失業保険の受給中にバイトはできる?可能な期間や働ける時間に注意

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この記事のまとめ

  • 失業保険をもらいながらアルバイトをすることは可能である
  • 失業保険の受給資格決定後の待機期間中はアルバイトをしてはいけない
  • 失業保険をもらいながらバイトをするには必ず申告が必要になる
  • バイトが雇用保険の対象になると、失業保険が受給できなくなる
  • パートやアルバイトでも雇用保険の加入対象になれて失業保険を受給できる

失業保険だけでは生活が厳しい場合は、アルバイトで賄うことができます。しかし、失業保険はその名のとおり「失業中」の人を対象としているため、たとえアルバイトでも長期間の雇用や一定額以上の収入が見込まれると、失業保険の受給対象から外れます。
コラムでは、失業保険を受給しながらアルバイトとして働ける条件を解説。もし条件から外れてしまうと、知らなかった場合でも失業保険の不正受給とみなされるので、注意しましょう。

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失業保険をもらいながらアルバイトをすることは可能?

結論から言えば、失業保険を受給しながらでもアルバイトをすることは可能です。
失業保険というのは失業中の生活維持のために国から給付される手当のことで、仕事を失い次の働き口が決まるまでの生活費を保証するのがその目的となっています。しかし、失業保険の給付額は失業前の給与の5~8割程度。失業保険だけでは生活を維持できないこともあるでしょう。そのため、アルバイトをして生活費を得ることは認められています。
ただし、失業中にアルバイトをするためにはいろいろな条件が設けられており、違反すれば不正受給とみなされる可能性があるので注意しましょう。

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失業保険とは

失業保険とは、失業中の生活維持のために国から給付される手当のことで、正式には「雇用保険」の加入者が失業期間中に受給できる「雇用保険の失業等給付の基本手当」を指します。
前述したように、仕事を失い収入がなくなる方を対象に、前職の収入や雇用保険加入期間から算出した金額を給付。受給者は経済的な安定を得ることで、安心して再就職を目指せるでしょう。
失業保険については「失業保険のもらい方は?自己都合と会社都合で変わるポイントも紹介」で詳しくご確認いただけます。

失業保険の対象は雇用保険加入者

雇用保険は、失業者や病気などで働けなくなった人、育児や介護をしなくてはいけなくなった人、スキルアップを目指している人、再就職先で収入が大幅に減少した人などに対して、生活や雇用の安定を目的にした国の社会保険制度で、労働者と雇用主が保険料を負担します。
雇用保険の対象になるのは「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める者」であるため、その条件を満たしていないと雇用保険の被保険者になることはできません。ただし、雇用保険制度への加入は法律で義務付けられているため、事業主は雇用形態に関係なく、要件を満たす全ての従業員を雇用保険に加入させなくてはいけません。そのため、正社員以外のフリーターやパートでも、加入条件を満たしていれば雇用保険の被保険者。失業保険の対象です。「アルバイトで雇用保険に入る条件は?」のコラムも参考になります。

失業保険の基本

失業保険は、自己都合で退職した「一般受給資格者」、雇い止めや希望退職が該当する「特定理由資格者」、会社都合による解雇や倒産などで離職した「特定受給資格者」と、離職理由によって3つに分類されます。受給資格によって受給条件が変わるため、正しい時給資格かどうか必ず確認しましょう。
失業保険が受給できる日数は、本人の年齢や勤務期間(雇用保険に加入していた期間)、離職理由によって90日・120日・150日・180日・210日・240日・270日・300日・360日から決定されます。受給金額については、前述したとおり前職の50~80%ほど。ただし年齢ごとに上限額があります。
失業保険の申請先はハローワーク。雇用保険の被保険者証や身分証など必要な書類があるので注意しましょう。
失業保険については、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」のコラムでも詳しく解説しています。

失業保険受給中のアルバイトに関する注意点

失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、働ける時期をしっかり把握する必要があります。また、アルバイトをする際は申請を忘れずに行いましょう。

アルバイトができる期間とできない期間

まず、仕事を辞めたあとにハローワークに求職の申し込みをする前なら、そもそも失業保険の申請を行っていないためアルバイトは自由に行えます。

待機期間中はアルバイトはできない

ハローワークに失業申請をして失業保険の受給手続きを行い、受給資格が決定したら注意。7日間の「待機期間」は本当に失業しているかどうか確認する期間です。アルバイトをしてしまうと収入があるとみなされてしまい、失業保険の受給開始が遅くなることも。待機期間にアルバイトはできません。

給付制限期間中はアルバイトOK

給付制限期間とは、自己都合退職など本人の意思で退職した場合に設けられる期間のこと。待機期間満了後、さらに1~3カ月基本手当が支給されません。
この給付制限期間中は、無収入になる可能性が高い期間のためアルバイトは認められます。

基本手当の給付期間中もアルバイトOK

失業保険の給付中も、アルバイト自体は問題ありません。ただし、後述する条件を超えてアルバイトをすると、「就職した」とみなされて不正受給に該当する恐れがあるので、注意しましょう。

アルバイトをするなら申請は必ず行う

失業保険の申請を行ったあとにアルバイトをする場合は、必ずハローワークに申請を行います。特定受給資格者と特定理由離職者は待期期間が終了したあと、一般の離職者の場合は、給付制限の期間中から期間終了後まで申告の必要があります。

アルバイトの申請方法

失業認定日のときに提出する失業保険申告書に、アルバイトで得た収入金額、勤務日数、労働時間などの詳細を記載してください。
申告書内には、「就職または就労」「内職または手伝い」の2つの働き方の区分があり、内職や手伝いも労働とみなされることから、申告書にて報告することが義務付けられています。

失業保険受給中にできるアルバイトの条件

失業保険受給中にアルバイトをすることは可能ですが、条件を超えると不正受給や減額といったペナルティが科せられるため注意。アルバイトを検討しているなら、必ず条件を確認してください。

1.雇用保険に加入しない範囲

アルバイト先で雇用保険に加入すると、「就職した」と見なされて失業保険の給付がストップします。雇用保険の加入条件は、冒頭で述べたように「週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用期間が見込める」こと。また、雇用保険の加入は義務のため、加入を拒否することはできません。

2.1日の勤務は4時間以下

アルバイトで1日4時間以上の労働をしてしまうと、手当を減額されることはありませんが、1日分の失業手当の支給が1日4時間以上働いた日数分先送りになってしまうので注意が必要です。
失業保険の受給は1年を超えてなされることはないため、たとえ減額はないとしても気をつけてください。

3.収入は受給額の80%以下

1日の失業手当の受給額の80%より多く稼いでしまうと、たとえ1日の労働時間を4時間以下に抑えても失業保険は支給されなくなってしまうので注意しなくてはいけません。

失業保険受給中のアルバイトは週20時間未満
失業保険を受給しつつ、アルバイトも行いたい場合は「週20時間未満」が目安になります。また、1日4時間未満のアルバイトでは減額になる可能性があるため、単に先送りとなる「1日4時間以上」にするのがおすすめ。
ただし、4時間以上働いて先送りになった失業給付は、受給期間の1年を過ぎるともらえなくなるので注意してください。

失業保険受給中にアルバイトをするメリット

失業保険受給中にアルバイトをすることで、収入が増えることは大きなメリットでしょう。ただし、前項で解説したように勤務時間・期間や収入によっては失業保険が減額となったり、支給がストップになったりすることもあるので注意してください。
また、アルバイトが次の就職につながる可能性もあります。アルバイト先で就職ができたり、アルバイトで得たスキルを再就職に活かしたりと、チャンスが増えるのはメリットです。

再就職手当も検討しよう

失業保険について、「せっかくなら満額もらいたい」と考える方は多いでしょう。しかし、失業保険を満額受給すると履歴上の空白期間が長くなってしまうため、再就職が難航する可能性も。ハローワークには「再就職手当」という制度もあるので、早期就職を目指してみてはいかがでしょうか。再就職手当については「知っておきたい!再就職手当をもらえる条件とは」のコラムで解説しています。

再就職で迷ったら

早期の再就職を目指していても、なかなか行動に移せないこともあるでしょう。また自分に合わない会社を選んでしまったら、業務内容が分からないまま就職してしまったら、と不安があるなら、就職のプロにご相談ください。
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