退職後の必要書類にはなにがある?アルバイトでも離職票はもらえる?

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この記事のまとめ

  • 退職後に受け取る必要書類は「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」の3つ
  • 退職後に失業保険の受給を検討しているなら「離職票」も受け取ろう
  • アルバイトでも雇用保険に加入していれば「雇用保険被保険者証」がもらえる
  • 退職後の必要書類が届かないときは会社に問い合わせよう

会社を退職するとき、「離職票や失業給付はもらえるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
離職票は雇用保険に入っていれば発行されるので、雇用形態は関係ありません。
このコラムでは、退職時に受け取る書類に加えて、返却をするものや失業給付をもらうための手続きなどを解説しています。退職に関する知識をきちんと持って、スムーズに退職後の手続きが進められるようにしましょう。

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退職後に会社から受け取る必要書類

退職をする際は、企業から「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」を受け取ります。手続きの関係で退職日に間に合わない場合は、後日郵送されるので必ず確認しましょう。

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していたことを証明する書類。雇用保険の加入条件は「31日以上の雇用見込みがある」「1週間の所定労働時間が20時間以上」「学生以外(卒業見込みや定時制は除く)」のため、正社員であれば必ず加入しています。転職先の企業や失業保険の申請に使用するため、もし会社で保管しておらず、手元にない場合は最寄りのハローワークで再発行を依頼しましょう。

年金手帳

公的年金に加入していることを示す書類。入社時に会社で預かるケースが多いため、返却される書類のひとつです。もし会社で保管されていなければ手元にある可能性が高いので確認しましょう。

源泉徴収票

1年間で会社から支払われた賃金や、自分が納めた税金が記載された書類。年の途中で転職する場合は、その企業に所属していた期間までの内容で発行されるため、後日郵送されるのが一般的です。転職先に提出する必要があるほか、年内に転職しない場合は確定申告で必要になるので必ず受け取ってください。

場合によっては受け取る書類

退職後の再就職先が決まっていない場合は「離職票」も必要となります。退職者によっては不要なこともあるため、離職票は希望に応じて発行する企業もあるようです。
また、退職した企業が厚生年金基金に加入していた場合に限り、「厚生年金基金加入員証」も発行されます。
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退職までの流れ

ここでは、退職までの一般的な流れを説明します。スムーズな退職を叶えるなら、流れと対応すべき内容を把握しておくことが大切です。

就業規則の期日までに退職を伝える

法律では退職日の2週間前までに伝えればOKとなっていますが、一般的には就業規則に「3ヶ月前まで」などと記載があります。円満退職を叶えるためにも、規則に則って伝えましょう。

退職日を決める

退職を伝える際は、「退職します」と一方的な言い方ではなく、相談のスタンスで伝えるのがポイント。上司と退職について話し合い、承認されたら正式な退職日を調整します。

退職届の提出

退職日が決定したら、2週間前までに退職届を提出します。退職届とは「退職を届け出る書類」であり、受理されると撤回はできません。「退職願と退職届の違いとは?書き方の見本や正しい提出方法を徹底解説!」のコラムを参考に、退職願との違いや適切な書き方を確認しておきましょう。

退職後に向けた業務の引き継ぎ

退職届が受理されたら、退職に向けて担当業務の引き継ぎに入ります。担当していた業務を洗い出し、引き継ぎ項目をリストアップして漏れのないよう注意しましょう。取引先への挨拶は後任者とともに行うのが理想です。

退職当日

退職当日は会社へ備品などの返却を行います。詳細は次項でご確認ください。
また、お世話になった人に対して挨拶回しをしたり、メールを作成したりと忙しく過ごす方が多いようです。「退職の挨拶回りはどこまですべき?挨拶の言葉や順番、時間帯も解説」のコラムが参考になるでしょう。

退職時に会社へ返却するもの

退職をする際は、会社の備品や貸与品はすべて返却する必要があります。そのほか、業務で得た情報や顧客リストなども、持ち出しは厳禁です。

健康保険証

健康保険は会社を通じての加入のため、退職日の翌日には効力を失い利用できなくなります。最終日に出社していれば直接、最終日が有給消化中なら郵送など企業が指示する方法で返却しましょう。なお、扶養家族がいる場合は家族の健康保険証の返却も忘れずに行います。

名刺

退職することでその企業の所属ではなくなるため、名刺も返却となります。企業によっては退職者本人だけでなく、業務を通じてもらった取引先などの名刺も返却するよう指示されることもあるようです。

事務用品や書籍

会社の経費で購入した事務用品や書籍などは、企業に所有権があるため返却の対象です。

仕事に関わる書類やデータ

業務で使用した資料や書類、データなども返却もしくは削除の対象です。個人情報や業務ノウハウの流出・持ち出しは就業規則違反にとどまらず、犯罪になる可能性も。たとえ業務で私用のパソコンを使っていても、データは必ず削除しましょう

退職後の手続き

退職後に転職先が決まっていない場合は、失業保険や健康保険の手続きを行う必要があります。特に健康保険・年金は手続期間が決まっているため忘れずに行いましょう。

失業保険

退職後、次の転職先が決まっていない場合は失業保険を受給できます。「失業保険の受給条件は?自己都合と会社都合で異なる?」で詳しく説明しているとおり、失業保険は雇用保険に加入している、仕事をする意思がありいつでも就職できる状態の人が対象です。
失業給付はハローワークが管轄のため、受給を検討している場合は最寄りのハローワークで手続きを行いましょう。

健康保険・年金

社会保険に加入していた場合、退職することで社会保険の権利も失います。すぐに転職しない場合は、国民健康保険・国民年金への切り替えて続きを必ず行いましょう。退職の翌日から14日以内が手続期間です。「退職後の健康保険はどうなる?切り替えはいつまで?手続きの基本を解説!」「厚生年金から国民年金への切り替えはどうしたらいい?」のコラムでも詳しく解説しているので、参考にして下さい。

年末調整・確定申告

退職した年内に再就職する場合は、再就職先で年末調整が行われるため確定申告は不要です。
もし年内に再就職しなければ、退職時に受け取った源泉徴収票を使って個人で確定申告を行います。詳しくは「転職時期によっては確定申告が必要ってホント?」のコラムをご覧ください。

日を空けずに転職するときは?

退職から日を空けずに新しい職場で働き始めるときは、失業期間が無いため失業保険は受給できません。また、個人で健康保険や年金の手続きを行う必要もないため、転職先の企業に年金手帳や雇用保険被保険者証、源泉徴収票などを提出しましょう。

アルバイトでも退職後に離職票等の必要書類はもらえる?

正社員でなくアルバイトであっても、雇用保険被保険者証はもらえます。「退職後に会社から受け取る必要書類」でも説明した通り、離職票は、雇用保険の被保険者資格を喪失した人に発行される書類です。失業給付を受けるために必要な書類で、条件を満たせば雇用形態にかかわらず給付を受けられます。もし雇用保険未加入の場合、離職票はもらえません。

未加入でもさかのぼって加入できる

基本的に、雇用保険の加入手続きは企業側が行うものです。しかし、もし雇用保険に入る意思や資格があったにもかかわらず、退職後、未加入であったことが判明した場合には、さかのぼって加入できます。その場合には、加入していたという期間分の保険料を支払うことになるでしょう。
アルバイトで雇用保険に加入するメリットについては「フリーターは雇用保険に加入できるのか?」でご紹介していますので、参考にしてみてください。

退職後に離職票が届かないときは?

正社員やアルバイトで雇用保険に入っていると思っていたにもかかわらず、離職票が届かないときは、以下のようなことを試してみてください。

雇用保険に入っているか確認する

まず、雇用保険の加入歴があるかどうかを確認しましょう。雇用保険に入っている場合は、給与明細の雇用保険料のところに記載があるはずです。もしもなければ、雇用保険未加入である可能性があります。
ただし、前述のとおり雇用保険の加入条件は正社員であれば必ずクリアできるもの。アルバイトであっても、フルタイムで働いていれば加入していることがほとんどです。雇用保険は強制加入のため、条件を満たしているにも関わらず未加入の場合は早急に会社もしくはハローワークに確認してください。

企業に問い合わせてみる

正社員の場合は、基本的に発行するために担当者が動いているはずです。届かないのならば、忘れている場合などのミスでしょう。アルバイトの場合だと、企業側が「アルバイトに離職票は不要」という認識をしているか、離職票の送付に時間がかかっている可能性があります。「アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応」のコラムも参考にしながら、企業の総務に問い合わせてみてください。

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アルバイトの離職票に関するQ&A

ここでは、アルバイトの離職票に関する疑問に対してお答えします。

アルバイトでも離職票はもらえますか?

もらえます。雇用保険に加入していれば、雇用形態は関係ありません。失業給付も受給できます。アルバイトの雇用保険加入条件については「アルバイトで雇用保険に入る条件は?」のコラムで詳しく解説しています。こちらも参考にしてみてください。

雇用保険に入っていたか分からない…

雇用保険に入っていたかどうかは、給与明細の「雇用保険」という欄で分かります。正社員であれば、基本的には入っていると考えて問題ありません。もし保険料を払っておらず雇用保険に未加入でも、要件を満たしていればさかのぼって加入することが可能です。その場合、同時に今までの雇用保険料の支払いが発生することも覚えておきましょう。さかのぼっての加入申請は「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」で解説しています。

離職票で失業給付中はアルバイト可能?

失業給付受給期間中も、アルバイトはできます。ただし、雇用保険の加入条件を満たすと「就業」になってしまうので注意してください。また、「待機期間中はアルバイトできない」「一日4時間以上のアルバイトをした日は失業給付が支給されず、給付日が後ろにずれる」といったことも押さえておきましょう。給付期間中のアルバイトについては「失業保険の受給中にバイトはできる?可能な期間や働ける時間に注意」こちらもご覧ください。

雇用保険に入っていたのに離職票が来ない

雇用保険に加入していたのに、しばらく待っても離職票が届かないようなら、企業に問い合わせてみてください。もしかしたら、企業がアルバイトには離職票が不要だと認識しているか、手続きが遅れている可能性があるからです。こちらのトラブルについては「離職票がもらえない!くれないのは違法?ハローワークへの問い合わせも解説」のコラムで詳しく解説しています。手続きが遅れると失業給付が満額受けられなくなる恐れもあるので、早めに問い合わせましょう。

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