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扶養家族とは?対象となる人と適用条件
更新日
この記事のまとめ
- 扶養家族とは、家計を支える主となる人が養っている家族のことを指す言葉
- 扶養家族の対象は生計を一にしていること、6親等内の血族や3親等内の姻族であること
- ただし、「税法上」と「健康保険上」では扶養家族の対象範囲が異なる
- 履歴書によっては、扶養家族の有無や人数を記載する欄がある
- 扶養家族の有無が、採用に影響をおよぼすとは限らない
扶養家族とは、家計を支える主となる人が養っている家族のことを指します。社会保険において、扶養家族という言葉を聞く機会があるでしょう。扶養家族がいることで税制上の控除がされたり、被扶養者に社会保険が適用されたりします。このコラムでは、税法上と健康保険上の扶養家族について、それぞれ対象とする範囲を解説。また、履歴書の扶養家族欄の書き方もまとめました。
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「扶養家族」とは
扶養家族とは、自分の収入により、養っている家族のことを指す言葉です。扶養の扶は「助ける、世話をする」という意味を持ち、養は「食物をとって体を養う、育てる」といった意味を持っています。扶養家族には、税法上の考え方と健康保険上の考え方が存在します。国税庁の「No.1180 扶養控除」によると、税法上の扶養家族は、正式には「扶養親族」と呼ばれ、下記4つすべての条件に当てはまる人が該当します。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
2.納税者と生計を一にしている
3.年間の合計所得金額が48万円以下
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
所得税については、「所得税の控除ってなに?仕組みと計算方法を知ろう」のコラムで解説しているので、参考にしてみてください。
参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
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扶養家族の条件
前述したとおり、扶養家族には税法上と健康保険上の概念が存在し、それぞれ対象条件が異なります。履歴書で問われる扶養家族はほとんどが健康保険上の概念です。下記に健康保険上の扶養家族の条件をまとめました。
扶養対象者が健康保険組合の被保険者ではない
扶養に入れたい対象の人が、別の健康保険組合で保険に加入している「被保険者」の場合は扶養家族にすることはできません。すでに自分で健康保険に加入している=一定の収入がある、と捉えられるため生活面で支えてもらう必要はないと判断されます。
扶養対象者の収入が条件を満たしている
扶養に入れたい対象の人の年間収入が130万円未満でないと、扶養家族にできません。健康保険の考え方と同じく、年間130万円の収入がある場合「自立している」と判断されます。
3親等内で同居している
1親等は父母、子どもを指します。2親等は祖父母、孫、兄弟姉妹のことです。3親等は、叔父叔母、甥姪、ひ孫、曽祖父母とその配偶者が該当します。扶養対象者となる範囲は、この3親等まで。さらに、父母・曽祖父母・子・兄弟といった直系尊属以外の親族を扶養にする場合は、同居が条件となります。
なお、全国健康保険協会の「被扶養者とは?」によれば、別居していても扶養家族に入ることは可能です。同居していた場合は「年間収入が130万円未満」であり、かつ「被扶養者の収入が扶養者の半分以下」が条件になります。同居していない場合も「年間収入が130万円未満」であることは変わらず、さらに「援助による収入額より少ない場合」が条件となります。
参照元
全国健康保険協会
被扶養者とは?
主に被保険者の収入で生活している
扶養に入れたい対象の人が、主に被保険者の収入で生活していることも条件です。ほかの家族や人物の援助によって生活している場合は、被保険者の扶養家族になることはできません。
履歴書に扶養家族欄がある理由
履歴書の種類によっては「扶養家族」の有無を記載する欄が設けられていることもあるでしょう。履歴書に扶養家族欄があるのは、企業にとって扶養家族の有無が重要になるためです。選考に影響することはありませんが、扶養家族の有無によって採用後の税金の計算が変わったり、社会保険の手続きや家族手当の支給などが発生したりする可能性があります。あくまでも事務的な手続きに活用されるといえるでしょう。
今後は扶養家族欄が消える?
厚生労働省は、令和3年に公正な採用選考の確保を目的に、「新たな履歴書の様式例の作成について」を発表しました。これによると、従来の履歴書の性別欄は任意記入となり、通勤時間・扶養家族欄・配偶者欄・配偶者の扶養義務欄は削除されました。応募者本人の能力や意欲に関連性の低い情報が記載されなくなっています。今後は、この様式が一般化する可能性もあるでしょう。参照元
厚生労働省
新たな履歴書の様式例の作成について
履歴書の扶養家族欄の書き方
履歴書の扶養家族欄は、健康保険上の扶養家族の条件が適用されると考えます。簡単にいうと、自分が入社後に健康保険証が必要になる人を書きましょう。なお、配偶者は基本的に配偶者欄に記載するので、配偶者を除いて扶養に入れたい人の人数を記載します。
独身の場合
独身の場合は、配偶者・配偶者の扶養義務ともに「無」です。扶養家族については、条件に当てはまる親族がいる場合は「有」となります。
既婚者で配偶者が専業主婦・主夫の場合
配偶者・配偶者の扶養義務ともに「有」です。専業主婦(夫)は収入がないと考えられるため、扶養家族に入れて問題ありません。
既婚者で配偶者も働いている場合
配偶者欄は「有」、配偶者の扶養義務は配偶者の年収額によって異なります。配偶者の年収が130万円未満なら扶養義務は「有」、130万円以上なら配偶者自身で健康保険に加入しているため「無」です。
健康保険上の「配偶者」の条件
健康保険における「配偶者」は、婚姻関係を結んでいるほか、事実婚や内縁関係といった戸籍上は婚姻関係にない人も含まれます。「配偶者とは?該当するのは誰?履歴書への書き方や受けられる控除について解説」では、配偶者の概要や履歴書の配偶者欄の書き方などについて解説しているので、あわせてチェックしてみてください。フリーターは家族の扶養に入ったほうが良い?
これまで説明したとおり、年収130万円未満の場合は家族の扶養に入ることができます。扶養に入ることで、自分で社会保険料を負担する必要がなくなるためメリットが大きいと感じる方も多いでしょう。しかし、扶養に入ることで収入は130万円までに制限されてしまいます。将来を考えて収入を増やしたいなら、扶養から外れることも検討しましょう。
扶養から外れることを検討する場合は
扶養から外れることを検討しているなら、正社員就職を目指すのがおすすめです。正社員として採用された場合は社会保険へ加入することが義務付けられています。アルバイトでも条件を満たせば社会保険に加入できますが、収入額や雇用の安定を考えると正社員のほうがメリットは大きいといえるでしょう。「正社員の社会保険加入条件を解説!非正規も入れる?加入メリットは?」では、社会保険に加入する条件やメリットなどを紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。「将来を考えて扶養から外れて正社員を目指したい」「求人の探し方が分からない」「自分に合った職場で働きたい」などとお悩みの方は、ハタラクティブの利用を検討してみませんか。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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