早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額の計算式を解説

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この記事のまとめ

  • 早期就職手当は失業者の早期就職促進のための制度の1つで、「再就職手当」が正式名称
  • 失業保険を満額受給するよりも、早く転職して早期就職手当をもらったほうが得
  • 早期就職手当の申請期限は入社日から1カ月以内のため、早めに行動したほうが良い
  • 早期就職手当は申請から1~2カ月後に支給される
  • 再就職先が決まっても、3カ月以内に退職すると早期就職手当はもらえない

早期就職手当の詳細を知りたい方に向けて、受給要件や申請方法、支給日、もらえる金額などをまとめました。「失業保険は受給満了日までもらったほうが得」と考えている人も多いようですが、実は早期に就職し、この早期就職手当を受給したほうがメリットが大きいことも。安心感のある転職活動を行うためにも、ぜひこのコラムを読んで早期就職を目指してください。

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早期就職手当とは

早期就職手当とは、失業中の方の早期就職を促すために設けられた手当の一つです。失業保険受給中に再就職が決まると、残りの給付日数と前職の給与に応じた手当がもらえます。

早期就職手当の正式名称は再就職手当

早期就職手当の正式名称は「再就職手当」です。失業者の早期再就職の促進を促すために、厚生労働省が「就職促進給付」として設けました。再就職手当のほかにも「就業促進定着手当」「就業手当」などがあります。それぞれ受給要件や申請方法は異なりますので、「申請段階になって要件を満たしていないことに気づいた」「うっかり申請期限を逃してしまった」など間違えのないようにしましょう。

失業保険より早期就職手当をもらうメリット

失業保険は、簡単に言ってしまうと「働かなくてもお金をもらえる制度」のため、多くの人は「受給満了日まで就職したくない」「可能な限り転職活動自体もしたくない」と考えるでしょう。しかし、前述のとおり早期就職手当は残りの所定給付日数によってもらえる金額が変わるため、大きな損失になるとはいえません。受給期間の余裕があり冷静に転職活動ができたからこそ、自分に合う職場と出会えるチャンスがあったともいえます。
しかし、その一方で失業保険を受給し続けた場合は、受給期間満了日が迫ってくるにつれて、就職への焦りが出てくるでしょう。受給期間満了日までに再就職先が決まらなければ、それ以降は無収入の生活を送ることになります。また、転職は無職期間が長いほど不利になりやすい傾向があるのが現実です。焦りのある転職活動は、「条件が良い会社に就職できればどこでも良い」と企業研究や自己分析を怠ってしまう要因に。「残業や休日出勤が多いブラック企業だった」「アットホームな会社=単に飲み会が多い会社だった」「自分の考えややり方と真逆の風土だった」など、事前にしっかり調べていれば避けられた理由で、早期退職に至ってしまう可能性もあります。
失業保険については「健康保険の任意継続期間にも失業保険はもらえる?」や「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」も合わせてご確認ください。

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早期就職手当を受給する8つの条件

早期就職手当をもらうためには、以下の8つの条件を満たしている必要があります。

1.失業保険の申請後、状況確認のための7日間の待期期間を終了していること
2.失業保険(失業給付金)の給付日数が1/3以上が残っていること
3.再就職先が前職に関わりのない就職先であること
4.自己都合退職の場合、最初の1カ月間はハローワークまたは厚生労働省が認可した職業紹介事業の紹介を利用した雇用であること
5.1年以上の勤務が見込まれている雇用であること
6.雇用保険の被保険者であること
7.過去3年以内に早期就職手当(再就職手当)・常用就職支度手当を受給していないこと
8.受給者資格決定前から内定を貰っていた企業ではないこと

自分が早期就職手当の対象となっているか、申請前に確認しておきましょう。「再就職手当の受給条件とは?支給額の計算方法と対象外になるケースも解説!」でも受給要件を確認できます。

独立・企業した場合でも早期就職手当はもらえる?

独立・起業の場合は「待期期間7日間+1カ月間」が経過していれば申請することが可能です。ただし、前職を退職する前から開業届を出すというように独立の準備をしていた場合は、受給の対象外となるので注意しましょう。

早期就職手当はいつもらえる?

早期就職手当がもらえるのは、再就職先への入社日が決定しハローワークに早期就職手当の申請をしてから1〜2カ月後です。すぐにもらえるお金ではないため、ゆとりを持って行動しましょう。

早期就職手当をもらうまでの流れ

早期就職手当をもらうには、失業時にハローワークで失業保険の申請を行っておく必要があります。
失業保険の認定を受けて、前述した8つの条件に当てはまる状態で再就職したら、再びハローワークへ行き早期就職手当(再就職手当)の申請を行いましょう。持参する持ち物は、採用証明書と失業認定申告書、雇用保険受給資格者証、印鑑です。採用証明書はあらかじめ再就職先に記入しておいてもらいます。受理されると「再就職手当支給申請書」をもらえるため、再就職先に必要箇所を記入してもらい、入社日の翌日から1カ月以内にハローワークに提出しましょう。
必要な書類などについてより詳しく確認しておきたい方は「再就職手当とは?必要書類や受給条件について解説」も合わせてご覧ください。

再就職手当申請書の提出後に待機期間がある

「再就職手当申請書」の提出後は事実確認のための期間がおよそ1カ月間設けられています。受理されたら「再就職手当支給決定通知書」が届くため、焦らず待ちましょう。同通知書には支給日や支給決定額が記載されているため、しっかりチェックすることも大切です。

早期就職手当はいくらもらえる?金額の計算方法

早期就職手当の支給金額は失業保険の所定給付日数のほか、「基本手当日額」と「所定給付率(支給率)」によって決まります。自分の所定給付日数や基本手当日額は、失業保険を申請した際にもらえる「雇用保険受給資格者証」で確認できるためチェックしましょう。

早期就職手当の基本手当日額とは

基本手当日額とは、失業保険で受給できる1日あたりの支給額のこと。まず前職の離職前直近6カ月間の賃金合計を180で割って「賃金日額」を算出し、次に下記で紹介する「所定給付率(支給率)」を算出金額に掛けて計算します。
なお、全年齢で下限額が決められており、賃金日額は2574円、基本手当日額は2059円です。一方、上限額に関しては離職時の年齢によって異なります。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13520円6760円
30~44歳15020円7510円
45~59歳16530円8265円

引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆様へ

参照元
厚生労働省
労働者の皆様へ(雇用保険給付について)

早期就職手当の所定給付率とは

早期就職手当の所定給付率(支給率)は、入社日前日までの失業保険の支給残日数により決まります。所定給付日数が2/3以上残っていた場合は基本手当支給残り日数の70%、1/3以上残っていたら60%です。たとえば、所定給付日数が90日で、支給残日数が30日以上あるときは60%、60日以上残っていたら70%が適用されるということになります。

早期就職手当の計算式

以下に、条件別の支給額の計算方法をまとめたので、参考にしてください。

所定給付日数が2/3以上残っている場合の計算式

失業保険の残り給付日数×基本手当日額×70%(支給率)=再就職手当金額

所定給付日数が1/3以上残っている場合の計算式

失業保険の残り給付日数×基本手当日額×60%(支給率)=再就職手当金額

雇用保険は一見複雑で分かりづらいと感じる人も多いでしょう。「基本手当日額とは?雇用保険について詳しく解説」を見れば雇用保険について詳しく知ることができます。

早期就職手当を受け取るための手続き

この項目では、早期就職手当を受けるための手続きについて紹介します。申請期限は就職した翌日から1ヶ月以内です。もし、申請期限を過ぎたり忘れていたりした場合でも、2年間のうちは申請できます。

採用証明書の提出

再就職が決まったら、再就職先で採用証明書を記入してもらう必要があります。記入してもらった採用証明書を持って、ハローワークへいきましょう。採用証明書は、失業保険を受給する際にハローワークから受け取る「受給者のしおり」に封入されています。もし、紛失してしまった場合は、ハローワークのホームページからダウンロードが可能です。

再就職手当支給申請書の受け取り

ハローワークに持っていくものは、再就職先に記入してもらった採用証明書に加えて、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定報告書」があります。「雇用保険受給資格者証」は、雇用保険の受給番号や基本手当日額などが記載されている書類です。「失業認定報告書」には、就職活動の実績が記載されています。これら3点をハローワークに提出することによって、「再就職手当支給申請書」を受け取れる仕組みです。

再就職手当支給申請書を再就職先に提出する

「再就職手当支給申請書」を再就職先に提出をして、再び記入をしてもらってください。これで、再就職を証明したことになります。ここで証明されるのは、前職と関わりがない企業に就職したということ。前職と関わりがある企業への転職となると、転籍に近いと考えられることから、早期就職手当は支給されないので注意しましょう。

「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」の提出

再就職先で書類に記入が完了したら、「雇用保険受給資格証」と共にハローワークに提出してください。そして、前述したように前職と関連ない企業であることを証明する証明書も合わせて提出が必要です。さらに、実際に働いていることが証明できるもの(タイムカードなど)も提出しましょう。

早期就職手当に関しての手続きと用意する書類に関しては、「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類と手続きの方法を解説」でも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

早期就職手当がもらえない場合

早期就職手当を受給するための8つの条件を満たしていても、手当の申請後3カ月以内に退職してしまうと適用外になるので注意しましょう。前述したように、早期就職手当は再就職後1〜2ヶ月経ってから支給されます。再就職先に在籍していることが確認できたら支払われるため、申請後すぐに退職すると支給対象外に。受給要件にあるように「就職時は1年以上勤めるつもりだった」と思っていても、実際に退職してしまえば対象外とみなされてしまうので注意しましょう。

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早期就職手当に関するQ&A

ここでは、早期離職手当に関するよくある疑問を解消します。

早期就職手当の申請をし忘れたら?

早期就職手当は再就職先への入社日から1カ月以内にハローワークに申請しなければなりませんが、もし期限を過ぎてしまっても2年以内なら申請可能です。諦めてしまう前に、一度ハローワークへ相談に行きましょう。入社日が分からない方は、年金事務所(日本年金機構)で「被保険者記録紹介回答票」をもらうか「ねんきんネット」で確認することができます。

試用期間がある場合、早期就職手当はもらえる?

試用期間があったとしても、1年以上の雇用が見込まれており、支給残日数が1/3または2/3以上あるのならば早期就職手当の支給対象です。基本的には「早期就職手当を受給する8つの条件」を満たしていればもらえると考えて良いでしょう。

待期期間中に内定が出たら早期就職手当をもらえる?

内定が出たとしても、入社日が待期期間である7日間を過ぎていれば早期就職手当はもらえます。しかし、入社日が待期期間中であった場合は支給対象外です。早期に就職するのは良いことですし、その程度のブランクであれば経済的にも負担はかかっていないはずと、前向きに考えてみましょう。

早期就職手当以外の手当について教えてください

早期就職を促すための手当としては、早期就職手当のほかに「就業促進定着手当」と「就業手当」があります。それぞれの違いは「就業促進定着手当とは?支給条件や手続きの方法を紹介」「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いも解説」でご確認ください。

就活が進まず早期就職手当がもらえなさそうです。

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