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退職後にやること5選!手続きの流れや事前準備などを徹底解説
更新日
この記事のまとめ
- 退職後にやることは健康保険や年金の切り替え、雇用保険の手続きなどがある
- 退職後にやることには期限が設けられているため、早めの対応を心掛ける
- 退職後やることに必要な書類は、在職中に受け取っておく
- 退職後すぐに働くなら、健康保険や年金などの手続きを自分で行う必要はない
- 退職後にやることをスムーズに進めるためにも、保険や納税の仕組みを理解しておこう
退職後にやることについてよく知らない方も多いでしょう。保険料や税金などの納付は、在籍している会社側が一任しています。しかし、次の仕事をするまで期間が空く場合は、納付の切り替え手続きを自分で行わなければなりません。速やかに対応しないと、後々の生活が不便になることも。このコラムでは、退職後にやることを5つに分けて解説します。退職時期や状況に合わせて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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退職後にやることは早めに済ませておく
会社を退職すると、これまで会社側が対応していた健康保険の加入や税金の納付などは、自分で切り替え手続きを行うことになります。退職後に手続きが必要な項目は、下記のとおりです。
・健康保険
・雇用保険
・年金
・住民税
・所得税
また、健康保険や雇用保険(失業保険の受給)、年金などは、変更先によって期限が異なるものもあります。退職後にやることは事前に把握し、早めに対応することを心掛けましょう。
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退職するまでの基本的な流れ
退職準備や業務の引き継ぎに手間取り、退職後にやることが疎かにならないよう、事前に退職するまでの流れを把握しておきましょう。会社によって制度が異なる場合もあるので、退職前に一度就業規則を確認しておくのがおすすめです。
<一般的な退職するまでの流れ>
・会社へ退職する意思表示を行い、退職日を決定する(1~2ヶ月前)
・退職届や退職願を提出する(1ヶ月前)
・業務の引継ぎや取引先への挨拶を行う(数日前まで)
・社内への挨拶や私物整理をする(退職日当日)
退職までの具体的な流れは「退職までの流れと手続きを解説!上司にはいつ伝える?転職活動はいつ行う?」のコラムでもご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
退職前にやること
退職後にやることのなかには、事前に会社側から受け取っておくものがいくつかあります。また、会社側へ返却するものもあるため、下記を参考にしっかりと準備しておきましょう。
会社に返却するもの
これまで会社を通して使用していたものは、速やかに返却します。
健康保険証
在職時に加入していた健康保険は退職日まで有効です。ただし、退職日を過ぎてから健康保険証を使用した場合、医療費が全額自己負担になってしまうため速やかに返却しましょう。
会社の備品
社員証や制服、名刺、パソコンなど、会社から支給されていた備品は退職日にすべて返却しましょう。退職後、ほかの人に迷惑がかからないよう、自分のデスク周りも早めに片付けておくのがマナー。書類や資料などの印刷物はシュレッダーにかけておくのがおすすめです。
会社から受け取るもの
退職後にやることを進めるために、以下の書類は必ず受け取りましょう。
離職票
失業保険の申請で使用する書類です。ここで注意しておきたいのが、離職票は「失業保険の給付日数や給付額に関わる」ということ。受け取ったあとは、内容に誤りがないかを良く確認しておきましょう。
源泉徴収票
年末調整に必要な書類です。転職先の会社に提出するため、必ず受け取りましょう。本来源泉徴収票は、自分の所得が確定する12月に会社から渡されるのが一般的ですが、退職時にも発行されます。また、年内に次の就業先が決まらなかった場合、自分で確定申告を行う際に使用するため紛失しないよう注意しましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることを証明する書類です。離職票と同様、失業保険の受給で必要になります。
年金手帳
国民年金の加入時に使用します。会社に預けていた際は忘れずに受け取りましょう。
退職証明書
会社を退職したことを証明する書類です。会社から発行されるため、比較的すぐに受け取れます。
健康保険資格喪失証明書
在職中に加入していた健康保険からの脱退を証明する書類です。健康保険資格喪失証明書は、退職者本人が居住する管轄内の年金事務所へ出向き、発行申請を行います。ただし、会社側が日本年金機構に「被保険者資格喪失届」を提出し、手続きが済んでいないと発行できないので注意が必要です。なお、健康保険資格喪失証明書は国民健康保険の加入で使用するため、手続きが済んでいない場合は会社側に連絡して、速やかに対応してもらいましょう。
退職後すぐに次の会社で働くなら?
仕事を辞めたあと、すぐに次の就業先で働くことが決まっているなら、自分で手続きを行う必要はありません。新しい会社で下記の書類を提出しましょう。
・雇用保険被保険者証
・健康保険資格喪失証明書
・年金手帳
・源泉徴収票(会社から提出が求められた時点)
先述したように、上記の書類はもとの就業先から受け取るものが多いため、不足分が発生しないよう確認しながら進めておくのがおすすめです。
退職後、次の就業先が決まるまで期間が空く場合は、自分で手続きを行う必要があります。次の項から詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
退職後にやること1「健康保険の加入」
保険証は、退職日翌日から被保険者資格を喪失するため切り替え手続きが必要です。切り替えを後回しにすると、病院を受診した際に医療費を全額自己負担することになります。また、切り替える保険によっては手続きの期限を設定している場合もあるので、速やかに対応しましょう。切り替えられる保険は、下記の3種類があります。
国民健康保険に加入する
国民健康保険は、主として自分が居住する市区町村が運営する保険制度です。加入条件はなく、無職や個人事業主など、社会保険に加入していない人であれば加入できます。加入手続きは、退職日翌日から14日以内に行いましょう。保険料は前年度の所得などをもとに算出されますが、算出方法は自治体によって異なるため、気になる方は役所の国民健康保険窓口に問い合わせてみるのがおすすめです。
<手続きに必要なもの>
・健康保険資格喪失証明書
・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
・印鑑
また、加入に必要な書類は役所によって異なる場合があるため、事前によく確認しておきましょう。
家族の扶養に入る
配偶者や親、子どもなどの家族が勤務先で社会保険に加入している場合、その保険の被扶養者になれます。保険料は会社とその家族が支払っているため、被扶養者の負担はありません。加入手続きは退職後、なるべく早めに行いましょう。
<手続きに必要なもの>
・健康保険被扶養者異動届
・源泉徴収票
・雇用保険被保険者離職票、または退職証明書のコピー
・受給金額が確認できるもののコピー(失業保険を受け取っている場合)
・住民票(必要であれば)
被扶養者になるための条件は、生計維持関係や収入状況など加入している保険によって異なります。また、失業保険を受給している場合、加入条件に当てはまらず扶養に入れない可能性もあるので、被保険者である家族に一度相談してみましょう。
社会保険を任意継続する
会社を退職したあとでも、在籍中と同じ健康保険に引き続き加入できます。対象者は、退職前までに2ヶ月間継続して被保険者期間がある人です。加入手続きは、退職日翌日から20日以内に、居住地を管轄している協会けんぽ支部で行います。また、任意継続に必要な「健康保険任意継続保険者資格取得申請書」は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトでダウンロードできるので、プリントアウトして記載しましょう。
<手続きに必要なもの>
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・印鑑
・保険料(1~2ヶ月分)
ほかにも、必要に応じて加入者の身元が分かる書類(住民票など)の提出を求められる場合があります。スムーズに手続きを進めるためにも、必要なものを事前に協会けんぽ支部へ問い合わせておくと良いでしょう。
参照元
全国健康保険協会(協会けんぽ)
全国健康保険協会ホームページ
任意継続は保険料の自己負担額が多くなる
在籍中の保険料は、会社と折半した金額を負担しますが、退職後は保険料が全額自己負担になります。そのため、任意継続は在籍中より2倍程度の支払いが発生することも把握しておきましょう。
退職後にやること2「雇用保険の申請」
雇用保険とは、失業した労働者の生活や雇用を支援するための制度です。退職後に雇用保険の申請をすると失業手当が受給できるため、失業期間中の経済的な負担を軽くできるでしょう。雇用保険の申請は、居住地を管轄しているハローワークで行います。失業手当の受給期間は退職日翌日から1年間と定められおり、手続きが遅れると本来もらえるはずだった失業手当を一部しか受給できない可能性も。必要書類が揃った時点で速やかに申請しましょう。
<手続きに必要なもの>
・雇用保険被保険者証
・離職票(雇用保険被保険者離職票)
・身元確認書類
・マイナンバーカード(個人番号が記載された住民票や通知カードでも可)
・印鑑
・本人名義の通帳またはキャッシュカード
・縦3cm×横2.5cmの写真2枚
退職後、2週間を過ぎても離職票が手元に届かない場合は、会社側に連絡して請求するか、ハローワークへ相談してみましょう。また、退職時に会社側から受け取った「退職証明書」を使用することも可能です。
失業保険の詳しい受給方法については、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」のコラムでも解説しています。ぜひあわせてチェックしてみてください。
退職後にやること3「年金の変更手続き」
公的年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2種類に分かれています。退職後は厚生年金の加入資格を失うため、国民年金への切り替えが必要です。また、年金を切り替える際には「公的年金の被保険者区分」についても理解しておきましょう。
<公的年金の被保険者区分>
・第1号被保険者
国民年金に加入している20歳以上~60歳未満(自営業や学生、無職、フリーターなど)
・第2号被保険者
国民年金とあわせて厚生年金・共済組合に加入している(会社員や公務員など)
・第3号被保険者
第2号被保険者に扶養された20歳以上~60歳未満の配偶者
年金の支払いが滞ると、将来受け取れる年金額が少なくなったり、受け取れなかったりする恐れも。そのため、国民年金への切り替えは早めに行うことが大切です。
国民年金に加入する(第1号被保険者)
国民年金は日本に住む20~60歳までの人に加入義務があります。切り替えの手続きは、居住地にある市役所の年金課窓口にて、退職日翌日から14日以内に行いましょう。
<手続きに必要なもの>
・年金手帳
・退職証明書など(退職日が分かる書類)
・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
・印鑑
国民年金への切り替えを怠ってしまうと保険料の未納が発生し、年金額の減額や未納分の額をまとめて支払う可能性もあるので注意しましょう。
被扶養配偶者になる(第3号被保険者)
配偶者の勤務先に依頼して、被扶養配偶者になることも可能です。ただし、「配偶者が第2号被保険者である」「退職者本人の年収が130万円未満である」といった条件があります。手続きは退職後、なるべく早めに行いましょう。
<手続きに必要なもの>
・退職証明書、または雇用保険被保険者離職票のコピー
・源泉徴収票のコピー
・失業保険の受領金額の記載があるもののコピー(受給している場合)
・国民年金第3号被保険者関係届
被扶養者の詳しい該当条件については、日本年金機構の「被扶養者の認定」を確認してみましょう。また、「年金の未加入とは?公的年金制度の仕組みをご紹介します」のコラムもあわせてご覧ください。
参照元
日本年金機構
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
退職後にやること4「住民税の納付」
住民税は、1~12月までの1年間の所得に応じて課される税金です。納付は翌年6月から翌々日の5月までと定められています。住民税の納付方法は、勤務先の給与から差し引かれる「特別徴収」と、自分で納付を行う「普通徴収」の2種類です。退職後の住民税は、納税期間の区切りとなる5月までの残額を納める必要があるため、退職した時期によって手続きが異なります。下記で時期ごとに解説しているので、参考にしてみてください。
退職時期が1~5月の場合
退職する月から5月までの住民税を「一括」で支払います。その際は、最終月に支給される給与や退職金などから差し引かれるのが一般的です。
退職時期が6~12月の場合
退職する月の住民税は従来通り給与から差し引かれます。ただし、退職した翌月から翌年5月までの住民税は「普通徴収」に切り替わるため、自分での納付が必要です。その際は、後日役所から郵送される納税通知書に従って納付を行いましょう。また、在職していた会社に申し出れば、残りの住民税を最終月に支給される給与や退職金などから一括で差し引いてもらうこともできます。
退職後1ヶ月以内に就業する場合
退職後、1ヶ月以内に次の就業先で働く場合は、転職先での給与から差し引くことが可能です。その際は、転職先に提出する「給与所得者異動届出書」を、在職していた会社に作成してもらう必要があります。転職先でも特別徴収を希望するなら、一度よく確認しておきましょう。
また、次の就業まで期間が空いてしまう場合は自動的に「普通徴収」に切り替わるため、役所から郵送される納税通知書を使用して納付を行います。
退職後にやること5「確定申告」
確定申告は、1月1日から12月31日までの収入に対して課せられた所得税の額を計算し、精算する手続きです。在籍中は会社側が税の過不足を精算する年末調整を行っているため、個人で確定申告を行うことはほとんどないでしょう。しかし、年度の途中で退職した場合は会社で年末調整ができないため、代わりに自分で確定申告を行う必要があります。ここでは、就業時期による各手続きについてまとめました。
年内に就業する場合
転職先の会社で年末調整をします。在職していた会社の源泉徴収票が必要になるので、退職時にきちんと受け取っておきましょう。生命保険や医療費などがある場合は、それぞれの控除証明書もあわせて提出します。また、年末に再就職した場合は、転職先の会社の年末調整に間に合わない恐れもあるので注意が必要です。
年内に就業しない場合
退職した翌年の2月半ばごろから、自分が居住している地区の管轄内にある税務署で確定申告を行います。税務署での手続きには、在職していた会社の源泉徴収票や控除証明書のほかに、前年の収入に対して課せられた所得税を計算した「確定申告書」が必要です。確定申告書は税務署で受け取るか、Webからダウンロードします。また、スマートフォンから必要事項を入力して提出することも可能です。詳しくは、国税庁のWebサイトを確認してみましょう。
確定申告をすると、納め過ぎていた所得税の還付が受けられます。スムーズに対応できるよう、確定申告の仕組みや計算、手続きの方法は退職前にしっかりと理解しておくことが重要です。
空白期間が長くなるほど、転職は不利になりやすいもの。退職後にやることを済ませたら、早めに転職活動を始めるのがおすすめです。「早期就職を目指したい」「自分に向いている仕事が分からない…」など、転職に関するお悩みをお持ちの方は、ハタラクティブを活用してみてください。若年層向け転職エージェントのハタラクティブでは、多数のカウンセリング実績をもつプロのアドバイザーによる個別のカウンセリングを通じ、求職者の適性やニーズにマッチする企業をご紹介いたします。紹介する企業は実際に取材を行っており、求人に関する詳細や社内の雰囲気などの情報も提供。あなたの希望条件に合った社風の企業がきっと見つかります。サービスのご利用はすべて無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
退職後の手続きに関するQ&A
ここでは、退職後の手続きに関するさまざまな疑問をQ&A方式で解決します。
退職後は国民健康保険に加入した方が良いですか?
日本では「国民皆保険制度」が整備されているため、退職後も何らかの方法で保険に加入し続ける必要があります。そのため、退職後は国民健康保険への切り替え手続きが必要です。詳しくは「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」に掲載しています。
国民年金を払わないとどうなりますか?
未納の期間があると、将来受け取れる年金額が少なくなる、または受け取ることができなくなる場合があります。将来の生活を考え、国民年金の加入手続きを行いましょう。詳しくは「年金を納めていないとどうなる?」をご一読ください。
失業手当はアルバイトの場合も貰えますか?
失業手当てを受けるには「雇用保険」に加入していることが前提です。パートタイムやアルバイト、派遣社員などの非正規社員の方は、雇用保険に加入していたか確認しましょう。雇用保険の加入条件などは「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」に掲載しています。
フリーターも確定申告が必要ですか?
年末調整の対象外やアルバイトを掛け持ちしているフリーターは確定申告が必要です。確定申告を行うことで、余分に払った金額の一部が還付されることもあります。詳しくは「フリーターは確定申告が必要?やり方や準備すべき書類を紹介」に掲載しているので、ご一読ください。
すぐに転職する場合も各種手続きは必要ですか?
退職後すぐに次の職に就く場合、健康保険、年金などの各種手続きは自分で行う必要はありません。ただし転職先の会社で手続きを行うため、雇用保険被保険者証や年金手帳等を提出する必要があります。提出する書類の詳細は「転職時の必要書類を知っておこう!各種類について詳しくご紹介」に記載しています。
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