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【このページのまとめ】
・仕事を辞めたらすることは、主に「健康保険」「雇用保険」「年金」の3種類の手続き
・社会保険を継続しない人は、仕事を辞めたら健康保険の切り替え手続きを行う
・再就職先が決まっていない人は、仕事を辞めたら14日以内に国民年金へ種別変更をする
・すぐに再就職しない場合は、ハローワークで雇用保険(失業手当)の手続きを行う
・中途退職で年末調整を受けられない人は、翌年に税金の手続き(確定申告)も必要になる
仕事を辞めたら、健康保険の切り替えや年金の種別変更、税金の手続きなど、やることがいくつかあります。知らないままでいると、必要な支援が受けられずに困る可能性もあるでしょう。そこで、このコラムでは、退職後に必要な各種手続きについて詳しくご紹介。失業保険に関する手続きや、会社に返却するものについてもまとめています。退職後の手続きがスッキリと終えられるよう、ぜひチェックしてみてください。
退職後に必要な手続きは、健康保険・年金・雇用保険の3種類です。「退職後◯日以内」と期限が設けられている手続きもあるので、慌てないよう事前に確認しておきましょう。
仕事を辞めたら、翌日から健康保険の被保険者資格が喪失します。下記3種類の対応方法の中からいずれかを選び、手続きを進めましょう。
退職した場合でも、一定の条件を満たしていれば、今まで加入していた健康保険が継続できます。加入できる期間は最長2年間。任意継続の条件は、「資格喪失日より前に、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること」「資格を喪失してから20日以内であること」の2点です。
手続きを行う場所は、加入していた健康保険によって異なります。組合健保(健康保険組合)に加入していた人は健康保険組合事務所に、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた人は協会けんぽの都道府県支部に連絡を取って、手続きを進めましょう。ただし、退職後は会社側の保険料負担がなくなるため、保険料は全額自分で負担することになります。
会社の健康保険から国民健康保険に切り替える場合は、退職日から14日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると医療費を全額自己負担することになってしまうため、仕事を辞めたら速やかに切り替えを行いましょう。
手続きは居住地を管轄する市区町村役場で行います。手続きの際には、保険資格喪失証明書や退職証明書、離職票など、社会保険の資格喪失日を確認できる書類が必要です。そのほか、マイナンバーが確認できる書類や本人確認書類、印鑑など、必要な持ち物は市区町村によって異なります。詳しくは、各自治体のホームページで確認しましょう。
すぐに再就職しない人や退職から就職時期までの間に開きがある場合、その期間だけ家族の扶養に入れる可能性があります。被扶養者として認められるには、「同居していること」「被保険者がメインで生計を立てていること」「自分の年収が130万円未満であること」など、いくつかの条件があるので、家族が加入している健康保険の窓口に確認してみましょう。被扶養者の申請手続きは、健康保険に加入している家族が行います。
厚生年金に加入している人で再就職が決まっていない場合、国民年金への種別変更手続きが必要です。厚生年金を脱退する手続きは退職する際に会社が行うため、自分で行う手続きは国民年金への変更のみになります。
切り替え可能期間は退職後14日以内。国民年金の保険料を払わずにいると、将来受給できる年金額が少なくなったり、年金がもらえなくなったりする可能性があります。手続きを行う場所は、居住地を管轄する市区町村役場です。手続きの際に必要な年金手帳は、入社時に会社へ預けていることが多いため、退職するときに必ず受け取りましょう。退職日を確認できる書類や本人確認書類、印鑑などの持ち物が必要な場合もあるので、事前に市区町村役場で確認してください。
年金の種別変更手続きが終わったら、年金手帳は次の転職先へ提出するまで大切に保管しましょう。なお、退職日の翌日からすぐに新しい会社で働き始める場合は、国民年金へ変更する必要はありません。
再就職先が決まっていない人は、仕事を辞めたら早めに雇用保険(失業保険)の申請をしましょう。
雇用保険とは、失業して一時的に収入のない人が給付金を受給できる制度です。「再就職先は決まっていないが、働く意思はある」という人なら、雇用保険の加入期間が1年(会社都合の場合は6ヶ月)以上あれば失業等給付金が受け取れます。雇用保険の手続きをするには、居住地を管轄するハローワークで求職の申し込みが必要です。
申請に必要な物は、雇用保険被保険者証、離職票、マイナンバーが確認できる書類、印鑑、通帳かキャッシュカード、本人確認書類、証明写真((縦3cm×横2.5cm)2枚。受給資格は、「就職する意思・能力があること」「求職活動に積極的に取り組んでいること」「離職日から遡って過去2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間があること」です。
会社都合の退職であれば通常7日間の待期期間のあとに失業等給付金を受け取れますが、自主都合退職では待期期間に加えて3ヶ月の給付制限があります。仕事を辞める際には、雇用保険の手続き方法のみならず、給付スケジュールも確認しておきましょう。
仕事を辞めたら、会社から以下の物を受け取ってください。退職後の各種手続きに必要なものもあります。
雇用保険の申請時に必要となる、退職したことを証明する書類です。
再就職先が決まっている人には必要のない書類なので、会社によっては退職者が申請しないと離職票を発行してもらえない場合があります。退職後に失業等給付金を受け取りたい人は、退職前に離職票の発行を申請しておきましょう。
離職票は一般的に退職日から約2週間で郵送されますが、万が一届かなかった場合は、前の会社へ問い合わせてください。それでも届かなければ「会社から離職票が届かない」とハローワークに相談すれば、会社に離職票を送るよう催促してくれます。離職票を受け取ったら、雇用保険被保険者証とあわせてハローワークへ提出し、雇用保険の手続きを済ませましょう。
入社時に交付される、雇用保険の加入者であることを証明する書類です。再就職先が決まったら新しい会社に提出しましょう。また、離職票と同様、雇用保険の受給手続きの際に提出が必要です。
雇用保険被保険者証は、会社が保管しておくのか自分で保管するのかが会社によって異なります。自分の手元にあるか、事前に確認しておきましょう。会社が保管している場合は、一般的に退職日までに返却されることが多いようです。
源泉徴収票は、年末調整を行うときに必要です。転職先が決まっている場合は、年末調整の時期に新しい会社へ提出します。転職先が決まっていない場合、時期によっては自分で確定申告を行う必要があるので、失くさずに保管しておきましょう。
厚生年金の加入者であることを証明する書類です。年金手帳は通常会社で保管しているので、退職日までに忘れずに受け取りましょう。転職後は、年金手帳を新しい会社へ提出してください。
名刺や社員証など、会社から借りていたものは退職時に忘れず返却しましょう。備品や書類を自宅に持ち帰ったまま返し忘れる場合もあるので、退職前に確認が必要です。
自分の名刺だけでなく、業務を通じて顧客や取引先から受け取った名刺も会社へ返却します。受け取った名刺は、引き継ぎの際に後任者へ渡しておきましょう。
退職する会社の社員であることを証明する身分証明書は、すべて会社へ返却しましょう。社員証のほか、入館証や社章、カードキーなども該当します。
退職日の翌日には被保険者資格が喪失されるため、今までの健康保険証は使用できなくなります。仕事を辞めたら、健康保険証は必ず返却しましょう。
顧客データや社員の個人情報、企画書、設計図など、業務に関わるデータや書類はすべて会社の資産です。たとえ自分が作成したものであっても、うっかり返し忘れてしまうと秘密情報漏洩に繋がることがあるので、忘れずに返却しましょう。顧客データを持ち出し、勤めていた会社から訴えられた…というケースもあるので、慎重に確認してください。
定期券や交通ICカード、前払い分の交通費など、事前に受け取っていた交通費は、基本的には退職日までに精算が必要です。
会社が購入した文房具や書籍は、すべて会社の所有物に該当するため返却します。ボールペンやハサミなどの細かな備品を持ち帰ってしまうのは、あまり印象の良いものではありません。返却物の確認は、退職日にゆとりを持って直属の上司へ確認しておくと良いでしょう。会社の制服は、クリーニングしてから返却するのがマナーです。
年内に再就職しない場合は、個人で税金の手続きをすることになります。仕事を辞めたら、必要に応じて確定申告を行いましょう。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た所得を計算し、所得額に対する税金を申告する手続きのことです。
退職後すぐに転職して再就職先の年末調整に間に合えば、新しい会社が所得税の計算をしてくれるため、個人で税金の手続きをする必要はありません。年末調整の時期になったら会社へ必要書類を提出し、手続きをしてもらいましょう。
しかし、年内に再就職をしないまま年末調整の時期を過ぎてしまう場合は、自分で確定申告を行い、収め過ぎた税金の還付を受ける必要があります。「12月に再就職したが、年末調整には間に合わなかった」という場合も、年度末に確定申告が必要なので注意しましょう。
・確定申告書
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書(生命保険料控除を受ける場合)
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
手続きの際は、確定申告書と源泉徴収票を持参しましょう。また、生命保険料控除や医療費控除を受ける人は、別途書類が必要です。そのほかの持ち物は、マイナンバーカードの有無や給与以外の収入の有無など、状況によって異なります。詳細は所轄の税務署までお問い合わせください。
2月16日から同年3月15日まで
申請時の居住地を管轄する税務署
参照先:
国税庁
確定申告が必要な方
住所を移転した場合の確定申告の提出先
仕事を辞めたら、計画的に転職活動を行うことが大切です。ポイントを押さえた転職活動で、再就職を成功させましょう。
「仕事を辞めたら、しばらく暇な時間がほしい」という人は、ダラダラと休み続けるのではなく「◯月になったら転職活動を始める」と期限を決めておきましょう。
採用の場では、履歴書に何も書かれていない期間を「空白期間」といい、「なぜ働かなかったのか」を転職の際に説明しなくてはなりません。空白期間が長過ぎると、採用担当者にマイナスイメージを与える恐れがあります。「どうしても休みたい」という理由がないのであれば、できるだけ空白期間は作らない方が良いでしょう。
失業等給付が支給される期間は、退職理由や勤務期間によって90日、120日、150日などあらかじめ決まっています。そのため、転職活動をせずに長い間のんびりしていると、給付期間が終わってしまい生活費に困る可能性も。十分な貯金がない場合は、焦って再就職先を探すことにもなりかねません。仕事を辞めたら、スケジュールに余裕を持って転職活動を始めましょう。
転職活動が思いどおりに進まないときには、転職エージェントの就活支援サービスを活用してみるのがおすすめです。転職エージェントのハタラクティブでは、転職が初めての人にも安心していただけるような、丁寧なサポートを実施。未経験者OKの求人や人柄重視の求人が豊富なうえ、実際に取材した企業のみを扱っているため、不安なくご利用いただけます。専任の就活アドバイザーが求人紹介から内定までマンツーマンでサポートしますので、転職活動をスムーズに進められるのも特徴です。「なかなか転職先が見つからない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
退職後は年金や健康保険などの手続きが必要です。手続きは早めに行うのが望ましいので、まずはやるべきことを把握しましょう。ここでは、退職後の手続きに関する疑問にお答えします。
転職先が決まっていないときに必要な手続きは?
国民健康保険の加入手続きと、年金の種別変更手続きが必要。健康保険と年金は、条件を満たせば家族の扶養に入れます。その場合は、家族の勤め先で手続きしてもらいましょう。また、健康保険は「任意継続」の制度を利用し、退職後も2年間は前職の健康保険を継続できます。健康保険と年金の手続きは、このコラムの「仕事を辞めたらすべきこと!」で詳しく解説しました。
年金や健康保険の手続きに期限はある?
退職後、14日以内に市区町村役場で手続きすることとされています。ただ、14日を過ぎても手続きは可能なので、なるべく早く手続きしましょう。国民健康保険は手続きを行った日ではなく、「国民健康保険の資格取得日=退職日の翌日」以降からの保険料が課税されます。年金も未納期間が発生すると後から支払う必要があり、滞納すると将来もらえる年金額が減額されるので注意が必要です。
すぐに転職する場合は手続きは不要?
退職後すぐに転職する場合、健康保険や年金の切り替え手続きを自分で行う必要はありません。各種手続きは転職先の会社がしてくれるので、年金手帳・雇用保険被保険者証・源泉徴収票などを提出しましょう。転職先に提出する書類の詳細は、「転職時の必要書類を知っておこう!各種類について詳しくご紹介」をご覧ください。
年金・健康保険手続き以外にやることはある?
転職先が決まっていない人は最寄りのハローワークを訪れ、失業保険(雇用保険)の申請をしましょう。失業給付をもらえる条件は、(1)失業状態であること(2)退職日以前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していること(3)再就職の意思を持ち、ハローワークで求職の申し込みを行っていること、です。詳しい申請手続きは「ハローワークで申請!失業保険の貰い方」でまとめています。
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まり
就活未経験だったのですが親身になって話を聞いてくださり的確なアドバ…
2021/01/27
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