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【このページのまとめ】
・仕事を辞めたらやるべきことは健康保険や年金、雇用保険などの手続き
・健康保険の手続きは、社会保険の任意継続や国民健康保険への切り替えなどを選択
・年金は、厚生年金から国民年金に切り替えを行う
・雇用保険の手続きは、雇用保険被保険者証と離職票を用意してハローワークで行う
・自己都合退職と会社都合退職とでは、雇用保険(失業手当)の給付期間が異なる
在職中の保険や年金などの手続きは、企業側が行っていました。退職後すぐに働く場合は、就職先の企業がそれぞれの手続きをするので一任できます。
しかし次の仕事をするまで期間が空く人や転職先が決まっていない人は、退職後に発生する手続きをすべて自分で行わなければなりません。速やかに手続きをしないと、後々の生活に不便に感じることも。
このコラムでは、退職後に行うべきことを5つに分けて詳しくご紹介します。
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保険証は退職日に在籍していた企業へ返却しなくてはなりません。退職日翌日から被保険者資格を喪失するため、保険の切り替え手続きが必要です。切り替えを後回しにすると、病気やケガなどで病院を受診する際に医療費を全額負担することになります。
切り替える保険によっては、手続きの期限を設定している場合もあるので、速やかに行いましょう。切り替えられる保険の種類は、社会保険の任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つです。
社会保険の任意継続は、会社を退職したあとでも在籍中と同じ保険に引き続き加入できる方法を指します。任意継続の対象は、退職前までに2ヶ月間継続して被保険者期間がある人です。
手続きを行う場所は、居住地を管轄している協会けんぽ支部。手続き可能期間は、退職日翌日から20日以内と定められています。定められた期限を過ぎると、正当な理由がない限り手続きできません。
同じ保険を継続したい方は、期限内に必ず手続きを済ませましょう。
手続きには、健康保険任意継続保険者資格取得申請書が必要です。申請書は協会けんぽのWebサイトでダウンロードできるので、プリントアウトし記載しましょう。
必要に応じて加入者の身元がわかる住民票などの提出を求められることもあります。何を用意しておくべきか事前に問い合わせておくと、任意継続の手続きがスムーズです。
なお、在籍中は保険料を会社と半分ずつ負担しますが、退職後は全額自己負担になります。在籍中の2倍程度の支払いが発生することを頭に入れておきましょう。
2つ目の選択肢は、住んでいる市町村が保険者となる国民健康保険です。特に加入条件はなく、無職や個人事業主など、社会保険に加入していない人であれば利用できます。
国民健康保険は退職日の翌日から14日以内に居住地の市役所で手続き可能です。期限を過ぎても手続きできますが、未加入時期の保険料をさかのぼって支払う必要があります。
手続きには、健康保険資格喪失証明書やマイナンバー、印鑑などが必要です。健康保険資格喪失証明書は、勤めていた会社で作成してもらうか、居住地の年金事務所に発行を依頼します。市役所によって必要書類は異なるため、事前に確認しておくと効率的です。
負担する保険料は、前年度の所得などをもとに算出されます。算出方法は自治体によって異なるため、詳細は市役所の国民健康保険窓口に問い合わせてみましょう。
配偶者や親、子どもなどの家族が勤務先で社会保険に加入している場合、その保険の被扶養者になれます。保険料は会社とその家族が支払っているため、被扶養者の負担はありません。
生計維持関係や収入状況など、被扶養者になるための条件は加入している保険によって異なります。家族であれば誰でも加入できるものではないので注意が必要です。詳細は被保険者である家族に確認してみましょう。
公的年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2種類に分かれます。国民年金は日本に住む20~60歳までの人に加入義務があり、厚生年金は会社などに勤務している人に加入義務があるものです。
退職後は厚生年金の加入資格を失うため、国民年金への切り替えを自分で行わなければなりません。
切り替えの手続きは、居住地にある市役所の年金課窓口にて、退職日翌日から14日以内に行いましょう。
年金の支払いが滞ると、「将来受け取れる年金額が少なくなる」または「受け取れない」といった恐れがあります。そのため国民年金への切り替えは、早めに行うことが大切です。
変更手続きに必要なものは、離職票や年金手帳、印鑑など。本人確認書類の提出を求められることもあるので、準備すべきものを事前に確認しておきましょう。
国民年金の保険料は、2020年時点で16,540円です。まとめて前払いすることで割引が適用されます。
参照元
国民年金機構
国民年金の保険料
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雇用保険とは、失業した労働者の生活や雇用を支援するための制度です。退職後に雇用保険の申請をすると失業手当が受給できるため、失業期間中の経済的な負担を軽くできます。
雇用保険の申請は、居住地を管轄しているハローワークで行います。申請に必要なものは主に以下のとおりです。
・雇用保険被保険者証
・離職票(雇用保険被保険者離職票)
・身元確認書類
・マイナンバーカード(個人番号が記載された住民票や通知カードでも可)
・印鑑
・本人名義の通帳またはキャッシュカード
・縦3cm×横2.5cmの写真2枚
失業手当の受給期間は、退職日翌日から1年間と定められています。手続きが遅れると、本来もらえるはずだった失業手当を一部しか受給できない可能性があるので速やかに申請しましょう。
2週間過ぎても離職票が手元に届かない場合は、会社側に連絡して請求するか、ハローワークへの相談をおすすめします。
離職者であれば、誰もが失業手当を受給できるとは限りません。受給に必要な条件は、退職理由によって異なります。
退職理由が会社都合の場合、「離職日以前の1年の間に、就労期間が6ヶ月以上あること」「7日間の待機期間を経過していること」が受給条件です。
退職理由が自己都合の場合は、「離職日以前の2年の間に、就労期間が1年以上あること」「雇用保険の待機期間(7日間)を満了し、3ヶ月の給付制限の期間があること」という条件をクリアする必要があります。
また、「就職への強い意思があること」「本人とハローワークの努力があってもなかなか就職できない失業状態であること」も受給要件です。これらは会社都合退職と自己都合退職の両方に共通しています。
したがって、内定をもらっている、転職先が決まっている、病気や妊娠などですぐに働ける状態ではないなどの場合は失業手当を受給できません。
まずは離職前6ヶ月間の給料の合計を算出してみましょう。過去の給料は給与明細や離職票などで確認できます。賞与や退職金は含めず、残業代・通勤手当などを含めて合計額を出してください。
つぎに、給与の合計額を180(30日×6ヶ月)で割り、平均の賃金日額を出します。たとえば、給与合計が120万円だった場合、180で割ると賃金日額は6,666円です。
この金額を厚生労働省が出している基本手当日額の計算方法に当てはめると、29歳以下であれば給付率は80~50%となり、1日に受け取れる失業手当(基本手当日額)は4,008~6,165円であることが分かります。
インターネット上に自動計算のツールサイトがありますので、受給額の参考にしてみても良いでしょう。
失業手当が給付される期間(所定給付日数)は、年齢や雇用保険の被保険者期間、退職理由により決定されます。厚生労働省で定められた一覧表によると、自己都合退職の場合は年齢関係なく所定給付日数が最大で150日です。一方、会社都合退職の場合、最大所定給付日数は330日。差は180日もあるため、半年の違いが生じます。
また、失業手当の給付開始日にも違いがあるので注意が必要です。自己都合退職であれば、待機期間の7日間と3ヶ月の給付制限期間があります。会社都合退職の場合は給付制限期間はなく、7日間の待機期間を過ぎれば失業手当を受給可能です。
自己都合退職の場合、受給開始までに3ヶ月と7日間を要することから、給付金を受け取る前に再就職する人がほとんど。しかし、中には給付金をもらわないのはもったいないと、再就職のタイミングを見送ってしまう人もいるようです。
そこで頭に入れておいてほしいのが、早く再就職することで給付金を受給できる「再就職手当」。失業手当の受給中に再就職した場合、残りの所定給付日数の60~70%ほどの金額を受給できます。
早めに再就職することで、もらえる金額も多くなるためうまく活用しましょう。再就職手当を受給するための条件は以下のとおりです。
・就職する前日までの給付日数が残り1/3以上あること
・1年以上勤務することが確定していること
・7日間の待機期間を満了したあとの就職であること
・自己都合の場合は、ハローワークや関連紹介業者を通じた就職であること(待機期間7日+1ヶ月間が対象)
・前会社への再就職ではないこと
・就職日前より3年以内に再就職手当の支給を受けていないこと
・受給資格が決定する前に採用が決まっていた会社に雇用されていないこと
・雇用保険被保険者の要件を満たしている雇用であること
・就職後すぐの離職ではないこと
「納得のいくまで転職活動をしたい」という考えの人は、失業手当を受給しつつ活動に専念するのも一つの方法です。所定給付日数が1/3以上残っている状態で再就職をした場合は、ハローワークにて再就職手当の申請を行いましょう。
参照元
厚生労働省
基本手当日額の計算方法
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
確定申告とは、1月1日から12月31日までの収入に対する所得税の額を計算し納める作業を指します。在籍中は、会社側が税の過不足を精算する年末調整を行ってくれているため、個人で確定申告を行うことはほとんどないでしょう。
しかし、年度の途中で退職した場合は勤めていた会社で年末調整を受けられません。年内に就職していなければ勤務先がないので、年末調整の対象外です。したがって、年末調整の代わりに確定申告を行う必要があります。
税金を納め過ぎていた場合は還付されるので、確定申告は行っておきたい手続きです。なお、退職した年と同じ年に就職した場合は、再就職先の企業で年末調整を受けられるため自分で確定申告をする必要はありません。
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仕事を辞めたらさまざまな手続きをする必要があります。ここでは退職後の手続きに関する疑問をQ&A方式で解決していきます。
退職後は国民健康保険に加入した方が良いですか?
日本では「国民皆保険制度」が整備されているため、退職後も何らかの方法で保険に加入し続ける必要があります。そのため、退職後は国民健康保険への切り替え手続きが必要です。詳しくは「退職後は国民健康保険に加入すべき?」に掲載しています。
国民年金を払わないとどうなりますか?
未納の期間があると、将来受け取れる年金金額が少なくなる、または受け取ることができなくなる場合があります。将来の生活を考え、国民年金の加入手続きを行いましょう。詳しくは「国民年金はなぜ支払う必要があるの?年金の仕組みを解説」をご一読ください。
失業手当はアルバイトの場合も貰えますか?
失業手当てを受けるには「雇用保険」に加入していることが前提です。パートタイムやアルバイト、派遣社員などの非正規社員の方は、雇用保険に加入していたか確認しましょう。雇用保険の加入条件などは「失業手当をもらえる期間は?受給条件や支給額の計算方法も解説」に掲載しています。
フリーターも確定申告が必要ですか?
年末調整の対象外やアルバイトを掛け持ちしているフリーターは確定申告が必要です。確定申告を行うことで、余分に払った金額の一部が還付されることもあります。詳しくは「フリーターの確定申告のやり方と注意点」に掲載しているので、ご一読ください。
すぐに転職する場合も各種手続きは必要ですか?
退職後すぐに次の職に就く場合は、健康保険、年金などの各種手続きは自分で行う必要はありません。ただし転職先の会社で手続きを行うため、雇用保険被保険者証や年金手帳等を提出する必要があります。提出する書類の詳細は「転職時の必要書類を知っておこう!各種類について詳しくご紹介」に記載しています。
ご利用者の口コミ
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