90日、特定受給者の場合は最高360日です。詳しくは「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」のコラムをご覧ください。

失業保険の受給金額を増やすもらい方

退職してから再就職までの間は収入がなくなるため、失業保険は少しでも多くもらえる方が安心です。失業保険の受給額を増やす方法を、仕事を辞める前にやるべきことと退職後にするべきことに分けて、ご紹介していきましょう。

退職前にするべきこと

失業保険の受給金額を増やすために、退職前の6カ月分の給料を増やしておきましょう。
失業保険の受給金額は、退職前の6カ月の給料から算出されます。この6カ月の期間中に、残業や休日出勤などをして給料を増やしておけば、受給額が多い状態でもらえる可能性は高くなるでしょう。

退職後にするべきこと

失業保険の受給金額を増やすためには、退職後にもするべきことがあります。退職理由を再度明確にすることと、公共職業訓練に参加することです。それぞれ詳しくご説明いたします。

退職理由を再度明確にする

失業保険の受給期間は、自己都合退職よりも会社都合退職の方が長くなります。つまり、会社都合退職の方が、受給金額は多くなるということ。会社の倒産、解雇、退職勧告、大量離職(1カ月に30人以上、もしくは、被保険者の3分の1以上が離職)の場合は会社都合退職になる可能性が高いため、改めて確認しておきましょう。なお、この4つ以外にも、給料の未払いや長時間の残業、仕事内容の変更など、ハローワークで会社都合退職として認めてもらえる場合もあるようです。

公共職業訓練に参加する

公共職業訓練とは、就職に必要なスキルや知識を身につけるための訓練です。公共職業訓練に参加すれば、公共職業訓練の修了まで、定められた失業保険の受給期間を延長できるため、受給金額を増やせる可能性が高いということです。
また、受給期間の延長に加え、訓練を実施する施設までの通所手当のほか、日額500円、上限20,000円の受講手当ももらうことができます。

再就職手当のもらい方

再就職手当とは、就職促進給付の一種で失業保険の受給中に再就職ができるともらえる祝い金のこと。「失業保険を満額もらえるまで再就職をしない」という選択を防ぐために設けられた制度です。

1.再就職手当を受給するための要件

再就職手当の受給には、下記の8つの要件をすべて満たしていることが必要です。

・失業保険の受給手続きをし、7日間の待期期間満了後の就職であること
・就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
・再就職先が前職ではない、かつ、前職と関係がないこと
・給付制限がある方で、求職申込から待期期間満了後1カ月においては、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
・1年を超える勤務が確実であること
・雇用保険の被保険者であること
・過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
・受給資格決定前から内定していた事業主による雇用ではないこと

2.受給額の目安

再就職手当の受給額は、失業保険(失業手当)の支給残日数によって異なります。給付所定日数を多く残したまま早く再就職をすると、給付率が高くなる仕組みです。
受給額は、下記の計算式に当てはめて計算します。

失業手当の支給残日数が3分の2以上の場合

基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%

失業手当の支給残日数が3分の1以上の場合

基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%

再就職手当の計算方法とは?基本手当日額や算出の仕方について解説!」では計算例もご紹介していますので、具体的な数値で確認したい方はぜひ合わせてご覧ください。

3.再就職手当のもらい方

まずは、ハローワークに再就職が決まったことを報告しましょう。就業日の前に報告をするのがポイントです。この報告の段階では、失業手当の支給がストップするわけではありませんので安心してください。
ハローワークに報告したら、再就職先に再就職したことを証明するための書類を記入してもらいましょう。この書類は「受給資格者のしおり」の中に入っている「採用証明書」を使うか、再就職先からもらえるものでもかまいません。
採用証明書が用意できたら、就業日の前日までにハローワークへ行き、失業認定を受けます。このとき、採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、印鑑の持参が必要ですので、忘れないようにしましょう。ハローワークから再就職手当申請書をもらい、必要事項を記入して提出すると、再就職手当の申請は完了です。

失業保険をもらうか悩んだら

退職したあとに失業保険を全額もらってから再就職活動を始めようと考える方もいるでしょう。しかし、転職市場では3ヶ月以上の空白期間があると再就職が厳しくなる可能性が高まります。早期の再就職のほうが空白期間も短くなるため、内定を得やすいといえるでしょう。

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