扶養家族とは?対象となる人と適用条件

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この記事のまとめ

  • 扶養家族は、生計を一していること、6親等内の血族と3親等内の姻族であることが対象
  • 「税法上」と「健康保険上」では扶養家族の対象範囲が異なる
  • 履歴書に扶養家族の有無や人数を記載する欄があるが、採用に影響を及ぼすとは限らない

主に社会保険において、扶養家族という言葉を聞く機会があるでしょう。扶養家族とは、主となる人が生活面で支えている家族のことを指します。扶養家族がいることで税制上の控除がされたり、社会保険の適用対象が変わったりします。コラムでは、家族を扶養に入れる場合と、自分が家族の扶養に入る場合についてまとめました。

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「扶養家族」とは

扶養の扶は「助ける、世話をする」という意味を持ち、養は「食物をとって体を養う、育てる」といった意味を持っています。扶養家族とは、読んで字のごとく、家族を食べさせ養うことを表す言葉です。

扶養家族の概念

扶養家族には税法上の考え方と健康保険上の考え方が存在します。
税法上の扶養家族は、正式には「扶養親族」と呼ばれ、下記4つすべての条件に当てはまる人が該当します。

1.配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
2.納税者と生計を一にしている
3.年間の合計所得金額が48万円以下
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

所得税については、「所得税の控除ってなに?仕組みと計算方法を知ろう」「フリーターも知っておきたい所得税計算法」のコラムでもご確認いただけます。

参照元
国税庁
扶養控除

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扶養家族の条件

前述したとおり、扶養家族には税法上と健康保険上の概念が存在し、それぞれ対象条件が異なります。しかし、履歴書で問われる扶養家族はほとんどが健康保険上の概念。下記に条件をまとめました。

扶養対象者が健康保険組合の被保険者ではない

扶養に入れたい対象の人が、別の健康保険組合で保険に加入している「被保険者」の場合は扶養家族にすることはできません。すでに自分で健康保険に加入している=一定の収入がある、と捉えられるため生活面で支えてもらう必要はないという判断です。

扶養対象者の収入が条件を満たしている

扶養に入れたい対象の人の年間収入が130万円未満でないと、扶養家族にできません。健康保険の考え方と同じく、年間130万円の収入があると自立している、と判断されます。

3親等内で同居している

3親等とは、叔父叔母、甥姪、ひ孫、曽祖父母とその配偶者が該当します。父母・曽祖父母・子・兄弟といった直系尊属以外の場合は同居が条件となります。
なお、別居していても扶養家族に入れることはできますが、「被扶養者の収入が扶養者の半分以下」「毎月仕送りをしている」「仕送り額が被扶養者の収入より多い」が条件です。

主に被保険者の収入で生活している

扶養に入れたい対象の人が、主に被保険者の収入で生活していることが条件です。ほかの家族や人物の援助によって生活している場合は、被保険者の扶養家族になることはできません。

履歴書にはなぜ扶養家族欄がある?

履歴書の種類によっては「扶養家族」の有無を記載する欄が設けられていることもあるでしょう。
履歴書に扶養家族欄があるのは、企業にとって扶養家族の有無が重要になるから。とはいえ、選考に影響することはありません。
採用した場合、扶養家族の有無によって税金の計算や社会保険の手続き、家族手当の支給などが変わってきます。あくまでも事務的な手続きに活用されるといえるでしょう。

今後は扶養家族欄が消える?

厚生労働省は、令和3年に公正な採用選考の確保を目的に、「新たな履歴書の様式例」を発表しました。従来の履歴書と比べると、性別欄の任意記入や通勤時間・扶養家族欄・配偶者欄・配偶者の扶養義務欄は撤廃。応募者本人の能力や意欲に関連性の低い情報が記載されなくなっています。
今後は、この様式が一般化する可能性もあるでしょう。

参照元
厚生労働省
新たな履歴書の様式例の作成について

履歴書の扶養家族欄の書き方

履歴書の扶養家族欄には、健康保険上の扶養家族の条件を適用します。簡単にいうと、健康保険証が必要な人を書きましょう。なお、配偶者は基本的に配偶者欄に記載するので、配偶者を除いて扶養に入れたい人の人数を記載します。

独身の場合

独身の場合は、配偶者・配偶者の扶養義務ともに「無」です。扶養家族については、条件に当てはまる親族がいる場合は「有」となります。

既婚者で配偶者が専業の場合

配偶者・配偶者の扶養義務ともに「有」です。専業主婦(夫)は収入がないと考えられるため、扶養家族に入れて問題ありません。

既婚者で配偶者も働いている場合

配偶者欄は「有」、配偶者の扶養義務は配偶者の年収額によって異なります。
配偶者の年収が130万円未満なら扶養義務は「有」、130万円以上なら配偶者自身で健康保険に加入しているため「無」です。

健康保険上の「配偶者」の条件

健康保険における「配偶者」は、婚姻関係を結んでいるほか、事実婚や内縁関係といった戸籍上は婚姻関係にない人も含まれます。

フリーターは家族の扶養に入ったほうがいい?

これまで説明したとおり、年収130万円以下の場合は社会保険の概念による家族の扶養に入ることができます。扶養に入ることで、自分で社会保険料を負担する必要がなくなるためメリットが大きいと感じる方も多いでしょう。
しかし、扶養に入ることで収入は130万円までに制限されてしまいます。将来を考えて収入を増やしたいなら、扶養から外れることも検討しましょう。

扶養から外れることを検討しているなら、正社員就職を目指すのがおすすめ。「正社員の社会保険加入条件を解説!加入メリットは?非正規でも入れる?」でも説明しているように、正社員として採用された場合は社会保険への加入が義務。アルバイトでも条件を満たせば加入できますが、収入額や雇用の安定を考えると正社員のほうがメリットは大きいでしょう。

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