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配偶者とは?該当するのは誰?履歴書への書き方や受けられる控除について解説

#その他のお役立ち情報#結婚#履歴書#税金・保険料#ライフスタイル

更新日2025.02.07

公開日2017.10.18

まずは10秒で理解!
ひとことポイント
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配偶者とは、法律上婚姻関係にある夫婦を意味する

「配偶者とは?」「履歴書の書き方は?」とお悩みの方も多いでしょう。配偶者とは、一般的には法律上で婚姻関係にある人のことを指します。ただし、保険の手続き上では事実婚も配偶者として認められることも。条件をしっかり確認する必要があります。
このコラムでは配偶者の概要のほか、履歴書への書き方や受けられる控除などについて解説。参考にして、理解を深めましょう。

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目次

  • 配偶者とは?わかりやすく解説
  • 配偶者も含まれる?扶養家族とその条件
  • 「配偶者」の履歴書への書き方
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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

資格
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    目次
  • 履歴書に配偶者欄が存在する理由
  • 配偶者控除とは?
  • 配偶者特別控除とは?
  • 配偶者に関するFAQ
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    配偶者とは?わかりやすく解説

    配偶者とは、婚姻関係を結んでいる妻や夫のことを指します。夫からすると妻が、妻からすれば夫が配偶者です。法律上婚姻関係にないカップルは「内縁の夫」「内縁の妻」と呼ばれることが多く、事実婚として扱われ、公的な控除や法定相続人としての権利を得られない場合があります。

    税法においては、配偶者の要件はあくまで婚姻届を提出して法律上婚姻関係になくてはいけません。事実婚の場合は配偶者には含まれないので、注意が必要です。
    なお、子どもについては収入面で援助が必要な「扶養家族」に該当します。

    婚姻関係を問わずに「配偶者」になる?

    婚姻届を出していない事実婚カップルも、内縁関係を証明すれば遺族年金を受給する権利が認められるなど配偶者扱いになる場合もあります。企業に就職して社会保険に加入する場合も、相手の収入が法律で決められた基準以下であれば、扶養家族として社会保険の被保険者にすることも可能です。

    ただし、家族手当を支給している企業では、内縁関係を証明したとしても法律上婚姻関係にない妻や夫を配偶者扱いしないことも。詳しく知りたい方は「被扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での詳しい条件をわかりやすく解説」もチェックしてみてください。

    まずはあなたのモヤモヤを相談してみましょう

    「ハタラクティブ」は、20代に特化した就職支援サービスです。専任のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や適性を踏まえた求人提案や選考対策を行い、自己分析だけでなく就活準備までを丁寧にサポートします。

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    配偶者も含まれる?扶養家族とその条件

    扶養家族とその条件

    • 所得が所定の条件を満たしている
    • ほかの健康保険組合で被保険者になっていない
    • 3親等内の親族で同居している
    • 主に被保険者の収入で生活している

    扶養家族とは、「親族の誰かに生活において経済的援助を受けている人」を表します。
    たとえば、夫婦どちらかが働いており、どちらかは専業主ふの場合は、専業主ふ側は収入がないため働いているパートナーに経済的援助を受けている状態になります。子どもがいる場合も、学生であれば自分で働いて生計を立てているわけではないので、親の収入で生活している=親に経済的援助を受けている、ととらえられます。

    このように、一定額以下の収入もしくは無収入の家族を養っていると、「扶養家族がいる」となります。ここでは、履歴書上で扶養家族を指すときに適用される、健康保険上の扶養家族の条件をまとめました。

    所得が所定の条件を満たしている

    11~2月の扶養者収入に関して、60歳未満は130万円未満、60歳以上または障害者は180万円未満でなければ、扶養家族にすることはできません。

    ほかの健康保険組合で被保険者になっていない

    被扶養者が就職をしていて、別の健康保険組合に加入している場合は「生活を援助してもらわずとも生活が成り立つ」と判断できるため、扶養家族にすることができません。社会保険については「社会保険とはどんな制度?アルバイトやパートでも加入対象になる?」のコラムで、概要や加入条件を解説しています。

    3親等内の親族で同居している

    父母や祖父母、配偶者、子ども、孫、弟、妹、兄、姉などの直系尊属以外の親族を扶養する場合は、同居している必要があります。また、直系尊属以外の被扶養者の収入が、扶養者の収入の1/2以下でなくてはいけません。

    扶養家族と別居している場合は?

    扶養している家族と別居している場合は、生活費や療養費などの送金が行われているなど「生計を同一」にしていることが条件となります。扶養や被扶養であることを証明するために特別な許認可を得る必要はありません。しかし、生計を同一にしていることを証明するために送金などの記録を残しておくようにしておいてください。記録などで証明することができれば、別居していても問題ありません。

    主に被保険者の収入で生活をしている

    被扶養者に、被保険者以外の主な援助者がいる場合は扶養家族にはなりません。ただし、扶養者に該当するかどうかの最終的な判断は、実態に基づいて各健康保険組合が行います。

    自分、あるいは家族にフリーターの方がいて、扶養から外れるかどうかの基準を知りたい方は「フリーターが親の扶養を外れるとどうなる?抜けるタイミングや手続きを解説」のコラムをご覧ください。

    あなたの強みをかんたんに発見してみましょう

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    • 何から始めれば良いかわからない

    自分に合った仕事ってなんだろうと不安になりますよね。強みや適性に合わない 仕事を選ぶと早期退職のリスクもあります。そこで活用したいのが、「隠れたあなたの強み診断」です。

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    「配偶者」の履歴書への書き方

    多くの履歴書には、配偶者の有無を記入する「配偶者欄」があります。配偶者がいる場合は「有」に、配偶者がいなければ「無」にマルをつけます。内縁関係にある妻や夫がいる場合は、前記したとおりに税法上は配偶者とはみなされないため、「無」にマルをつけてください。

    内縁の妻や夫を扶養家族として社会保険の被保険者にする場合は、配偶者欄「無」にマルをつけ、扶養家族数欄に事実婚である旨を記載してください。

    配偶者の扶養義務

    配偶者の扶養義務の欄には、配偶者がいない、もしくは配偶者がいても一定の収入があって扶養義務がない場合は「無」にマルをつけます。配偶者が働いていなかったり、働いていても条件以下の年収の場合は、扶養する義務が発生するため「有」となります。

    扶養家族数

    履歴書には、扶養家族の人数を記載する「扶養家族数欄」もあります。
    扶養家族数欄に書く数字は、自分を含めない扶養している家族の人数です。一般的には「(配偶者を除く)」という但し書きがあるため、配偶者を除いた扶養家族数を記載しましょう。

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    履歴書に配偶者欄が存在する理由

    履歴書の中に「配偶者欄」があるのは、企業が健康保険の手続きや所得税の計算などの事務的な確認をするためです。扶養家族がいる場合は控除の対象に。一般的に正社員の場合は企業が住民税や所得税を支払うので、雇い入れの段階で控除対象かどうかを把握するのが目的です。

    また、企業によっては家族手当や配偶者手当といった福利厚生が設けられていることも。これも事前に必要性を把握しておくことで、その後の事務手続きをスムーズに行う目的があるでしょう。

    なお、配偶者や扶養家族がいて扶養義務があったとしても、就職や転職の合否に影響はありません。
    これは、厚生労働省によって公正な選考採用を行うよう通達されているからです。選考において、本人の能力や意欲に関係のないプライベートな事柄や思想を考慮することは許されません。

    詳しくは「履歴書に配偶者欄があるのはなぜ?」を参考にしてください。

    参照元
    厚生労働省
    公正な採用選考について

    近年では配偶者欄のない履歴書もある

    多様性や選考に影響のないことなどから、厚生労働省は「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の欄がない履歴書を作成しています。説明したように、配偶者や扶養家族の申告は事務手続きに活用されるものであり、選考結果に影響を及ぼしません。記載するのに抵抗があったり、必要性を感じなかったりする場合は記載欄のない履歴書の使用も検討してみましょう。

    参照元
    厚生労働省
    新たな履歴書の様式例の作成について

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    配偶者控除とは?

    配偶者控除とは、納税者に妻や夫がいる場合に所得控除が受けられる優遇措置のこと。扶養親族が多い人に対し、税金面の負担を軽くすることが目的です。

    配偶者控除は、婚姻届を出している法律上夫婦として認められている方のみが対象となり、内縁の妻や夫などの事実婚には適用されません。さらに、法律上の婚姻関係にある配偶者であっても、控除を受けられないことがあります。法律上の婚姻関係にある以外の配偶者控除の適用条件は以下のとおりです。

    ・配偶者は納税者と同じく生計をたてていなくてはいけない
    ・配偶者の所得は年間で48万円以下(令和2年より前は38万円以下)、給与のみの収入であれば給与収入の合計が103万円以下
    ・配偶者がその年に青色申告も白色申告も行っていない(個人事業や不動産所得などで収入を得ていない)

    基本的に以上の条件をすべて満たしていれば配偶者控除が受けられますが、しっかり確認しましょう。

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    配偶者特別控除とは?

    配偶者特別控除とは、配偶者控除が適用されない場合も、納税者と配偶者の所得の合計金額が一定の条件を満たした場合に受けられる控除のことです。

    令和2年分以降については、年間の納税者の所得金額が合計1000万円以下で、配偶者の所得金額の合計が48万円を超えており、なおかつ133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。

    配偶者特別控除の適用条件のほとんどは配偶者控除と同じで、主な相違は配偶者の所得金額です。配偶者控除を受けていない場合などに配偶者特別控除が適用され、配偶者控除より配偶者特別控除の方が控除額は細かく分かれています。

    あわせて知りたい!源泉控除対象配偶者とは?

    源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が900万円(給与収入にすると1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者の合計所得が85万円(令和2年分以降は95万円に変更、給与収入は150万円以下であることが条件)の者を指します。
    年末調整では配偶者控除、または配偶者特別控除のいずれかから38万円の控除が適用可能ですが、配偶者特別控除の満額38万円は配偶者本人の収入が基準。そのため、控除範囲が広がったといえます。とはいえ、納税者本人の所得を基準にすると配偶者の収入がない場合であっても源泉控除対象配偶者は対象外となるため、詳しく調べておくことが大切と言えるでしょう。

    就職や転職を行う際に作成する履歴書には、「配偶者欄」や「扶養義務欄」といった多くの項目があり、どうやって書けば良いのか悩むこともあると思います。就職・転職エージェントのハタラクティブでは、履歴書の正しい書き方を丁寧に指導して、配偶者や扶養家族の疑問についても知識が豊富なアドバイザーがしっかりお答えいたします。

    ハタラクティブは、20代のフリーターや第二新卒、高卒などの若年層向けの就職・転職サービス。専任のアドバイザーによる一貫したサポートを提供しており、1対1のカウンセリングによって一人ひとりに合ったアドバイスが可能です。サービスはすべて無料。まずはお気軽にご連絡ください。

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    配偶者に関するFAQ

    ここでは、就職や転職を行う求職者が配偶者に関して抱く疑問をQ&A形式で解決していきます。

    配偶者の年間所得が48万円を超えると控除は受けられない?

    配偶者控除の適用条件は、配偶者の所得金額が年間で合計48万円以下であるため、適用外です。
    その代わり、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除では、48万円(収入が給与のみの場合は年収が103万円)を超えたとしても、配偶者の所得に応じて一定額の控除を受けることができます。配偶者控除や配偶者特別控除について詳しく知りたい場合は「配偶者控除ってなに?対象者や計算方法を確認しよう」を参考にしてください。

    配偶者も扶養家族もいない場合、履歴書の「扶養家族欄」は空白で良いですか?

    履歴書に空白を作ることは避けましょう。
    配偶者や扶養家族がいない場合は、「無」にマルをつけましょう。履歴書の書き方がよく分からないという方は、ハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブでは応募書類の添削を行っているので、履歴書の作成に自信がない方も安心して利用できます。