退職後のハローワークでの手続きとは?期限や雇用保険の受給方法を解説!

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この記事のまとめ

  • 退職後は、ハローワークで手続きを行うことで基本手当(失業保険)が受給できる
  • 退職後にハローワークで手続きをする前に、基本手当の受給条件を確認しておこう
  • 退職後に手当を受給するには、ハローワークで手続きして失業認定を受ける必要がある
  • ハローワークでは退職後、手続きすれば職業訓練や職業相談などのサービスも利用可能

退職後にハローワークでどのような手続きを行えば良いのか分からない方もいるでしょう。退職後に手続きを行えば、再就職までの一定期間は基本手当を受けながら転職活動ができます。このコラムでは、ハローワークにおける手続きの流れや基本手当(失業保険)の受給条件、給付制限について解説。早期の再就職を目指し、失業期間のサポートを受けたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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退職後はハローワークで基本手当(失業保険)の受給手続きをしよう

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退職後は求職活動を始める前に、ハローワークで基本手当(失業保険)の受給手続きを行うのが一般的です。以下では、雇用保険の定義や受給条件といった概要を解説します。会社を退職した人やこれから退職を控えている人は、チェックしておきましょう。

雇用保険とは

雇用保険とは、失業した人や、職業訓練を受ける人に失業等給付をする制度です。労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的として設けられています。
「雇用保険についてもう少し詳しく知りたい!」という方は、「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」のコラムに目を通してみましょう。

失業保険(失業手当)とは基本手当のこと

失業保険(失業手当)とは、失業者の再就職を支えるために支給される手当であり、基本手当のことを指します。退職後に会社から届く離職票や雇用保険被保険者証などをハローワークに持参し、手続きを行うことで受給が可能です。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

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基本手当(失業保険)の受給条件

退職後であっても、すべての人が基本手当(失業保険)を受給できるわけではありません。退職後にハローワークで基本手当(失業保険)の受給手続きを考えている方は、以下の受給条件を確認しておきましょう。

ハローワークが定める「失業の状態」である

基本手当(失業保険)の一つが、ハローワークが定める「失業の状態」であることです。受給するためには求職申込を行い、「就職しようとする積極的な意思がある」ことや「本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない」ことなどを証明する必要があります。

失業していても基本手当(失業保険)が受けられない場合もある

基本手当(失業保険)の受給には、「いつでも就職できる能力があるにもかかわらず就職できないこと」が条件の一つとなっています。そのため、病気やけが、育児などすぐに就職できない事情がある場合は受給できません。また、すでに転職先が決まっていたり、自営業を始める予定があったりする方も「失業の状態」ではないと見なされます。

雇用保険の加入期間を満たしている

退職後に基本手当(失業保険)を受給するには、離職日以前の2年間のうち、通算1年(12ヶ月)以上の雇用保険加入時期があることも条件です。ただし、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」は、6ヶ月以上の加入期間で受給条件を満たせます。特定受給資格者とは解雇や倒産など会社都合で退職した人を指し、特定理由離職者は正当な理由により自己退職した人のことです。特定受給資格者と特定理由離職者の定義や判断基準は、「特定受給資格者の範囲や判断基準は?特定理由離職者との違いも解説」で確認してみてください。

雇用保険加入期間のカウント方法

雇用保険の加入期間は、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月」を1ヶ月としてカウントします。早期退職した方や欠勤が多かった方は、雇用保険の通算加入期間が足りない可能性があるので、ハローワークで手続きを行う前に確認しておきましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

退職後にハローワークで行う手続きの流れ

退職後にハローワークで行う手続きの流れの画像

退職後、基本手当(失業保険)を受給するためにハローワークで行う手続きの流れは以下のとおりです。

退職後にハローワークで行う手続きの流れ

  • ハローワークに求職の申し込み手続きをする
  • 7日間の待期期間を過ごす
  • 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  • 失業認定日にハローワークで認定を受ける
  • 基本手当(失業保険)が支給される

以下で、それぞれの項目について詳しく解説していきます。

1.ハローワークに求職の申し込み手続きをする

基本手当(失業保険)を受給するには、求職の申し込み手続きが必要です。退職後に離職票が届いたら、早めにハローワークに向かいましょう。「基本手当(失業保険)の受給条件」で紹介した受給条件を満たしていると認められれば、受給資格が決定します。その後、雇用保険受給者初回説明会の日時の案内を受け、雇用保険受給資格者のしおりを受け取ったら、最初の手続きは完了です。

手続きの必要書類や持ち物

退職後のハローワークにおける手続きに必要な持ち物は、以下のとおりです。

  • ・雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • ・個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードや住民票など)
  • ・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  • ・正面上半身が写っている証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
  • ・印鑑
  • ・本人名義の預金通帳やキャッシュカード

用意に時間が掛かる場合もあるので、余裕を持って準備しておきましょう。

顔写真付きのマイナンバーカードがあれば写真はいらない?

ハローワークインターネットサービスによると、証明写真について「マイナンバーカードを提示することで省略が可能です」と明記されています。ただし、マイナンバーカードを携帯していない場合は、これまでと同じく証明写真の提出が必要です。求職の申し込み手続きを予定している方は、持ち物に不足がないように準備しておきましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き

離職票の「退職理由」をよく確認しよう

手続きの前に、離職票(雇用保険被保険者離職票-2)に書いてある前職の退職理由を確認してみましょう。退職理由は大きく分けて「自己都合」と「会社都合」の2つあり、これによって給付金の受給日数が異なります。離職票に記載されている退職理由に納得できない場合は、手続きの際にハローワークの職員に申し出ましょう。たとえば、企業側から退職を勧められた会社都合退職にもかかわらず、自己都合退職とされている場合は、異議を申し立てるべきといえます。

2.7日間の待期期間を過ごす

退職後にハローワークで求職の申し込み手続きを済ませ、基本手当(失業保険)の受給資格を得たら、7日間の待期期間を過ごします。待期期間中は基本手当(失業保険)が支給されず、アルバイトや派遣などで収入を得た場合は待期期間が延長されるので注意しましょう。

自己都合退職の場合は給付制限も発生する

自己都合や懲戒解雇によって会社を退職した方は、7日間の待期期間のあとに「給付制限」の期間があります。厚生労働省の「失業等給付を受給される皆さまへ」によると、自己都合退職の場合、正当な理由の有無にかかわらず給付制限期間は2ヶ月です。ただし、適用されるのは5年間のうち2回までと定められているので、注意しましょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

3.雇用保険受給者初回説明会に参加する

退職後に基本手当(失業保険)を受給するには、雇用保険受給者初回説明会への参加が必要です。説明会では、基本手当(失業保険)の受給に関する説明があり、第1回目の失業認定日が案内されます。説明会後は、ハローワークから雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取りましょう。

雇用保険受給者初回説明会に必要な持ち物

ハローワークの雇用保険受給者初回説明会には、受給資格確認後に渡される「雇用保険受給資格者のしおり」のほか、筆記用具と印鑑を持参してください。また、説明会後には失業認定日を案内されるので、予定をすぐ確認できるように、スケジュール帳やスマホのカレンダーアプリを用意しておくと良いでしょう。

4.失業認定日にハローワークで認定を受ける

失業認定日になったら、改めてハローワークで失業認定を受けましょう。失業認定日とは、雇用保険の受給者が失業の状態にあるかどうかを確認するための日です。認定には原則2回以上の求職活動の実績が必要なため、この日までに求人に応募したり、ハローワークや民間の就職支援サービスを利用したりして、積極的に求職活動を進めておきましょう。

「不正受給」は絶対にやめよう!

「退職後に働く意欲がわかず、虚偽の求職活動を報告する」「退職後の収入が不安だからハローワークに申告せずにアルバイトをする」などの行為は、基本手当(失業保険)の不正受給にあたります。不正受給が発覚すると、その後の基本手当(失業保険)は一切支給されません。また、これまで支給された基本手当(失業保険)の返還や罰金の支払いなどが科される場合もあるため、虚偽の申告や無断での就労はやめましょう。

5.基本手当(失業保険)が支給される

失業認定日にハローワークで失業の認定を受けてから、約1週間程度で基本手当(失業保険)が支給されます。受給期間内は失業の認定と給付金の支給が繰り返されるので、継続的な就職活動を行って再就職を目指しましょう。

退職後ハローワークの手続きに行かないとどうなる?

退職後ハローワークの手続きに行かなくても、罰則があったり催促の連絡が来たりすることはありません。基本手当(失業保険)の受給は義務ではないので、手続きに行く・行かないは本人の自由です。ただし、手続きを行わなかった場合、手当は受け取れないので注意しましょう。

ハローワークで手続きした場合の基本手当(失業保険)の受給額

ハローワークで手続きした場合の基本手当(失業保険)の受給額の画像

厚生労働省によると、基本手当(失業保険)の日額は賃金日額にもとづいて算出されます。賃金日額とは、「離職日の直前6ヶ月間に毎月決まって支払われていた賃金から算出した金額」のこと。雇用保険受給資格者証(第1面)の14欄に記載されています。

基本手当(失業保険)日額の計算方法

自分の賃金日額が分かったら、以下の表を参考に基本手当(失業保険)の受給額を確認してみましょう。

離職時の年齢が29歳以下の場合

賃金日額給付率基本手当日額
2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 1万2,580 円以下80%~50%4,088 円~6,290 円
1万2,580 円超 1万3,890 円以下50%6,290 円~6,945 円
1万3,890 円(上限額)超6,945 円(上限額)

引用:厚生労働省「基本手当日額の計算方法 雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5 年8 月 1 日から~

離職時の年齢が30~44歳の場合

賃金日額給付率基本手当日額
2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 1万2,580 円以下80%~50%4,088 円~6,290 円
1万2,580 円超 1万5,430 円以下50%6,290 円~7,715 円
1万5,430 円(上限額)超7,715 円(上限額)

引用:厚生労働省「基本手当日額の計算方法 雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5 年8 月 1 日から~

基本手当(失業保険)の支給額は、厚生労働省の「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減によって変動します。そのため、退職後にハローワークで手続きをして基本手当(失業保険)を受給する予定の方は、事前に最新の情報をチェックしておきましょう。

参照元
厚生労働省
令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について
毎月勤労統計

ハローワークでの手続き後に基本手当を受給できる日数

ハローワークでの手続き後に基本手当を受給できる日数の画像

退職後に基本手当(失業保険)を受給できる日数(所定給付日数)は、退職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。自分がどれくらいの期間受給できるのか、以下で確認しておきましょう。

特定受給資格者(および一部の特定理由離職者)の場合

ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によると、特定受給資格者の基本手当(失業保険)の所定給付日数は以下のとおりです。

被保険者期間 \ 年齢区分1年未満1年以上 5年未満5年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

参照:ハローワークインターネットサービス「1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)

被保険者期間が1年未満の場合の所定給付日数は、全年齢ともに90日間です。特定理由離職者のうち「期間の定めがある労働契約の満了後、更新がないことによって離職した方」も、上記の給付日数が適用されます。なお、自分が特定受給資格者や特定理由離職者に当てはまるかどうかは、ハローワークインターネットサービスの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」で確認できるので、あわせてご参照ください。

再就職が困難な場合

同資料によると、再就職が困難な方の基本手当(失業保険)の所定給付日数は以下のとおりです。

被保険者期間 \ 年齢区分1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

参照:ハローワークインターネットサービス「3.就職困難者

就職困難者とは、身体や知的、精神に障がいのある方や、「刑法等の規定により保護観察に付された方」「社会的事情により就職が著しく疎外されている方」などが該当します。詳しくはハローワークインターネットサービスの「よくあるご質問(雇用保険について)」を確認するか、最寄りのハローワークに問い合わせてみましょう。

上記の2つに当てはまらない場合

同資料では、上記の項目に当てはまらない方(自己都合退職、定年退職など)の、基本手当(失業保険)の所定給付日数が以下のように記されています。

被保険者期間 \ 年齢区分1年未満1年以上 10年未満10年以上 20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

引用:ハローワークインターネットサービス「2.1及び3以外の離職者

基本手当(失業保険)の受給期間については「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」でも解説しているので、あわせてご参照ください。なお、退職後すぐに働けない場合、状況によっては基本手当(失業保険)の受給期間を延長できる可能性があります。詳細は「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」でチェックしてみましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
よくあるご質問(雇用保険について)

早期就職すれば「再就職手当」がもらえる

「退職後は給付金を全額もらうまで再就職しないほうが得だ」と考える人もいるようです。しかし、早期就職すれば「再就職手当」が支給されます。また、給付金だけを頼りに生活するより、再就職した方が収入は安定するでしょう。そのため、基本手当(失業保険)をいかに多く受給するかにはこだわらず、早めに再就職をして再就職手当の手続きを行うのが賢明です。詳しくは「早期就職手当は失業保険よりメリット大!受給条件と受給額の計算式を解説」でご紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。

退職後にハローワークで利用できる3つのサービス

退職後にハローワークで利用できる3つのサービスの画像

ここでは、ハローワークで利用できるサービスの一部を紹介します。ハローワークで行えるのは、基本手当(失業保険)の受給手続きだけではありません。退職後は、公共職業訓練や求職者支援制度などの再就職に役立つサービスを活用して、自分に合った就職先を見つけましょう。

1.公共職業訓練

公共職業訓練とは、主に基本手当(失業保険)の受給者を対象にした、再就職に必要な技能や知識の習得を支援するサービスです。機械や建築、介護など豊富なコースから興味のあるものを、テキスト代などの負担のみで受講できます。退職後に新たに就いてみたい職種がある方は、ハローワークで職業訓練の申し込み手続きを行い、再就職に向けて勉強してみると良いでしょう。
職業訓練の種類はどれくらい?受講メリットとハローワークで申し込む方法」では、公共職業訓練の受講方法や受講のメリットなどを紹介しているので、チェックしてみてください。

2.求職者支援制度

求職者支援制度とは、再就職・転職やスキルアップを目指す求職者が、月10万円の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受けられる制度です。退職後に基本手当(失業保険)を受給できない方や、収入が一定額以下の方が主な対象者となっています。また、給付金の支給要件を満たさない場合は、給付金をもらわずに無料の職業訓練だけ受講することも可能です。
求職者支援制度についてより詳しく知りたい方は、「求職者支援制度とは?対象者の条件や給付金の受給について詳しく解説」のコラムもあわせてご確認ください。

3.求職者のニーズに合わせた職業相談や職業紹介

ハローワークは、若年層や子育て中の親世代など、求職者のニーズに合わせたサービスを行っています。おおむね34歳以下の若年層が対象の「わかものハローワーク」では、マンツーマンの担当制できめ細やかなサービスを受けられるのが特徴です。

また、「マザーズハローワーク」はキッズスペースやチャイルドシートが置ける相談スペースなどが整備されており、子育て世代の求職者も安心して利用できます。厚生労働省の「専門的な相談ができる様々なハローワークなど」を参考に、自分の状況や希望に合ったハローワークを探してみてください。

参照元
厚生労働省
ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)
求職者支援制度のご案内
わかものハローワーク
マザーズハローワーク事業

ジョブカフェやエージェントの利用も検討してみよう

退職後に再就職を目指す方は、ハローワークだけでなくジョブカフェや就職・転職エージェントの利用も検討してみましょう。ジョブカフェは各都道府県が設置する就職支援施設で、職場体験やカウンセリング、職業紹介などのサービスが受けられます。就職・転職エージェントは、プロのアドバイザーが求職活動をマンツーマンで支援する民間のサービス。カウンセリングや求人紹介・選考対策・内定後のフォローなど、充実したサポートを受けながら求職活動を行えるのが魅力です。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

参照元
厚生労働省
ジョブカフェにおける支援

「退職後、再就職に向けて動き始めたものの、求職活動が上手くいかない…」と悩んでいる方は、ぜひ就職・転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは、若年層の既卒・第二新卒・フリーターなどに対する就職・転職支援を行っています。専任のアドバイザーが丁寧にカウンセリングを行い、利用者一人ひとりにマッチした求人をご紹介。職場の雰囲気や実際の仕事内容など、内部の情報もお伝えしています。面接対策や応募書類の添削、選考スケジュールの調整などもアドバイザーがサポートするので、1人で求職活動をするのが不安な方も安心です。サービスはすべて無料で受けられるので、まずはお気軽にご登録ください。

ハローワークでの手続きに関するQ&A

ここでは、ハローワークが実施しているサービスや、利用を検討している方が抱える悩みをQ&A方式で解決します。

退職後、ハローワークでの手続きに必要な離職票はいつまでに届く?

受給手続きに必要な離職票は、一般的に退職後10日前後で発行されます。10日以上過ぎたにもかかわらず離職票が手元にない場合は、会社に問い合わせましょう。それでも届かない場合は、居住時を管轄するハローワークに問い合わせる必要があります。離職票について詳しく知りたい方は「離職票の正式名称は?ハローワークで必要な手続き」をご覧ください。

ハローワークの手続きは、退職後何日以内に行うべきですか?

明確に決まっていませんが、離職票を受け取ったらなるべく早く手続きを行いましょう。基本手当(失業保険)の受給期間は基本的に離職日の翌日から1年間のため、手続きが遅れるとそのぶん受給期間が短くなる恐れがあるためです。受給期間の詳細は、このコラムの「ハローワークでの手続き後に基本手当を受給できる日数」をご確認ください。

ハローワークでの手続きの際、退職後の会社と連絡をとる必要はありますか?

ハローワークでの手続きの際に前職の会社と連絡を取ることは、基本的にはないと考えて良いでしょう。ただし、離職票が退職後10日以上たっても送られてこない場合は、確認をとる必要があります。また、退職手続きの不備や備品の返却忘れなどがあると会社から連絡が来ることも。退職前に確認しておくべきことや、ハローワーク以外で必要な手続きについては「仕事を辞めたらやるべきこと5選!手続きの流れや事前準備などを徹底解説」をご覧ください。

ハローワークは退職前にも利用できますか?

ハローワークは、在職中も求人情報の閲覧や職業訓練などのサービスを受けられます。ただし、失業保険の手続きや、離職票の提出が必要な一部求人への応募は退職後でないと利用できません。在職中に仕事を見つけたい場合は、転職エージェントのハタラクティブの利用がおすすめです。カウンセリングをもとに相談者に合った求人を紹介するだけでなく、面接対策や応募先企業との連絡代行も行います。「仕事が忙しくて転職を諦めていた」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

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