教育訓練給付制度とは?給付金の受給方法

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この記事のまとめ

  • 教育訓練給付制度を利用すると、教育訓練にかかった経費の一部が受給できる
  • 受給する給付金によって、支給条件や期間、支給額などに違いがある
  • 対象の講座は多数あるため、職種や業種に合わせて選択できる

「資格取得や講座を受講してスキルアップしたい」「転職のために新しいスキルを身につけたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。そんな時、教育訓練給付制度を利用すると、教育にかかった費用の一部をサポートしてもらうことができます。 
このコラムでは、教育訓練給付制度の支給対象者や支給額、対象の講座などについてまとめました。

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◆教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、条件を満たす人に対して支払った費用の一部を支給する雇用保険の制度のこと。詳しい教育訓練給付金の種類や受給条件は、次の項目でご紹介します。
受給する本人が、定められた期間内にハローワークに申請することで受給可能。
能力開発やキャリア形成をサポートし、雇用の安定や再就職を促進することを目的に掲げています。

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◆教育訓練給付金の種類

教育訓練給付制度には、「一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」の3種類があります。

【一般教育訓練給付金】

厚生労働大臣が指定する一般教育訓練の受講が修了した場合、本人が支払った経費の一部を支給する制度です。

〈支給対象者〉

一般教育訓練を修了した方で、教育訓練の受講開始日に、雇用保険の支給要件期間(※)が3年以上ある人が対象です。
受講開始日に被保険者ではない人は支給要件期間が3年以上あり、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であることが条件。
初めて支給を受ける人は、支給要件期間が1年以上あれば受給可能です。

(※)支給要件期間とは受講開始日までの間に、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のこと。
被保険者資格を取得する前に、他の事業所に雇用されるなどで被保険者だったことがあれば、その被保険者期間も通算します。ただし、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は通算されません。

〈支給額〉

受講者本人が指定教育訓練実施者に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
しかし、20%に相当する額が10万円を超える場合支給額は10万円。4千円を超えない場合は支給されません。

〈申請方法〉

教育訓練を受講した本人が、受講修了日の翌日から1ヶ月以内にハローワークへ申請します。
申請時には複数の書類の提出が求められるため、事前に確認しましょう。

【専門実践教育訓練給付金】

中長期的なキャリア形成をサポートする教育訓練給付金です。専門的かつ実践的な訓練を対象としています。
訓練期間中6ヶ月ごとに支給申請を行うので、訓練中から受給可能。修了から1年以内に就職に結びついた場合は、追加の支給も受けられます。

〈支給対象者〉

専門実践訓練修了見込みの方、もしくは修了した方が対象。
その中でも、教育訓練の受講開始日に、雇用保険の支給要件期間が3年以上ある人が支給を受けられます。
受講開始日に被保険者ではない人は上記の条件に加えて、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であることが条件です。
また、初めて支給を受ける人は、支給要件期間が2年以上あれば受給できます。

〈支給額〉

教育訓練経費の50%、年間上限40万まで支給されます。給付期間は原則2年と定められていますが、資格取得に繋がる場合は最大3年間まで延長可能です。
受講した専門実践教育訓練が目標とする資格取得などをして、終了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることもできます。

〈申請方法〉

教育訓練を受講した本人が、受講中または受講修了後にハローワークで申請を行います。
申請に必要な提出物はそれぞれ異なるため、確認が必要です。

【教育訓練支援給付金】

「専門実践教育訓練給付金」を受給できる人の中で、一定の条件を満たす人を対象に支給されます。
平成33年度までの時限措置です。

〈支給対象者〉

「専門実践教育訓練給付金」の受給資格者のうち、受講開始時に45歳未満の方が対象。訓練期間中に失業状態である場合に支給されます。
ただし、専門実践教育訓練が通信制や夜間制である場合と、会社役員や自治体の長である人、過去に教育訓練給付金を受けた人は対象外です。

〈支給額〉

教育訓練支援給付金の日額は、基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%です。
基本手当の日額とは、離職する直前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の80~45%を指します。

〈申請方法〉

専門実践教育訓練を受講した本人が、受講中もしくは受講修了後にハローワークに申請します。書類を提出する必要があるため、あらかじめ確認しておきましょう。
また、原則として2ヶ月に1回、教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受ける必要があります。

◆教育訓練給付制度の対象講座

給付金を受給するためには、厚生労働大臣が指定している講座を受講しなくてはいけません。
一般教育訓練給付金が支給される講座には、簿記検定や介護職員初任者研修、ファイナンシャルプランナー、行政書士、管理栄養士、宅地建物取引士、TOEICなどさまざまな講座が指定されています。
また、専門実践教育訓練給付は、看護師や美容師、作業療法士、栄養士、保育士などの講座が対象。
働きながら資格取得したい人や、離職後にキャリアアップを目指す人にぴったりの制度と言えるでしょう。

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