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【このページのまとめ】
・期間の定めがない雇用契約であれば2週間前までに退職届を提出すれば退職できる
・退職の意思を伝える前に、自分の気持や就業規則を再確認する準備期間が必要
・会社の辞め方には、退職意思を伝えたり退職願を提出したりする手順がある
・退職理由は嘘を避け、ポジティブな理由や家庭の事情を伝える
・体調不良などで会社に行けない時以外は直接、直属の上司に退職の意思を伝える
・会社を辞めるときに起こるトラブルには専門窓口に相談するなどの解消方法がある
「会社を辞めたいけど、何から始めればよいかわからない」と思っている人もいるのではないでしょうか。 正しい手順で退職手続きをするには、法律上のルールや就業規則を確認する準備期間が必要です。こちらのコラムでは、会社の辞め方の手順や、退職の時に起こるトラブルの解消方法についてまとめました。社会人としてのマナーを守り、円満退職を目指しましょう。
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円満退職をするためにも、会社を辞めるときの法律上でのルールを確認しましょう。
労働者の意思による退職は、原則「自由」です。会社は、辞職を拒むことはできませんが、法律上のルール(民法)によって定められています。
民法の規定から、期間の定めがない雇用契約と定めがある雇用契約の場合についてのルールです。
退職の2週間前までに退職届を提出すれば退職が可能です。
ただし、月給制や年俸制の場合は、退職する月の前半に退職意思を伝えなくてはいけないルールがあります。月給制で5月に退職したい場合は、5月15日までに退職意思を伝えれば5月いっぱいでの退職は可能になります。年俸制で、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合は、3ヶ月前までに退職意思を伝えれば退職が可能です。
契約期間の途中での退職は原則的にできません。ただし、民法によって「やむを得ない事由」がある場合のみ途中で退職することができます。
やむを得ない事由とは、個人的な事情「妊娠、出産、育児、介護」や、会社の行為「賃金が支払われない、月に100時間を超える残業がある」など。しかし、法律上はやむを得ない事由について何も定義されていません。会社の合意がない退職は、損害賠償のリスクにつながる場合もあります。
円満退職するためには、就業規則を確認したり退職日までのスケジュールを立てたりしましょう。
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退職の意志を示すときはその場の勢いに任せて伝えるのではなく、退職を伝えるための準備を行いましょう。退職時に必要な準備とは何か、以下で詳しく解説します。
退職の意思を伝える前に、まずは自分の気持ちを再確認してみましょう。
退職の意思を示すと、上司から会社に残ってほしいと交渉されることがあります。気持ちが揺らぎ、残る選択をした場合、気まずい雰囲気が残ってしまう可能性も。
また、覚悟が決まらない場合は転職するタイミングじゃない可能性もあります。一時的な不満や感情に流されず、自分の気持ちを整理して退職の覚悟を再確認することが大切です。
退職までの計画を立てるために、就業規則を確認しましょう。
就業規則とは、労働者が仕事に従事する上で守るべき規則と、労働条件に関する個々の具体的な記述のことです。就業規則には、採用手続きに関する内容、労働時間や休日についてなど必要な決まりが細かく記載されています。
就業規則には「1ヶ月前までに退職を申し入れること」と書かれている場合があります。このように退職日を期日までに伝えるようにと指示されていたら、就業規則に従って申し入れするようにしましょう。
また、退職条件で不利に扱われるのを避けるため、就労規則をきちんと知っておくことが大切です。
「逆算スケジュール」を作り、退職日までの計画を立てましょう。
例えば、退職する日を6月30日と決めます。6月30日の1ヶ月前に引き継ぎをスタートしたいのであればその前に直属の上司に退職の意思を伝えておく必要があります。退職日をゴールと考え、逆算して計画を立てると余裕をもって行動できます。
<退職日までの計画例>
・退職の意思を直属の上司に伝える 4月(2ヶ月前)
・退職交渉 4月、5月(1ヶ月~2ヶ月前)
・退職願や退職届を出す 5月(1ヶ月前)
・引き継ぎをする 5月~6月(1ヶ月前~当日)
・退職日 6月30日
会社を辞めるときは、以下の5つの手順を参考にしてみてください。正しい手順で行動し、円満退職を目指しましょう。
退職を決意したら、始めに口頭で直属の上司のアポイントを取り、相談の時間を設けてもらいましょう。
退職の意思を伝える際は、必ず直属の上司に伝えるのが社会人としてのマナーです。直属の上司以外へ先に相談し、退職することが周囲から上司の耳に入れば、トラブルの原因になりかねません。
意思表示のタイミングは、退職予定日の1~3ヶ月前が望ましいです。
前述の通り、会社によっては就業規則に退職について記載されている場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。意思表示の際は、トラブルを避けれるよう慎重に行動することが大切です。
上司から退職の承諾を得たら、退職願を提出します。退職願とは、「◯月◯日付で退職したい」という希望を伝える書類です。
書面で必要でない場合もあるので、直属の上司にあらかじめ確認を取っておきましょう。企業によっては、氏名記入欄や退職日記入欄などのフォーマットを用意している場合もあります。
退職日を迎えるまでは会社の一員であるため、責任を持って引き継ぎをしましょう。
業務の手順や注意点を記した書類を作成しておくと、後任者が理解しやすいです。書類だけではわからないことがでてくる場合もあるので、説明しながらの作業をおすすめします。
取引先との交流がある場合は、退職日と後任者をきちんと伝えて挨拶をします。退職日にいきなり後任者にバトンタッチすると、取引先も後任者も戸惑うでしょう。在籍中に後任者へ引継ぎ、取引先と問題なく馴染んでもらう配慮も必要です。
社内への挨拶のタイミングは、退職の承諾を受けて退職願が受理されたあとが理想的。その前に同僚に話してしまえば、思わぬ噂が広まる可能性もあります。上司や人事の指示に従い、挨拶のタイミングを待ちましょう。
法律上、従業員には有給休暇が付与されますので、退職時に残っている日数があれば、会社に申請してすべて消化しておくことをおすすめします。
また、円満退職を目指すのであれば、就業規則で有給休暇が何日あるかを確認し、引き継ぎと有給休暇が両立できるタイミングを退職日にしましょう。
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会社を辞める!正しい退職手続きとは
退職をする際は、いくつかの注意点があります。下記のポイントを参考にして円満退職を心がけましょう。
退職の相談を切り出すときは、余裕を持って話を聞いてもらうためにも繁忙期を避けた方が望ましいです。繁忙期に人員不足になると、企業側にとっては痛手となってしまいます。
また、上司が多忙の中で相談を持ちかけても、しっかりと取り合ってもらえない可能性があるので注意が必要です。
退職時に理由を聞かれたら、ネガティブなことは正直に伝えない方が良いでしょう。待遇面や人間関係などの不満が理由だと、会社側が「改善するから」と引き留めに合う場合も。
また、不満を正直に口にすれば、退職前に印象を悪くする可能性があります。円満退職のためにも、ネガティブな理由は表に出さないようにしましょう。
在職中に転職活動を行うこともあると思いますが、周囲に退職について話すのは避けるべきです。「退職するらしい」という噂ばかりが一人歩きしてしまうと、職場が混乱してしまう場合も。周囲からあなたへの不平にもつながってしまいます。
万が一会社から引き止められたとしても、振り切ることが大切です。引き止められたまま在籍すると、退職のタイミングを見失ってしまいます。
また、退職手続きをしていた事実が周囲に伝わると、社内での立場が変わってしまう可能性も。一度退職を決意したら、自分の意思を曲げずに進みましょう。
企業によっては、退職時に理由を求められる場合があります。直属の上司が納得するよう、正当性のある理由を用意しておくことが大切です。
以下では、ポジティブな理由例と家庭の事情例に分けていくつかご紹介します。
・次の職場で挑戦してみたいことがある
・資格取得のために勉強に専念する
・個人で開業することにした
新しい環境で取り組みたいという熱意と退職の意思を示しましょう。
・家族の介護をすることになった
・結婚・妊娠を機に退職したい
・健康状態が悪化したので静養することにした
家庭の事情であれば、退職を反対されにくい傾向にあります。
ただし、どのような場合であっても、嘘の退職理由を伝えるのは避けましょう。
転職先で前職と取引する可能性もあるので、嘘をつくと退職後のトラブルにつながりかねません。
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退職したい人必見!理由の説明方法や上司への切り出し方をマスターしよう
どうしても上司に直接会って伝えられない場合は、電話で退職の意思を伝えるのも1つの手です。やむを得ず電話で退職を伝える際のポイントをチェックしておきましょう。
直属の上司にアポを取って、退職の意思を伝えるのが一般的な辞め方です。法律で決められているわけではありませんが、直接伝えることが一般常識になっています。
提出する書類や社内の備品を返却する必要があります。また、社外への挨拶や引き継ぎを行う業務もあります。
以上から、直接会社に行って退職を伝えた方が円満退職に繋がることは間違いありません。
会社が認めざるを得ない以下のような場合は、電話で伝えても問題ありません。
・身内の看護や介護をする必要がある
・体調不良で会社に行けない
・会社に行くと精神的にまいってしまう
ただし、電話で伝える際の注意点があるので気をつけましょう。
電話で辞めることを伝える際は、以下の2点に注意してください。
曖昧な言い方をしてしまうと無断欠勤扱いになる場合も。退職を伝える際は、はっきりと自分の意思を伝えましょう。
電話で退職をするのは、どんな理由であっても会社側からは失礼な態度に見えてしまいます。
たとえば、「本来なら出社して直接お伝えすべきところを、体調不良のためお電話でお伝えすることになり誠に申し訳ありません。」など、現状を説明し、電話で退職を伝えることをお詫びしましょう。
「会社を辞めたい」と言っても、会社がそれを快く思わないことがあり、トラブルが起きてしまうことがあります。ここでは、トラブルがおきた時にどう対処すればいいのか、解説していきます。
会社側が一方的に退職を認めない場合は、行政機関に助けを求める方法があります。
最初に相談すべき機関は「労働基準監督署」です。会社を管轄している労働基準監督署に退職を認めてもらえないことを話せば会社を指導してくれます。
それでも効果がない場合は、「労働局」に相談しましょう。労働局とは、労働基準監督署の上部機関です。会社を指導するだけでなく専門家の仲介によって労働者と会社が話し合って問題解決を図る場所を斡旋してくれます。
労働基準監督署や労働局でも効果がない場合は、最終手段として裁判所で裁判によって解決を図ることになります。
その際、退職の意思表示は、証拠を残しておく必要があります。直属の上司や人事課長へメールを送るか、退職届を「配達証明付き内容証明郵便」で会社に送るなどして証拠を残しておきましょう。
退職の意思を伝えたら、「損害賠償請求する」と言われてしまった、というケースがあります。
そもそも、雇用契約で違約金の請求や研修費の返還などを定めていないのに、損害賠償を請求することは認められません。仮に請求されたとしても2週間から1ヶ月前を目処に退職届けを提出していれば問題なく退職できます。
また、雇用契約でそのような契約を締結していたとしても、法律上は基本的に損害賠償請求が有効になることはありません。
(労働基準法16条 「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」)
参照元:
電子政府の総合窓口e-Gov
労働基準法
就業規則では、「退職を希望する日の1〜3ヶ月以上前に申し出ること」と定められていることが多いようです。法律では、自己退職の申し出から退職できるまでの日数が以下のように決められています。
日給制:申し出から14日経過後に退職できる
月給制:月の前半に申し出た場合は今月末、月の後半に申し出た場合は翌月末に退職できる
法律よりも就業規則の方が厳しいルールになっていますが、法律は就業規則よりも強いのです。退職日を引き延ばされる場合は「法律に基づき、労働者側の意思表示のみで合法的に雇用関係を終了させる」ことができます。
労働者は有給休暇を取得する権利を持っています。条件を満たしていれば、退職時に消化することができます。
有給休暇の取得条件とは、「入社後6ヶ月間以上勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」です。
有給休暇の申請を会社側は原則断ることはできません。会社側が「就業規則に書いてないから有給の消化は認めない」と言ったとしたら違反行為です。
有給休暇の消化を認めてもらええず、社内で相談しづらいのであれば労働基準監督署に相談しましょう。
会社から退職金が支払われない場合、以下のことが考えられます。
多くの会社では退職金の制度が導入されていますが、導入していない場合もあります。退職金制度の導入は、労働基準法で定められていないので導入されていないのであれば、退職金を請求することはできません。
「就業規則、雇用契約等で、退職金制度について規定されている」か「就業規則や雇用契約には明記されていないが、これまでの慣行で、事実上、退職金制度が存在した」場合は、退職金を請求できる可能性があります。
請求する場合は、退職金制度が存在することを証明できる就業規則や雇用契約と会社で労働していた事実が分かるタイムカード、シフト表などを用意しておきましょう。「退職したいけど、次の職場が見つるか不安で辞められない…」「時間を確保するのが難しい…」 とお悩みの方は、転職エージェントに相談してみましょう。20代の就職・転職に特化したハタラクティブでは、就活アドバイザーによるマンツーマンのカウンセリングのもと、求職者一人ひとりに合った企業の情報や面接の日程調節や面接のアドバイスなどを提供。将来の不安などの相談にも対応しています。
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