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初回認定日とは?何をする日?準備することや失業保険振込までの流れを解説

#ハローワークの失業保険(雇用保険)#雇用保険#退職手続き#知っておきたい制度・法律#ハローワーク#労働に関する制度

更新日2025.05.07

公開日2022.12.09

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ひとことポイント
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ハローワークの初回認定日は、失業保険の受給資格決定から約1ヶ月後になる
ハローワークの初回認定日を控えて、当日は何をするのか疑問を持つ人もいるでしょう。ハローワークでは、失業保険の受給認定を受けるために、現在失業状態であり求職活動を行っていることを証明する必要があります。このコラムでは、初回認定日にすることや準備すべきこと、必要な持ち物をご紹介。認定に必要な求職活動の内容や、失業保険振込までの流れもまとめました。初回認定日までに準備を進め、スムーズに手続きしましょう。
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目次

  • ハローワークの初回認定日とは?
  • ハローワークの初回認定日には何をする?
  • ハローワークの初回認定日までにすべきこと
  • ハローワークの初回認定日に必要な持ち物
  • ハローワークの認定日に認められる求職活動
  • 初回認定日から失業保険振込までの流れ
  • ハローワークの初回認定日に関するQ&A
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ハローワークの初回認定日とは?

ハローワークの初回認定日とは、雇用保険加入者が失業保険(失業手当)を受給するために最初に認定を受ける日のことです。退職後、ハローワークで失業保険の受給資格決定がされてから、概ね1ヶ月後に初回認定日を迎えます。初回認定日に失業状態であることや求職活動を行っていることが認められると、失業保険が振り込まれる仕組みです。

なお、失業保険を受給するまでの流れの中で「受給資格決定日」と呼ばれる日もありますが、初回認定日とは異なります。受給資格決定日とは、離職後に初めてハローワークで求職申込みを行い、雇用保険被保険者離職票を提出する日のことです。受給資格が認められたからといってすぐに手当が支給されるわけではありません。両者の違いを正しく理解して、決められた手続きを進めましょう。

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者が失業した際に一定期間の生活を保障し、再就職を支援するための社会保険制度のこと。離職後の生活において金銭面での不安を少しでも軽くした状態で求職活動が行えることを目的とした制度です。

雇用保険には、長期的(31日以上)に勤務し、1週間の労働時間が20時間以上である就労者が加入できます。条件を満たせば、正社員だけではなくパートやアルバイトなど勤務形態に関係なく加入でき、毎月の給料から差し引かれます。詳細は「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムをご覧ください。
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ハローワークの初回認定日には何をする?

実際にハローワークで初回認定日にすることを解説します。失業保険の受給手続きが不安な方は、事前に確認しておきましょう。

失業の認定手続き

初回認定日には、現在失業状態であることを認定してもらうための手続きを行います。ハローワークに着いたら、受付で「初回認定で来ました」と伝えましょう。案内された窓口に所定の書類を提出して待ちます。提出した「失業認定申告書」に記入した内容を確認してもらい、失業状態で収入がないと判断されると失業の認定手続きは完了です。

認定日時点での状況確認

失業認定をするにあたって、ハローワークの職員から現在の状況を確認されることがあります。質問されるのは、求職活動の状況や就労の意思、失業状況などです。質問を受けた場合には正直に状況を伝えましょう。

求職活動の状況

現時点で求職活動を「始めているか」「どのような進み具合か」を聞かれる場合があります。「失業認定申告書」へ記載した内容を口頭で答えられるようにしておきましょう。初回認定日以降に取り組みたい求職活動の計画について伝えるのもおすすめです。

就労の意思

就労の意思があり、採用が決まったらすぐに勤務できる状態であることを確認されることもあります。希望する企業で採用された場合、早期に勤務できる意思と状況であることを伝えましょう。

失業・就労の状況

アルバイトや内職、賃金が発生する手伝いをしているか、確認される場合もあります。失業保険を受給するには、原則的に収入がなく失業状態であることが条件です。一定以上の収入がある場合は、受給が遅れることもあります。もし、アルバイトや内職をする場合は1日4時間以内、1週間20時間未満に抑え、必ずハローワークに申告しましょう。

失業保険の受給期間中にアルバイトをしたい方は「失業保険の受給中にバイトはできる!条件や注意点を解説」のコラムに目を通しておくことをおすすめします。

待機期間中の7日間はアルバイトをしない

待機期間とは、失業保険の申請後に一律で適用される受給制限期間のこと。待機期間は、離職の手続きを終えて受給資格が認められてからの7日間が該当します。待機期間中にアルバイトや短時間の仕事をすると「就労」とみなされて待機期間がリセットされ、再度7日間の待機が必要となるので注意しましょう。たとえ少額でも収入が発生すると、失業保険の支給開始が遅れてしまいます。待機期間中は働かず、求職活動に専念することが大切です。

職業相談

初回認定日にハローワークを訪れた際、職業相談も可能です。失業認定手続きを終えたあと、職業相談を受けたいことを伝えると、窓口でハローワーク職員に求人紹介や就労に関する相談ができます。ハローワークで求人を探す方法がわからない場合も、相談するのがおすすめです。希望する条件を伝えると、求人を紹介してもらえる場合もあります。

ハローワークで雇用保険の受給手続きをする流れについて詳しく知りたい方は「ハローワークで雇用保険(基本手当)の受給手続きをする方法を紹介!」のコラムを参考にしてください。

初回認定日に行けないときはどうすれば良い?

やむを得ず認定日にハローワークへ来所できないときは、認定日を変更できます。変更が認められるのは「面接や選考、採用試験」「各種国家試験、検定等資格試験の受験」「親族の看護」などの事情がある場合です。変更を希望する際には事前の申し出が必須で、変更事由を確認できる証明書などの提出が求められます。該当する場合は、ハローワークに問い合わせてみましょう。
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ハローワークの初回認定日までにすべきこと

ハローワークの初回認定日を迎えるまでには、いくつか準備しておくことがあります。初回認定日の前に慌てないよう事前に把握し、前々から準備しておきましょう。

受給資格者のしおりや動画を視聴しておく

初回認定日までに、受給資格者のしおりや動画を視聴しておきましょう。受給資格決定日に配布される「受給資格者のしおり」には、失業手当の受給方法や求職活動の進め方が詳しく説明されています。手続きを正しく理解するために、しっかりと目を通しておくことが大切です。

視聴が求められる動画には、雇用保険の仕組みや求職活動に関する情報が含まれているため、受給手続きをスムーズに進めるための参考になります。認定日に視聴状況を問われることはありませんが、指定された期日までに視聴を済ませておきましょう。

初回認定日までに1回以上の求職活動を行う

失業保険を受け取るには、求職活動の実績が必要です。自己都合で退職した場合、初回認定日までに少なくとも1回の求職活動が求められます。通常は2回以上の求職活動実績が必要ですが、雇用保険受給説明会への参加が1回分としてカウントされるため、実際には1回以上の求職活動で十分です。

一方、会社都合で退職した場合、求職活動として必要な実績は1回です。雇用保険受給説明会への参加だけで要件を満たせます。自己都合退職で雇用保険受給説明会のみに参加し、ほかに求職活動をしていない場合、失業保険の支払いが延期される可能性があるため注意しましょう。

失業認定に必要な求職活動実績の回数は「ハローワークを活用した就職活動とは?応募の流れや注意点を解説」のコラムで、退職理由別に解説しています。あわせて参考にしてください。

2回目以降の認定日では2回以上の求職活動が必要

2回目以降の認定日では、前回の認定日から次の認定日までに、最低2回の求職活動を行う必要があります。求職活動の回数に上限はありませんが、最低でも2回の実績がないと失業手当が支給されないため、計画的に活動を進めましょう。

失業認定申告書を作成しておく

初回認定日に提出が必要な「失業認定申告書」を作成しておきましょう。「失業認定申告書」は、雇用保険受給説明会への参加時に配布されます。あらかじめ求職活動の詳細や就労の有無を事前に記載しておくと、手続きがスムーズです。

派遣スタッフや単発アルバイトなど就労実績がある場合には、収入を得た日付と金額も記載する必要があります。たとえ少額だとしても虚偽の申告は禁物です。一定基準以上の収入が発生した場合は、失業状態と認められません。虚偽の申告内容を記載すると失業保険の不正受給と見なされ、受給した失業保険の返還や罰金の支払いが課せられることもあるので注意しましょう。

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ハローワークの初回認定日に必要な持ち物

ハローワークに初回認定日で訪れる際、気になることの一つが持ち物です。忘れ物があると、失業保険の手続きができず、再度ハローワークに行かなければなりません。初回認定日に必要な持ち物をチェックして、忘れずに持参しましょう。

  • ・受給資格者のしおり
  • ・失業認定申告書(必須)
  • ・雇用保険受給資格者証(必須)
  • ・筆記用具
  • ・印鑑

「雇用保険受給資格者証」は「失業認定申告書」と同様、雇用保険受給説明会で配布されます。初回に限らず、失業認定日には毎回必要な書類です。筆記用具や印鑑は必須ではないものの、書類への記載ミスや記入漏れがあった場合に備えて持参することをおすすめします。

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ハローワークの認定日に認められる求職活動

ハローワークの認定日は原則的に4週間に1度あり、その期間中に2回以上の求職活動を行うことが失業保険の受給条件です。認定日にハローワークの窓口で「求職活動の実績」として認められる求職活動を把握しておきましょう。

ハローワーク経由での求人応募

ハローワークを通じて求人に応募すると、求職活動の実績になります。窓口で紹介を受けた求人に応募するほか、ハローワークのインターネットサービスを利用した応募も対象です。応募を行った際は「失業認定申告書」に求職活動の内容として正しく記入する必要があります。応募履歴を証明できるよう、ハローワークからの紹介状や応募確認の記録を保管しておくと安心です。

ハローワーク以外の手段での求人応募

求人サイトや求人情報誌などで見た企業への応募も求職活動とみなされます。求人情報を見ただけではなく、インターネット上も含めて実際に応募をしていることが条件です。ハローワークを通さず、自分で求人に直接応募した場合は「失業認定申告書」に応募日や応募方法、応募先の企業名などを記載しなければなりません。求人への応募時に控えを取っておきましょう。

ハローワークが実施するセミナーへの参加

ハローワークが定期的に実施している就職セミナーや求人説明会、職業訓練などへの参加も求職活動として認められます。具体的には、面接対策や履歴書の書き方、自己PRのポイントを学べる講座のほか、企業担当者が直接説明を行う求人説明会などです。セミナーを活用すると就職に向けた知識を深められ、求職活動の実績としてもカウントできるため、積極的に参加すると良いでしょう。

ハローワークでの就職相談や職業紹介

ハローワークの窓口での就職相談や職業紹介も求職活動の対象です。職業紹介では、希望する業種や条件に合った求人を提案してもらえるため、効率的な就職活動につながります。面接対策や応募書類の添削といったサポートも受けられるため、就職活動の方向性が定まっていない場合や、具体的なアクションが分からない場合にもおすすめです。

ハローワークに職業相談をしたい方は「ハローワークの職業相談とは?求職活動の実績作りになる?利用の流れを解説」のコラムも確認してください。

ハローワーク就職支援セミナーの動画視聴

ハローワークの就職支援セミナーの動画を視聴すると、求職活動の実績として認められます。視聴できる動画の内容は、応募書類の書き方や面接対策など就職活動に役立つものが中心です。会員登録後に動画を視聴し、修了テストの正答率が70%を超えると修了証が発行されます。修了証が受講の証明になるので、ダウンロードして失業認定日に持参しましょう。

民間企業が実施する就職説明会への参加

民間企業が開催する各種イベントへの参加実績も求職活動として数えられます。主なイベントとしては、就職説明会や転職フェアー、合同説明会などです。幅広い業界が合同で実施していたり、同じ業界が集まっていたりと、幅広いイベントを多数開催しているので参加してみましょう。イベントに参加した場合、「失業認定申告書」には、主催元の名称と連絡先の記載が必要です。

民間職業紹介機関などでの就職相談

民間の就職エージェントや人材紹介会社へ登録し、実際に就職相談をすることも求職活動の一つです。新卒向けや転職者向けのほか、アパレル関係や医療関係など、求職者の状況や業界別の特化型エージェントも多く存在します。興味のある分野に強みを持つエージェントを探してみるのがおすすめです。

再就職に必要な試験や検定などの受験

再就職先で必要となる資格取得のための検定受験は、求職活動の実績になります。具体的には、各種国家試験やTOEIC、日商簿記検定などです。ただし、すべての資格試験や検定が求職活動として認められるわけではありません。一部の民間資格は認められないケースもあるため、事前にハローワークに問い合わせることをおすすめします。

求職実績と認められる求職活動については「ハローワークの求職活動とは?セミナー受講や職業相談で実績作りをする方法」のコラムでも詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

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初回認定日から失業保険振込までの流れ

初回認定日に失業認定されると、指定された振込日に失業保険が支給されますが、退職理由によって待機期間や支給開始時期が異なります。初回認定日から失業保険の振込日までの流れについて確認しておきましょう。

会社都合退職の場合

会社都合で退職した場合、初回認定日から約7日後に初回分の失業保険が振り込まれます。求職申し込み後、7日間の待機期間が終了した翌日から認定日前日までの日数で計算した金額が、初回の振込額です。会社都合退職の場合、給付制限期間がないため、初回認定日に失業であることが認められるとすぐに支給が開始されます。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、給付制限期間終了後の認定日から約7日後に失業保険が支給されます。自己都合で退職すると、求職申し込み後7日間の待機期間のあと、さらに2〜3ヶ月間の給付制限期間が設けられるため、すぐに支給はされません。給付制限期間の満了後に設けられる認定日で、失業状態であることが確認された場合に、支給が開始されます。

給付制限期間中に初回認定日を迎えますが、あくまで求職活動や失業の状態の確認が目的であり、失業保険の支給対象外です。最初の支給日には、2〜3ヶ月間(過去5年間のうち自己都合退職での受給回数が2回までは2ヶ月間、3回以上の場合は3ヶ月間)の給付制限期間が終了した翌日から次の認定日前日までの日数で計算した金額が振り込まれます。

自己都合で退職すると失業保険の給付まで2ヶ月以上を要するため、経済的に負担になる場合もあるでしょう。しかし、給付制限期間中、再就職が決まれば再就職手当を受け取れる可能性があります。できるだけ早く次の仕事を見つけることが、経済的な負担を減らすポイントです。

前職を退職後、できるだけ早く再就職を目指す方は、就職エージェントのハタラクティブの利用を検討してみましょう。ハタラクティブは、専任の就職アドバイザーがマンツーマンでカウンセリングを実施しています。一人ひとりに合った非公開求人を含む求人紹介をはじめ、就職・転職活動に関する疑問やお悩みに対する相談にも対応可能です。応募書類の添削や面接対策、選考スケジュールの調整も行っているので、効率的に求職活動を進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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ハローワークの初回認定日に関するQ&A

ハローワークの初回認定日について、よくある質問と回答をQ&A形式でまとめました。

失業保険は初回認定日から何日で振り込まれる?

失業保険は通常、認定日より約1週間で指定口座に振り込まれます。4週間に1度の認定日に、失業状態であることと求職活動が認められれば、失業保険給付が決定して振り込まれるという流れです。

「失業保険の認定日とは?手続きの流れや行けないときの対処法などを解説!」のコラムでも、失業保険の振込について解説しています。あわせて参考にしてください。

初回認定日までに活動実績が足りない場合はどうなる?

初回認定日までに求職活動の回数が不足していると「不認定」となり、該当期間分の失業保険は支給されずに先送りとなります。不認定となった期間の失業保険は、次回以降の認定日に繰り越されるのが一般的です。ただし、再就職のタイミングや支給期間との兼ね合いによっては、繰り越された不認定分の手当を受け取れない場合があるので注意しましょう。

失業保険の支給期間については「失業保険はいくらもらえる?計算式や月給別のシミュレーションをチェック」のコラムで確認してください。

初回認定日の手続きにどれくらいの時間が掛かる?

ハローワークで失業保険の認定に掛かる時間は、約30分程度です。しかし、混雑具合によっては待ち時間が発生する場合もあります。失業保険の認定は一人ひとりの受付時間が指定されているため「失業認定申告書」に記載してある日時を守りましょう。「ハタラクティブ」では、一人で就職・転職活動を行うことに不安がある方へ求人紹介やアドバイスなどを実施しています。すべてのサービスは無料で利用できるので、お気軽にご相談ください。

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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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