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「扶養家族」は誰までが対象?選考に影響はある?
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この記事のまとめ
- 扶養家族は、生計を一していること、6親等内の血族と3親等内の姻族であることが対象
- 「税法上」と「健康保険上」では扶養家族の対象範囲が異なる
- 履歴書に扶養家族の有無や人数を記載する欄があるが、採用に影響を及ぼすとは限らない
- 税務上、健康保険上以外に、企業の福利厚生面でも扶養家族の有無は大切
あなたには「扶養家族」がいますか?
夫婦だけではなく、同居している子どもや親も税務上は扶養の対象となります。
扶養家族がいる場合は税金の控除が受けられるため、将来的にも知っておいて損はないお話です。
◆「扶養家族」とは
扶養の扶は「助ける、世話をする」という意味を持ち、養は「食物をとって体を養う、育てる」といった意味を持っています。
扶養家族とは、読んで字のごとく、家族を食べさせ養うことを表す言葉です。
生活面での支えを必要としている家族を養う場合、扶養者は扶養控除の対象となり、税制上の所得控除を受けることができます。
その際、対象とされる家族であること以外に、年間の所得金額が合計38万円以下であること、納税者と同一生計であること、といった要件に該当することが控除対象の条件となります。
では、家族とはどこまでの間柄を指すのか…。
下記で詳しく見ていきましょう。
【扶養家族は誰が対象?】
扶養家族として税法上で定められているのは、生計を一にしているとされる配偶者と親族、県や町から託されている里子や高齢者の方などです。
生計を一にしているという状況は、同居以外にも、修学や療養といった都合によって別居している場合も含まれます。また、親族は6親等内の血族と3親等内の姻族が対象です。かなり広い範囲の親族が対象となることがうかがえます
配偶者の関係で大切なのは、法律上で婚姻関係が認められている場合に限るということ。たとえ、同一生計で共に暮らしている内縁関係の夫婦は対象外となります。
これまでの話は税法上の扶養家族についてでしたが、健康保険上にも適用される扶養家族の定義は何でしょうか?
その違いについてもお話していきましょう。
【税法上と健康保険上の扶養家族は違うの?】
健康保険上で家族として認められているのは、生計を立てている被保険者の3親等内の親族までです。
大まかにいうと、配偶者、子ども、内縁の配偶者(その父母・子も対象)となります。
しかし、対象となる親族の内で、後期高齢者(75歳以上)に当てはまる人は対象外です。
健康保険上の扶養では、所得の定義がなく、収入の用件のみが提示されています。
用件は、1年間の収入が見込み金額で130万円未満であること、同居している場合は扶養者の収入の半分未満であることなど。また、給与所得額では、月額108,333円未満、日当3,612円未満、被保険者の年収の1/2未満であることなど、細かな決まりが定められています。
扶養する家族の範囲は、税法上と健康保険上とでは大きく異なるため、今後のためにもしっかりと覚えておくとよいでしょう。
◆履歴書にある扶養家族の欄にはどう書く?
履歴書のタイプによっては、扶養家族について記載する欄が設けられていることがあります。
そのほとんどが扶養家族の人数を問われるもの。
配偶者や子どもなど、扶養している家族の人数を数字で記入するタイプが多いでしょう。
扶養家族の人数が多くても採用に大きな影響はないと考えられます。
人数に比例して、企業が支払う税金や社会保険料が多くなるわけではありません。
増えるのは書類の手続きくらいだといわれています。
しかし、企業側が家族手当や扶養手当といった福利厚生を設けている場合は、扶養人数の影響を多少なりとも受ける可能性もあるでしょう。
とはいえ、採用基準は応募者のスキルや人柄、経験などであることを考えると、扶養家族の人数が採用に影響をもたらすとは考えにくいといえます。
履歴書や面接で扶養家族の人数について問われたら、正直に答えることが大切です。
【履歴書の書き方や面接対策で悩んだときは…】
情報サイトで調べて悩みを解消することもできますが、どの情報を信用していいのか、本当に合っているのか?といった疑問に包まれることもあるでしょう。
そんなときは、多くの情報に左右されない方法を選択するのがオススメです。
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