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職業訓練受講給付金って何?受給するための要件を詳しく解説!
更新日
この記事のまとめ
- 職業訓練受講給付金とは、職業訓練期間中の生活を支援するための制度
- 職業訓練受講給付金を受給するには、雇用保険を受給できないことが前提
- 職業訓練受講給付金の受給には、世帯全体の収入や資産も関係する
- 職業訓練受講給付金を受給するには、職業相談を受けることも必要
- 不正受給が判明した場合は、受給金額の3倍を支払うことになるケースもある
「職業訓練受講給付金って何?自分はもらえる?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
職業訓練受講給付金は、国が用意した求職者支援制度です。条件を満たせば受給できます。
このコラムでは、受給するための要件や必要になる書類、注意点などを紹介。また、無料でキャリアアップができる職業訓練についても詳しく解説しています。気になる方はチェックしてみてください。
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職業訓練受講給付金ってどんな制度?
職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受給できない求職者が公的職業訓練を受講している期間中に給付を受けることのできる、国が経済的に支援してくれる「求職者支援制度」です。
給付金は、月額10万円の「職業訓練受講手当」と訓練機関までの交通費の「通所手当」の2つから構成されています。訓練機関までの交通費には上限が決められていて、もっとも経済的であり合理的と認められる経路でなくてはいけません。
厚生労働省では、職業訓練受講給付金制度の趣旨を以下のように説明しています。
「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」は、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。
引用元:厚生労働省「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」
職業訓練とは
職業訓練とは、ハローワークで行われている公的な就職支援制度のことで、その目的はキャリアアップのためになる知識やスキルを身につけるためです。
一般的に職業訓練と言われていますが、正式名称は「公的職業訓練」で、「ハロートレーニング(ハロトレ)」と呼ばれることもあります。
原則受講料は無料で、訓練の種類は主に2種類。離職者訓練(公共職業訓練)と求職者支援訓練です。
公共職業訓練と求職者支援訓練の詳しい内容は以下の通りです。
公共職業訓練
離職者訓練とも呼ばれる公的職業訓練は、主に失業保険を受給している人が対象です。訓練期間は3ヶ月から2年で、失業保険の給付を課程終了まで延長する「訓練延長給付」が受けられます。
ただし、失業保険の残日数によっては受けられない場合もあるので注意が必要です。
在職労働者や高等学校卒業者が、高度なスキルや知識を得るための職業訓練も行われていますが、その場合は原則有料となっています。
求職者支援訓練
求職者支援訓練の主な対象者は、失業保険を受給できない人です。訓練期間は2ヶ月から6ヶ月で、事務系、語学、電気系、機械系など、訓練分野は幅広く用意されています。
就職に直結する訓練であるため、受けたい訓練を明確にすることが重要です。
遅刻や欠席も基本的に認められないため、自宅からの距離やアクセスなども十分に考慮しましょう。
職業訓練の内容を詳しく知りたい方は、受講の手順なども詳しく説明しているコラム「ニートが受けられる職業訓練とは?受講方法や費用についてご紹介」をチェックしてみてください。
また、求職支援制度について知りたい方は、失業中でも国がサポートしてくれるいろいろな制度を紹介しているコラム「雇用保険が受給できない人へ。求職者支援制度のススメ」がおすすめです。
職業訓練受講給付金を受給するための要件
職業訓練受講給付金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・本人収入が月8万円以下
・世帯全体の収入が月25万円以下
・世帯全体の金融資産が300万円以下
・現在住んでいるところ以外に土地や建物を所有していない
・全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
・同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
・過去3年以内に、偽りその他の不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
本人収入は、税引前の給与などの他にも、年金その他全般の収入を指します。また、世帯全体の収入は、事前審査において前年の収入が300万円以下でなくてはいけません。
世帯は、本人以外にも、同居または生計を一緒にしている別居中の配偶者、子、父母が該当します。
また、支給の対象とのは以下の要件を全て満たす特定求職者でなくてはいけません。
・ハローワークに求職の申込みをしている
・雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない
・労働の意思と能力がある
・職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めている
さらに、特定求職者が職業訓練給付金の支給を受けるためには、訓練期間中から終了後まで、ハローワークへ定期的に出向き、職業相談を受ける必要があります。
給付金を前に受給している場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です。
教育訓練給付制度について詳しく知りたい方は、その対象者や支給額などを紹介しているコラム「教育訓練給付制度とは?給付金の受給方法」をチェックしてみてください。
転職を考えていて、失業保険や職業訓練について詳しく知りたい方は、「再就職につながる?失業保険や職業訓練について」のコラムもおすすめです。
職業訓練受講給付金を受給する流れ
職業訓練受講給付金を受給する流れは以下の通りとなっています。
ハローワークに求職申込みを行って、求職者支援制度の説明を受ける
↓
ハローワークで職業相談を受け、適切な訓練コースを選択して受講申込書などの必要書類を受け取る
↓
ハローワークの窓口で受講申込みの手続きを行い給付金の事前審査を申請し、受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出する
↓
訓練実施機関で選考(面接・筆記等)を受ける
↓
訓練実施機関から合格通知が届いたらハローワークで出向き支給申請の説明を受け、支給申請の必要書類を受け取る
↓
訓練受講中から訓練修了後の3ヶ月間原則として月に1度ハローワークで職業相談を受け、給付金の支給申請を行う
職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類
職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類は以下の通りです。
・本人確認書類(免許証やパスポート、在留カード、マイナンバーカードなど)
・ハローワーク窓口から交付された各種様式(受講申込書、事前審査書、職業訓練受講給付金要件申告書、職業訓練受講給付金通所届)
・住民謄本の写し、または住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に交付されたもの)
・賃金明細書など、審査日の前月の本人収入を証明する書類
・源泉徴収票、所得証明書など、申請日の前年の本人および同居する家族の収入を証明する書類
・本人および同居する家族が持つ、申請日の時点で残高が50万円以上である全ての預貯金通帳、または残高証明
・給付金の振込先となる通帳
・その他ハローワークが求める書類
また、月に1度ハローワークで行う支給申請時には、以下の書類を用意する必要があります。
・事前審査通知書(初回申請時のみ)
・給付金支給状況(交付を受けていない初回は不要)
・職業訓練受講給付金支給申請書
・就職支援計画書
・やむをえない理由で訓練を欠席した場合の証明書
忘れてしまって二度手間にならないように、手続きまでに揃えておきましょう。
会社を辞めて失業保険の内容や受け取り方などを詳しく知りたい方は、「失業保険の受け取り方とは?給付の流れや申請方法を解説!」をチェックしてみてください。
また、失業してはじめてハローワークを利用する方は、ハローワークを利用する流れを詳しく紹介しているコラム「ハローワークを利用する流れは?初めての応募申し込みや失業保険の申請方法」がおすすめです。
職業訓練受講給付金を受給するときの注意点
基本的に職業訓練の欠席はNGです。できるかぎり欠席しないようにしましょう。
職業訓練受講給付金を受給するためにはハローワークでの毎月の職業相談と支給申請も必須となっているので注意が必要です。
加えて、訓練受講期間中や受講終了後のハローワークでの就職支援拒否を繰り返すことにより、受け取った給付金を返還しなければいけなくなることもあります。
また、職業訓練受講給付金を受給するために提出した書類に不正が見つかった場合は、不正受給とみなされて、これまで受給した3倍の金額を請求されるケースもあるため、くれぐれも書類には虚偽がないよう注意してください。
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