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【このページのまとめ】
・離職票はハローワークで雇用保険の失業給付を受ける際に必要な書類
・離職票は自分から依頼しないともらえない
・手元に届かない原因は「依頼してない」「会社が繁忙期」「倒産している」など
・離職票がもらえないときは「会社に確認」「ハローワークに相談」する
・離職票がもらえない場合も、「仮手続き」で申請をすることができる
「離職票がもらえない」「なぜ手元に届かないの?」と悩んでいる人は本コラムをチェック。離職票の役割、必要なケース、発行の手続き方法などを詳しく解説しています。また手元に届かない理由や、もらえないときの対処法についてもご紹介。本コラムを参考にすることで、原因をつきとめて正しいアクションを起こし、解決に導けるでしょう。
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離職票はハローワークで雇用保険の失業給付を受ける際に必要な書類です。ハローワークは離職票の内容をもとに、雇用保険の受給日数と支給金額を判断します。以下より、離職票に記載されている情報を見ていきましょう。
離職票は<離職票-1><離職票-2>の2つに分かれており、それぞれ以下の情報が記載されています。
<離職票-1>
・企業名
・企業の事業内容
・退職年月日
・雇用保険被保険者番号(※1)
・雇用保険資格取得年月日(※1)
・雇用保険被保険者の種類
・失業給付の振込先口座(※2)
・個人番号(マイナンバー)(※2)
※1:退職者のもの
※2:手元に到着後、退職者本人が記入する
<離職票-2>
・企業の社名、住所、事業内容、事業所番号
・退職者の氏名、住所、生年月日、退職年月日
・離職理由
・離職日以前の賃金支払い状況等
これらについては交付を受けた時点で記入されていますが、雇用保険の失業給付(基本手当)の振込先口座および個人番号(マイナンバー)は退職者本人が記入します。
注目したいのは、離職理由と賃金支払い状況等の2つ。ハローワークが雇用保険の受給日数や支給金額を判断する重要な項目なので、しっかり確認しておきましょう。
そのほかの項目を含め、記載内容に問題がなければ、退職者が記名と押印をして完成となります。
ちなみに、失業保険の給付を必要としない場合、離職票は不要です。すでに転職先が決まっている人や起業する人は手続きの必要はないと覚えておきましょう。
失業保険の給付を希望しているにもかかわらず、離職票が手元にない場合、原因として以下が考えられます。
離職票は、申告がない限り会社側に発行の義務はありません。そのため、退職者が離職票の発行を依頼していなければ、届くことはないでしょう。
中には、「自動的に発行されるものと思い込み、申請していかなった」といったケースもあるようです。
会社側や人事担当者が忙しくて手続きをしていない可能性もあります。また、ハローワーク側の繁忙期により、離職票の発行が遅れている場合もあるでしょう。
退職者への嫌がらせとして、故意に離職票を送付していない場合も。万が一このような状況になったら、事業主は雇用保険法第83条4項に違反しますので、しかるべき対処が必要です。
詳しくは「◆離職票がもらえないのは違法?」の項目で後述します。
務めていた企業が倒産しているため、離職票が発行されないといった場合もあります。この場合、倒産の事実確認が取れればハローワークで発行可能です。
相談先は企業の住所を管轄するハローワークとなります。また、離職票を発行するためには退職前の給与6ヶ月分の申告が必要です。該当する期間の給与明細を準備しておきましょう。
ここでは、離職票が手元に届くまでの順序を紹介します。下記におおまかな流れを整理したので、確認してみてください。
(1)会社に離職票の発行を依頼する
(2)退職日前後に渡される離職証明書(※3)の2枚目に必要事項を記入・捺印
(3)会社が離職証明書などの必要書類と雇用保険資格喪失届をハローワークへ提出
(4)ハローワークが新たに発行した離職票-1、処理済みの離職票-2を会社へ送付
(5)会社が離職票-2に必要事項を記入の上、離職票-1・2を退職者に送付
まずもっとも大切なのは(1)にあるとおり、退職にともない離職票が必要なことを伝え、発行を依頼しておくこと。先述したとおり、企業には離職票の発行義務はありません。忘れずに伝えておきましょう。
続いて(2)の流れになります。離職証明書は「1枚目→事業主控/2枚目→ハローワーク提出用/3枚目→退職者用(離職票-2)」の3枚1組の複写式となります。2枚目には退職者が記入する箇所があるため、会社から退職日前後に渡されるのが一般的。離職理由に間違いがないか確認したうえで、必要事項を記入しましょう。
その後、(3)~(4)まで滞りなく進めば、およそ10日前後で手元に届くはずです。雇用保険法では、退職者が望む場合、会社は退職日の翌日から起算して10日以内に離職証明書を提出する義務があると定められています(第7条、同法施行規則7条1項柱書及び1号)。
もし10日前後経っても離職票が届かない場合は、必ず会社に問い合わせて状況を確認しましょう。
(※3)「雇用保険被保険者離職証明書」が正式名称
参照元
電子政府の総合窓口e-Gov
雇用保険法 第七条
ここでは、離職票をもらえないときの具体的な対処法を紹介します。以下をチェックしていきましょう。
前項の繰り返しになりますが、退職日から10日以上過ぎても離職票が届かない場合は、会社に問い合わせましょう。手続きの進捗状況を問い合わせ、現状はどうなっているのか、いつ頃送付できそうかを確認してください。
会社が手続き済みで離職票の交付待ちである場合や、会社が申請をしない悪質なケースは、ハローワークへ確認を取りましょう。
ハローワークに向かう際は、身分証明書、認印、給与明細(在籍の証明として)を用意すると、確認作業がスムーズです。
会社が発行申請をしていない場合でもハローワークによる指導が入れば、離職票の発行に必要な書類一式を請求してもらえるでしょう。
退職日から12日経っても届かない場合、「仮手続き」で申請を進めることが可能です。仮手続きは求職登録と離職日を証明できる書類(※4)の提出で申請できます。
ただし、この申請はあくまでも「仮」のもの。離職票が届いたらすみやかに提出しましょう。提出の締め切りは4週間後の「認定日」です。認定までに提出できない場合、受給は保留されるので注意してください。
(※4)社会保険資格喪失証や退職証明書など
企業から離職票がもらえないからといって、必ずしも違法に値するわけではありません。どのような場合が違法になるのかを把握しておきましょう。
退職者が離職票の発行依頼をしなければ、会社側の義務ではないため申請していなくても違法にはなりません。会社から離職票をもらうためには、「退職者による発行依頼が必要」ということを覚えておきましょう。
雇用保険法施行規則第16条により、退職者から離職票の発行依頼があれば、会社側は必ず交付しなくてはならないと定められています。
そのため、退職者から離職票の要望があったにも関わらず、会社が手続きをしない場合は違法です。
前述の通り、雇用保険法第83条4項に違反したとして罰せられる可能性があります。
参照元
電子政府の総合窓口e-Gov
雇用保険法施行規則第16条
雇用保険の仕組みを踏まえ、離職票の提出期限について詳しく解説します。離職票をスムーズにもらえない場合、雇用保険の給付日数に影響が出ることがあります。離職票が届かない状況をそのままにしておくと、給付額が減ってしまう状況になりかねません。
自己都合退職の場合、雇用保険の失業給付は手続きから受給開始までに時間がかかります。手続き後、待期期間3日、給付制限期間3ヶ月を経て受給が開始。失業給付は退職後1年経つと打ち切りになります。
このような背景に加えて、自己都合退職者の受給日数は90日、120日、150日という点も考慮すると、満額受給するためには下記の期限までに申請手続きをする必要があります。
・給付日数が150日:退職日から約3カ月以内
・給付日数が120日:退職日から約4ヶ月以内
・給付日数が90日:退職日から約5カ月以内
※30日を1ヶ月で算出。端数となる日数は切り捨て
給付日数が長いほど、申請期限までの期間は短くなるので注意しましょう。
離職票に限らず、転職活動では段取り良くアクションを起こしていくことが大切です。早めの再就職を目指すなら、ハローワークと転職エージェントを併用がおすすめ。転職エージェントでは専任アドバイザーのカウンセリングにより、適性や能力に見合った仕事探しを実現できます。
ハローワークでは取り扱っていない求人も多数あるので、転職先の選択肢が大幅にアップ。面接の日程調整や企業とのやりとりはアドバイザーが担当するため、手間をかけずに選考を進めることができます。「どんな仕事があるのか見てみたい」「まずは相談だけ」といった方も大歓迎。ぜひお気軽にご連絡ください。
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