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解雇予告手当とは?計算方法やもらえないときの対処法を紹介!
更新日
この記事のまとめ
- 解雇予告手当とは、会社が解雇日の30日前までに解雇予告をしない際に受け取れるお金
- 解雇予告手当は、正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なくもらえる
- やむをえない事情で事業継続が困難になったときは解雇予告手当をもらえないことがある
- 解雇予告手当を受け取る場合も、退職前に有休を消化できる
- 解雇予告手当がもらえないときは口頭や内容証明郵便で会社に請求しよう
解雇予告手当とは何か、自分がされたら対象になるか、気になる方は多いのではないでしょうか。解雇予告手当とは、会社が解雇日の30日前までに解雇予告をしなかった場合に支払われる手当のことを指します。このコラムでは、解雇予告手当が支給される条件や支給額の計算方法を紹介。また、解雇予告手当をもらえない場合の対処法などについても解説しています。
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解雇予告手当とは
解雇予告手当とは、通常30日前までに行わなければならない解雇予告をしなかった場合、会社から労働者へ支払うことが義務づけられている手当のことです。「労働基準法第二十条」では、会社が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないとし、30日前までに予告を行わなかった場合、労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払う必要ががあることを定めています。また、厚生労働省の「労働契約の終了に関するルール」でも、使用者(企業)はいつでも自由に労働者を解雇できるわけではないことが説明されています。解雇する場合は、社会的常識から考えて納得できる理由が必要で、かつ、事前に予告をしなければならない旨が示されています。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
厚生労働省
労働契約の終了に関するルール
解雇予告手当に所得税はかかる?
国税庁の「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」によると、解雇予告手当はいわゆる「退職所得」の1つとなり、税金がかかります。そのため、会社は解雇予告手当を支給する従業員に対して源泉徴収を行い、退職所得の源泉徴収票を作成して税務署と従業員それぞれに提出しなければなりません。なお、解雇予告手当はその全額に対して課税されるわけではなく、実際に課税の対象となる額は、「(解雇予告手当-退職所得控除額)×1/2」の式で計算します。
参照元
国税庁
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
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アルバイトやパートも解雇予告手当を受け取れる?
解雇予告手当は正社員だけでなく、アルバイトやパートも同様に支給の対象となります。ただし、「労働基準法第二十一条」により、以下の労働者は対象になりません。
・日雇いで働く人
・2ヶ月以内の期間を定めて働く労働者
・4ヶ月以内の期間を定めて働く季節労働者
・試用期間中の人(14日以上雇用される場合は除く)
また、以下の状況に当てはまる場合も、解雇予告や解雇予告手当の対象外となるので注意してください。
天災や地変などにより事業の継続が不可能となった場合
天災事変やそのほかのやむを得ない事由によって事業の継続が不可能となった場合には、企業は解雇予告を行うことや解雇予告手当の支給を行う必要がありません。
従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
「従業員の責に帰すべき理由」とは、解雇せざるを得ないほど労働者側に明確な責任がある場合です。たとえば、「事業所内での窃盗や横領を行った」「雇い入れの際に採用条件となった経歴に詐称があった」などの場合が該当します。このような場合は、企業は解雇予告や解雇予告手当の支払いを行う必要はありません。ただし、解雇を行う際には、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることが条件です。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当の支給額は、「平均賃金1日分×(30日-解雇予告から解雇までの日数)」の計算式で求められます。以下で、支給額を求める具体的な手順を紹介するので、参考にしてください。
1.平均賃金を求める
解雇予告手当の支給額を知るには、まずは、1日分の平均賃金を算出しましょう。平均賃金は「直近3ヶ月に支払われた賃金の合計÷3ヶ月の総日数」で求められます。たとえば、3ヶ月の賃金合計が75万円だとします。直近3ヶ月が4~6月だとして、総日数は「30日+31日+30日=91日」です。計算すると、1日分の平均賃金は「75万円÷91日=8,241.75824円」となります。この場合、1円以下の値は切り捨てるため、平均賃金は8,241円です。
賃金に換算しない額に注意
臨時に支払われた賃金や3ヶ月を越えるごとに支払われる賃金は、賃金として換算しません。また、負傷や疾病によって休業した期間や試用期間も計算には含まないため注意しましょう。2.平均賃金をもとに解雇予告手当を算出する
冒頭で紹介した「平均賃金1日分×(30日-解雇予告から解雇までの日数)」の式で解雇予告手当を算出しましょう。仮に、1日の平均賃金が8,241円の人が解雇の10日前に解雇予告を受けた場合、解雇予告手当は「8,241円×(30日-10日)=164,820円」となります。
最低保証額を算出しよう
日給、時間給、出来高払い制の労働者の場合は、解雇予告手当が最低保証額を下回らないようにする必要があります。最低保証額とは、「直近3ヶ月に支払われた賃金の合計÷3ヶ月の労働日数×60%」の計算式によって算出される金額です。もし、1日あたりの平均賃金が最低保証額を下回った場合は、最低保障額の数字を1日の平均賃金として解雇手当の額を求めます。たとえば、直近3ヶ月での賃金の総額が25万円で総日数が92日、そのうち働いた日数が23日だった場合、1日あたりの平均賃金は25万円÷92日=2,717円です。しかし、最低保証額は「25万円÷23日×60%=6,521円」となるため、仮に予告から解雇までの日数が10日だった場合、受け取れる解雇予告手当の額は「6,521円×(30日-10日)=130,420円」となります。解雇予告後に有休は使える?
在職中であれば、解雇予告の有無に関係なく有休を使えます。これから解雇される人も、自ら希望して退職する場合と同様、退職日までに残っている有休を消化することが可能です。もちろん、有休を使ったからといって解雇予告手当が減額されることもありません。会社側は、基本的には有休の希望を拒否することはできないため、有休を使いたい場合は申請すると良いでしょう。
有休が使い切れない場合はどうなる?
突然解雇予告を受けると、「有休を使い切れないので買い取ってほしい」と思うこともあるでしょう。しかし、そもそも有休は心身の疲労を回復させることを目的とした休暇であるため、基本的には買い取りは認められていません。例外として、法定を上回る有休が付与されている場合の買い上げは認められているため、会社に確認すると良いでしょう。ただし、有休の買い上げは法的なルールではないので、買い上げをするか、その額をどうするかは会社の判断に任されます。解雇予告手当がもらえない場合は請求できる
解雇予告および解雇予告手当は法律で定められたルールです。条件に当てはまるのに手当が支給されない場合、会社に請求することができます。以下で、その際の方法をまとめたので、解雇予告手当がもらえないと困っている方は参考にしてください。
人事などに確認する
会社側が労働基準法を把握していないことで解雇予告手当が受け取れない場合は、会社側に労働基準法のルールを説明し手当を支給してもらうようにしましょう。
内容証明郵便などで請求する
解雇予告手当が支給されないときは、まずは口頭で請求し、それでも拒否される場合は内容証明郵便で請求書を送付します。内容証明郵便は、郵便局が郵便物の内容文書の存在や宛先、差出人を証明するサービスです。内容証明郵便で書面を送ることで、会社に本気度が伝わったり、弁護士などに相談する際に証拠を残せたりするといったメリットがあります。
労働基準監督署に相談する
解雇予告手当の未払いは労働基準法に違反するため、労働基準監督署に相談するのも有効です。厚生労働省の「総合労働相談コーナーのご案内」によると、労働基準監督署の総合労働相談コーナーでは、解雇や雇止め、配置転換、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、さまざまな労働問題に対して、無料で相談が可能です。相談した上で、労働基準監督署が調査を行い、会社に違法性が認められた場合は行政指導が行われることになるでしょう。ただし、労働基準監督署が行うのはあくまで指導であり、労働者の代理人として手当を請求してくれるわけではない点に注意してください。
参照元
厚生労働省
総合労働相談コーナーのご案内
弁護士に相談する
上記に紹介した方法を試しても解雇予告手当が支払われない場合、弁護士に相談する道があります。手当の未払いにとどまらず、賃金の未払いや不当解雇などの問題が生じている場合にも、弁護士に相談して法的な手続きをとることが可能です。自分の解雇が不当な解雇なのでは?と感じる場合は、「仕事をクビになる理由は?どんなときに解雇される?」のコラムを参考にしてください。
請求できる期間は解雇予告日から2年以内
「労働基準法第百十五条」によると、「災害補償そのほかの請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合、時効によって消滅する」と定められています。そのため、解雇予告手当を請求できる期間は、解雇予告日から2年以内です。時効が近づいている場合は、内容証明郵便により請求書を送付することで、6ヶ月間時効を引き伸ばせます。参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
解雇されたあとに行う手続き
解雇予告手当を受け取り、会社と合意のうえで解雇された場合も、次の仕事が見つかるまでの間にいくつかの手続きを行う必要があります。では、解雇されたあとにどのような手続きを行えば良いのでしょうか。以下で紹介していきます。
失業保険の申請
解雇された時点で次の仕事が決まっていない場合、ハローワークで失業保険の申請手続きを行いましょう。ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」によると、失業保険(基本手当)は、失業者が生活を心配することなく新しい仕事を探すために支給されるものです。申請の際に失業の状態にあり、離職日以前の2年間に通算12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受け取ることができます。
失業保険の申請の流れ
失業保険を申請する際は、離職票と身分証明書、預金通帳などを持って住所を管轄するハローワークに行き、手続きを行います。離職票は退職後に送付されるか、自分で会社に受け取りに行って入手します。もし、会社が離職票を渡してくれない場合や、事業者が行方不明になっている場合はハローワークに相談しましょう。
受給資格が認められたあとは
失業保険の受給申請をし、受給資格が認められたあとは、受給者初回説明会に参加します。それからは4週間に1度、失業の認定を受けて手当を受給する流れです。手当が支給される日数は離職理由や年齢、保険加入期間によって異なり、90日~360日の間で決定します。解雇された場合は、一般の離職者と比べて給付日数が手厚くなる可能性が高いため、受給資格がある方は早めに手続きを行いましょう。具体的な手続きの流れは、ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」のぺージで確認することができます。
参照元
ハローワークインターネットサービス
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健康保険の切り替え
退職後すぐに就職しない場合は、健康保険の切り替え手続きを行いましょう。退職後は勤務先で加入していた健康保険の被保険者資格を喪失するため、国民健康保険に加入する必要があります。退職の翌日から14日以内に市区町村役場を訪れ、手続きを行いましょう。14日を過ぎても手続きは可能ですが、保険料は退職日の翌日まで遡って納めることになります。なお、解雇された人(失業保険の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する人)の場合は、一定期間国民健康保険料が軽減されます。また、状況によっては自ら国民健康保険に加入するのではなく、家族の扶養に入る選択肢もあるでしょう。扶養に入れる条件は家族が加入する健康保険組合によって異なるので、家族の勤め先に問い合わせてみてください。
任意継続も利用できる
「健康保険の任意継続」は、退職した会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。在職中と違って全額自己負担となりますが、再就職先が決まるまでの間、最大で2年間加入できます。国民健康保険か任意継続か迷う方は、「退職後はどうする?健康保険の任意継続」のコラムを参考にしてみてください。年金の切り替え
退職すると会社員時代に加入していた厚生年金の資格を喪失するため、国民年金(第1号被保険者)への切り替えを行う必要があります。健康保険と同様、退職の翌日から14日以内にお住まいの地域の役場で手続きを行いましょう。なお、厚生年金に加入する配偶者の扶養に入る場合は、「第3号被保険者」となります。第3号被保険者となる場合は、配偶者の勤務先を通して手続きを行ってもらいましょう。
会社を解雇されたあとに必要な手続きについては、「会社を辞めたあとの手続きとは?順番や必要なものを簡単に解説します!」のコラムで詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。
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解雇予告手当に関するFAQ
ここでは、解雇予告手当におけるよくある疑問をQ&A方式で回答しています。
アルバイトやパートでも解雇予告手当はもらえる?
従業員の雇用形態に関わらず、雇用主は解雇の際に解雇予告を行い必要であれば手当を支給するのが決まりです。したがって、予告なしに解雇された場合は、アルバイトやパートであっても解雇予告手当が支給されます。ただし、「アルバイトやパートも解雇予告手当を受け取れる?」で解説したとおり、除外対象となっている場合は支払われません。
解雇予告手当に所得税はかかる?
所得税法において、解雇予告手当は「退職所得」として扱われるため、所得税がかかります。ただ、退職時の所得税は雇用主に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで軽減制度の適用を受けられます。所得税に関する知識を知りたい方は、「所得税と住民税とは?具体的な制度や仕組みについて解説」のコラムでも詳しく解説しているので、参考にしてください。
解雇予告手当を請求し逃してしまったら?
解雇予告手当の請求期間は2年間です。解雇予告手当について、「労働基準法第百十五条」では「災害補償そのほかの請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合、時効によって消滅する」と規定しています。時効まで期限が残っていればまだ間に合うので、早めに対応しましょう。
参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」
予告された解雇日よりも前に自ら退職した場合、解雇予告手当はもらえる?
雇用主が予告した解雇日よりも前に労働者自身の希望で退職する状況は、「解雇」ではなく「自己都合退職」となるため、解雇予告手当はもらえません。予告日より前に退職を決めるのは労働者の自由ですが、会社が手当を支給する義務はなくなるので注意してください。解雇・退職後に仕事をお探しの方は、若年層の就職支援に特化した「ハタラクティブ」にご相談ください。ハタラクティブでは、仕事探しの悩みや希望をお聞きしたうえで、求職者の適性に合った求人を提案しています。応募書類の添削や面接対策も行っているので、効率的に仕事を探したい方は、ぜひご利用をご検討ください。
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