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失業手当について解説!貰える金額や支給される期間とは
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この記事のまとめ
- 失業手当とは、会社を退職してから再就職するまで支給される雇用保険の基本手当である
- 退職日から2年間遡り、11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと支給されない
- 給付率は退職前6ヶ月の給与によって決まり、給与が多かった人と少なかった人に差額は生まれない
- 支給期間は自己都合退職か会社都合退職かによって変わり、年齢や雇用保険加入期間によっても変動する
- 失業手当受給中に再就職が決まったら、受給期間の残りの日数によっては再就職手当を貰うことができる
様々な理由から退職した際、雇用保険に加入していれば失業手当を受給することができます。
当コラムでは失業手当の受給資格や貰える金額、受給期間などについてご紹介します!
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◆失業手当とは
失業手当とは、雇用保険の給付の一つである「基本手当」のことです。
定年や会社の倒産、解雇、自己都合など様々な理由で退職しても、安心して就職活動ができるように支給されます。
しかし、すべての求職者が受給できるわけではありません。
退職前に雇用保険に加入しており、なおかつ下記の条件を満たしていなければ、失業手当を受給することはできないのです。
受給条件
(1) 離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
(2) 本人に積極的に就職する意思と能力がある
(3) 積極的に求職活動を行っているが、中々再就職が決まらない
ここで注意が必要なのは(1)の「被保険者期間」です。
単純に入社して12ヶ月以上在籍していれば条件を満たしている、と思ってしまう方が多いようですが、「被保険者期間」とは雇用保険に加入していた期間の内、退職日から2年間遡り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヶ月とカウントします。
つまり、11日以上働いていた月が12ヶ月以上ないと、条件を満たしたことにならないのです。
この失業手当は国が運営する公的な保険であり、各種手続きは住民票登録をしている地域を担当するハローワークで行います。
病気や怪我、妊娠、出産、育児、介護などの理由からすぐに就職できない場合は受給できないので気をつけましょう。ただし、ハローワークに届け出ることで、受給期間を最大3年間延長することができます。
◆貰える金額はどれくらい?
失業手当の1日あたりの給付額のことを「基本手当日額」と言います。
この「基本手当日額」はどれだけ給与を貰っていたかによって決まるので、退職前に貰っていた給与が多かった人ほど基本手当も多くなります。
計算方法は退職前6ヶ月の給与をもとに、支払われた賃金の合計を180日で割って算出。なお、計算される給与にボーナスは含まれません。
基本手当日額=離職した日の直前の6ヶ月の給料÷180(30日×6ヶ月)
60歳以下であれば「基本手当日額」のおよそ50%から80%が給付日数分、支給されます。給与が多かった人は給付率は低く、給与が少なかった人は給付率が高くなるので、支給額に大きな差は生じません。
また、「基本手当日額」は年齢区分ごとに上限があり、現在は次のとおりとなっています。
30歳未満 6,710円
30歳以上45歳未満 7,455円
45歳以上60歳未満 8,205円
60歳以上65歳未満 7,042円
(平成30年5月現在)
◆どのくらいの期間貰えるの?
失業手当は、手当が支給される期間を「所定給付日数」と言います。
給付日数は自己都合か会社都合退職によって変わり、年齢や被保険者であった期間によっても日数が変わります。
・自己都合退職の場合
自己都合で退職した場合は、雇用保険の加入期間だけで所定給付日数が決まります。
加入期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
しかし、自己都合退職の場合だと、失業手当を実際に受け取るまでには7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限期間が必要になり、手続きをした日から7日間はどんな雇用形態でも働くことはできません。
・会社都合退職の場合
会社都合退職の場合は、年齢によって所定給付日数が変わります。
例えば被保険者期間が1年以上5年未満の時、30歳未満だと90日、35歳未満だと120日、45歳未満で150日、60歳未満で180日となります。
自己都合退職とは違い、倒産・解雇などにより離職を余儀なくされているので、7日間の待機期間はありますが、3ヶ月の給付制限期間はありません。また、年齢が上がるに連れてその優遇度は増しています。
会社都合で退職したのなら、速やかに失業手当の手続きをしたほうが良いでしょう。
すぐに支給を受けることができますし、最低でも90日以上の失業手当を受けることができます。
受給期間中に再就職が決まっても、給付日数が残っていれば残りの支給額を「再就職手当」として受け取ることが可能です。
また、自己都合で退職し、給付制限期間を無収入で過ごすのが難しい方は失業手当よりも再就職手当を受け取るほうが良いでしょう。
何故なら再就職手当は早く就職できた場合、給付制限は就職した時点で終了し、さらにその後「再就職手当支給申請書」を提出し、審査が通れば一括で再就職手当を貰うことができるからです。
金額は基本手当日額、給付日数、再就職先の給料などによって変動しますが、再就職手当を受け取りたい方は早い段階で就職活動を開始しましょう。
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