人事異動・転勤の目的とは?メリットや拒否する際の注意点も紹介

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この記事のまとめ

  • 人事異動とは企業の命令によって社員の配置や役職などを変更すること
  • 転勤は引っ越しを伴う勤務地の変更のこと
  • 人事異動や転勤は人材育成やマンネリ化防止などの目的がある
  • やむを得ない家庭の事情がある場合、人事異動や転勤を拒否できる場合がある
  • 人事異動や転勤を拒否する前に就業規則を確認しよう
  • 人事異動や転勤は「スキルアップできる」「人脈を広げられる」というメリットがある

人事異動や転勤は拒否できるか否か、疑問に思う人もいるでしょう。就業規則に人事異動・転勤がある旨が記載されている場合、原則として断ることはできません。ただし、場合によっては、人事異動や転勤を拒否できることがあります。このコラムでは、人事異動や転勤の意味、目的、拒否できるケースなどをご紹介。最後まで読み、人事異動・転勤のポイントを押さえましょう。

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人事異動・転勤とは?

人事異動とは、企業の命令によって社員の配置や役職などを変更することです。人事異動には、配置転換や昇進、昇格、降格など企業内で行われるものと、出向や転籍など企業外で実施されるものがあります。対して転勤は、支社や支店など、勤務地が複数ある場合に今の勤務地から別の勤務地に変わることです。

人事異動と転勤の違い

人事異動と転勤の違いは、居住地の変更を伴うか否かという点。人事異動は、必ずしも引っ越しを伴うわけではなく、部署や役職などの変更を意味します。一方、転勤は勤務地によって引っ越しをしなければなりません。たとえば、同じビル内の別の部署へ移動した場合は人事異動、勤務地が県外に変わった場合は転勤と捉えられます。人事異動の意味については「異動の意味や目的は?種類やメリット・デメリットもご紹介」でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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企業が人事異動・転勤を行う目的

企業が人事異動や転勤を行う目的として、人材育成や組織活性化など、以下のような点が挙げられます。

人材育成のため

「能力の幅を広げてほしい」「後継者を育成したい」など、社員のスキルアップのために人事異動や転勤を行う場合があります。働く環境が変わるので、異なる職種や仕事に携われ、スキルアップにつながるでしょう。また、異動先の人材を育成する目的で、他部署から優秀な人材を人事異動させることもあります。

昇進のため

昇進と同時に人事異動をしたり、転勤をしたりする場合も少なくありません。昇進や昇格に伴って、新しい事業のチームリーダーや新店舗の店長などを任されることもあります。

仕事のマンネリ化防止・組織活性化のため

長期的に同じ職種・職務に携わっていると、マンネリ化して意欲が低下する場合があるため、定期的に人事異動や転勤を行っている企業もあります。新しい知識や経験を得られる場所に配置することで、社員のモチベーションアップが期待できるでしょう。また、定期的にメンバーや環境を変えると、職場を活性化できるというメリットもあります。

適材適所に人材を配置するため

配属部署で能力を発揮できていない社員を適材適所へ配置するため、人事異動や転勤をすることがあります。本人の配置転換の希望に会社側が応じた場合や新規事業立上げに伴い、適性に合わせて人事異動・転勤を命じることもあるでしょう。

社員の退職や人事異動による補填のため

社員の退職や人事異動などによって欠員が出た場合、補填を目的として人事異動や転勤が行われることがあります。新しく人材を採用するケースと既存社員で補填するケースがあるので、「違うことにチャレンジしたい」「環境を変えて成長したい」という人は、異動・転勤希望を出してみるのも良いでしょう。異動願いの書き方については「異動願いを提出したい!タイミングや正しい書き方を例文付きで解説」を参考にしてみてください。

不正防止のため

長期間同じ部署や同じ顧客の担当になっていると、癒着や不正行為が行われるケースも。そのため、定期的な人事異動や転勤を行うことで不正防止を図るという目的もあるようです。

人事異動・転勤を拒否できるケースは?

雇用契約書で勤務地・職種が限定されている場合や、やむを得ない家庭の事情がある場合、人事異動や転勤を拒否することも可能であると考えられます。

勤務地・職種が限定されている場合

雇用契約書で勤務地や職種が限定されている場合、正当な理由がない人事異動・転勤は契約違反になるので断ることができます。勤務地限定正社員として採用されている人は、基本的に人事異動や転勤による勤務地の変更はないと考えられるでしょう。

やむを得ない家庭の事情がある場合

やむを得ない事情があれば、人事異動や転勤を拒否することも可能です。たとえば、「要介護の親族がいて自分以外に面倒を見る人がいない」「子どもの病気で特定の病院へ通院している」といった場合、転勤を拒否できる場合があります。

人事異動・転勤を拒否できるケースについては「転勤を拒否できるのはどんなとき?正当な理由があれば断れる?」でもご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

人事異動・転勤の拒否に関する注意点

就業規則に人事異動や転勤を命じる規定があるときや、公務員などは原則として拒否できません。以下に、注意点をまとめました。

就業規則などの規定を確認する

人事異動や転勤を拒否できるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。就業規則において社員の配置転換がある旨が記載されている場合、辞令を受けた社員は人事異動を拒否できません。

内示段階でも拒否は難しい

人事異動や転勤の辞令が出る前に、社員から希望を聞く「内示」が行われることもあります。内示段階であれば交渉することはできますが、正当な理由がない場合は拒否するのは難しいといえるでしょう。

パート・アルバイトも契約次第では拒否できない

パートやアルバイトの場合は、もともと勤務地が固定になっているケースが多いです。しかし、雇用契約書や労働契約書に人事異動・転勤がある旨が記載されている場合、別店舗などへの異動や転勤の辞令が出たときは拒否できません。

判例は拒否を認めたものもあるが敗訴が多い

家庭の状況から転勤するのが困難であり、仮に転勤した場合に労働者が大きな不利益を被ることが予想できた事例では、人事異動・転勤の拒否を認めた判例も存在します。しかし、一般的には人事異動や転勤の拒否は認められず、労働者が敗訴するケースが多いです。

公務員は原則として人事異動・転勤を拒否できない

長く同じ場所で仕事をし続けることによる癒着や不正リスクを避けるために、定期的に人事異動・転勤が行われている職場もあるようです。そのため、原則として公務員は人事異動を拒否できません。プライベートな理由で人事異動や転勤を拒否した場合、処罰の対象になるケースがあります。

人事異動・転勤を理由に退職はできるの?

望まない人事異動・転勤を命じられ「納得できない」という人もいるでしょう。転勤を拒否したくてもできない場合、自己都合での退職となりますが会社を辞めるのも一つの方法です。転勤を断った場合は懲戒解雇になる可能性もあるため、後々転職などで不利になることを考えると、自分から退職を申し出た方が良いでしょう。

人事異動・転勤のメリット

人事異動・転勤には「自分に合う仕事に出会う可能性がある」「人脈を広げられる」など、いくつかメリットがあります。

自分に合う仕事に出会う可能性がある

人事異動や転勤によって希望とは異なる仕事に就いたとしても、前の職種より適性があるケースも大いに考えられます。より多くの仕事を経験でき、自分にマッチした職種に出会える可能性がある点は、人事異動や転勤のメリットだといえるでしょう。

人脈を広げられる

新しい配属先に移ることで、異動先の社員や顧客など社内外の人脈を広げることができます。人脈を築くことで、視野が広がったり新たなアイデアを得たりできるでしょう。

スキルアップ・キャリアアップができる

人事異動で異なる部署や勤務地に配属されることで、新しい知識やスキルを身につけられます。人事異動や転勤を機に、昇進・昇格することもあるでしょう。

モチベーションが上がりやすい

同じ部署で同じ業務を行っていると、仕事自体がマンネリ化することも。しかし、人事異動や転勤によって異なる業務にチャレンジすることで「ほかの社員に追いつかなければ」と、モチベーションがアップする可能性があります。

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