配偶者控除ってなに?対象者や計算方法を確認しよう

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この記事のまとめ

  • 配偶者控除とは、妻または夫がいる人の税金負担を軽減するために設けられた制度
  • 配偶者控除額の計算は、納税者本人の合計所得金額や控除対象配偶者の年齢により変わる
  • 配偶者特別控除額は、合計所得金額や配偶者の合計所得金額に応じて計算される
  • 配偶者控除を受けるには、年間の合計所得金額が48万円以下であるなどの条件がある
  • 2018年からは配偶者控除や配偶者特別控除が改正されたため、計算にも注意しよう

「配偶者控除の計算方法は?」「そもそも配偶者控除って何?」という疑問をお持ちの方も大勢いると思います。
配偶者控除とは、配偶者がいる方の金銭的負担を軽減させるために設けられた制度です。
このコラムでは、計算の仕方も含めて配偶者控除の内容を詳しく説明。上手に控除を受ける方法を解説します。
転職を考えている方や、パートをはじめようとしている配偶者にも参考になる内容となっているので、ぜひご覧ください。

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配偶者控除の計算はどうやってするの?

配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢で決まっています。下記の表に照らし合わせて確認してみましょう。

配偶者控除の計算はどうやってするの?の表

引用元:国税庁「配偶者控除

合計所得金額は、控除額が0円となる1,000万円超を除き、900万円以下、900万円超え、950万円以下の3パターンで、年齢はその年の12月31日現在で70歳以上であるか、そうでないかの2パターンです。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることできなくなります。

所得税の控除の仕組みや計算の仕方を知りたいという方には、所得控除の種類なども詳しく紹介しているコラム「所得税の控除ってなに?仕組みと計算方法を知ろう」がおすすめです。

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配偶者控除と対象の条件

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。配偶者がいる人の税金負担を軽減するために設けられた制度であり、配偶者控除を受けることで生活の金銭的負担を減らすことができます。ただし、配偶者控除は配偶者がいれば無条件に受けられるというわけではなく、下記に紹介する4つの条件を全て満たしていなければ控除を受けられる対象にはなりません。

1.民法の規定による配偶者である
2.納税者と生計を共にしている
3.年間の合計所得金額が48万円以下である
4.青色申告者または白色申告者の事業専従者でない

配偶者控除を受けるには、その年の12月31日までに法的な婚姻関係を結んでいる必要があります。また、配偶者控除を受けるためには、納税者と生計と共にしていなくてはいけません。たとえば、夫婦どちらかが単身赴任をしている場合は、単身赴任先から生活するための生活費を送金している事実があれば、生計を共にしていることが認められます。

「配偶者」の概念や社会的な扱いについては、「配偶者とは?履歴書への書き方や受けられる控除についてわかりやすく解説」のコラムがおすすめです。
また、「被扶養者とは誰のこと?詳しい条件をまとめました」「扶養控除とは?フリーターが扶養を外れるタイミングや手続き方法を解説」のコラムも参考になるでしょう。

配偶者特別控除とは

配偶者控除とは、配偶者に48万円を超える所得があることから配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
配偶者控除と同様に、配偶者がいる納税者の負担を軽減するための節税策として配偶者特別控除が設けられました。なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできないようになっています。

配偶者特別控除と配偶者控除の違い

配偶者控除と同じく、「民法の規定による配偶者である」「納税者と生計を共にしている」「青色申告者または白色申告者の事業専従者でない」を満たしていることが配偶者特別控除を受ける条件です。それに加えて、以下の要件も満たしていなければいけません。

・控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下である
・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下である
・配偶者が配偶者特別控除を適用していない
・配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書、または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない
・配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていない

配偶者特別控除の計算方法

配偶者特別控除の金額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まるので、下記の表に照らし合わせて確認してみましょう。

配偶者特別控除の計算方法の表

引用元:国税庁「配偶者特別控除

配偶者特別控除も配偶者控除同様に、900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除を受けることできなくなります。なお、配偶者特別控除には年齢に応じた増額はありません。

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配偶者控除・配偶者特別控除改正後の3つのポイント

2018年に、配偶者控除と配偶者特別控除が改正されました。改正で押さえたいポイントは「控除対象の拡充」「納税者の年収要件の追加」「配偶者者の年収額の引き上げ」です。以下で詳しく確認していきましょう。

1.控除を受けられる配偶者の年収が拡充

改正後は、配偶者の年収上限が103万円から150万円へと大幅に引き上げられました。
これにより、配偶者の年収が150万円以下なら最高額である38万円の控除が適用となります。ただし、配偶者の年収が103万円を超えると所得税の課税対象になるので注意しましょう。

2.控除要件に納税者本人の年収要件が追加

改正後は、それまではなかった納税者の年収要件が追加され、年収が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合に、年収が増えるにしたがい控除額が減少。年収1,220万円(合計所得金額1,000万円)になると適用外になります。高所得家庭では配偶者控除が使えなくなるので、所得税と住民税の負担が大きくなります。

3.控除を受けられる配偶者の年収上限が変更

改正後は、配偶者の年収上限が141万円から201万6千円に引き上げられました。
ただし、配偶者の年収が150万円を超える場合は、収入が増えれば控除額が減少。また、所得税と住民税が増えてしまうなどのデメリットもあるため、注意しなくてはいけません。

年収103万・年収150万・年収201万の壁とは?

配偶者控除に関することでよく耳にする「年収103万の壁」「年収150万の壁」「年収201万の壁」について、分かりやすく紹介します。

年収103万の壁とは

年収103万円の壁というのは、パートやアルバイトで働いている配偶者に所得税がかかるかどうかのラインを表していて、「基礎控除48万円+配偶者特別控除55万円=103万円」というのがその根拠です。年収を103万円以内に抑えれば、基礎控除と配偶者特別控除により課税所得額を0円にできることから年収103万円の壁と呼ばれています。
しかし、前記した通りに2018年から控除を受けられる配偶者の年収が拡充されたことから、年収が103万円を超えても配偶者特別控除が適用できるようになりました。また、パートやアルバイトではよほどの高収入を得ない限りはかかる所得税も少ないことから、年収103万円の壁という言葉は今後なくなっていくでしょう。

年収150万の壁とは

2018年以降は、年収103万円の壁から150万円の壁に注意する必要があります。
2018年の改正により、配偶者の年収上限が103万から150万に拡充され、150万円が配偶者特別控除の満額である38万円が受けられる上限になりました。
さらに、配偶者の年収が103万円を超えると、前記したように配偶者自身が所得税の課税対象なるため、改正前よりも注意が必要です。
ちなみに、「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円+給与所得控除55万円」が年収150万円の壁の根拠です。

年収201万の壁とは

年収201万円の壁というのは、配偶者特別控除が適用できるか否かのラインを表しています。
「配偶者特別控除が適用できる配偶者の所得上限額133万円+給与収入201万円時点の給与控除額68万3,000円」がその根拠です。
配偶者の年収201万円を超えると、配偶者特別控除は0円になってしまいます。所得控除が38万円か0円では、納税者本人の手取り額が大きく変わるため注意しなくてはいけません。

フリーターが年収103万円を超えたときにどうなるか不安に思っている方には、「フリーターが年収103万円を超えるとどうなる?6つの年収の壁を解説」のコラムがおすすめ。「103万超えたら損?収入の壁とは」のコラムも参考にしてください。

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配偶者特別控除を満額適用したいなら

配偶者特別控除を満額で適用したい場合は、配偶者の年収は150万円以内に抑えましょう。
年収を150万円までに抑えれば、満額の38万円控除となりますが、150万円を1万円超えると控除額が36万円以下になってしまいます。
パートなどの仕事で収入を得ている配偶者は、それ以外にも一定の年収を超えることにより、税金や社会保険料などの支払いが発生します。たとえば、配偶者の年収が100万円を超えれば住民税が、103万円を超えると所得税が発生。年収130万円以上になると社会保険料が関わってきますが、これは社会保険の扶養に入る条件が「収入130万円未満」と定められているからです。
このように、制度を正しく理解せずに働くと、これまで徴収されていなかった税金などがかかって、予想よりも手取りが減ってしまうことも。
もし、現在家族の扶養に入っているなら、収入を気にしながら働くよりも正社員として就職する選択肢も検討してはいかがでしょうか。
正社員として就職すれば、税金などの手続きは基本的に会社が行います。また、自身で社会保険に加入するため、収入上限を気にせず働けるのもポイント。フリーターなどで家族の扶養に入っており、将来について不安や悩みをお持ちなら、正社員就職を前向きに検討しましょう。

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