退職後に失業保険をもらうには?アルバイトは可能?手続き方法を確認しよう

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この記事のまとめ

  • 失業保険は、退職後から就職までの生活を安定させる目的で給付されるもの
  • 退職後に失業保険を受給するためには、ハローワークでの求職活動が必要
  • 失業保険の給付期間は、退職理由や年齢によって変わる
  • 退職後にアルバイトしつつ失業保険を受給する際には、労働時間や収入額に制限がある
  • 退職後の失業保険受給については、メリットデメリットを踏まえて検討しよう

「退職後に失業保険を受給するには?」「失業保険受給中にアルバイトは可能?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。失業保険を受給するには規定の要件を満たす必要があります。アルバイトのやり方次第では、失業保険を受け取れない場合も。
このコラムでは、退職後に失業保険を受給するための要件や手続きを解説します。アルバイトをしながら失業保険を受け取るためのポイントも紹介しているので、ぜひご一読ください。

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退職後の失業保険とは?

失業保険とは、正式には雇用保険と言われるものです。失業保険に加入している方が、自己都合で退職したり、会社の都合で失業したりした場合に基本手当(失業手当)を受け取れます。失業保険は、失業後や退職後から再就職できるまでの期間における生活を安定させ、1日でも早く再就職できるよう給付されるものです。
退職後に失業保険の受給を検討している方は、「退職後にもらえる失業保険はいくら?支給金額と受給期間を調べよう」もあわせてご覧ください。

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退職後に失業保険を受給するための3つの前提条件

失業保険は、退職後から再就職までの生活を支えるために給付されるものですが、失業保険に加入歴があるからといって誰でも無条件で受給できるわけではありません。受給するためには条件があり、その条件を満たさなければ失業保険を受給できないのです。
ここからは、退職後に失業保険を受給するために必要な4つの前提条件について紹介していきます。

1.仕事に就いていない状態である

退職後に失業保険を受給するためには、仕事に就いていない状態であることが前提です。
転職の場合、退職後すぐに再就職することもあります。退職から期間を空けずに再就職し給料を受け取っている場合は、失業保険を受給できません。退職後すぐに再就職の予定がある場合は失業保険を受け取れないことを理解しておきましょう。

2.ハローワークで求職活動を行っている

就職しようとする積極的な意思や能力を持ってハローワークで求職活動していることも、失業保険を受給するための条件です。
個人的に転職サイトや転職エージェントなどを利用して求職活動するだけでは、失業保険を受給することができません。ハローワークで所定の手続きを行い、定期的に求職活動について報告する必要があります。すぐに働く意思がない人、妊娠や出産、育児、病気、ケガなどで働けない人は、失業保険を受け取れないので注意しましょう。

3.退職前に雇用保険に加入している

雇用保険に加入していた期間も、退職後に失業保険を受給するための条件の一つです。自己都合で退職した離職者の場合、退職前の2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間がなければ、失業保険を受給できません。
雇用保険の被保険者期間とは、離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算した期間のことです。会社に勤めていたとしても1ヶ月に10日しか出勤していない場合は、失業保険を受け取れません。

特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合

特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合は、退職前の1年間に通算6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが退職後に失業保険を受給できる条件です。
特定受給資格者とは、会社の倒産やリストラ、解雇など、再就職の準備をする余裕がないまま離職を余儀なくされた人のこと。労働契約の締結時に明示された労働条件と実際の労働状況が著しく相違していることが理由で離職した場合も、特定受給資格者に該当します。
一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の人で期間が定められた労働契約の継続を希望したにも関わらず更新されなかった人や、その他やむを得ない理由により離職した人のことです。

参照元
厚生労働省職業安定局
基本手当について - 受給要件
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

退職後に失業保険はいつから受け取れる?

失業保険の受給期間は離職日翌日から1年間で、すべての人に待期期間が設けられています。受給資格決定日から7日間が待期期間で、その期間は失業保険を受給できません。さらに、退職理由によっては、失業保険を受け取れない給付制限期間も追加されます。
会社都合での退職や正当な理由があり退職した人は、待期期間の経過後すぐに支給が開始されるのが基本的な流れです。しかし、正当な理由がない自己都合退職の場合、待期期間後に2ヶ月(5年間のうち2回まで、3回目以降は3ヶ月)の給付制限があり、その期間は失業保険を受け取れません。
失業保険の受給期間については、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」もご参照ください。

参照元
厚生労働省職業安定局
よくあるご質問(雇用保険について) - Q5

退職後の失業保険受給中にアルバイトはできる?

仕事を退職後、失業保険を受給しながらアルバイトすることは可能です。しかし、失業保険を受給しながらアルバイトするには、タイミングを考慮したうえでいくつかの条件を満たさなければなりません。退職後のアルバイトをお考えの方は、以下の点に注意して働くようにしましょう。

失業保険受給を踏まえたアルバイトが可能な期間

退職後に失業保険を受給したいと考えている場合、アルバイトが可能な期間は以下のとおりです。

・ハローワークに求職申し込みをする前
・失業保険の給付制限期間中
・失業保険の受給期間中

上記に挙げた期間はアルバイトをしても良いですが、給与や労働時間によっては失業保険が減額されたり、給付が先送りになったりする可能性も。就職していると見なされないよう、アルバイト先に「雇入通知書」を作成してもらい、ハローワークに提出できる準備をしておくと安心です。
失業保険の受給中に行うアルバイトについては、「失業保険受給中はアルバイトをしてもOK?NG?」もあわせてご覧ください。

退職後のアルバイトで失業保険を受給できない3つの状況

退職後にアルバイトしたことで失業保険が受給できない場合があります。ここでは、失業保険が受給できなくなる具体的な状況をご紹介しますので、実際にアルバイトするときの参考にしてください。

1.退職後4時間以上のアルバイトをする場合

1日に4時間以上働くと、その分失業保険の支給が先送りになっていきます。減額されることはないものの、失業保険の受給期間は退職日から1年のため、受け取れなくなってしまわないよう注意しましょう。

2.アルバイトで雇用保険の対象になる場合

退職後に始めたアルバイトで雇用保険に加入してしまうと、失業保険を受給できなくなります。雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、31日以上雇用される見込みがあることです。雇用保険の加入は義務なので、退職後は条件を満たさないようアルバイトを行いましょう。

3.アルバイト収入が多過ぎる場合

アルバイトが1日4時間未満に収まっていても、得た収入が失業保険の受給額に対して多過ぎると、支給額が減らされたり受給できなかったりする可能性があります。失業保険とアルバイトの兼ね合いができているか不安になったら、ハローワークに相談してみると良いでしょう。

アルバイトの申告漏れは不正受給になる恐れも
退職後、失業保険の受給期間にアルバイトするときは、申告漏れに注意しましょう。失業保険の受給期間に働いた場合、失業認定日に「失業認定申告書」を提出し、アルバイトしたことを報告する必要があります。アルバイトしたことを記入し忘れてしまうと、失業保険を不正受給したことになって罰則を受ける可能性も。アルバイトするときは忘れずに申告を出しましょう。

参照元
ハローワーク渋谷
雇用保険受給のQ&A - Q3
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~Q22

退職後の失業保険で受給できる金額

失業保険の受給日額は、「賃金日額(離職前6か月間に支払われた賞与等を除く賃金)÷180)×給付率(80%~45%)」で計算可能です。賃金日額と基本手当日額は、離職時の年齢に応じてそれぞれ上限額と下限額が設定されています。厚生労働省が発表した令和3年8月から適用される賃金日額と基本手当日額は、以下のとおりです。

離職時の年齢賃金日額の上限額(円)基本手当日額の上限額(円)
29 歳以下13,520円6,760円
30~44 歳15,020円7,510円
45~59 歳16,530円8,265円
60~64 歳15,770円7,096円

引用:厚生労働省 「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3 年8 月 1 日から~

上の表にくわえて、令和3年8月から適用される賃金日額の下限は一律2,577円、基本手当日額の下限は一律2,061円となっています。なお、失業保険の賃金日額や基本手当日額は変更する場合があるため、退職後に受給を考えている方は最新情報をチェックするようにしましょう。

参照元
厚生労働省職業安定局
基本手当について - 支給額
厚生労働省
令和3年8月1日からの基本手当日額等の適用について
雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3 年8 月 1 日から~

退職後に失業保険の給付期間を決定づける3つの退職理由

退職理由によって失業保険の給付期間は違うので注意が必要です。以下で、退職理由ごとに異なる失業保険の給付期間をご紹介します。

1.自己都合で退職した

自己都合での退職や定年退職、契約期間満了での退職など、一般退職した人の給付期間を決める要素は、雇用保険の被保険者期間です。被保険者期間が10年未満の場合は90日間、10年以上20年未満の場合は120日、20年以上は150日となっています。

2.勤め先の都合でやむを得ず退職した

会社の倒産や解雇など会社側の都合でやむを得ず退職した人の給付期間を決める要素は、離職日の満年齢と被保険者期間です。給付期間は90~330日の間でそれぞれ決められており、30歳未満の場合、被保険者期間が5年未満は90日、5年以上10年未満は120日、10年以上20年未満は180日となっています。

3.そもそも就職自体が困難な状況にある

障害などがあり就職自体が難しい人は、離職日の満年齢と被保険者期間で給付期間が決まります。
離職日の満年齢が45歳未満の場合、被保険者期間が1年未満は150日、1年以上は300日です。離職日の満年齢が45歳以上65歳未満の場合、被保険者期間が1年未満は150日、1年以上は360日と決まっています。

参照元
厚生労働省職業安定局
基本手当の所定給付日数

退職後に失業保険を受給するための必要書類

失業保険の申請手続きはハローワークで行います。失業保険を受給するための手続きで必要な物は、以下のとおりです。

・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーが確認できる書類
・身元が確認できる書類
・証明写真(縦3mm×横25mm)2枚
・印鑑
・本人名義の通帳かキャッシュカード

退職後に失業保険を受給する手続きを行う際には上記の物が必要になるので、忘れずに持参してください。前提として雇用保険に加入している必要があるので、在職中に確認しておきましょう。
失業保険を受給する手続きの詳細は、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」もせひチェックしてみてください。

退職後に失業保険を受給するための大まかな3つの手順

ここでは、退職後に失業保険の受給手続きをする際の、大まかな手順も把握しておきましょう。

1.ハローワークで求職申し込みをする

失業保険を受給するには、お住まいの管轄のハローワークで求職を申し込みます。書類を提出して失業保険の受給条件を満たしていることが確認されれば、受給資格決定です。決定後1週間は、失業を確実にするための待期期間があります。
前述したように、この待期期間にアルバイトやパートで少しでも収入を得てしまうと、待期期間が延長されてしまいますので注意しましょう。また、自己都合や懲戒処分などで退職した場合、給付制限期間が設けられます。退職後の給付制限期間の長さは退職理由によって異なり、給付制限期間中は失業保険を受給できません。

2.雇用保険受給者初回説明会に出席する

受給資格が認められた場合は「雇用保険受給者のしおり」を渡されるので、冊子と印鑑、筆記用具を持参のうえ、雇用保険受給者初回説明会に出席してください。
説明会では失業保険の制度について説明、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の配布が行われます。また、第1回「失業認定日」のお知らせがあるので、忘れないようにメモを取っておくと良いでしょう。

3.失業認定日にハローワークへ行く

失業認定日は4週間に1度あるため、その都度ハローワークに出向いて「雇用保険受給者資格証」と「失業認定申告書」を提出し、失業状態であることを認定してもらいます。失業認定日までに2回以上の求職実績が必須なので、求人の応募やセミナー受講などを行いましょう。
失業が認められると、指定した口座に失業保険の給付金が振り込まれる流れです。初回の申し込みを終えたら、その後も失業の認定と受給を繰り返すことで退職後も失業保険を継続して受給できます。

失業保険受給中に再就職した場合は?
失業保険を受給中に再就職が決まった場合、規定の条件を満たしていれば再就職手当がもらえます。

・1週間の待期期間が終わってからの就職である
・1年以上働くことが確実だと認められている
・雇用保険に加入している
・退職した会社と関わりがない企業への就職である
・再就職日の前日までの失業保険の給付日数が、予定の1/3以上残っている
・過去3年間で再就職手当と常用就職支度手当を受け取っていない
・受給資格決定前から内定済みだった企業への就職ではない

上記のほか、給付制限がある場合は、待期期間後1ヶ月間はハローワークか職業紹介事業所を介したうえでの就職をすることも要件として挙げられています。要件を満たしていれば再就職手当が出るため、退職後の収入に不安がある方は失業保険を受給できる範囲内でアルバイトをしつつ、並行して転職活動も進めると良いでしょう。
再就職手当の概要については、「早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額の計算式を解説」もぜひご覧ください。

退職後に失業保険を受給するメリット

退職後に失業保険を受給する手続きを面倒だと感じてしまう方もいるのではないでしょうか。ここでは、退職後に失業保険を受給するメリットを理解して、失業保険を受給するかどうかを判断しましょう。

生活の維持につながる

失業保険を受給し経済的なサポートを受けることは、退職後の生活維持において大きな利点となります。ある日突然失業してしまい収入がゼロになってしまった場合、ある程度の貯蓄がなければ生活を維持できないでしょう。
失業保険を受給すれば、退職前の給料を全額とはいきませんが、多い人では給料の80%程度を最低でも90日間ほど受け取れます。ある程度の貯蓄がある方も、貯蓄が減っていく心配が少なくて済むでしょう。

仕事探しに集中できる

退職後に失業保険を受給すれば、収入についての心配がなくなり、余計なことを考えずに仕事探しに集中できます。
収入がゼロの状態になると、「早く仕事を見つけなくてはいけない」という気持ちが強くなりがちです。焦りから仕事探しを妥協してしまう恐れもあります。仕事探しをじっくり行いたい方は、失業保険の受給を検討すると良いでしょう。

退職後に失業保険を受給する3つのデメリット

失業保険を受給する利点がある一方で、失業保険の受給によるデメリットも考えられます。失業保険を受け取るメリットとデメリットを把握したうえで、自分にとって最適と思えるやり方を選びましょう。

1.雇用保険の加入期間がリセットされてしまう

退職後に失業保険を受給することで、雇用保険の加入期間がリセットされます。失業保険を受給するためには、退職前の2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険の加入歴が必要です。失業保険受給後に無事再就職できたとしても、短期間で退職してしまうと2度目の退職では失業保険を受給できない可能性があるでしょう。
雇用保険の加入期間が長いと、失業保険が手厚くなる仕組みになっています。そのため、失業保険を受給するかどうかは慎重に判断しましょう。

参照元
厚生労働省
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~ Q2

2.働かない期間ができる

退職後に失業保険を受給しながらじっくり時間を掛けて再就職先を探すことで、働かない期間ができてしまいます。経歴に仕事に就いていない空白期間があると、採用担当者に「この期間は何をやっていたのだろう?」という懸念を抱かせ、採用選考で不利になるリスクも考えられるでしょう。

3.働く意欲が失われる可能性がある

退職後に失業保険を受給して何ヶ月も仕事をしない状況が続くことで、働く意欲が失われたり、再就職を先延ばしにしてしまったりする恐れもあるでしょう。そうなると、失業保険の受給期間が終わっても再就職先が見つからず、生活がままならない事態に陥ってしまう可能性もあります。「自分は大丈夫」と思わず、再就職先を見つける努力を怠らないようにしましょう。

退職後は失業保険を受給するかを早めに検討しよう

退職後、再就職までの経済的な支援をしてくれるのが失業保険です。突然職を失い生活に困ってしまうことがないように、失業保険の仕組みやメリット・デメリットを理解し、退職後に受給するかどうかを早めに検討できるよう準備しておきましょう。
失業保険の受給条件である求職活動はハローワークで行うのが一般的ですが、仕事の選択肢を増やすためには就職エージェントを活用するのもおすすめです。

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